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分譲時 価格一覧表(新築)
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マンションで塾を経営【その3】
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403
匿名さん
ここの管理会社が言っていることは、まったく禁止するだけの合理性がないから、「(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」に準拠して、「規模や人数、教授の時間帯」を指定して、双方歩み寄り、認可すれば、塾は大手を振って継続でき、しかも、マンション側は、黙認にならないから、「割れ窓」を防ぐ最良の手順になるってことではないかな。そうして、その基準を規約に入れておけば、今後、同様の内職・副業があった時の基準になり、基準に照らし判断できるようになるのではないか。
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406
匿名さん
前スレにスレ主さんは次のように書かれています。
>私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり
と書いています。
>他の用途に供してはならない
とは一行も書かれていません。わたしの推測ですが、もしかしたら「他の用途に供してはならない」が管理規約に書かれていないのでスレ主さんはスレッドを立ち上げて相談をしたのかもしれません。
あくまでも、わたしの勝手な推測です。
ちなみに、わたしは野次馬です。
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407
匿名さん
>404
第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。
このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。
まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。
外野は経緯を見守るのみです。
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408
匿名
>407 経営者に権利はあり、勝訴の可能性もあるかもしれない。 ただ、塾生がいなくなってしまう裁判を受けて立つのは何故?
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409
匿名さん
>>407
>外野は経緯を見守るのみです。
その通りでしょう。でも、内野にあほなのがいるようで、面白い。
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410
匿名さん
俺んち、マンション標準管理規約とそっくりの管理規約だけれど、俺んちのは俺んちだから、国交省のコメントも、マンション管理センターの指導も、拘束力がないから、関係ありませんって?
裁判するかしないかまだわからない段階で、でどちらが勝訴するかしないかもわからないのに、塾生いなくなるって?関係なくねえ?
ああお面白い。笑かさないでよね。
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411
匿名さん
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412
匿名さん
久々に楽しいスレですね。そりゃあ伸びるは。
スレ主が自分で病気になりそうと告白するは、1年半も気づかなかったのに、嗅ぎまわってやっと(偶然?)塾経営が発覚したとか。
おまけに一生笑われたいサポーター。
スレ主も、スレ主サポーターも塾経営者の成りますしかもしれないと書きながら、
結局、あほ総動員で、塾経営者を応援している。
一生「塾生へる」ってやって、一生笑わせてね。
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413
匿名さん
塾生減るんじゃなく、いなくなるんでしょ。
塾経営者は完全に自己中。
他教室も持ってるから、もし敗訴でもここは潰れてもいい、との考えで、裁判を受けて立つ。
裁判になるだけでこの教室の父兄は辞めさせるのに、裁判臨むのは、他教室のために自身の正統性を主張しなければならないため。
もし、経営してる教室がこの一ヶ所だけの場合、当然ながら必死こいて裁判回避に走り回るよ。
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414
匿名さん
>>413
>当然ながら必死こいて裁判回避に走り回るよ。
塾じゃなくても、面倒な裁判など回避したいのは誰でも同じ。
あまりにも当り前のことでドヤ顔されてもね。
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415
匿名さん
>>413
>当然ながら必死こいて裁判回避に走り回るよ。
だから、あなたが管理組合側を代表して連投しているの?
裁判回避して、塾との共生を考えた方が賢明でしょうね。内職程度のものは許されるとされているわけだから。
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416
匿名さん
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417
匿名さん
↑こりゃ皆集会所だったね。失礼!
集会所があれば、集会所でやればよいよね。
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418
匿.名さん
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419
匿名さん
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420
匿名さん
>413
トータル利益の極大化、との経営者の観点では、他校舎のために裁判に抗ずる、との流れになる。
マンションで開講するほどの神経の持ち主であり、この校舎の塾生等、どうでもいいのであろう。
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421
匿名さん
>他校舎
これは争点になるでしょうね。真実であれば、内職程度とは言えないでしょうからね。
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422
匿名さん
校舎って、学校の建物のことだから、そんなのを持っているくらいならば、マンション使わないだろうって思うけれど・・・。
あるいは、例によって、墓穴堀に懸命なスレ主サポート軍団の戯言?
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423
匿名さん
スレ主サポートしている人って、まったく何を書いているのかよくわからないね?
教室がいつの間にか校舎になってたりするからね。相手にしてられんね。
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424
匿名さん
結局今のところ、まともな意見というと、
>>407さんの次のでしょうね。
by 匿名さん 2013-04-11 08:24:32
>404
第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。
このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。
まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。
外野は経緯を見守るのみです。
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