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マンションで塾を経営【その3】
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301
291
>294
ほらね。
>291
で言ってるとおり、本スレを、272の動物例のようには、説明ができないでしょ。
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302
匿名さん
>294 必死だな。 ひとりだけペンギンの世界の話をしても、誰も読んでないぞ。
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303
匿名さん
>>293
>むしろ告発者側が理事会に一任しながらマンションの内部事情を公開したことの責任を問われるかもしれないな。
このスレにそんな影響力ない。
あるとしても、
理事会メンバか塾関係者(塾が相談した人間含む)なら誰でも成りすますことが可能なんだから、
水掛け論にしかならん。
それとも警察に通報して、裏でIP開示の手続きとが進めてんの?
だったらそれはそれで面白いけど。
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304
匿名さん
>>299
>住居としての使用ではないケースを挙げてどうするの?
塾肯定の事実上唯一のよりどころである標準管理規約12条に関するガイドラインが絶対ではないことが、
裁判所の判決の形で示されている点には、十分すぎるほどの意味があるだろ。
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305
匿名さん
>>304
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
の、ガイドラインも良く読んでみましょう。
【本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。】
先のケースは、「専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断される」で、ダメなんではないのかなあ?
でも、「生活の本拠がある」場合であっても、「専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる」訳で、
今回の塾は、
「塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」
に該当する。
外部講師を雇ったり、毎日一度に30人が出入りするような場合は、認められないかもしれないが、1年半も指摘がないのであれば、その時点では許容範囲だったのかもしれないかと思う次第。
>十分すぎるほどの意味があるだろ。
とは、私は考えないなあ。
裁判所も、国交省の外郭財団で、マンション管理士を指導するこのマンション管理センターのガイドラインに大きく反した判決はなかなか出せないでしょう。マンション販売時点では、このガイドラインに沿った説明を受け、入居後はこれにそった管理が行われるわけだからね。後から、このマンションは内職全面禁止だと言われても、後出しジャンケンのようなものだからね。
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306
匿名さん
>>303
>理事会メンバか塾関係者(塾が相談した人間含む)なら誰でも成りすますことが可能なんだから、水掛け論にしかならん。
アクセスログ等の証拠保全がされておれば、別でしょう。ウィルスでも仕込まない限り。とりあえず、マンション側のプロバイダーのログがあれば、どの住戸がどのサイトにいつアクセスしたかわかるから、ここへの投稿の時刻に、このサイトへ書き込みアクセスした住戸を割り出せばおしまいでしょうね。
ただ、塾経営者さんが、そこまでされるかどうかは知りませんが。
まあ、いずれにしろ、常軌を逸した非道な投稿はやめることでしょうね。
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307
匿名さん
>>306
プロバイダのアクセスログ?
プロバイダが、誰がどのサイトにアクセスしたか、いちいちログとってると思ってるの?
それとも、プロバイダとサイト管理者の区別もついてないの?
途中のサーバの特定のログだけこっそり改ざんするウィルスとか、
トンでも映画の見すぎじゃないの?
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308
匿名さん
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309
匿名さん
アクセス先となるサーバがマンション側のプロバイダのものじゃないんだから、プロバイダにアクセスログはない。別のログはあるが、まずこのケースでは開示されない。
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310
匿名さん
開示されても困るような書き込みしていないからどちらでもOK。
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311
匿名さん
>それとも、プロバイダとサイト管理者の区別もついてないの?
ホスト・コンピューター(Webサーバー、ISPのルーター)など、ありとあらゆるところで、サーバーに対する要求=リクエストに対し、各種ログが生成されるんだよ。
だから、当然掲示板側のログも必要になる。特定の投稿についてのIPの開示がね。そんなのは超常識だから記載しなかったわけ。
で、そのIPアドレスを見れば、どのプロバイダーのアクセスポイントからどういうサーバーへのリクエストがされたかわかるわけ。Web1ページをアクセスると、HTMLファイルだけではなく個々の画像へのアクセスまでも記録される。投稿の際は、HTTPのPOSTまたはGETという要求が投稿内容と共に送られるわけ。ここのサイトの場合はPOSTかな。ソースのformタグを見ればそういうのわかるね。
で、プロバイダーの方は、課金とセキュリティーもあるから、通常機器固有のMACアドレスにIPアドレスを割り当てたか、セキュリティーログが残る。またルーター/Gate Wayがリクエストを中継するから、どのIPアドレスがどういうプロトコルでどのサーバーにアクセスしたかの、アクセスログが通常残る
だから、脅迫投稿を簡単に追跡できるんだよ。ただ経験や知識がないと誤認逮捕するなんてことになるけれどね。。
ただマンション用の一括契約の場合、(弁護士側の技術と得られる情報だけで)各戸レベルで識別できるかどうかはわからない。また、アクセスログだけで膨大な量になるから、どこまで遡れるかは微妙なところ。通常三ヵ月くらいってところかな。自動的にログは圧縮保存されて、ローテションされるようになっているからね。
両側のアクセス記録がないと特定できないのは、当然です。
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312
匿名さん
長い。しかもただの一般論だからつまらん。
分かっているが区別はしてなかった、って書けば一行ですむとこでむきになりすぎ。
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313
匿名さん
>>299
>>304
>>305
東京高裁平成23年11月24日判決は、税理士の自宅兼用でも管理組合勝訴ですよ。
http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11354347631.html
===============================
件の税理士は,この規約ができた後の昭和58年12月に本件マンションの一室を取得し,当初は別の場所で税理士事務所を構えていましたが,昭和59年12月に自宅マンションを税理士事務所とするようになったということです。
===============================
・自宅兼用である
・平穏さが争点になっていない
と、299さんが拠り所とする国交省コメントは顧みられていません。
公平を期すために書いておきますが、この事件は東京地裁では管理組合敗訴でした。
最高裁に上告されているようですので、小法廷で高裁判決が支持されれば、
今後、管理組合にとって大きな力になるでしょう。
ちなみに、八王子支部判決の解説も、いちおう国交省コメントには触れていますよ。
=================================
なお、「専ら住戸として使用する」の意味は、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断され、その利用方法としては生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であると、通常、解説されています。
=================================
「通常、解説されている」のは事実ですね。コンメンタールにもそうあります。
(これまでの)「通説」と言っていいでしょう。
しかし、どの判決も、その「通説」を採用している節がない。
判例と通説が一致していないのです。
少し話は変わりますが、
「利益衡量の範囲を広げすぎ」と弁護士に批判されている保育室事件にも、注目の部分があります。
==================================
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html
保育されている幼児の人数、保育される幼児が毎日同じではないことなどからすれば、大家族の家庭や幼児をもつ通常の家庭生活に伴うものと同視することばできない。
(中略)
被告らが病院経営による経済的利益を得るのに、住民らは一方的に不利益を受けるだけであって、住民らにおいてこのような使用を受忍すべき理由はない
==================================
※幼児の人数は平均6~7名(最小2名、最大12名)だそうです。
この規模と同程度の塾も、大家族の家庭とは同視できませんね。
・経営による経済的利益
・住民らは一方的に不利益
塾でもこの指摘は当てはまるでしょうね。この批判にどのように反論するのでしょうか。
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314
匿名さん
>>313
新発見のつもりかも知れませんが、あなたが引用されれているものは、すべて既出ですよね。
少しスレを良く読んだ方がいいように思います。それと引用先の内容や、関連サイトもね。
まず税理士の件は、書かれているように、一審は税理士側勝訴、二審は税理士側敗訴、最高裁に持ち込まれ、現在係争中で確定した判決のものではないようですね。
既出の通り。業務の内容が、「税理士」という内職程度でのものでなく、一室を住居としてではなく事務所として専用に利用しており、さらに業務の内容上、不特定多数の顧客が想定されたのではないでしょうか。
保育所の件は、近隣の医院が、住居用としてではなく、保育所として借り上げたケースではないかな?
ポイントは、各ケースとも、個別に事情が勘案されている点でしょう。
規約違反だから一律に禁止と言った単純な裁判例はないようですね。特に国交省のコメントや管理センターの解釈と異なる裁判例はないですよね。もし、そういう裁判が確定すれば、当然コメントもガイドラインも変更されるでしょうね。
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315
匿名さん
>>314
従って。この塾が認められるかどうかは知りませんが、今のところこれが拠り所です。
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
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316
匿名さん
>>312
>分かっているが区別はしてなかった、って書けば一行ですむとこでむきになりすぎ。
区別も何も、Ethernetの仕組み(TCP/IP)を理解して書いているのだから、揚げ足取りに対応しただけ。
勉強になったでしょう。ここまで書いても、同じことを繰り返して書く方がおられるから、そうならないでね。
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317
匿.名さん
よく理解できないので、教えてください。
当該学習塾が規約違反ではないと主張する方々は、>>315 の内容を
拠り所にしているように見受けられますが、このなかで、学習塾は、
(1)や(2)ではなく、(3)に該当すると思います。
(3)では、「規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって
判断する他はないが、『住宅地にあるマンションでは、認められない
場合が出てこよう。』」としています。
当該学習塾のどのような状況から、規約違反ではないと判断できるので
しょうか?
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318
匿名さん
塾経営者が他の場所にも教室を持っていることを考えると,経営者は自分のことしか顧みない最悪の人?
裁判によって塾生消えるのに裁判に臨む。
→経営者としては,マンション塾は、なくなっても止むなし。
→それでも裁判に臨むのは,自ら降参した場合の他教室への影響を考えたもの。
→敗訴しても他教室は,塾生は減るだろうが潰れる可能性は低い。
(サービス業が訴えられること自体,イメージはよくないが,裁判に臨まなければ自ら非を認めることとなる。)
もしこの流れなら最大の被害者は,マンション塾へ通う子供達であり,塾経営者は自分のこと以外,頭になく最悪。
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319
匿名さん
>>317
>当該学習塾のどのような状況から、規約違反ではないと判断できるのでしょうか?
とらえ方がちょっと違うかな。
「規約違反と判断する条件を満たしているとは確認できていない」≒規約違反ではない
という感じかな。
※今の段階ではグレーゾーンであって黒ではないと考えても良いかな
>(3)では、「規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、『住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。』」としています。
には、具体的な基準が示されておらず、その他のケースでも基準は不明確。学習塾というだけで問答無用に規約違反と主張する方々に対して、分かりやすい表現としての「規約違反ではない」 ですね。
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320
匿.名さん
>>319 さん
であれば、
1.現在の生徒数、週の開講日・開講時間
2.業容の拡大計画
a.講師の募集
b.新たな生徒募集
等から、理事会が規約違反に該当すると判断しても
合理性、正当性があると思いますが・・・
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