契約済みさん
[更新日時] 2015-02-14 17:52:26
先日、とあるマンションを契約いたしました。
立地、設備等気に入ったので契約したのですが、その後その物件が「既存不適格」であることを知りました。
そのまま住むのは特に問題ないそうですが、何かあった時に建替えはできないとのことらしいのです。
不動産業社からそういった説明はいっさいありませんでした。
物件自体は大変気に入っているのですが、どうしてもそれがひっかかり、キャンセルしようか悩んでいます。既存不適格の物件ってみなさんどう思われますか?
[スレ作成日時]2007-04-01 11:42:00
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既存不適格って・・・。
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2
匿名さん
マンションを資産と見るのであれば買わない方が良いですよね。
逆に、例えば通勤や付近の環境が良く、子供が大学に入るまでとかで15年住むとします。
価格が1500万(計算しやすいように)だとすれば、年100万の家賃で同等の賃貸がなければ”買い”でしょう。(金利等は省略)
ちなみに、新築ではないですよね。
かなり古い建物でなければ何に引っかかるのでしょう・・・
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3
購入経験者さん
>>01
>立地、設備等気に入ったので契約したのですが、
>その後その物件が「既存不適格」であることを知りました。
契約前の重要事項説明で、必ず記述されているはずです。
用途地域や容積率等の変更、高さ制限の新規設定、日影規制の変更など、
色々なケースがあります。
「その後に知った」で済まされることではありません。
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4
契約済みさん
さっそくのご意見ありがとうございます。
ごめんなさい、説明が足りなかったのですが、20階建ての新築です。
建築中に条例が発足されたとのことのようです。
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5
契約済みさん
03さん、ありがとうございます。
そうですね、確かに重要事項説明書には記載されておりました。
こちらの勉強不足だったこともあり、その時はそれが「既存不適格物件」であるという説明だと理解していませんでした。
しっかり調べていなかった私達が悪いのですが、それを知ってしまった今となっては手付金を放棄してでもやはりキャンセルすべきかどうか迷っています。
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6
宅建主任
素人相手に、将来の問題点やク解決策を説明するのが役目だろう。
宅建主任の本来の役目を果たしていませんね。
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7
匿名さん
購入された、マンションを資産として考えるならお薦めできないですね。
どのように条例が変わったかによりますけど、建替えも厳しいし面倒だと思います。
ただ02さんの言うように、周りの賃貸や分譲の相場と比較したり、新築なら50年くらい
住むつもりで計算して割高でなければ良いのではないでしょうかね。
50年住むとして、定借のマンションよりは資産価値があるという考えで相場と比較
してみてはいかがでしょうか。
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8
匿名さん
既存不適格といっても、その内容、程度はいろいろです。
容積率が数%超えているという程度ならあまりナーバスになる必要はないでしょう。
でも、建て替え不可というのは道路付きの問題かな。であれば致命的ですね。
20年後には相場の半値でも売れないと思います。
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9
匿名さん
あとから条例ができたってのもあるよね。たとえば高さ規制とか建築基準法改正とか。。。
そういうのは最初に知ることはムリでしょ。
でも心配することはないと思うぞ。既存不適格だって、すぐに建て替えなきゃいけない、
というものでもないから、解体されるまで堂々と住んでればいいのだ。
建て替えなんて、50年も先。へたすると100年先?
その頃にはいったいどうなってるでしょうか? たぶん日本は人口減少で、
土地も余ってるでしょう。
無理に同じ敷地に住み続ける必要性はほとんどないだろうから、
どうしても同じ場所に住みたい人間に、自分の権利を売ればいいだけだ。
そして自分は、どこでも好きな所へ引越せばいい。
というか、その前にさっさと売り払ってしまえばOKかな。
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10
匿名さん
>>04
>宅建主任の本来の役目を果たしていませんね
条例が施行された時期とか、売主が情報を得たタイミングにもよるけど
契約時点で判らなかった事を契約の時に説明するのは無理では?
それより、その条例とやらの内容が気になる。
スレ主さんも、むしろそこを正しく理解しておくべきだと思うけどね。
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11
匿名さん
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12
匿名さん
条例も将来的に変わることもありますからね。
条例が上位法(基準法や都市計画法)を超えるような
内容の場合は、裁判で条例自体が無効になることもありますしね。
スレ主さんの場合、タイミング的に購入時と条例変更が重なった
だけで、ある意味条例が変わるてリスクは誰にでもあるんですけどね。
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13
03
>>10
よく投稿を読め。
05投稿で、
>確かに重要事項説明書には記載されておりました。
と書かれているだろう。
最近の例だと、エルザ世田谷が29階建などがある。
(これは高さ制限条例より高い建物が建った。)
条例は施行する前に、事前に計画内容と関係者の意見聴取などが行なわれ、
決定時でも縦覧が出来るんで、開発業者が内容把握することが出来る。
決定していない場合でも、そのような変更が「行なわれる恐れがある」旨の記述を、
重要事項説明の際に行なわなければならない。
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14
匿名さん
>>10
重説には書いてある(05)というのだから契約時には既存不適格であることが決定していた。
しかし、不動産業社からそういった説明はいっさいなかった(01)。
普通、契約時には重説を全て読み上げるでしょう。それをしなかったのだから宅建業法違反。
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15
販売関係者さん
説明が無かった事が事実なら、騙して不適格物件を売りつけようとしたってこと
業者訴えて手付け倍返し+慰謝料ぐらい要求した方がいいんじゃないですか
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16
匿名さん
>>15
それがいいですね。極めて悪質な業者です。他にも既存不適格である旨の説明を受けずに買わされた人が少なくないでしょう。
手付け倍返し+慰謝料を要求し、応じないなら「国土交通省総合政策局不動産業課」に訴えて行政指導させてください。マジで
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17
03
>>14
>不動産業社からそういった説明はいっさいなかった
宅地建物取引主任者は、必ずそういうことは淡々と読み上げますよ。
それがこの商売で一番重要なことですから。
ただし、そのことをちゃんと買主が聞いているかどうかは、別のことです。
>>15
>説明が無かった事が事実なら、
確かにその通りならね。しかしそれをどう証明するんですか?
「説明を聞いていない」と言っても、それで証明したことにはなりません。
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18
入居済み住民さん
資産価値はかなり落ちますね。値段は安めに設定されていて、立地が気に入るならいいんじゃないかな。
手付け放棄するのももったいない気がする。
説明がなかったということが事実なら、全く話はかわりますね。
説明がなかったなら重要事項説明漏れというより、悪意からと思われます。しかし、>>17のとおり証明はややこしい。説明を聞いたって署名捺印しているからね。
1.不動産の知識が全くなく、重要事項説明の意味もよくわからないこと
2.他にも、説明を聞いていなかったという契約者が一定数いること
3.既存不適格が考慮されていない値段設定だったこと
などがあれば、手付け返しでもらった契約解除が可能かな?
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19
匿名さん
そのマンションのスレがあれば、当然話題になるし議論されたでしょうに。
ここにお書きになるからには、スレが無いのでしょうね。無いのも不運でしたね。
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20
近所をよく知る人
みなさん強烈な書き込みですね。
既存不適格については、さらりと読んでいるかもしれません。
もっとも、読まずに読んだと頑張る図々しい奴が多いのもこの業界。
証拠がなければ、何とでも主張します。
行政訴訟すれば、業務停止との可能性もあります。
一度、弁護士のところへいくのがいいでしょう。
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