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マンションで塾を経営【その3】
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281
匿名さん
>275
もう、ボールは理事会に預けたのだから、スレ主も待つ身、塾経営者も待つ身。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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282
匿名さん
裁判になっただけで生徒がいきなり0になるとは思えんし、
減ろうが増えようが正直どうでもいい。
裁判結果の方は>>99のリンク先を読めば明らか。
問題の塾はグレーゾーンですらない。完璧にアウト。
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283
匿名さん
こんな簡単な話を分からない人のことが、理解できません。
塾継続について、例えば、
・勝訴しても、
・立地がよくても、
・よい教材を使用しても、
・費用が安くても、
・塾激戦区でなくても、
・塾講師がイケメンでも、
・塾でお菓子を出しても、
生徒が集まらなければ、維持できない。
上の項目例は、生徒が集まらなけれれば、全て意味なし。
宝の持ち腐れ。
塾は、生徒が集まってこそ、初めて成立する。
当たり前のこと言ってるだけでしょ。
分からないフリしてるの?
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284
匿名さん
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285
匿名さん
>282 どうでもいいと思ってるから、取り残されている。 各人の立場になれば、答えは明らか。
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286
匿名さん
>>281
その通りでしょう。
裁判するかしないかは、今後の総会次第。
その結果、生徒が減ったとしてもそれは結果論。増えることはないとは言えないが、裁判のことなど知らない人は多いだろうが、妨害工作が無い限り、ほとんど関係ないと考えるべきだろうね。ただし、言い出しっぺのこのスレ主と一派(がいるかいないかは不明)はこれまでもここを通じてHPの情報を提供しており、今後も強硬手段も辞さない構え。
だからと言って、塾側は責任上すぐに止める訳に行かないから継続は必須。
面白くなってきたね。
でも、管理組合にとって、組合員の内職程度のビジネスを潰す裁判をするメリットって何?そこまでやる必要がある?って疑問を抱く組合員は多いかもね。
ここで変な工作せずに、結果教えてね。
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287
匿名さん
>283
いいえ、勝訴さえすれば塾は継続出来ます。
閑古鳥が鳴こうが閉鎖しない限りは継続出来ます。
儲かる儲からないはその後のこと。
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288
匿名さん
by 匿名さん 2013-04-08 00:14:12
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
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289
匿名
>287
儲かるかどうかは後
とあるが、スレ主無視はいかん。
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290
匿名さん
>>289
病人は病気を治すのが先、マンション内をうろうろされれば、それこそ怖い。
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291
263
>272
→塾継続と、塾生徒募集の関係に誤りあり。
動物でなく、本件で考えれば明瞭。
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292
匿名さん
>287
俺は儲け関係なし等と、勝手に条件つける者がいるから、話が発散する。
無意識の荒らしの典型。
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293
匿名さん
塾生の数の増減なんて誰も興味のないことを延々とやるなよ。
今は、総会でどうでるかだな。発端を読む限り、告発者=スレ主側にやり過ぎがあり、むしろ告発者側が理事会に一任しながらマンションの内部事情を公開したことの責任を問われるかもしれないな。
中立派を含め、マンションを二分・三分しての争いになり、住民不和となる可能性はないのかな?
傍聴券一枚手配してね。
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294
匿名さん
>291
で、十分条件と必要条件の話は?
生徒確保は必要条件なんでしょう。
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295
匿名さん
何に例えようと間違えは、間違え。
生徒確保は必要条件なんですよね。
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296
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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297
匿名さん
裁判後の話よりも、1年半も問題にされなかったこの塾が、管理組合の総会で、次の基準でどう判断されるかが問題でしょうね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
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298
匿名さん
>>99
騒音の有無を問わずに使用禁止を認めた八王子支部判決について、
弁護士による詳しい解説が「マンション管理センター」にありました。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199309.html
288、297さんたちのように「マンション管理センター」を信奉している人は、
よーく読んでおいてくださいね。
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本判決は、複合用途のマンションにおける用途制限を定めた管理規約等に、合理性だけでなく極めて高い価値を認めました。すなわち、規約の定める用途制限は「居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件である」としたのです。
このような場合の規約違反はそれ自体として共同生活上の障害が著しい場合に当たるという、従来よりは一歩踏み込んだ結論が導かれ、騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がないことになります。
(中略)
規約がマンションライフの憲法として重要であることを認め、規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定したということを意味しています。同時に、B社の対決的・強硬な態度が共同生活上の障害の程度に関わるかの判断をしていることも同様です。規約を軽視し、違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕むのですから、規約無視の姿勢が強ければ強いほど共同生活上の障害は大きくなるといってよく、その意味で本判決の認定は正当であると思われます。
======================================
・騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がない
・規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定した
・違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕む
判決も、解説も、一般住民の感覚から言って、きわめてまっとうな内容ですね。
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299
匿名さん
>>298
ちゃんと自分のはったリンク先良く読めよ。
>2階の区分所有者の一人である被告A(以下、「A」といいます。)が自室を被告B会社(以下、「B社」といいます。)に賃貸したところ、B社はコピー機、ワープロ、印刷機、製図機器等を設置し、和室には床に板を張って会社事務所として使用し始め、また室外の廊下には段ボール箱や台車を放置したこともありました。
住居としての使用ではないケースを挙げてどうするの?
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300
匿名さん
>>298
結局は、
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
の通りってことでしょう。そもそも住居としての使用ではないから、今回ケースとは全く異なるからね。
マンション管理のための「マンション管理センター」を信用していいんじゃあないの?で、あなたは、どこを信奉するの?スレ主経営「マンション難癖センター」?
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