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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンションで塾を経営【その3】
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461
匿名さん
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462
匿名さん
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463
匿名さん
>462
気になっていたけど、日本語がおかしいんだよね。
他の住戸に特に影響 → 他の住人に影響
少人数の者を対象とする → 少人数を対象(者は冗長)
平穏さに疑問があり → ?
塾やピアノを教授するような場合 → 塾を教授するの?
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464
匿名さん
>>463
マンション管理センターにクレームつけたら?
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465
匿名さん
>>463
読み方がおかしいというか、理解力がないんだろう。こういうのをクレーマーって呼ぶんじゃないの?
>他の住戸に特に影響 → 他の住人に影響
住人だけとは限らないだろう。物理的な被害なんかもあるからね。
>少人数の者を対象とする → 少人数を対象(者は冗長)
人数は対象にならないだろう。対象とするのは「者」。冗長でも何でもない。
>平穏さに疑問があり → ?
わからないのは、あなただけだろう。1年半も誰も気づかないのは、それまで平穏さに疑問がなかったってこと。
>塾やピアノを教授するような場合 → 塾を教授するの?
(塾)や(ピアノを教授する)ような場合、ってことじゃあないの?
朝からマンション管理センターの揚げ足とってどうするの?
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466
匿名さん
463だけど
>465
意味ぐらいわかるよ。
ただ、気になったので感想を述べただけ(職業病ですから)。
クレーマー? 別に誰に対してもクレームしてないよ。
自分の感想を述べただけだから。
内容的にも
「住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。 」
これも変な解説だね。
マンション内部の平穏さの問題に、なぜ住宅地かどうかが影響するのか?
裁判例から見てもそんなこと論点になっていないからね。
それと「認められない」って、誰が誰に対して認めるのかなね。
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467
匿名さん
分からない人には分からないんだね。
呟くのが職業なんですか?
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468
匿名さん
>>466
>「住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。 」
>これも変な解説だね。
想像力が欠如しているんだろう。
マンション管理センターの文章へのあなたのコメントは不要。
文字通り理解できる人の方が圧倒的に多いだろうね。
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469
匿名さん
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470
匿名さん
463だけど、公益財団法人マンション管理センターに質問したって意味が無いよ。
裁判所の判断に興味があるなら、弁護士意見や判決例を調べる方が重要。
それに、管理組合が規則12条をどう解釈してどう運用するかは各管理組合の自由だから、マンション管理センターの意見なんて参考程度にすぎない。
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471
匿名さん
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472
匿.名さん
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473
匿名さん
>>470
>463だけど、公益財団法人マンション管理センターに質問したって意味が無いよ。
あなたのこのスレでのマンカンへの意見や疑問は、もっと意味がない。
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474
匿名さん
>>472
>>407さんの意見も参照しては、
第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。
このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。
まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。
外野は経緯を見守るのみです。
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475
匿名さん
>474
>どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、
>立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
こんな根拠の無い発言なら俺だって言えるよ。悔しかったら根拠を示してね。
(おれ流)
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションのデベロッパー、
管理会社、駅からの近さ、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
どう?
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476
匿名さん
>>475
>マンションのデベロッパー
って、あんた分譲された後は、デベロッパーって関係ないだろうが?
ひょっとして、マンションを購入したことない検討者さんか?
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477
匿名さん
>>475
>管理会社
って、あんた管理を委託しているだけの会社がなんで関係あるの、管理会社なんて、変えることもできるのに、そんなことも知らない?
このスレから退場した方が身のためでは?
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478
匿名さん
>476,477
まじめに取るなよ。
根拠の無い発言なら俺だって作れるという例を示しただけだ。
俺流発言は、474と同様に当を得ていないよ!
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479
匿.名さん
>>474
>第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
第12条のコメントは、規約違反になるかどうかのメルクマールを示した
にすぎず、規約違反の行為が、直ちに「共同の利益に反する行為」という
ことではありません。
(規約違反ではあるが、共同の利益に反するとまではいえない行為も
ある・・・標準管理規約では、第67条で対応が可能)
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480
匿名さん
>>478
だから規約のひな形を作った国交省のコメントやその運用を指導するマンカンの文言には、根拠があるんだよ。あほ丸出しの人間が作った根拠のないものとのは違うの。
>俺流発言は、474と同様に当を得ていないよ!
あんたのあほ丸出しがおかしいからって、474もおかしいって、そういう推論が成り立たないことくらいわからないかな?「俺はあほだからお前もあほだ」って言えるならば、あんたの言うことはすべて正しいことになってしまう。
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