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マンションで塾を経営【その3】
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506
匿名さん
>>484
宗教団体施設の判決の弁護士による解説ですが、
事務所使用の禁止(八王子支部平成5・7・9)にも言及していますね。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199907.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~
その中で異質と思えるのが,やはり先に掲げた東京地裁八王子支部の判決である。この事件は、規約で、「住戸は住戸として他の用途に供してはならない」とし、使用細則でも同様の定めがある。賃借人は住戸を専ら事務所としてのみ使用し、専有部分内では代表者以下2名が作業しているだけで、特に騒音や人の出入りも激しくない。口頭弁論終結時まで継続していたのは、規約違反の事務所使用と占有者の無知に起因すると思われる管理組合無視の態度である。
(略)
他の事件におけるマンション住人の恐怖、嫌悪感、迷惑ぶりに比較すると、この程度で、区分所有者の共同生活上の障害が著しいといえるのか、甚だ疑問である。住人自治を重視して、規約に定めてあればかなりの蓋然性で本件請求が認められるとするならば、予防的にあらゆる場合を想定して、かつての学校の校則のような詳細な規約を設けたマンションが多数生まれるであろう。しかし、ひとの住まいは本来緩やかな規制があって、臨機応変に事に対処することのできるのが理想のように思える。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
5・7・9判決に対してこの弁護士は相当批判的ですね。
地の文で「騒音や人の出入りも激しくない。口頭弁論終結時まで…」と書いているので、
判例要旨だけでなく、他の証拠も研究したのかもしれません。
ただ、引用部分(略)以降の記述については弁護士の夢想が入りすぎていて賛同できません。
「予防的に詳細な規約を設ける」ことは、12条のトラブル予防策としてむしろ推奨されているのが現状です。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_07.html
また、この弁護士が注目しているのがやはり「管理組合無視の態度」です。
その態度が「異質」な判決を引き出した、と言いたいかのようです。
かなり変な人同士のやり取りが続いているこの掲示板ですが、
「穏当に小規模な塾を開きたいマンション住民」は、
・まず組合に事前に相談
・近隣住民の感情を損ねない努力をする
・開業後も組合との協議を欠かさない
など、社会人として当然すべきことをする必要があるでしょう。
この掲示板はよい反面教師になるものと思われます。
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507
463
>それをまとめると、474のようになるだろう。
ならないよ!
どこに、マンションの規模を述べている?
どこに、マンションの立地を述べている?
どこに、マンションの周辺環境を述べている?
自分が不利になると「こちらを病人扱いする」のが常だけど、それは卑怯だよ(釘を刺しておく)。
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508
匿名さん
>504
万が一、今回、塾勝訴でも、塾の希望する結果になりません。
紙(法や規約等)の基準に則り、判定結果が出る。
しかし、塾生は来ない。
(←過去の皆さんの記載を参照。一例は >56 等)
塾側の最終目標は勝訴でなく、塾生確保。
なお、裁判以外の情報も含めて書くのは、スレ主が、
裁判した場合の勝ち負け
を質問しているのではないため。
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509
匿名さん
ポイントは塾経営者が、このスレの教室だけでなく、多くの教室を経営してること。
・前者なら、裁判回避
・後者なら、ここは捨て石
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510
匿名さん
根拠のないってのは>508のこと。
塾側からすれば、塾の名前を変えて、生徒が全て入れ代わってもいいんだから。
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511
立場
経営者と父兄のそれぞれの立場に立って進展を考える方と、裁判に限定している方がおられ、場合によっては結論が異なるようですね。
スレ主は、裁判で勝つ方法を問うているのではないのでは?
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512
匿名さん
>>506
>「穏当に小規模な塾を開きたいマンション住民」は
主婦が内職をする場合も同じ手続き必要ですか?
デイトレードは、文筆業は?
そういう規定が決められていないのであれば、そういう手順もないでしょうね?
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513
匿名さん
>>509
>多くの教室を経営してる
それはスレ主の情報だけからでは判断できないから、無視すれば良いのでは?
外野にはわからない情報だから、そういうのを含めだしたら、仮定だらけの議論になってしまう。スレ主さんならば、追加情報として提供されたらどうかな?
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514
匿名さん
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515
463
>514
もっと文意を理解しなよ
「(塾の)規模や(生徒の)人数、教授の時間帯や(塾のある部屋の)周囲の状況」と読むべきじゃ無いの?
それにね、
「漢字が違うと意味が理解できない」というけど、下記のように断言する根拠がこれだけ?
あまりにもPoorだよ。
>474
>どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、
>周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
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516
匿名さん
>>515
あらあら、くやしいね。ちゃんと書いてあったのにね。
「俺があほだから、お前もあほ」って議論の仕方は、幼稚過ぎるから止めた方がよい。
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517
匿名さん
>>515
>もっと文意を理解しなよ
そりゃあ、あんたのことだろう。
マンカンの解説では、
「住宅地にあるマンションでは、認められない」
だから、立地と周辺環境のことなんだよ。
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518
匿名さん
>>512
「主婦が内職をする場合も同じ手続き必要ですか?
デイトレードは、文筆業は? 」
この人たちが管理組合ともめた実例がありますか。
塾は、現にスレ主さん宅でもめているし、もめそうなグレーゾーンの典型例(しかも華道茶道より黒に近い)
として「公益財団法人」も特筆しているわけですよ。
余談ですが「公益財団法人」であることに権威性を感じている節がある人が居るのが面白いですよね。
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519
463
あ~あ、振り出しに戻っちゃった。
>>466
>「住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。 」
>これも変な解説だね。
と言ったんだけどね。
「一般的な解釈であり、結論です」と言ったんだから、これ以外の根拠を示してよ。
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520
匿名さん
>>519
だから、「変」だと思ったら、マンション管理センターに問合せなさいって、書いたつもりだが。
「変」と思われても、マンション管理センターの解説であり、ここの投稿者にその責任を問うても仕方がないだろう?
>振り出しに戻っちゃった。
最初から、君がおかしいだけなんだが。
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521
463
>520
話をそらすな!
俺が疑問に思っているのは
>474
>どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、
>周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
の根拠だ。
「一般的」とまで言い切っているのだぞ。
474の内容はマンカンに書かれている内容とは違う。だからそれをマンカンに問い合わせること自体ナンセンスだろ。
俺のグウの音もでないほどきちんと説明してくれよ。
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522
匿名さん
>>518
>「公益財団法人」であることに権威性を感じている
と言うよりは、マンション管理士試験を司っているから、試験に通るために管理士は、ここの解説を理解し、試験に通った後には実践することを求められているのではないかな?違ってたらごめん。
で、塾をするためには、手続きが必要とする根拠や規約、コメントや概説、指導とかはどこかにあるの?そりゃあそうした方が好ましいだろうが、マンション内の規約にそういう手順が記載されていて、周知徹底されていなければ、無理な要求ってところでしょう。どこまでが、手続きが必要で、必要でないかはわからないわけだから。
たまたま、今回もめたことから、マンカンの解説が出てきたわけであり、スレ主の「営利目的の塾経営などは、管理規約に違反」の主張に従えば、内職や文筆業も「営利目的の経営」に該当し、だめってことではないの?
厳格な手続きが規定されていないにも関わらず、規定にない手順を踏まなかったからといって、塾経営者を責めるのは酷ではないかな?
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523
匿名さん
>俺のグウの音もでないほどきちんと説明してくれよ。
永久に理解できないだろう。
おまえはあほだから、おまえはあほだ。
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524
463
>523
ご説明ありがとうございます。よ~くわかりました(笑)。
ということで、523さんじゃない誰でもいいですから
>474
>どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、
>周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
の根拠、又は出典を教えて下さい。
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525
匿.名さん
>>474 さん
そもそも、>>407 に書いてある「12条のコメント」とは、
何を指しているのか?
これを明確にしないと話が前に進まないと思います。
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