契約済みさん
[更新日時] 2015-02-14 17:52:26
先日、とあるマンションを契約いたしました。
立地、設備等気に入ったので契約したのですが、その後その物件が「既存不適格」であることを知りました。
そのまま住むのは特に問題ないそうですが、何かあった時に建替えはできないとのことらしいのです。
不動産業社からそういった説明はいっさいありませんでした。
物件自体は大変気に入っているのですが、どうしてもそれがひっかかり、キャンセルしようか悩んでいます。既存不適格の物件ってみなさんどう思われますか?
[スレ作成日時]2007-04-01 11:42:00
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既存不適格って・・・。
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61
契約済みさん
スレ主代理です。
返信有難うございます。
本日スレ主不在の為明日返信させますのでよろしくお願いします。
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62
匿名さん
既存不適格であろうが、そうでなかろうが、マンションは事実上建て替えできません。
ググッてみれば、データが出ます。
30代で30年ローンを組んだら、完済時には退職オヤジ。
マンションの建設費は坪100万しますから、「ハイ、2000万出してね。」
といわれても、蓄えもなければローンも無理です。息子が同居して、ローン組んでくれる
人は少ないですから、多くの人は「反対」に回らざるを得ません。
だから、この問題は、転売の問題です。永住ならそもそも建て替えを考えるというのは
甘い考えです。
重説に書いてある以上、弁護士に相談してもムダでしょうね。
重説の読み上げ方に非があったなどは、似た立場の人が集まらない限り、
証明できません。
物件の値段にスレ主さんが納得できるかどうか、で判断するといいと思います。
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63
匿名さん
>>62
区画整理の換地制度とか習って法令が整備されるでしょ
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64
匿名さん
建築費が出るケースはごく少数。
だから、建て替えは無理ですよ。
法令の整備なんて、とてもじゃないが、当てにできないし。
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65
匿名さん
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66
契約済みさん
スレ主です。
返信遅くなりまして申し訳ありません。
59さん、土地は所有権です。
分譲対象面積(・・でよろしいんでしょうか?)と建築確認対象面積は一致しております。
そうですね、万が一転売する時は確実にネックになりますよね・・・。
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67
59
>>66
>分譲対象面積(・・でよろしいんでしょうか?)と建築確認対象面積は一致しております。
なら基本的には問題ないでしょう。
>そうですね、万が一転売する時は確実にネックになりますよね・・・。
現在は、高さをとり建築面積を抑えることで眺望、日照、広い空地を確保しているのだと思いますが、容積率200%なら普通はせいぜい6〜7階建てです。建て替えてもそのような一般的なマンションなら再建築可能でしょうから、ネックにはならないでしょう。
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68
契約済みさん
スレ主です。
59さん、いろいろと詳しく教えていただきましてありがとうございます。
少し希望が見えました。
今回のことは本当に勉強になりました。
みなさんのご意見を踏まえて検討したいと思います。
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69
03
>>68
高さ制限は、建蔽率や容積率で建物の建替えには問題にはなりません。
ただ、工業地域で20階建マンションとは?
はっきり言って場違い。
周りの土地利用状況がどうかで、評価はわかれます。
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70
匿名さん
うちが契約したマンションも、まだ販売中なのに
もうすぐ高さ条例ができそうなので、
完成時には既存不適格になっていると思います。
スレ主さんと同じように、契約前には具体的に話はありませんでした。
>69さん、
高さ制限は、建蔽率や容積率で建物の建替えには問題にはなりません
って、これはどういうことですか?
今、解約したほうがいいかどうか悩んでいるので
ぜひ、もう少し詳しく教えてください。
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71
匿名さん
>>70
69の意図は確かに不明だけれど、それ以前に
貴方が「将来の建て替え」の事を、今マンション購入する事において
どこまで重視するのかどうかがカギだと思いますよ。
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72
匿名さん
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73
匿名さん
>うちが契約したマンションも、まだ販売中なのに
>もうすぐ高さ条例ができそうなので、
>完成時には既存不適格になっていると思います。
>スレ主さんと同じように、契約前には具体的に話はありませんでした。
まだ条例が施行されていないのだから、デベも、高さ制限条例ができるらしいとしか分からないんです。
「議会だより」を読んでも、議会では討論されていますが、具体的な「高さ」については、なーーーんにも記載なしです。
自治体によってもバラバラだから想像するしかないかも・・です。
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74
匿名さん
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75
匿名さん
スレ主さんのケースは、弁護士に相談すれば手付ぐらいは戻る可能性が十分ある。
不動産に限らず、業者側の説明義務と言うのは判例などでは非常に高度なものが要求されている。比ゆ的に言えば、小学生にもわかるようにくらいのレベルだ。スレ主さんが書いているように単に同じ高さの建物が建てられないとさらりと書いてあるだけだと、裁判で不十分と判断される可能性が高い。
具体的に、立て替えた場合は延べ面積がこのくらい減るとか、転売時に不利になる可能性があるとかまで説明しなければ、裁判で過失が何割か認定される可能性が高い。賠償金は取れなくても、弁護士に頼んでゴネまくれば手付ぐらいは返してもらえるケースだ。もちろん、業者とは非常に険悪な状態になる可能性もあるので、その精神的ストレスに見合あうかどうかはわからない。
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76
匿名さん
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77
匿名さん
何が問題なのかについて、勘の良い方なら既にお気付きになったかも知れません。
それは、9月から京都市内において建築物の高さについて、大幅に規制が強化される(高さの最高限度を45→31mに引き下げ)ため、この物件は来年3月に竣工したとたんに建て替え不可の既存不適格になるということです。
長谷工を含む事業者の常套文句は、「規制は工事着工後に施行されたもので、建物は合法的に計画されたもの。それがその後の法改正で既存不適格になっても、我々事業者の責任ではない」ですが、平成18年4月19日付で京都市が発表している「新たな景観施策の展開について」をはじめとして、建築計画を下ろしている平成 18年10月以前に高さ規制が導入されることは周知の事実となっていました。
にも関わらず、建築を強行している訳ですから、これはもう確信犯としか言いようがありません。
http://blog-search.yahoo.co.jp/search?p=site:http://higashichomanshon....
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78
匿名さん
固有事例における反対者のブログを(しかも途中からブッタ切って)そのまま
コピペしたところで、議論のタネになんかなりゃしないよ。
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79
契約済みさん
しかもいろんなところに。投稿者さん、あなたの意見は何ですか。
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80
匿名さん
宣伝目的のブログ支持者か、もしくは主宰者本人か・・・・。
あるいは訳知り顔で「関連情報」を貼り付けたつもりが
ピントはずれもいいとこだった、というオマヌケさんか。
せいぜいそんなところだろう。
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