マンション雑談「マンションで塾を経営【その3】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-16 13:14:04

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

(【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】)

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

前スレ: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-07 09:48:07

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マンションで塾を経営【その3】

  1. 561 匿名さん

    >>553
    >お前があほだから、俺もあほってのは、やめてよね。

    いや、おまえだけみたいだよ。 理にかなったレスしてねぇ。

  2. 562 匿名さん

    あらら、僕と言われて言い返しているところが、芸がないというか、可愛いね。

    マンション管理センターのWebを見れば、塾主にもわずかなりとも勝算があるだろう。別に野次馬としてはどうでもいいことだが、このスレ主の異常な行動は賛成できないだけ。

  3. 563 匿名さん

    >>558
    >民事裁判で出来る出来ない? 何でも提訴出来るけど? どうするボク?

    本当に脳みそ軽い奴だな。

    それほど簡単に提訴できるわけないだろうが?

    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/mashusuit.html

    だれが、裁判なんかしたがるの?おまえ理事長か?

  4. 564 匿名さん

    総会で不当な決議が行われた場合、決議の「内容」が不正だから決議は無効である、あるいは、総会の「手続」が不正だから決議は無効である、との訴訟を起こされることもあるから、総会を開く場合も、結構慎重さが要求される。脳みその軽いオレオレ君の言う通りにやるとひどい目に遭うかもね。

  5. 565 匿名さん

    オレオレ君には理解できないだろうが、
    http://mansion-tky.sblo.jp/article/46287755.html

    こういう解説もある。

    ------
    ただし、理事長(管理者)にこの権限を与える為には、その前提として
    管理組合で次のような手続きが必要です。

    ・規約によって包括的に権限を与える。
    ・規約によって特定の事案を列挙して、その事案に限って権限を与える。
    ・個別の事案ごとに総会の決議によって権限を与える。

    このように総会で規約(3/4)または決議(過半数)による授権行為が
    必要なのです。

    しかし、義務違反者に対する訴訟については「予め」規約や総会の決議を
    もって権限を与えることは出来ません。
    (必ず、義務違反発生後に、その特定の義務違反行為について「総会の
    決議」が必要です)

    ------

  6. 566 匿名さん


    かなり続いてますが、裁判好きのレベルや人間性を問われるやり取りはやめましょう。


  7. 567 匿名

    >566 それは無理。 法と規約しか知らぬのだから。

  8. 568 匿名さん

    >565
    私の理解不足かもしれないので、素直に教えて欲しい。
    >義務違反者に対する訴訟については「予め」規約や総会の決議を
    >もって権限を与えることは出来ません。
    とあるけど、標準管理規則と同文なら理事会の決議で十分と読めるけど...違う?

    標準管理規則より(関係しない部分一部削除済み)
    (理事長の勧告及び指示等)
    第67条 区分所有者・・が、法令、規約又は使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
    2 区分所有者は、その同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
     一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
     二 
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。


  9. 569 匿名さん

    塾は立場として弱いよね
    騒音問題で騒ぎが起きたら、続けることは不可能でしょ。

    賢い塾経営者ならテナント契約が可能なマンションを選択するけどね。

  10. 570 匿名さん

    この経営者って、教室をいくつ持ってるの?

  11. 571 匿名さん

    >>569
    >騒音問題で騒ぎが起きたら、続けることは不可能でしょ。

    騒音問題ではなくて、「ノイローゼになりそう」としているスレ主さんとの個人的な問題かもしれない。

    もう少し様子をみてみましょう。

  12. 572 匿名さん

    >>570
    >この経営者って、教室をいくつ持ってるの?

    校舎まで持っていると書き込みがありましたが、何を信じてよいかわかりませんね。どんなやり方であろうと、生徒を減らし塾経営者の信用を落とすことが重要と考えている方たちがいるようですから。

  13. 573 匿名さん


    >565
    までの延々とした、管理規約派のあまりに品位のない記載。


    今回で言えば、最初の方で、
    初動の位置付けや考え方の違いを互いに確認する
    他、整理したり、メドを立てる機会がいくらでもあり。

    しかし、規約記載内容及びそれに対する自らの解釈が全てらしい。

    オマエよりオレの方が、規約知識が上だ
    と競ってるだけ。


    ・調整力
    ・相手の意図の斟酌
    ・目を通す第三者への配慮

    等々、なんにも持ち合わせてないね。



  14. 574 匿名さん

    >>573
    俺語録

    >>475
    >こんな根拠の無い発言なら俺だって言えるよ。悔しかったら根拠を示してね。
    >(おれ流)
    >どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションのデベロッパー、
    >管理会社、駅からの近さ、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
    >どう?

    >>478
    >根拠の無い発言なら俺だって作れるという例を示しただけだ。
    >俺流発言は、474と同様に当を得ていないよ!

    >>485
    >俺は最初から自分の意見はおかしいって認めているよ。正しいなんて言っていない。
    >特に「マンションの規模、立地、周辺環境」に影響されるとの解釈がなぜ成り立つのか興味をあるので、結論だといえる根拠を教えて下さいな。

    >>521
    >俺のグウの音もでないほどきちんと説明してくれよ。

    で、誰かちゃんと説明してくれた?少しだけでも相手してもらえただけよかったね。

    >俺は最初から自分の意見はおかしいって認めているよ。正しいなんて言っていない。

    自分でおかしいと思っている意見を掲示板に投稿するっておかしくないかい?スレ読んでる人間には訳わからんだろうが。

  15. 575 573

    >574
    私のものは他にはございませんが、、、
    しかも573の『オレ』は、自身を指した記載でなく、他者の考えのイメージに関する記載部ですよ。
    しかもカタカナだし、、、

    とりあえず、下書き後、他人の内容を再度確認しましょう。

  16. 576 匿名さん

    >574
    収集ご苦労

    >565
    までのくだらん30件程度こそ、アホだの、自己中だの、意見だらけだ。

    また、裁判好きの記載は基本的に規約等の引用。
    574にある>475>485等は、引用に対して補足や意見を追記してるだけで、裁判好きの一般的な形。


    まさか、
    このスレには意見を書くな、規約の引用だけにしろ、
    と言いたいのか?


    可哀想な奴(←申し訳ない。意見になってしまった)

  17. 577 匿名さん

    >>576
    >裁判好き
    裁判好きって、スレ主さんの相談内容理解している?

    「そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。」

    というのが、相談内容だから、どうしても、法律と規約の話になるのではないの?

    で、別の規約好きさんが、>>407さんのまとめの文言がおかしいとか、国土交通省の標準管理規約とそのコメントについてのマンション管理センターの解説がおかしいとか言い出して、ぐちゃぐちゃにしてしまったって感じかな。

    407さんは、まず個別に「区分所有者の共同の利益に反する行為」かどうか判断することを勧めており、「もし」規約違反と判断して、理事会が裁判に持ち込むならば、双方「堂々と裁判で争えば良い」としているだけで、ごく常識的な穏当な文章でしょう。別に裁判を煽っているわけでもないと思いますよ。

    もう一度、良く読んで御覧よ。

    >>407
    >第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。

    >どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。

    >当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。

    >このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。

    >まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。

    >外野は経緯を見守るのみです

  18. 578 匿名

    >572
    やり方など考える必要なし。
    裁判情報知れば、勝手に父兄が辞めさせるだけ。

  19. 579 匿名さん

    >>578
    >裁判情報知れば、勝手に父兄が辞めさせるだけ

    裁判情報が、何もせずともまるで訪問者のように、塾生の父兄を家庭訪問するのだろうか?

    不思議なことを書く人が多いね。このスレは。

  20. 580 匿名さん


    >569

    犠牲者は塾生徒だよ。


    塾が訴えられてること知った親御さんが、通塾終わらせる。

    →しかし経営者は構わず裁判へ

    →その理由は自分の利益の確保(他教室を守るため)

    →スレ内の教室は、他教室のための捨て石



  21. by 管理担当
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