マンション雑談「マンションで塾を経営【その3】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-16 13:14:04

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

(【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】)

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

前スレ: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-07 09:48:07

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マンションで塾を経営【その3】

  1. 601 匿名さん

    >592
    スレ読まれてますか?
    協定など結べない背景から、現状があるのですよ。
    スレ内容に反して
    『だったら』
    とやりだすと、降参と同じですよ。

  2. 602 匿名さん

    >599
    裁判を回避して今の場所で塾を継続する方法は?
    裏技じゃなくて、正攻法で提示してみて。
    出来るならね。

  3. 603 匿名さん

    塾経営者の目的は裁判に勝つことではなく、塾経営の継続。

    それはそのとおり。

    裁判は目的のための手段であり、勝つことは目的のための通過点。

  4. 604 匿名さん

    >595
    継続方法は、経営者の平謝り、住人の要望は何でも聞きますってスタンスしかないでしょ。
    勝敗関係なく収入なくなっちゃうんだから。

  5. 605 匿名さん

    >604
    平謝り?今更でしょう。
    住人の要望は何でも聞く?聞けるわけないでしょう。
    裁判に勝てば今までどおり、今まで以上に稼げるよ。

  6. 606 匿名

    >602
    >599さんは、正攻法ないから書けないよ。
    継続のしようがないもの。

  7. 607 匿名さん

    >598
    裁判情報広まらない理由は?

    封じ込めようとしても、無理だよ。

    >581
    >586

  8. 608 匿名さん

    >607
    別に広まっても塾側は痛くも痒くもない。裁判に勝てば塾側が正しいことが証明されるのだから。

  9. 609 匿名さん

    裁判の噂が広まって困るのはマンションの住人のほう。

  10. 610 匿名

    >603
    裁判突入で塾生ゼロ。
    それでも受けて立つのは何故?
    (他教室を守るため?)

  11. 611 匿名さん

    >裁判突入で塾生ゼロ。

    それは恥かしい間違いですね。

  12. 612 匿名さん


    >605

    親御さんが辞めさせるのに、収入はどこにあるのでしょうか?


  13. 613 匿名さん

    >612
    親御さんが辞めさせたら、所詮は「たられば」の話です。
    続けさせる親御さんもいるかも知れません。
    新たに通わせる親御さんもいることでしょう。
    全て「たられば」の話です。

    ただ、ハッキリしているのは裁判に勝たない限り塾継続の可能性はゼロということです。

  14. 614 匿名さん

    >608 正気? 子供ない中、一人で授業する経営者がおるの?

  15. 615 匿名さん

    >614
    正気?
    何故、裁判に勝った塾に子供がいないの?

  16. 616 匿名

    >611

    >56
    等を見て下さい。


    >613
    全くそのとおりです。
    他人のことは分かりません。

    よって、もしたられば話をするのであれば、
    自分の場合ならどう行動するか
    に関してしか、記載できません。

    やはり
    >56
    等をご覧下さい。



  17. 617 匿名

    >615
    もし自分なら今日辞めさせる。

    >56
    より。

  18. 618 匿名さん

    >56は何の根拠にもならない。
    辞めさせない、気にしないというレスもあったけど、そちらは無視ですか?

  19. 619 匿名さん

    裁判に勝った暁には塾は堂々と経営を続ける。
    レス主はマンション内で肩身の狭い思いを強いられる。

  20. 620 匿名さん

    >>617
    ぼくちゃん、自分で間違ったこと書いていると分かっていたら、投稿しちゃだめですよ。

  21. 621 匿名さん

    もし私ならば、他の塾生の親と一緒に、管理組合宛の存続陳情書を作るね。自分の子供がこのマンションの他の住民に迷惑をかけるなんて考えられないからね。

    まあ、人には色々な考え方があるってのを、連投する前に、理解した方がいいでしょうね。

  22. 622 匿名さん

    >621
    順序が逆ですよ。
    陳情書作成する場合は、塾側の何らかのピンチが契機となるんですよね。
    それが訴えられたことであれば、誰も行動しませんよ。

  23. 623 匿.名さん

    >>621

    すばらしい学習塾のようですね!!
    いっそのこと、あなたの家を教室として提供するというのはどうでしょう?
    あなたがそのマンションに住んでいないのなら・・・

  24. 624 匿名さん

    >622
    単に双方の利害が一致しないことに起因する民事訴訟に過ぎません。
    刑事とは違います
    塾が悪いわけではないのですから、普通に味方すると思いますよ。
    自分なら尚更力が入ってしまうかも。

  25. 625 匿名さん

    >>623
    匿.名さんとしたことが、それちょっとこじつけで、論点がずれているのでは?家庭教師ならば別ですが、毎日通う訳でない子を持つ私の家で塾をやるって、双方にメリットがないでしょう。

  26. 626 匿.名さん

    >>625

    であるならば、
    第三者が管理組合の管理・運営に口を出すのはお門違いです。

  27. 627 匿名さん

    要は、何度も引用されている
    「第2章 標準管理規約(単棟型)の主な解説-1」
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    にある

    (3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

    で、認められるよう「規模や人数、教授の時間」を定め、その範囲でやればよいだけの話でしょう。

    実害を無視できる程度にできるのであれば、裁判費用やそれにかかる時間を考えると、敢えて裁判にするメリットは双方にないでしょうね。

  28. 628 匿名さん

    >>626
    >第三者が管理組合の管理・運営に口を出すのはお門違いです。

    それは違うんじゃあないの?近所のお気に入りのお店が、何らかで閉店を迫られた時に、陳情をするなというのと同じでしょう。陳情とは、考慮実情を述べて、考慮あるいは善処を要請するだけものですから、「管理・運営に口を出す」ことにはならないでしょうね。

  29. 629 匿名さん

    >618
    どこにあるんですか?
    確かに一件あったかも。
    逆に、数えてないが、通わせないとの当然のレスは、少なくとも前回No2スレの700番台ぐらいら、30〜60件前後あり。
    これについつは、自分の立場でしか語れない。

  30. 630 匿名さん

    >>629
    俺は気にしないよ。

    マンション管理センターが、「認められない場合」もあるすなわち、通常認められるとしているわけだから、何の問題もない。

  31. 631 匿名さん

    >629
    一人で何回もレスしている人がいるからどっちが多いかなんて解らない程度の差しかない。
    (あっ、あなたもその一人か)

  32. 632 匿名さん

    マンション内でも通わせているお宅があるでしょうね。
    自分のマンションに塾があれば利用しない手はないもの。

  33. 633 匿.名さん

    >>628

    管理規約は、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを
    目的としています。
    管理組合(理事会)が管理規約違反として行為の停止を勧告している最中に、
    その相手である一区分所有者の利益と、規約では拘束ができない、また目的実現の
    阻害要因でもある第三者の利益を護ってほしいとの陳情(申し入れ)を管理組合が
    受け付けることなど考えられません。

  34. 634 匿名さん

    >>633
    あなたが考えられなくても、陳情する自由は誰にでもあるし、受付けるかどうかは組合次第でしょう。あなたが判断することではありません。

    そもそも、陳情するくらいなら、自分の自宅で塾を肩代わりしろって発想がおかしいと思いますよ。近隣の店舗が立ち退きを迫られて陳情する人に、陳情するのなら経営を肩代わりしろって言うのと同じでしょう。議論をすり替えてはいけません。

    そもそも塾は場合によっては認められないが、概ね認められるとマンション管理センターが解説しているわけだから、問題ない場合が多いでしょうね。




  35. 635 匿.名さん

    >>634
    >そもそも、陳情するくらいなら、自分の自宅で塾を肩代わりしろって発想がおかしいと思いますよ。

    >>623 は、
    「管理組合に陳情するのではなく、塾経営者にマンションの外で
    学習塾を開いてほしいと要望するのが筋ではないですか?」
    を皮肉を込めて書いていることをご理解ください。

  36. 636 匿名さん

    >塾経営者にマンションの外で学習塾を開いてほしいと要望するのが筋ではないですか

    自宅で運営しているからこそ実現している価格があり、そこに魅力を感じている以上、有り得ない話ですね。
    お子さんを通わせているお宅の事情くらい理解して下さいね。

  37. 637 匿名さん

    >>635
    >塾経営者にマンションの外で 学習塾を開いてほしいと要望するのが筋ではないですか?

    だから、皮肉を込めようが込め枚が、塾は一般的には許容範囲とされているわけですから、そもそもそんな必要がない訳ですよ。塾に問題があれば、塾に問題がないようにすれば良いだけなのですから。そのために、塾経営者さんは、問題点を指摘するように管理組合に依頼しているわけです。

    塾生の親がどう考えようが勝手ですから、第三者のあなたがとやかく言うことではないでしょうね。

  38. 638 匿.名さん

    >>636
    >>637

    つまり、>>501 ってことですね。

  39. 639 匿名さん


    >>617
    >ぼくちゃん、自分で間違ったこと書いていると分かっていたら、投稿しちゃだめですよ。


    どこが間違ってるの?

    とりあえず根拠を示して下さい。



  40. 640 匿名さん

    >>638
    考え方がいびつでないですか?別に501に結び付ける必要はないでしょうが、ベース同じ考えでしょうね。

    社会で通常認められているものは、認められるべきだと言うことです。それを認めないのであれば、営業が開始される以前に、規約や補則等で周知されるべきだったでしょうね。

    ただしこのマンションのこの塾のケースがどうかは私には分かりません。一般論として書いています。

  41. 641 匿名さん

    >623 賛同。

  42. 642 匿名さん

    >636
    むちゃくちゃな理論ですね。
    マンションと関係ない第三者が管理組合に陳情? しかも陳情の内容が公共の利益のためで無く、一区分所有者の利益のため? そんなこと理事会が取り上げると他の区分所有者からクレームが来ますよ。

    >お子さんを通わせているお宅の事情くらい理解して下さいね
    マンションの管理に、マンション外のお宅の事情を理解しろと...? 

    >637
    >第三者のあなたがとやかく言うことではないでしょうね。
    こう言っておきながら同じ第三者のあなたが「塾は一般的には許容範囲とされているわけですから」と言えるのが不思議。
    管理会社のアドバイスも、理事会の結論も「管理規則違反」であることは事実。

  43. 643 匿名さん

    >とりあえず根拠を示して下さい。

    指摘したら、「俺わかって書いてんだよ」ってやるんだろうね。

  44. 644 匿名さん

    >>642

    文章の読解力がないのでしょうか?コンテキストってご存知ですか?個々の単語と言うのは、文脈で理解しないと誤解をすることがあります。

    一般論で書いてある部分は、当然第三者として書いている訳でしょう。

    >第三者のあなたがとやかく言うことではないでしょうね。

    これは、「塾生と塾、塾を止めさせようとする管理組合」と無関係=第三者な方が、塾生の親に陳情をするなというのは、理に適っていないということ。

    恐らく理解できないでしょうね。

  45. 645 匿名さん

    >640
    >社会で通常認められているものは、認められるべきだと言うことです。
    言っていることはその通り。
    でも今回は判例でも認められていないケース。

    >それを認めないのであれば、営業が開始される以前に、規約や補則等で周知されるべきだったでしょうね。
    周知も何も管理規則12条で明確に規定されています。「他の用途に供してはならない」の意味、理解できますよね?
    住宅として使っていればOKとはいっていません。塾を開くことは住居としての用途ではありません。

  46. 646 匿名さん

    >631
    >一人で何回もレスしている人がいるからどっちが多いかなんて解らない程度の差しかない。
    (あっ、あなたもその一人か)

    万が一、そうだとしてカウント減じても、裁判時に、
       通わせる 対 通わせない = 10対1や 30対1といったレベル

    あなたも私も他人のこと分からず、触れるなら、自分の場合で書くしかない。



    そもそも、ここ50件前後でさえも、通わせない旨は数件あるが、通わせるとは一切なし。



    つまり、裁判情報入手時に、どうするか? の問いに対しては、父兄は当然みな辞めさせる。


  47. 647 匿名さん

    >>645
    >今回は判例でも認められていないケース。

    裁判例のことですか?で、確定判決のでたもので、どんな裁判例がありますか?

    >理解できますよね?
    マンション管理センターの解説をあなたが理解できていないのではないでしょうか?

    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html

    をもう一度読み直して、出直してください。

  48. 648 匿名さん

    >>646
    匿名掲示板で投稿の数を数えて何の意味があるの?

    ひょっとして社会常識がないのかな?

  49. 649 匿名さん

    マンション管理センターの解説
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    これダイレクトリンクみたいだけど、きちんと公開されている解説?  メニューから入っていけるの?

  50. 650 匿名さん

    >621
    陳情はどういう状況で行うか、考えて下さい。
    塾側の何らかのピンチが契機となって、陳情書作成の動きが出るんですよね。
    それが、マンションから訴えられたことであれば、誰も陳情書なんて作りませんよ。

  51. 651 匿名さん

    >>649
    Googleで検索にかかるから、公開されていると考えていいのでは?

    興味があるならば、勝手に調べて報告されたらどうかな?

  52. 652 匿名さん

    >642

    >>636
    >むちゃくちゃな理論ですね。

    642のとおり、陳情はあり得ない。

  53. 653 匿名さん

    >619
    >裁判に勝った暁には塾は堂々と経営を続ける。
    もしあなたの場合であれば、あなた自身の子を、裁判段階で通塾させ続けますか?

  54. 654 匿名さん

    マンション管理士の試験問題って、結構面白いですね。

    http://www.mankan.org/pdf/H24_shiken.pdf
    より

    〔問 2〕 区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないものは、次のうちどれか。

    1 直上・直下階の特定の区分所有者間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為

    2 隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするため、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為

    3 廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為

    4 専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為

  55. 655 匿名さん

    >>653
    >>619ではないが、もちろんYesです。知る限り、マンション内の塾や教室なんて五万とあるから、通常は問題ないはずとの認識です。裁判と言うのは刑事事件でも判決がでるまでは、被告です。ましてや民事裁判は利害の衝突を解決する手続きですから、罪とかには無縁の世界です。


  56. 656 匿名さん

    >643
    結局、根拠が書けませんね。
    私も、通塾継続者はおられないと思いますよ。

  57. 657 匿名さん

    >>654の続き。

    塾反対派は、ちゃんと正答できるかな?

    〔問 3〕 以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定めはないものとする。

    ------
    甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜までピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、直下の 301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も休まざるを得ない状況となった。

    ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだところ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の対応として、「“一切の楽器の演奏を禁止する。”との細則を理事会で定めた。」旨の文書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。

    それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損したことについて、全住戸へ謝罪文書を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名から逆になじられたことに激昂し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。

    その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。
    ----
    1 Cは、A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
    2 「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。
    3 Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。
    4 Aが理事会へ押し入ってからの一連の行為は、共同利益背反行為に当たらない。

  58. 658 匿名さん

    もう一問

    〔問 33〕 複合用途型のマンションにおいて、規約で店舗の営業時間は24時までと定められているにもかかわらず、24時以降も営業している105号室の区分所有者A等への対応を検討している理事会における各理事の次の発言のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

    1 理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。」

    2 理事C「Aは最近売買で 105号室を取得しているが、売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」

    3 理事D「24時以降の営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」

    4 理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対しても行えるはずだ。」

  59. 659 649

    >654
    やっぱりね。
    実は、それってどうもマンション管理士試験用の参考書のように思えてならないんです。
    特に
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    の中で、
    (1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
    (2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
    (3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
    の部分だけが凄く異質なんです。他の部分は規則条文やコメントを踏まえてきちんとした解説になっているのに、この(1)から(3)だけが、誰の推測なのかわからないけど推測記事になっている。
    しかも、認めらられるケースとか、認められないケースとか言っている割に、誰が認めるかを言っていない。
    こちらは「裁判所が認める」だと思って読んでいたが、どうも違うようですね。

  60. 660 匿.名さん

    マンション管理センターの解説では、他の用途を(1)(2)(3)に区分し、
    主婦が行う一般的な内職などは、(1)に、華・茶道、書道等の伝授は、(2)に
    分類している。
    ” 塾 ” については、(3)に分類し、「住宅地にあるマンションでは、認められ
    ない場合が出てこよう。」としている。

    >塾は一般的には許容範囲とされているわけですから
    であるならば、なぜ、(1)や(2)ではなく、(3)に分類しているのだろう。

    裁判の結果が楽しみです!

  61. 661 匿名さん

    >648
    こういうのが最も困る。



    >631
    では回数ネタで突っ込んできておきながら、劣性とわかると、手のひらかえして今度は、
    >数えて何の意味があるの?
    とのこと。

    180°スタンスを変えるような、情けないようなことはするな。
    幼稚園児のようなやりとりで臨んでいる自分が恥ずかしくないのか?

    その上、
    >ひょっとして社会常識がないのかな?
    だとさ。

    そんなこと以前に、何でも反論することだけを考えるのでなく、人間としての常識を持て。




    レス内容以前の問題だ。



  62. 662 匿名さん

    >>661
    だから社会常識がないと言われるのだろう。

    >>648>>631が同一人なんてどうしてわかるの?

    匿名掲示板なんて常時10名くらいは投稿をしているんだから、誰がどの投稿を書いたって推測すること自体が意味がない。

    で、10名の内5名が30回ずつYesと投稿したら150 Yes
    残りの5名が5回ずつNoと投稿したら 25 Yes
    で150対25としても意味がないだろう。

    小学生でもわかりそうな簡単なことだが。

  63. 663 匿名さん

    >>662
    (誤)25 Yes
    (正) 25 No
    失礼!

  64. 664 匿名さん

    >>660
    >なぜ、(1)や(2)ではなく、(3)に分類しているのだろう。

    わからない?

    文面に書いてある通りじゃあないの?

  65. 665 匿名さん

    >>659
    >こちらは「裁判所が認める」だと思って読んでいたが、どうも違うようですね。

    あらあら、それはお気の毒。何でもいきなり裁判とはならないのでね。

  66. 666 匿名さん

    >マンション管理士試験用の参考書
    のサイトではないでしょう。

    Wikipediaのマンション管理センター
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%8...
    の説明を読んだらどうかな?

    公益財団法人マンション管理センター(マンションかんりセンター)は、マンション管理についての適切な指導、相談、情報の提供を行うとともに、大規模修繕に必要な支援に関する事業、総合的な調査研究を実施している公益法人。元国土交通省所管。

    概要

    マンションの管理組合や関係者を支援するために1985年に設立。各情報の提供や大規模修繕の組合内の合意形成の指導や相談、各調査などを行う。2001年「マンション管理適正化推進センター」の指定を受け、マンション管理士の試験機関と登録機関を担っている。

    マンション管理組合向けの月刊誌「マンション管理センター通信」を発行している。

    事業

    マンション管理適正化の推進
    マンション管理士試験の実施
    マンションみらいネットの実施
    マンション管理サポートネットの実施

  67. 667 匿名さん

    なんですか、とうとうネタ切れでマンション管理士試験問題のコピペ登場ですか?
    原付免許より簡単と噂のですね、確かに警備員(交通整理)の試験位のレベルかな。

    ところでそれ、このスレと何の関係なの? 管理士は関係ないし、如何したの?

  68. 668 匿名さん

    >>661
    そもそも多数決で決めるべき問題でないでしょうね。だから常識がないと言われるのでしょうね。

  69. 669 匿名さん

    >>667
    >ネタ切れで
    しょうね。掲示板の多数決で決めようなんて幼稚な意見がでるようだと、おしまいでしょうね。

  70. 670 匿名さん

    >662

    少なくとも、おおよそ1100件程度の内容を踏まえて書いた内容。

    過去の
    >618
    を確認すること。

    軽率な人間ばかりで、フォローがアホらしくなってきた。

  71. 671 匿名さん

    >>670
    おまえが掲示板をしらないだけだろうが。

    こちらが余程アホらしいは。

    多数決でこんなものが決まる訳ないだろうが。

  72. 672 匿名さん

    >662さん
    >668さん
    遡れば全て分かりますよ。

  73. 673 649

    >655
    ほんとがっかりしました。でも一つだけわかったことがある。

    「裁判所が認める」でないとしたら、「管理組合又は理事会が認める」という意味だね。
    そうすると、本件は理事会は認めなかったから、マンカンの資料にすがって大丈夫だとの理屈はなりたたないね。
    あースッキリした。

    というわけで、本件に限って言えば
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    のコメント(3)の予測は、理事会の結論がでたので意味を成さなくなりました。

  74. 674 匿名さん

    おかしいね、マンション管理士には何の権限も与えていない筈、素人だし。
    ましてや標準管理規約など、何の意味も無さないけど、勘違い屋朗ですか。

  75. 675 匿名さん

    >>673
    単純だね。

    理事会が、管理組合が、必ずしも正しいとは限らない。多数の意見が必ずしも正しいとは限らないようにね。

    >あースッキリした。
    まあ、その気持ちで、もう掲示板に投稿するのは止めれば、もっとスッキリするよ。良かったね。お休み。

  76. 676 匿名さん

    >マンション管理士

    マンション管理士(マンションかんりし)は、マンション管理組合のコンサルタントに必要とされる一定の専門知識を有している事を証明する国家資格であり、マン管とも呼ばれる。

    概説

    マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。

    マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。

    マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%8...

    まあ、君らには専門知識は不要だろう。もっと「特殊」で詳しい知識をお持ちなようだから。

  77. 677 匿名さん

    >671
    とうとうみなさんの過去の記載内容の否定を始めた。


    仰るとおり、何でも多数決で決まるハズなし。
    通塾をどうするかの話をここで出す人がいるが、それはあなたにも私にも他人のことなので分からない。

    もしそれを考えるならば、「自分の立場なら」、と仮定して話すしか方法なし。

    数回これを書いても、みなさん、
    通わせる
    旨を記載している方がいない、という事実がある。

    通塾どうするかの話を出されたときの判断基準は、自分の立場で書かれた人の、各ケースの過多比較しかない。

    つまり話が出たときの比較基準が他にないので、仕方なく、カウントしているだけ。





    このマンション塾保護者は裁判情報習得時に辞めない
    といくらネット上で喚いても、全く根拠なし。

    辞めることが確定できる事実ではないが、
      辞めないよりは辞める可能性の方が、はるかに高い
    ことは、これらの事由から導き出される当然の結論。





    客観性を向上させ、説明性を高めるための行動は、惜しむべきではなく、非常に大切。




  78. 678 匿名さん

    >>677
    最期に、

    「と、私は思います。」って言うのが省略されていますよね。

    どうぞご自由にお思いください。

    おしまい。

  79. 679 匿名さん

    結局、
    >318

  80. 680 匿.名さん

    <参考> 標準管理規約 12条
    本条では、「他の用途に供してはならない」と定めているために、たとえ、その利用方法が平穏さを確保できるもの(たとえば、もっぱら事務所としての利用やペンションとしての利用等)であっても、住宅以外の用途での専有部分の使用は許されないものと解される。専有部分の占有者の利用方法が住宅用途以外である場合には、当該区分所有建物(マンション)の管理に関し、本規約で予定している管理組合の業務等に影響を与えるからである(本規約19条、32条11号~17号参照)。ただ、自己の住戸で、たとえば小規模の華道・茶道・書道教室や学習塾を開く場合において、それが当該マンションの平穏さや良好な住環境を害さない限りにおいては許容される余地もあろう。
    裁判例として、住居以外の使用を規約で禁止しているマンションにおいて、幼児による騒音等の被害が少なくないとして保育室としての使用禁止が認められたものがある(横浜地判平6・9・9判タ859-199)。
    (コンメンタール マンション標準管理規約より抜粋)

  81. 681 匿名さん

    >678 裁判時、通わせる奴なんかおるの?

  82. 682 匿名さん

    >>681
    ここにいますよ。

    全然問題ない。

  83. 683 匿名さん


    ポイントは複数教室?

  84. 684 匿名さん

    >681
    俺もOKよ。

  85. 685 匿名さん

    >>680
    今では、マンション管理センターの解説が標準解釈でしょうね。

  86. 686 匿名さん

    複数教室を所有しておれば、まずい可能性はありますね。内職程度とはみなされないでしょうから。

  87. 687 匿名さん

    >681
    私もやめさせませんよ。

  88. 688 購入検討中さん

    >685
    まだ言っているの? 懲りないねぇ。もういいよマンカンは。
    管理組合が認めるか否かを述べた試験用想定問題を議論してもしょうがない。

  89. 689 匿名さん

    >688
    >まだ言っているの?

    まだ言ってるの?マンション管理センターがマンション管理士試験を実施し認定する組織で、一定の権威があるんだよ。

    マンション管理士はここの解説を熟知し管理組合にアドバイスするんだけれど。

  90. 690 購入検討中さん

    >689
    >マンション管理士はここの解説を熟知し管理組合にアドバイスするんだけれど。
    そのとおりですね。
    そのアドバイスに従って、管理組合の理事会は「12条違反と結論付けた」のだと思います。違いますか?

    管理会社側も理事会にアドバイスしたようですから、マンション管理士の意見も十分反映された結論なのでしょうね。

  91. 691 匿名さん

    で、その結論が正しいかは裁判で判断されるわけです。

  92. 692 匿名さん

    >>690
    >だと思います。違いますか?
    どうでしょうか?

    スレ主の書いてあることだけでは何とも言えないのではないでしょうか?

    スレ主の投稿では、管理会社は、理事会に、塾の正式な続け方をアドバイスをしていますよね?止めさせる方策を尋ねて、続け方を普通答えますか?

    管理会社はマンション管理センターの解説に従って、一般に認められるから、妥協してはどうかと説明したのかも知れません。これだけは当事者でないとわからないでしょうね。

  93. 693 匿名さん

    恐らく、管理会社は、マンション管理センターの解説に従い、個別に判断するしかないが、本件マンションの場合は、住宅地近く等ではないので、一定規模・時間・人数等であれば、認めざるを得ないと回答しているはずです。ですので、今後同様案件がでた際の指針になるよう、予め認可基準を決めることが重要だとアドバイスしたのではないでしょうかね。

    バイアスのかかっていないごく常識的な対応だと思いますよ。

    で、もし管理組合が規模や人数・時間が不適切と判断した場合は、普通どうするでしょうか?是正勧告を行って、是正を待つということでしょう。塾生をいきなり止めさせる訳には行かないでしょうから、おそらく3月末まで待つということになったのではないでしょうかね?

    最終的なスレ主の投稿では、総会に塾経営者を招いて説明を聞くということになっているはずですので、裁判をするかどうかも未定の状況でしょうね。

    過激にマンション内の住民関係が悪くなるように煽るのではなく、皆が満足できる解決策を模索することが重要だと思います。

  94. 694 匿.名さん

    >>649
    >マンション管理センターの解説
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    >これダイレクトリンクみたいだけど、きちんと公開されている解説?  メニューから入っていけるの?

    このURLは、平成16年1月より以前に作製されたもので、
    マンション管理センターに登録された会員(会費:有料)向け
    専用のようですね。

  95. 695 匿名さん

    >>694
    だからって意義に変わりがないでしょう。

    Google「標準管理規約+解説」で同様のものが表示されますよ。

    何か問題がありますか?

  96. 696 匿名さん

    「標準管理規約 単棟型 解説」で、検索してみれば。

  97. 697 匿名さん

    ちなみに本件マンションのある横浜市のページは
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/m-kiyaku/m-kiy...
    も、参考になるかもね。

    「生活の本拠であるために必要な平穏さを維持」できるものかどうか

    というのがポイントのようです。

    本件塾についても、この点で判断すべきのようですね。

  98. 698 匿名さん

    >695
    有料会員向けの昔の資料(今も有効かわからない)が、Googleで検索できちゃった...
    それにすがって正当性を言われてもねぇ...

    今や使えなくなった古い解説かもしれないし...

  99. 699 匿名さん

    >697
    > ●この場合、規約で一律に禁止されているからといって、排除するのではなく、その住宅専用以外の用
    > 途が、「生活の本拠であるために必要な平穏さを維持」できるものかどうかについて、各区分所有者
    > の十分な合意のもと認めていくことが妥当かどうか、管理組合でよく検討し、判断していくことが必
    > 要と思われます。

    この説明に則って管理組合でよく検討し、判断したのがダメという結論なんでしょ。

  100. 700 匿名さん

    で、その結論が正しいかは裁判で判断されるわけです。

  101. 701 匿名さん

    現状は理事会の判断。
    管理組合としての検討し次回の総会なんでしょう。
    (総会は管理組合の唯一の意思決定機関)

  102. 702 匿.名さん

    >>697
    >ちなみに本件マンションのある横浜市のページは
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/m-kiyaku/m-kiy...
    >も、参考になるかもね。
    >「生活の本拠であるために必要な平穏さを維持」できるものかどうか
    >というのがポイントのようです。
    >本件塾についても、この点で判断すべきのようですね。

    >>697 さ~ん
    忘れ物ですよ~

    <小規模マンション対応型モデル管理規約>
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/m-kiyaku/new-y...'%E3%80%8C%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%E3%80%8D%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84'

  103. 703 匿名さん

    >>699
    >判断したのがダメという結論なんでしょ

    「でしょ」ということは、知らなわけですよね。

    今のところどうかは真相がわかりません

    >>701
    理事会がだめと判断したかどうかは、投稿だけではわからないでしょう。

    住民でしたら、住民である旨表示して、情報提供をお願いします。

  104. 704 匿名さん

    >>702
    どこがどう違うの?

    青字部分が横浜市独自の部分ですよね?

    で、このマンションは「小規模」なの?

    説明しなくっちゃ不親切でしょう。

  105. 705 匿.名さん

    >>704 さん

    <マンション管理規約の手引き>
    ●「専ら住宅として使用」と規約に規定されている場合、住宅専用以外の用途に使用することを認めていく場合、単にその個別事例を認めるのではなく、規約の改正手続きが必要となります。
    ●その状況に応じて、区分所有者が居住しながら事業を行う場合に限り認めていく方法や、区分所有者に限らず賃借人等が居住しながら事業を行う場合に限り認めていく方法が考えられます。(⇒ “ 規約案は第12 条 ” )
    ●この場合、その事業が他の区分所有者等の迷惑となるか否かについて判断に苦慮することが考えられますが、理事会が総合的に判断して承認することを明確に規定しておき、事業を行う者からどのような事業を行うかについて事前に届け出てもらい、その事業に伴う騒音の発生や居住者以外の者の出入りの状況・時間帯等を詳細に検討の上、運用していくことが考えられます。(⇒ “ 規約案は第12 条 ” )

    <小規模マンション対応型モデル管理規約>
    (専有部分の用途)
    第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
    (コメント)
    規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので、本条では住宅としての本来の趣旨である「生活の本拠であるために必
    要な平穏さの維持」を考慮した上で、その用途の許容範囲を「区分所有者が自ら居住して行う事業で、且つ居住者に迷惑にならない場合」として明確にしたものです。
    ここではあくまでも区分所有者が事業を行う場合のみ認め、占有者(賃借人)が事業を行うことは認めていません。占有者が事業をすることを認める必要が生じた場合は、「区分所有者又は占有者・・・」と変更する必要があるでしょう。
    また、事業を行う者は、事前に理事会に届け出て、理事会の承認を得ることが必要であることとし、理事会において「他の区分所有者及び占有者の迷惑とならない」と認められた場合のみ事業を行うことができるものとしています。

  106. 706 匿名さん

    >>705
    拝見したところ、マンション管理センターの解説に準拠していますよね。

    本件の場合は、塾経営者が居住しており特に部屋を教室専用に改造してないのであれば、「専ら住宅として使用」に該当すると思われますが如何でしょうか?

    ですので、「住宅専用以外の用途に使用することを認めていく場合」には該当しません。また「専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用すること」にも該当しません。

    ほとんどマンション管理センターの解説通りでしょう。

    相違点をご指摘ください。

  107. 707 匿.名さん

    >>705 の追加

    >>704
    >で、このマンションは「小規模」なの?
    >説明しなくっちゃ不親切でしょう。

    >>697 の<マンション管理規約の手引き>には、副題として、
    「管理運営ルールづくりの支援 ~特に小規模マンションでの課題に
    対応するために~ 」とあります。
    あなたが、これを引き合いに出したのは、当該マンションが
    「小規模」だからではありませんか?

  108. 708 匿名さん

    >>707さん

    >>697
    >http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/m-kiyaku/m-kiy...
    のリンク先は「マンション管理Q&A(管理規約・細則・協定)」となっていて、小規模云々は、別のぺーじではないですか?

    このページ内で、
    「さらに、横浜市では、特に小規模なマンションへの対応を踏まえた、管理規約(案)を作成し、本手引書に掲載しています。(⇒資料「小規模マンション対応型」モデル管理規約) 」とあるので、そちらを見られて混乱されたのではないでしょうか?

    もし>>697のリンク先に「小規模」云々の副題がついていたら失礼。それはこちらのミスです。謝りますが、ご確認いただければ幸いです。

  109. 709 匿.名さん

    >>708 さん

    <マンション管理規約の手引き>の目次です。
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/m-kiyaku/mokuj...

  110. 710 匿名さん

    >>709
    申し訳ないです。Googleの検索で上がったページをそのまま紹介しただけです。小規模専用の話と言う理解ではありませんでした。

    でも、いずれにしましても、>>706の通りです。

    横浜市のものも、基本的には、国土交通省の標準規約とコメントに準じており、またマンション管理センターの解説と齟齬のないものになっているようです。

    本件の塾は、塾経営者とその配偶者が実際に居住しているようですし、室内を営業用に改造していないので「あれば」(室内のことは知る由もありません)、用途変更には該当しませんので、マンション管理センターの解説が一般的な理解になると思われます。

  111. 711 匿名さん

    >705
    手引きをたたコピーされているだけですか、内容を理解されてますか?

  112. 712 匿名さん

    >710
    >室内を営業用に改造していないので「あれば」(室内のことは知る由もありません)、用途変更には該当しませんので、マンション管理センターの解説が一般的な理解になると思われます。

    マンション管理センターはそんな解説もしているの?ほんと?
    その解釈だと、室内を改造していならば何だってできてしまうことになるよ。

  113. 713 705

    >>711
    > 705 手引きをたたコピーされているだけですか、内容を理解されてますか?

    はい、内容を理解した上で、「たた」コピペしただけです。

  114. 714 匿名さん

    >>712
    >何だってできてしまうことになる
    そうならないでしょう。

    ・部屋を改造したり、住まない場合は、住居専用に抵触することが多いということです。
    ・部屋を改造せず住んでいる場合は、住居専用に抵触しないことがあるということです。

    ポイントは、

     いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良く
     て、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンショ
     ンごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反
     する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一
     つの方法であろう。

    でしょう。

  115. 715 匿名さん

    >>714

    で、今回のケースの場合、理事会が違反と判断したという事実は、これまでの投稿では、はっきりと確認されていないようですね。

  116. 716 匿名さん

    >715
    確認されてますよ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
    >スレ主からその後の経過を少しご報告します。学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での
    >塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の
    >利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。

  117. 717 匿名さん

    理事会の判断が正しいとは限らない。
    それに、塾側の弁護士が要求している根拠も提示出来ていないようですね。
    総会までは膠着状態が続くことでしょう。

  118. 718 匿名さん

    >>716
    ところが、その後の住民さんの投稿でそれが否定されているんだよね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

    by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22

    > 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?

    > 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。

    「理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。」となっています。

  119. 719 匿名さん

    >718
    だから何?
    そんな1つの投稿だけにすがってもしょうが無いでしょうに。
    匿名掲示板で議論するには、スレ主の発言をベースにしないと。
    それともその61って718さんなの。

  120. 720 匿名さん

    そんなことはない。
    だいいち、https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54がスレ主という保証もない。
    >719がスレ主?

  121. 721 匿名さん

    >>718
    それ、断定は出来ませんが塾の関係者や家族の可能性が有りますね。
    平穏と感じる住人がわざわざレスはしない、まるで塾をかばう様な書き込みです。
    住人ならここでは無く、管理組合に意見するでしょ。

    塾の人も必死ですね。 

  122. 722 719

    >720
    よ~くわかりました(笑)、否定できないんですね。
    あっ、こっちはスレ主じゃないですよ。

  123. 723 匿名

    酷い言い口ですね。少し落ち着きましょうよ。

  124. 724 匿名さん

    別にこの塾擁護と言うわけではないですよ。マンション管理センターによると、塾には認められものも認められないものもあると言うことです。一番良いのは歩み寄ることだとおもいます。

  125. 725 匿名さん

    みなさん普通に穏やかに住んでもらえば良い事。
    その為に規約や区分法が有るのよ、違反者が是正するのが当然です。
    穏やかに規約噂守で暮らしてる方に歩み寄れと言われても、理屈も通りません。

  126. 726 匿名さん

    塾は規約違反ではないし、塾経営者も穏やかに暮らしているのです。

  127. 727 匿名さん

    >725
    まったくもってその通りだと思います。
    「歩み寄る=双方とも妥協する」ですが、スレ主側が妥協しなければならない理由など無いのですから。

  128. 728 匿名さん

    >726
    それでは何故、管理組合が勧告などしたのでしょうね、おたくそれはおかしな理屈ですよ。
    社会人としては大変恥ずかしい感覚の持ち主のようですね、おたくが塾の方ですかね。

  129. 729 匿.名さん

    >>726
    >塾は規約違反ではないし、塾経営者も穏やかに暮らしているのです。

    名言ですね。
    特に、“ 塾経営者も穏やかに暮らしているのです。 ” は、
    ウルトラ名言ですね。

  130. 730 匿名さん

    >>726
    すばらしい! 確かに迷言ですなぁ。

  131. 731 匿名さん

    おかしいね。妥協できないか出来るかはスレ主さんとは関係ないでしょう。

    今は管理組合vs塾経営住戸の話でしょう?

    スレ主が個人的に迷惑を被っているのであれば、それは別の話じゃないの?

  132. 732 匿.名さん

    あの断定口調に、迷いなど一切見られない。
    正に命言ですね。

  133. 733 匿名さん

    管理組合が勧告したって本当ですか?別の住民やその住民の同じマンションの知り合いも知らないのに?

  134. 734 匿名さん

    塾が一概に規約違反でないのは、既に説明され尽くされているから、もう良いんじゃないの?
    塾経営者が穏やかに暮らしていないってこともないでしょう。スレ主の投稿を読む限り。

  135. 735 匿名さん

    スレ主の投稿

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

    では、皆が平穏で気持ちよく住めれば良いといっているのだから、その通りでしょう。妥協できるのではないかな?外野が否定しなくても良いでしょう。

  136. 736 匿名さん

    マンションに塾があるだけで平穏ではないという固定観念の持ち主には現実は受け入れ難いのでしょう。

  137. 737 匿名さん

    住居用マンションに塾が有るのが通常の事とは考え難いですね。 特殊な部類だと思います。
    この事態、状態を肯定するのには無理が有ると思われます。
    裁判されるのでしたら裁判所に任せられたら良いですね、不合理な結果には成らないでしょう。


  138. 738 匿名さん

    大手、○文とか、○研とかでも普通のマンションに教室はあるよ。

  139. 739 匿名

    >729
    >737
    拍手

  140. 740 匿名さん

    マンションに塾があるなんて極普通のことでしょう。うちのマンションにもありますよ。住民のお子さんも通っています。

  141. 741 匿名さん

    先生 「来週の遠足ですか、おやつは五百円以内、お約束ですよ。」

    生徒 「先生、バナナはおやつに含まれますか?含まれませんか?」

    と、同じレベルの話。

  142. 743 匿名さん

    >741
    面白い例ですね。


    先生の目では、バナナがダメな場合

    ①先生
    バナナはダメですよ。

    ②生徒
    仕方ない。
    もしバナナがダメでも、他のおやつがあるさ。



    住人の目では、塾がダメな場合

    ①住人
    塾はダメですよ。

    ②塾経営者
    仕方ない。
    もしこの教室がダメでも、他の教室があるさ。

  143. 744 匿名さん

    >>741
    >>743
    誰にもわからない。やめてくれ。

  144. 745 匿名さん

    >743
    あなたの理解力のなさにはほとほと呆れます。

    バナナがおやつに含まれるか、含まれないか、その答えは一つではないのです。

    同様に塾は住宅として使用の範囲に含まれるか、含まれないか、その答えも一つではないのです。

    バナナは?りんごは?アンパンは?ジャムパンは?

    さて、どれがおやつで、どれがおやつではないのでしょうね。

    答えは一つではないのです。

  145. 746 匿名さん

    身の毛もよだつのはスレ主の投稿だろう。

    理事会に一任しながら、この掲示板の管理人に度々削除される問題投稿。悪意を感じてしまう。

  146. 749 匿名さん

    >747
    そして、親からクレームがあり、学年主任や校長に相談したらOKになることも、良くある話です。

  147. 750 匿名さん

    塾は概ね認められる」。規模、人数、時間帯によっては認められない場合があるというマンション管理センターの解説通りでしょう。これが国土交通省公認の公益法人により周知させられている訳ですから、借りに裁判になったとしても、裁判官は、恐らくこれに従うでしょうね。でないと、これに基づいて経営が行われている既存の多くの塾にお影響を与えるわけですから。

  148. 751 匿名さん

    >>750
    借りに --> 仮に

  149. 752 匿名さん

    >>748
    笑われているのはスレ主とその擁護派の稚拙さでしょうね。

  150. 753 匿名さん


    >745

    まず、落ち着いてよく読みましょう。

    『場合』と書いてます。

    熱くならず、冷静に。


  151. 754 匿名さん


    >747
    結論はそのとおりだけど、このたとえでは、
    先生=裁判所
    だと思うよ。

  152. 755 匿名さん

    >752 ? 具体的な稚拙のポイントが示されておらず、○○○の遠吠えにしか聞こえん。

  153. 756 匿名さん

    そう思っていたら。

    自分のマンションの問題と言うよりは自分のノイローゼをさらけ出しているのだから...

  154. 757 匿名さん

    通常認められれている個人塾を、正当な理由もなく、絶対反対と言うのは誰が聞いても論理的でないし、幼げない。双方、認められよう歩み寄りが必要。

  155. 758 匿名さん

    >757
    >正当な理由もなく、絶対反対
    正当な理由が無いと言っているのは、最近のスレでは756と757だけです。

    規則を守れない人間に歩み寄ったら、1年後には生徒が50人になるかもしれないし、他の空き部屋を借りてそこで塾の第2教室にするかもしれない。
    とにかく規則を守れない人に対して歩み寄りはするのは危険。

  156. 759 匿名

    >756 自分のマンションの問題? 人に不愉快な思いさせるな、と、当たり前のこと書いただけ。

  157. 760 匿名

    >758
    賛成。

    >756
    スレ内容関係なし。>752かでは、それまでとは脈絡なくスレ主擁護派等の話を持ち出しており、意味不明。>756はしっかり確認すべき。

  158. 762 匿名さん

    758ですが

    ここで歩み寄りをするとどうなるか?

    ・塾が何らかの形で継続する。
     オートロック付きのマンションだとしたら、制限エリアに塾生が大量に出入りする(120人/月、1440人/年)。
    ・2戸目、3戸目の塾開設者が出たら、管理組合はそれらを止められない。
     裁判で第2塾、第3塾を止めようとしても、“権利の濫用”によって管理組合が負ける恐れがある(同様判決あり)。
    ・第1塾の生徒が増えても、それを管理組合として監視するのは非現実的だし、そんなことに労力をかけられないので、実質的に、塾はやり放題になる恐れ大。おまけに、それを指摘しても今回の騒ぎ例から素直に従うとは思えない。

    つまり「歩み寄り」は、そのマンションにとって事業利用OKとする否かの大きな分岐点。

  159. 764 匿名

    >761の後半。
    752派が理解できん。

    誹謗中傷した上に、問われている点(755に書かれた『根拠』)は放っておいて、自分の書きたいことしか、書けない。

    俺も、管理規約派は、規約話以外は常識ない人間が多いと感じている。
    本当に>752以前も読んだか?

    何よりもまずは、最低限のルール守って皆が気持ちよく書けるようすべき。


  160. 765 匿名さん

    >>758
    個人塾をやってはいけないと言う規則はないのでしょう?

  161. 766 匿名さん

    今は管理組合vs塾住戸でしょう。塾を最初から禁止していないのであれば、妥協するのが合理的ではないかな。マンション内には、塾住人のシンパもいるだろうから、マンション内で争うよりは和解した方が良いと勧めているだけ。まずはそれを皆で模索することを拒否することが理解できない。

  162. 767 匿名さん

    そのマンションでは763のような規約はあるの?規約があっても居住者の権利の方が優先される場合があるから、必ずしも有効とは限らないが。

  163. 768 匿名さん

    >>764
    最低限のルールを守っていないとあるが、具体的にどんなルールですか?

  164. 769 匿名さん

    >768
    サジ投げちゃった?

  165. 770 匿名さん

    758だけど

    >765
    今はマンションでないのでわかりません(昔の規則や細則は捨てた)。

    >766
    >皆で模索することを拒否することが理解できない。
    正しくない表現ですね。
    今回は総会があるので、皆で議論する場はちゃんと確保されています。

    「妥協することは反対! でも総会で議題にするのは賛成。」

  166. 771 匿名

    >752
    よりも前の、>746>748等は、全てスレ主だけの話題。
    しかも、この2つは正反対の立場。
    この流れの中、スレ主派の話を始めるのは勝手だが、突然、潜り込ませているだけ。

  167. 772 匿名さん

    >>770
    総会で話し合えばいいだけでしょう。それまで拒否する必要性は全くない。

  168. 773 匿名さん

    >>764
    ルール違反としながらどのルールか書けなかったら、それが誹謗中傷ではないの?

  169. 774 匿名さん

    一切の妥協をしないというのであれば、話し合い自体が成り立たないということが、理解出来ないのかな。>770

  170. 775 匿名さん

    >>772
    >>770さんに対してではなく、頑なに塾を否定する方に対してです。

  171. 776 匿名さん

    763さんが良い例を示してくれたので(さすが野村不動産)、今度の総会で
    「・当該住戸を各種学校及び教室等(学習塾、カルチャー教室等)として使用しないこと。 」との内容を細則に入れる議決を取るという手もありますね。
    規約の条文もその解釈も変更していないので、細則だけの変更ですみますから。

    もちろん組合員の議決により、否定することも自由ですよ。

  172. 777 匿名さん

    過去に遡って適用は出来ないけどね。

  173. 778 匿名さん

    >777
    この案では規約自体には手を加えていません。細則はその規約の内容をブレークダウンするものであり、双方の規定は矛盾しません。従って、昔はOKだったものを改正によってNGにしたのではありませんので、遡及効は関係ありません。

    一方、条件付きの許可制にするならば、横浜市のHPで説明されているように(>702参照)、管理規約自体に「ただし書き」を入れる修正をする必要があります。
    > 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    > ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
    このような変更は、規約自体の変更ですから細則変更に比べてハードルは高いです。

  174. 779 匿名さん

    >778
    明らかに、従来はOKだった学習塾をNGしていますから、不遡及の対象となりますよ。

  175. 780 匿名さん

    >779
    ハイハイ。戯言は総会又は裁判所でやりましょうね。
    いらぬ議論を増やさないために、細則は今の時点で変更しない方がいいですね。

  176. 781 匿名さん

    >763の例は、標準管理規約ままの条文では学習塾等を禁止出来ないからこそ追加されている、という事実から目を逸らさないで下さいね。

  177. 782 匿.名さん

    >>776 さん
    学習塾を排除した後、確認規定として定めておくことは効果的ですね。

    <わたしが想像する「マンションの一室で学習塾を開くことはできないか?」と
    考えた人の 一般的な行動パターン>
    1.マンションの一室で学習塾を開きたい。
    2.管理規約には、「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
      他の用途に供してはならない。」と書いてあるので難しいかな。
    3.「規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
      住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」と
      書いてある書物を見つけた。
    4.一縷の望みがあるかもしれない。
    5.まずば、管理組合に相談してみよう。

  178. 783 匿名さん

    >781
    逆でしょうな。
    横浜市の例では
    >規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
    とハッキリと言っている。さらに、
    >しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので..
    といって但し書きについてのコメントをしているが、本スレの場合は、規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。

  179. 784 匿名さん

    自治体によって解釈はまちまちでしょう。一自治体の例が全てのようなロジックは理解に苦しみます。
    理事会の判断が正しいは限りませんよ。そのために、総会、さらには民事訴訟という、手順が用意されているのですから。

  180. 785 匿名さん

    住宅の一室で塾を営むことが住宅として使用の範囲を逸脱しているか否か、判断のポイントはこの一点ですね。著しく逸脱していると認められない限り禁止するのは難しいでしょうね。区分所有者の共同の利をき極大化するような運用は区分所有者個人の利益を不当に制限することに他なりません。

  181. 786 匿名さん

    >>783
    >それ以外の目的に使用する
    に当たらないのですよ。

    内職と同じ扱いですから。

  182. 787 匿名さん

    なんでいつも同一人物が784,785のように2つずつ発言するの?

  183. 788 匿名さん

    匿名掲示板で何を書いているの?

    塾反対派で、裁判になれば生徒が減るなんて根拠のない投稿をしていたのは、何度も何度も同じ投稿をしていたようだけれど?

    同じ投稿者だとは限らないだろうし、二度続けて投稿していけないと言うルールもない。

    ルールもないのにルールを勝手に作りたがるって・・・。

  184. 789 匿名さん

    >788
    いけないなんて言っていないよ。なぜ2ずつやるのかと聞いているだけ。

    それに裁判になれば生徒が減るなんてこと言っているのは別の匿名さん。
    法律に正しく議論することしか興味ないからネ。

  185. 790 匿名さん

    >>783
    >規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。

    スレ主さんが書いていおられだけで、出ていないかもしれませんよ。別の住民さんによると、理事会の議事録に記載されていないし、他の住民さんも知らないようとのことですから。

  186. 791 匿名さん

    >768
    まともな議論したことないだけでしょ。

  187. 792 匿名さん

    >>789
    そりゃあ失礼!

    同一人の投稿かどうかわからない匿名掲示板で、2連投しているか尋ねること自体が無意味と思ったもので。謝罪いたします。

  188. 793 匿名さん

    >>783

    >横浜市の例では
    > >規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。

    これについては、既に何度も既出の通りです。

    国土交通省の次のコメントがあり、
    ------
     住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
    ------
    もし本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、専ら住宅として使用していることに該当するでしょうから、一概に規約違反とは言えないのではないかと考えます。

    もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。そのまま管理組合が裁判に持ち込めばどうなるのでしょうかね?

  189. 794 匿名さん

    >793
    >もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。
    ほとんどないでしょう。スレ主によると「当人も塾経営を認めた」ようですから。
    認めたのは「経営」なので、それを内職とかと比較するのは無理があります。

    管理規則は、あくまでマンション内部のローカルルールですので、それをどう判断して、どう運用するかは管理組合ごとに自由です。また、そのような運用をしても良いことは区分所有法で規定されています。

    いままでの裁判で、管理組合敗訴となったのは、区分所有権法違反では無く「権利の濫用」という理由からです。

    793さんをはじめ塾を擁護する人は
    >本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、
    ということにすがっていますが、裁判例を見る限りそれは虚しいことですよ。
    マンション内の自治は自由なのですから「理事会の判断と管理組合総会の結論がすべて」、そう言っても過言ではありません。

  190. 795 匿.名さん

    元スレ主の投稿から判断すると、
    法57条に基づく訴訟か法58条に基づく訴訟かはわかりませんが、
    理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。

  191. 796 匿名さん

    >>795
    >元スレ主の投稿から判断すると、

    最期の投稿では、ニ三ヵ月以内に総会を開き、塾経営者の話を聞くというだけでしょう。

    どこにも書いていないことを判断されるというのは、如何でしょうかね。

  192. 797 匿名さん

    >>794
    スレ主の理事会に関する投稿って、信用できないでしょう。スレ主自身が理事会を信用せずにここに投稿しているわけですから。で、スレ主が書いた通りには、実際の理事会は動いていないようですからね。

    個人塾経営が「経営」と言う言葉を使ったらと言って、内職同等でないかどうかわわかりません。言葉よりは実態が重要ですからね。

    塾の裁判例がないのは、マンション管理センターで認めらない場合もある=通常認められるとなっているからではないでしょうか。裁判しても和解になるだけですから、記録が残らないものと思います。で、あれば最初から和解を考えるべきでしょうね。

  193. 798 匿.名さん

    わたしの予想です。
    総会は話を聞く場ではなく、議案を審議し決議をする場です。

    法57条・・・当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えてもよい。
    法58条・・・第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、
           弁明する機会を与えなければならない。

  194. 799 匿名さん

    >797
    スレ主のマンションの話であって、他のマンションのことをこのスレッドで議論してもスレッドが混乱するだけです。
    スレ主の議題と別のマンションの話をしたいのであれば他のスレッドでしなさい。

    スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
    スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなので61のレスは無視してよろしいと思います。

  195. 800 匿名さん

    >>799
    スレ主のマンションは、特殊なマンションなのですか?

    一般のマンションのケースが当てはまらない、特別な理由があるのでしょうか?

  196. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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