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わらびのシェアハウスに住んでいます。毎年値上がりしています。
【タイトル、本文を一部削除しました。2013.4.26、2021.1.13 管理担当】
[スレ作成日時]2013-04-02 22:22:21
わらびのシェアハウスに住んでいます。毎年値上がりしています。
【タイトル、本文を一部削除しました。2013.4.26、2021.1.13 管理担当】
[スレ作成日時]2013-04-02 22:22:21
>>1813さんはシェアハウスが賃貸業でその他が宿泊業に分類されている事はご存じでしょうか?管理会社側も混同している場合もあるかとは思いますがこの違いを貸借関係にある当事者はしっかり認識する必要があるかと思います。
賃貸借契約では賃貸人(貸主)、賃借人(借主)共に法的な義務を負うことになります。
その中に善管注意義務と用法遵守義務があります。
善管注意義務とは、「借主は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」(民法第400条)のことで、つまりは、一般的、客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務のことです。
賃貸借契約において、賃借人は目的物を使用する権利がありますが、どういう使い方をしても良いというものではなく、一般的、客観的にみて目的物の所有者や賃貸人の権利を侵害するような使用は認められないということです。
用法遵守義務についてですが賃貸借建物の場合、ほとんどの契約で使用用途が定められています。借主は、それに定められた用法に従って建物を利用しなければなりません。もし違反した場合は、貸主は相当の期間を定めて、利用方法を改めるように催告し、その期間を経てもなお改善されない場合は、用法遵守義務違反として契約を解除されてしまいます。
どちらも厳格には運用されているとは言い切れないところですが、賃借した環境を維持すら出来ないマナーの悪いシェアハウスの入居者は賃貸借契約の法解釈的にも問題があるかと思います。
そういった人達に対して管理会社は適切に対応する必要があります。また対応せずにそのままシェアハウスを使わせ続ける事は他の善意の賃借人に対する債務不履行になるのではないかとも思います。