契約済みさん
[更新日時] 2015-02-14 17:52:26
先日、とあるマンションを契約いたしました。
立地、設備等気に入ったので契約したのですが、その後その物件が「既存不適格」であることを知りました。
そのまま住むのは特に問題ないそうですが、何かあった時に建替えはできないとのことらしいのです。
不動産業社からそういった説明はいっさいありませんでした。
物件自体は大変気に入っているのですが、どうしてもそれがひっかかり、キャンセルしようか悩んでいます。既存不適格の物件ってみなさんどう思われますか?
[スレ作成日時]2007-04-01 11:42:00
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既存不適格って・・・。
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41
匿名さん
スレ主さんが、未だにその「条例」の内容に言及されていないのがどうにも不満。
「高さ制限」と言ったって色々あるしね。
そもそも建物高さに制約を設けるにはそれなりの理由があるのだし
そこに住む人々に与える影響(環境的なものだけでなく、経済的なものも含む)も
考慮されているんじゃないだろうか。・・・であれば、そこを把握する事なくして
購入の是非を判断するなんてナンセンスだと思うんだけど。
「再建築」の具体性についてどこまで重視するかは人によると思う。
その際に、新しく建てる建物の高さを現時点での高さまで上げなければ
資金計画上必要な容積を確保できないのか?等は、その時にならなければ判断できない。
「気にし過ぎ」とまで言ってしまうのは少々乱暴だけど、今その物件を気に入っているのなら
既存不適格という言葉の響きに、必要以上にビビってしまうのは勿体無いことだ。
少し冷たい言い方をすれば、>>28さんの言っている事が的を射ていると思う。
物々しい専門用語ではなく、それが示す真意を最初から説明されているのだし
その時点でスルーした以上、スレ主さんにとっては大した問題ではなかったのだという事では?
今になって「そりゃ大変だ」と思うのであれば、説明を受けた時の迂闊を反省して
手附に執着などせず解約すればいい。・・・・そこまでする必要ない、と個人的には思う。
訴訟の話まで出して焚き付けてる人がいるけど、まるで的外れだよ。
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42
匿名さん
スレ主さん、用途地域(商業地域、準工業地域、第1種中高層住居専用地域など)、建ぺい率、容積率、高度地区、日影規制、新たに加わったという高さ制限など具体的に書いてくれれば、詳しい人がある程度アドバイスしてくれると思いますよ。
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43
03
>>41
>住む人々に与える影響(環境的なものだけでなく、経済的なものも含む)
>も考慮されているんじゃないだろうか。
>・・・であれば、そこを把握する事なくして
>購入の是非を判断するなんてナンセンスだと思うんだけど。
スレ主が、自分勝手に返信しないのは勝手です。
返信しないのは勝手ですが、ご自由に。
(呆れてものが言えない。)
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44
70
無料相談は、タイムリ−にあるとは限らない。
弁護士事務所に事前に電話をして料金を確認するのが確実。
相談に行った方が良かったかもしれないと後悔するよりも、勉強と思って
1万円/1時間払って相談するのが良いですよ(商談には該当しない)。
住宅に限らず業者は素人相手には雄弁なのですが、弁護士が出てくると
黙して語らなくなります。
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45
匿名さん
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46
匿名さん
スレ主は既存不適格のMSの価値について意見を聞いているのに、
03はなぜ違う方向にリードしたがるのだろう。故意?
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47
匿名さん
最近地方公共団体が、勝手に高さ制限とかしてるけど条例は
法規の中でも下位法だからね、よっぽど正当な理由がない
限り建築基準法を逸脱してるし、最高裁で憲法判断になれば
財産権の侵害にもなりかねないからね、裁判で条例が無効
になってるケースは意外と多いよ。
こういうふうに、地方公共団体が自分勝手に法規を変えて
しまったら、上位法の存在価値はなくなるしね。
景観云々で条例つくるケース多いけど、京都や鎌倉くらい
歴史ある街でないと正当な理由とは言えないと思うよ。
いっそのこと違憲ってことで、地域の人に呼びかけて
条例を無効にする裁判でもした方が良いかもね。
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48
ビギナーさん
>地方公共団体が、勝手に高さ制限をかけているけど・・・
建築基準法のなかで、「都市計画法」に基づき地方公共団体が
高度地区を決めているのではないのですか?
これは、財産権を侵害していますか?憲法違反ですか?
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49
03
>>47
考え方が逆。
全国的に画一的なことを決めるのが、建築基準法や都市計画法。
土地の利用形態は、場所場所で異なるんだから、それに適した条例を、法律の範囲内で設定出来る。
極端な場合が、市街化調整区域の線引き。
>>44
>住宅に限らず業者は素人相手には雄弁なのですが、
>弁護士が出てくると黙して語らなくなります。
考え甘いよ。
こんな見当違いなことで、金払って相談しても、
弁護士の方が苦慮するよ。
業者は、弁護士の説明を聞いてから、淡々と説明してくるよ。
何も悪いことをしていないからね。
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50
契約済みさん
スレ主です。
返信遅くなり申し訳ありません。
たくさんのご意見をいただきましてありがとうございます。
高さ制限については、建築確認取得後の都市計画変更により、第3種高度地区の規定が変更になったとのことです。
そのマンションは20階建てで、
用途地域は都市計画区域内・市街化区域・工業区域
建ぺい率 60%
容積率 200%
です。
でも、私は業者を訴えるとかそんなつもりはまったくありません。
・・・と言いますか、こちらが迂闊だった為に今になって慌てている次第ですので、訴えられるはずもなく・・・。
そうですね、41さんのおっしゃるように「建て替え」に関しましては、何十年も先のことだし・・・と思って気にもとめなかったのでしょう。
物件自体は大変気に入っておりますが、
ただ、私も転勤になる可能性がないとは言いきれない状況です。
そうなると「既存不適格」の物件において問題となるのは転売する時。
そうなった場合の影響など考えた上で結論を出したいと思います。
みなさん、本当にありがとうございます。
今回のことはとても勉強になりました。
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51
匿名さん
はぁ、なるほど。60/200の所に20階建てとはねぇ。
用途地域が工業地域というのがひっかかるな。
ま、4階建てでも容積率はちゃんと行使できるところだから心配いらないな。
むしろ20階建てちゃったんだから建っている間は得しているのかも。
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52
匿名さん
もしそうだとすると
近くに、同程度のマンションが建たなくなった。
林立する、マンションの中ではメリットがないけれど
そこだけ高いマンションって、魅力的かもね
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53
匿名さん
容積率200%ってのをもっと早く書いてくれれば誰も心配しないで済んだよ。
まったく問題のない既存不適格だな。規制前に建てちゃって得したパターンだな。
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54
契約済みさん
スレ主です。
ごめんなさい、説明が足らなかったのですね。
本当に無知でお恥ずかしいのですが、
53さん、「まったく問題のない既存不適格」とはどういうことなのでしょうか?
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55
契約済みさん
スレ主です。
ごめんなさい、説明が足りなかったのですね。
本当に無知でお恥ずかしいのですが、
53さん、「まったく問題のない既存不適格」とはどういうことなのでしょうか?
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56
匿名さん
それよりも
>47
のようなハンパ知識のうわべ人がそれ風に語るウソつきタワゴトを
真に受けずに、今を気持ちよく住む方が健康にいいよ。
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57
匿名さん
それよりも
>47
のようなハンパ知識のウソつきタワゴトを
真に受けずに、今を気持ちよく住む方が健康にいいよ。
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58
マンコミュファンさん
嘘つきではないと思うよ。
特別ル−ルには、下位法優先の原則があることを知らないのだと思うよ。
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59
53
>>55
同一の高さの建物を再建築することはできないが、同一規模(延床面積)の建物を再建築することはできる(はず)。現状は建築面積は敷地面積の1割ほどで、9割近くが駐車場やら空地でしょ。
ところで土地は所有権?
それから区分所有権の対象たる敷地面積と建築確認にかかる敷地面積は一致している?
今どき多くないと思うが、敷地の一部を販売の対象から外して、その敷地を再び他の建物の容積率に使っちゃうという悪質な事例があるからね。これやられると多いに問題のある既存不適格になるよ。
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60
匿名さん
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