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マンションで塾を経営【その3】
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261
匿名さん
裁判開始の前後どのくらいのタイミングで塾生が0になるか、興味があります。
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262
匿名さん
管理会社か理事会が下手に誤った方向に議論を誘導しなければ、総会で訴訟する決議はされないだろうね。マンション中の人にこのスレを見せたら良いんじゃないかな。
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263
匿名さん
必要条件
裁判なら生徒消えるのは勿論だが、それすら議論の順番を間違えているのではないか?
一言では、スレ内容は、裁判勝敗の質問でなく、塾をやめさせること。
生徒やめると、塾は終わり。
つまり、塾維持のためには、
●勝訴は十分条件
であるのみであり、
●生徒確保が必要条件
となっている。
(←意見や感情論等でなく、事実)
裁判は決着手段の中の一つだが、多くの方々が自分の立場に立って指摘しているよう、勝訴しても生徒は来ない。
だか、裁判もちかけられたら、塾は仕方ないのではない。
塾維持が真の希望なら、裁判とならぬよう努力するのみ。
必要条件は、生徒確保(=事実)
ここで、いくら事実でもその通りにならん、と、この段階から意見や感情論を持ち出す人ほど、関係者の実際の感情や立場を考慮すべき。
必要条件は、生徒確保
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264
匿名さん
勝訴は十分条件
だったら勝訴するだけで目的は達せられるってことだね。
必要条件と十分条件を間違えているようじゃ、恥ずかしいよ。
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265
匿名さん
>>259
>だれが平穏だと言ったの、平穏なら訴えられても気にするなよ。
>裁判になっても大丈夫だろ、本当に平穏ならな。
本当は平穏とは程遠い状態なんでしょうね。
少なくとも>>260の酷く取り乱した反応を見てそう感じました。
人に後ろ指さされるような事なんて最初からしなければ良いのに。
自分や家族が住まう、その場所で如何してそういった揉め事が起こせるのか不思議なりません。
子供達がかわいそう。
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266
匿名さん
生徒確保のためには塾の経営維持が必要条件なのです。
それを担保しない限り生徒集めなど出来ませんよ。
つまり、裁判に勝訴、もしくは裁判自体を回避、その後で生徒募集が正解。
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267
匿名さん
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268
匿名さん
No.259ですが、特には取り乱してはおりませんよ、所詮外野から見てるだけです。
私なりに冷静に傍観していても、塾の存続は厳しいでしょうね、
塾の経営者の方も、良いタイミングで撤退出来ると良いんですがね、意地張っちゃうんですかね。
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269
匿名さん
>264 大丈夫?、まず、さんすうの教科書読んでね。
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270
匿名さん
>269
ホントに恥ずかしいから(笑)
勝訴ならば塾維持(勝訴→塾維持)が成り立つとき、勝訴は塾維持のための「十分条件」
《解説》必要条件と十分条件
数学で用いられる「必要条件」「十分条件」という用語は,日常生活で用いられる”必要","十分"とは異なるものです。
数学上の必要条件,十分条件は,pならばq(記号では,p→q)という関係が成り立つかどうかで決まります。
pならばq(記号で表わせば,p→q)が成り立つとき、
「pはqであるための十分条件」,「qはpであるための必要条件」といいます。
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271
匿名さん
『AならばBである』が真実のとき、
『A』を十分条件、
『B』を必要条件、
と呼びます。
『A』であるためには少なくとも『B』である必要があります。
『B』であるためには『A』であれば十分であるといえます。
これは、『A』を『ペンギン』に、
『B』を『鳥』に置き換えて考えてみれば解りやすいでしょう。
『ペンギンならば鳥である』が真実のとき、
『ペンギンであるためには少なくとも鳥である必要がある』、
そして、『鳥であるためにはペンギンであれば十分である』といえます。
このとき、『ペンギン』が十分条件、『鳥』が必要条件にあたります。
◇十分条件について
あるものが鳥であることを証明したいとき、それが『ペンギン』であることを証明すれば、それが『鳥』であることを証明するための十分な証拠になります。(ペンギンならば鳥だから) このとき、『ペンギン』であることは『鳥』であるための十分条件であるといえます。
このように、ある物事が成り立つために十分な条件を、『十分条件』といいます。
◇必要条件について
『鳥』であることは『ペンギン』であるための必要条件です。あるものが『ペンギン』であることを証明したいとき、それが『鳥』であることを証明するだけでは証拠としては不十分です。『ペンギン』であるためには少なくとも『鳥』である必要はありますが、『鳥』にはペンギンだけではなくカラスやツバメもいるからです。
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272
匿名さん
>271の続き
「ペンギンならば鳥である」が真実のとき、
「鳥でないならペンギンではない(対偶)」ので、少なくとも『鳥』である必要があります。
しかし、「鳥ならばペンギンである(逆)」とは限らないので、『鳥』であることを証明しただけでは、それが『ペンギン』であることを証明する根拠としては不十分なのです。
このように、ある物事が成り立つためには必要だけど十分とは限らない条件を、『必要条件』といいます。
◇必要条件とは、ある物事が成り立つために必要な条件を指します。
◇十分条件とは、ある物事が成り立つために十分な条件を指します。
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273
匿名さん
>つまり、塾維持のためには、
>●勝訴は十分条件
>であるのみであり、
>●生徒確保が必要条件
>となっている。
勝訴 塾維持確定
生徒確保 塾維持に必要な一要素
という事ですね。
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274
匿名さん
それ全部裁判所で判断するから、心配無いよ、裁判で嘘つけないし。
ちゃんと塾もできなくなります、住民の平穏の為に判決くれますよ。
お、もし裁判するならね。
塾の経営の為に住民の平穏を犠牲にする判決は如何なんでしょうね、考えるまで無いか。(笑
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275
匿名さん
頑張れスレ主、北朝鮮、理不尽要求!
無理が通れば、道理引っ込む!
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276
匿名さん
事実として犠牲になっているならね。
そこが争点ですね。
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277
匿名さん
塾側は受け身で、裁判するかしないかは管理組合側の問題なのに、なんでずっと同じことを昼夜問わず、書き続けているのだろうか?
ひょっとして、ノイローゼ?
あるいは、もう裁判しないことになってしまった?
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278
匿名さん
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279
匿名さん
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280
匿名さん
ここの管理組合さん、大変でしょうね?モンスター・クレーマー住民がいると。管理組合内で検討中に問題を持ってきたので検討しだしたら、同時にネットで情報リークして、管理組合の手の内をさらけ出してしまうからね。こんな住民相手にしていたら、時間の無駄。マンション内は二分されてしまい、住民関係も悪くなるしね。たかが内職程度の塾で・・・。
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281
匿名さん
>275
もう、ボールは理事会に預けたのだから、スレ主も待つ身、塾経営者も待つ身。
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282
匿名さん
裁判になっただけで生徒がいきなり0になるとは思えんし、
減ろうが増えようが正直どうでもいい。
裁判結果の方は>>99のリンク先を読めば明らか。
問題の塾はグレーゾーンですらない。完璧にアウト。
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283
匿名さん
こんな簡単な話を分からない人のことが、理解できません。
塾継続について、例えば、
・勝訴しても、
・立地がよくても、
・よい教材を使用しても、
・費用が安くても、
・塾激戦区でなくても、
・塾講師がイケメンでも、
・塾でお菓子を出しても、
生徒が集まらなければ、維持できない。
上の項目例は、生徒が集まらなけれれば、全て意味なし。
宝の持ち腐れ。
塾は、生徒が集まってこそ、初めて成立する。
当たり前のこと言ってるだけでしょ。
分からないフリしてるの?
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284
匿名さん
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285
匿名さん
>282 どうでもいいと思ってるから、取り残されている。 各人の立場になれば、答えは明らか。
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286
匿名さん
>>281
その通りでしょう。
裁判するかしないかは、今後の総会次第。
その結果、生徒が減ったとしてもそれは結果論。増えることはないとは言えないが、裁判のことなど知らない人は多いだろうが、妨害工作が無い限り、ほとんど関係ないと考えるべきだろうね。ただし、言い出しっぺのこのスレ主と一派(がいるかいないかは不明)はこれまでもここを通じてHPの情報を提供しており、今後も強硬手段も辞さない構え。
だからと言って、塾側は責任上すぐに止める訳に行かないから継続は必須。
面白くなってきたね。
でも、管理組合にとって、組合員の内職程度のビジネスを潰す裁判をするメリットって何?そこまでやる必要がある?って疑問を抱く組合員は多いかもね。
ここで変な工作せずに、結果教えてね。
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287
匿名さん
>283
いいえ、勝訴さえすれば塾は継続出来ます。
閑古鳥が鳴こうが閉鎖しない限りは継続出来ます。
儲かる儲からないはその後のこと。
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288
匿名さん
by 匿名さん 2013-04-08 00:14:12
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
-
289
匿名
>287
儲かるかどうかは後
とあるが、スレ主無視はいかん。
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290
匿名さん
>>289
病人は病気を治すのが先、マンション内をうろうろされれば、それこそ怖い。
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291
263
>272
→塾継続と、塾生徒募集の関係に誤りあり。
動物でなく、本件で考えれば明瞭。
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292
匿名さん
>287
俺は儲け関係なし等と、勝手に条件つける者がいるから、話が発散する。
無意識の荒らしの典型。
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293
匿名さん
塾生の数の増減なんて誰も興味のないことを延々とやるなよ。
今は、総会でどうでるかだな。発端を読む限り、告発者=スレ主側にやり過ぎがあり、むしろ告発者側が理事会に一任しながらマンションの内部事情を公開したことの責任を問われるかもしれないな。
中立派を含め、マンションを二分・三分しての争いになり、住民不和となる可能性はないのかな?
傍聴券一枚手配してね。
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294
匿名さん
>291
で、十分条件と必要条件の話は?
生徒確保は必要条件なんでしょう。
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295
匿名さん
何に例えようと間違えは、間違え。
生徒確保は必要条件なんですよね。
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296
匿名さん
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297
匿名さん
裁判後の話よりも、1年半も問題にされなかったこの塾が、管理組合の総会で、次の基準でどう判断されるかが問題でしょうね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
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298
匿名さん
>>99
騒音の有無を問わずに使用禁止を認めた八王子支部判決について、
弁護士による詳しい解説が「マンション管理センター」にありました。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199309.html
288、297さんたちのように「マンション管理センター」を信奉している人は、
よーく読んでおいてくださいね。
=====================================
本判決は、複合用途のマンションにおける用途制限を定めた管理規約等に、合理性だけでなく極めて高い価値を認めました。すなわち、規約の定める用途制限は「居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件である」としたのです。
このような場合の規約違反はそれ自体として共同生活上の障害が著しい場合に当たるという、従来よりは一歩踏み込んだ結論が導かれ、騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がないことになります。
(中略)
規約がマンションライフの憲法として重要であることを認め、規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定したということを意味しています。同時に、B社の対決的・強硬な態度が共同生活上の障害の程度に関わるかの判断をしていることも同様です。規約を軽視し、違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕むのですから、規約無視の姿勢が強ければ強いほど共同生活上の障害は大きくなるといってよく、その意味で本判決の認定は正当であると思われます。
======================================
・騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がない
・規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定した
・違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕む
判決も、解説も、一般住民の感覚から言って、きわめてまっとうな内容ですね。
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299
匿名さん
>>298
ちゃんと自分のはったリンク先良く読めよ。
>2階の区分所有者の一人である被告A(以下、「A」といいます。)が自室を被告B会社(以下、「B社」といいます。)に賃貸したところ、B社はコピー機、ワープロ、印刷機、製図機器等を設置し、和室には床に板を張って会社事務所として使用し始め、また室外の廊下には段ボール箱や台車を放置したこともありました。
住居としての使用ではないケースを挙げてどうするの?
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300
匿名さん
>>298
結局は、
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
の通りってことでしょう。そもそも住居としての使用ではないから、今回ケースとは全く異なるからね。
マンション管理のための「マンション管理センター」を信用していいんじゃあないの?で、あなたは、どこを信奉するの?スレ主経営「マンション難癖センター」?
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301
291
>294
ほらね。
>291
で言ってるとおり、本スレを、272の動物例のようには、説明ができないでしょ。
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302
匿名さん
>294 必死だな。 ひとりだけペンギンの世界の話をしても、誰も読んでないぞ。
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303
匿名さん
>>293
>むしろ告発者側が理事会に一任しながらマンションの内部事情を公開したことの責任を問われるかもしれないな。
このスレにそんな影響力ない。
あるとしても、
理事会メンバか塾関係者(塾が相談した人間含む)なら誰でも成りすますことが可能なんだから、
水掛け論にしかならん。
それとも警察に通報して、裏でIP開示の手続きとが進めてんの?
だったらそれはそれで面白いけど。
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304
匿名さん
>>299
>住居としての使用ではないケースを挙げてどうするの?
塾肯定の事実上唯一のよりどころである標準管理規約12条に関するガイドラインが絶対ではないことが、
裁判所の判決の形で示されている点には、十分すぎるほどの意味があるだろ。
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305
匿名さん
>>304
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
の、ガイドラインも良く読んでみましょう。
【本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。】
先のケースは、「専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断される」で、ダメなんではないのかなあ?
でも、「生活の本拠がある」場合であっても、「専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる」訳で、
今回の塾は、
「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」
に該当する。
外部講師を雇ったり、毎日一度に30人が出入りするような場合は、認められないかもしれないが、1年半も指摘がないのであれば、その時点では許容範囲だったのかもしれないかと思う次第。
>十分すぎるほどの意味があるだろ。
とは、私は考えないなあ。
裁判所も、国交省の外郭財団で、マンション管理士を指導するこのマンション管理センターのガイドラインに大きく反した判決はなかなか出せないでしょう。マンション販売時点では、このガイドラインに沿った説明を受け、入居後はこれにそった管理が行われるわけだからね。後から、このマンションは内職全面禁止だと言われても、後出しジャンケンのようなものだからね。
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306
匿名さん
>>303
>理事会メンバか塾関係者(塾が相談した人間含む)なら誰でも成りすますことが可能なんだから、水掛け論にしかならん。
アクセスログ等の証拠保全がされておれば、別でしょう。ウィルスでも仕込まない限り。とりあえず、マンション側のプロバイダーのログがあれば、どの住戸がどのサイトにいつアクセスしたかわかるから、ここへの投稿の時刻に、このサイトへ書き込みアクセスした住戸を割り出せばおしまいでしょうね。
ただ、塾経営者さんが、そこまでされるかどうかは知りませんが。
まあ、いずれにしろ、常軌を逸した非道な投稿はやめることでしょうね。
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307
匿名さん
>>306
プロバイダのアクセスログ?
プロバイダが、誰がどのサイトにアクセスしたか、いちいちログとってると思ってるの?
それとも、プロバイダとサイト管理者の区別もついてないの?
途中のサーバの特定のログだけこっそり改ざんするウィルスとか、
トンでも映画の見すぎじゃないの?
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308
匿名さん
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309
匿名さん
アクセス先となるサーバがマンション側のプロバイダのものじゃないんだから、プロバイダにアクセスログはない。別のログはあるが、まずこのケースでは開示されない。
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310
匿名さん
開示されても困るような書き込みしていないからどちらでもOK。
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