マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 809 匿名さん

    そもそもスレ主が
    『マンションコミュニティ』
    に質問(問題提起)したのはなぜ?

  2. 810 匿名さん

    >>805
    >おそらく管理組合から騒音の苦情対処通知文書のことでしょう。

    だったら、そう書くのでは?で、そういう「騒音の苦情対処通知文書」が配布されたのですか?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
    では、

    ------
    数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。
    ------

    となっており、「ここまで徹底した糾弾をされる」内容だったとあるから、管理組合の文書ではなく、個人的な文書ではないかな?

    そういう徹底して糾弾する文書が、一方的に突然全戸にばら撒かれたら、やっぱり大騒動ではないのかな?

    もしこの話が本当ならば、塾反対派は、やり方を間違えているように思うよ。



  3. 811 匿名


    マンション内経営塾が、実際に、

    ①訴えられたが、
    ②勝訴して、
    ③裁判後(裁判中)、塾生が減らなかった。

    という、全てのステップをクリアできた実例があるのでしょうか?

    サービス業(信用が第一)の塾の場合、②までは到達できても、③までクリアした例が、過去にあるのでしょうか?



  4. 812 匿名さん

    >>808
    説明部族で何が言いたいのがわからかない。

    スレ主の文章は長文だから一部だけ抜粋すると誤るかも。

    >管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

    とも書いておられるようだ。

  5. 813 匿名さん

    >>811
    塾生が減る減らないは、本質と関係ない話でしょう。

  6. 814 匿名

    >811
    です。

    補足ですが、
    仮に過去の判例がなければ、今回もし裁判になった場合の結果は、大きな意味を持ちます。

  7. 815 匿名さん

    >812

    >規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立て、、、

    つまりは規約違反だとの確信を持っている訳です。

  8. 816 匿名さん

    >811

    勝ちさえすれば、塾生は戻ってくるよ。(同じ子供がという意味ではなく、人数として)

  9. 817 匿名さん

    >815

    でも、
    >ノイローゼになりそうです。

    と病気の予兆も感じられているようです。

  10. 818 匿名


    >813

    塾生が減ると分かっているなら、裁判されそうになっら、塾経営者は時間・お金・労力等のかかる裁判には臨まないでしょ。

    塾経営者の目的は、当然、勝訴でなく、塾で収入得ることでしょ。


  11. 819 匿名さん

    >817

    悪いこと(規約違反)をしているものを何故、罰することが出来ないのか?と悩んだ末のことでしょう。

  12. 820 匿名さん


    >811

    過去判例がないのは、こういったケースでは、総合的に見てデメリット大と塾が判断し、塾を畳むからでしょうか?


  13. 821 匿名さん

    >811>818>820

    そんなに裁判をしたくないの?ビビってるなら謝っちゃいなよ。

  14. 822 匿名


    >813
    本質を分かってるか?

    両極端で述べると、
    ・勝訴しても、そのマンション内のまま運営して生徒減
    ではなく、
    ・敗訴しても、場所変えて生徒確保(訴えられそうな時点で移転し、生徒確保)
    することが重要

    塾経営者の目的は塾続行。


  15. 823 匿名さん

    >>822
    スレ違いもほどほどに。
    スレ主の目的は自分が規約違反だと思う塾を止めさせること。塾経営者の目的などどうでも良いのだよ。

  16. 824 匿名さん

    スレ主も気の毒だよね。
    理事会と管理会社の担当が過去の事例を十分と調査せずに安易に「規約違反」と判断し回答した結果

    >管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

    と、

    >815
    > つまりは規約違反だとの確信を持っている訳です。

    という偏った確信を植えつけられて、心まで病んでしまっています。
    最初は”規約違反だと思い”程度だったのにね。

  17. 825 匿名さん

    >821
    塾の方から裁判したいって言ってるんじゃないでしょ

  18. 826 匿名さん

    >821
    塾を畳む記載がないんで、塾はビビッてない。

  19. 827 匿名

    >823
    第三者にとっては、塾の存続等、どうでもよい。

    しかし、塾経営者の立場に立てば、自分の目的は塾存続。

    そこで
    ・過去判例
    ・サービス業であること
    等から、もし裁判で(例え勝っても)益なしと、塾経営者が判断するのであれば、
    裁判するよ
    と言われただけで塾を閉鎖する。
    →この件がは解決。


    よって、塾経営者の要望が裁判勝利でなく、塾存続と考えることは、スレ主側にとって重要。

  20. 828 匿名さん

    >>827
    しっかり前スレ読んだの?

    知り合いの弁護士を既に雇って対処しているようだよ。

    >塾経営者の要望が裁判勝利でなく、塾存続と

    裁判になれば塾存続=裁判勝利ってことでしょう。他の場所でやる選択肢はないのだから。

  21. 829 匿名さん

    >>814
    >今回もし裁判になった場合の結果は、大きな意味を持ちます。

    持たないよ。国交省のコメントもあることで、一律に禁止するのではなく、ケースバイケースで判断するという指針がすでに決まっているからね。

  22. 830 匿名さん

    スレ主がいないから荒れるだけだねw
    推測の話はやめれば?

    一般的には許可を得ていない業務はダメだよ。

  23. 831 匿名

    >813

    あれ?

    生徒増減は無関係?

    塾経営者が裁判のための準備してるのは、裁判しても減らないと思ってるからでしょ。

  24. 832 匿名さん


    >811

    結局、811で、②でなく③まで到達できた例は,あるのでしょうか?


  25. 833 匿名さん

    >>830
    >一般的には許可を得ていない業務はダメだよ。
    そんなことはない。
    許認可が必要とされるものとそうでないものはある程度明確に分けられている。
    そもそも、学習塾が禁止とか学習塾の開講に許可が必要なんて話は規約のどこにも出てこない。

    あなたの中の”一般的”と他の人の”一般的”はどうも違うようだね。

  26. 834 匿名さん

    >学習塾が禁止とか学習塾の開講に許可が必要なんて話は規約のどこにも出てこない。
    住居専用だからでしょ。

  27. 835 匿名さん

    >>829
    >持たないよ。国交省のコメントもあることで、一律に禁止するのではなく、ケースバイケースで判断するという指針がすでに決まっているからね。
    その通り。
    その点を塾側の弁護士は適切に把握しているので、理事会に対して迷惑事実の確認のための質問状を出したのだが、理事会はそれに対して返答してはいない模様。
    管理規約の主旨を読み違えた理事会と管理会社の担当者が総会までは現状維持で、その後どのように対応するのかが見ものなのだが、そのあたりはスレ主さんの報告を待つしかない状況。

  28. 836 匿名さん

    スレ主は現状、スレを放置しているんだから、あれこれ言っても仕方ないでしょ。
    展開がどうなるかカケでもしているの?

  29. 837 匿名さん

    >>834
    >住居専用だからでしょ。
    12条は「専ら」で「専用」ではないのだが、どこにそう書いてあるの?

  30. 838 匿名さん

    前スレ66
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/66

    http://mbp-kyoto.com/mankan/column/3790/
    が参考になる。マンション管理士は国交省の標準規約やそのコメントについて基本的に知っているからね。

    ------
    マンション管理士の赤木です。

     今日は、管理規約の義務違反に関する事例を紹介します。

    ■事例1
    ○専有部の用法についてどこまで許されるか。
     管理規約に「専有部分を専ら住居として使用する」とあるが、住みながら小規模な学習塾を開きたいのですが、これは開くことはできますか。

    ○標準管理規約のコメントには、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かで判断する」ので、この「利用方法は、生活の本拠であるための必要な平穏さを有することを要する」とある。相談者の考えている小規模な学習塾について問題を検討してみると、この塾の開催において「生活の本拠として平穏さを有している」ことが確保されているかが判断のポイントになります。ここでは、塾は何の教室なのか、誰を対象とするのか、開催日時はどうなのか、近隣住戸への騒音や迷惑対策はどうなのかなどを検討することになると思われます。

     いずれにしても一般的なこととして客観的な判断をすることはできませんので、管理組合として、専有部分内で何ができて、何ができないのかを管理規約に具体的に定めることが適切です。

     また、これらの用途を容認する場合はできる限り例示をして一般の組合員が使用方法の適否を判断し易くすることも一方法です。
    ------

    一般的な解釈はこのおような判断だろうね。

  31. 839 匿名さん

    >>住居専用だからでしょ。
    >12条は「専ら」で「専用」ではないのだが、どこにそう書いてあるの?

    ポジティブな解釈ですねw
    「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」だって。
    学習塾が禁止とか学習塾の開講に許可が不要との話も規約のどこにも出てこない。

  32. 840 匿名さん

    >>832
    811ではないが、学習塾の場合に③までのケースは今のところ確認できていない。
    そもそも、「①訴えられたが、」になるケースすら稀なのでは無いかと考えている。ある程度マンションに詳しい弁護士であれば、管理組合から相談された時点で平穏が乱されているいう程度を確認して、多くの場合訴訟しても勝ち目が薄いというアドバイスをすると思われる。そうなると、大抵の管理組合は訴訟を断念して、平穏を保つことに対して塾側と調整することになる。

    なんせマンションという共同生活に対して受忍限度を越える迷惑を掛けていると判定される閾値がかなり高いので。

  33. 841 匿名さん

    ここで意見しようとする方は、

    国交省の「マンション標準管理規約」
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakutantou.pdf
    を読むこと。これがベース。個々のマンションで、標準規約が改正されていようとも、基準はこれですね。管理士もこれに基づいた知識で管理組合にアドバイスするようよ。

    コメントとセットになっているが、今回の場合は、

    ------
    第12条関係
    住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判
    断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを
    有することを要する。
    ------

    生活の本拠があり平穏さが保たれておれば、通常は営業行為をしても問題ない。これは、マンション販売や管理に詳しい方に聞けば、皆一様にこういう回答をする。国交省が定めているのだから、当然のことだからね。

    夜10時とか11時くらいまでに数人がマンション内に静かに出入りする程度のものは、許容範囲って感じだね。

    自分のマンションには、コメントがついてないなんて駄々っ子理論は通常通用しない。「国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及
    びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。」ということで、周知されている訳だからね。



  34. 842 匿名さん

    >第12条関係
    >住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判
    >断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを
    >有することを要する。

    いい加減だな~。

    「第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 」
    だって

  35. 843 匿名さん

    >>842
    >第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

    のコメントが、

    >住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

    なんだよね。

    そりゃあそうでなければ、株の取り引きや、親戚の子供を預かることもできなくなっちゃうようね。杓子定規に解釈しちゃいけないってコメントなのね。

  36. 844 匿名さん

    だから、具体的な事例として、スレ主のマンションの問題の塾の場合は管理規約違反って理事会に判断されたんだよ。
    ここまでは可能性でも選択肢でもなく単なる事実であり過去形の話。

    HP立ち上げておおっぴらに講師まで募集してたんだから、まあ、誰だってそう思うわ。

    塾側に異論あるなら、塾側はまずは総会、次は裁判所で争えばよい。
    そして、塾側から総会の議題にあげたり、裁判所に訴え出たりする必要はない。黙っていても呼び出しがくる。
    まあ、総会ではまず勝てないだろうけど、裁判はどうなるかわからんかもね。

  37. 845 匿名さん

    >>844
    >管理規約違反って理事会に判断されたんだよ

    >>343に前スレのスレ主および住民の投稿がまとめられているが、

    理事会が判断を誤っている可能性もあるし、スレ主が理事会の決定を誤って理解して投稿している可能性も大きいね。

    前スレ54で理事会が規約違反と判断したようなことをスレ主が書いているが、同61で同マンション住民と名乗る方が、
    ------
    理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。
    ------
    と書いている。理事会で規約違反と判断されたかどうかは怪しい。

    最終的には、
    2013-03-26 スレ主さん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
    「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。」と書いているように、まだ塾傾斜から話を聞く段階のようだよ。

    >塾側に異論あるなら、塾側はまずは総会、次は裁判所で争えばよい。
    >そして、塾側から総会の議題にあげたり、裁判所に訴え出たりする必要はない。

    どちらなの?

  38. 846 匿名さん

    >>845
    塾傾斜 --> 塾経営者

  39. 847 匿名さん

    >「第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 」
    違反でしょ。経営は終了。

  40. 848 匿名さん

    >>845
    >>塾側に異論あるなら、塾側はまずは総会、次は裁判所で争えばよい。
    >>そして、塾側から総会の議題にあげたり、裁判所に訴え出たりする必要はない。

    >どちらなの?


    そもそも情報が限定的だから、意見の相違がでるのは仕方ないとして、
    頭悪い奴の相手は面倒くさいね。

    総会の議題にあげるのも裁判にするのも管理組合側が粛々と進めるだけだから、
    塾側はいままでどおり虚勢を張ってるだけで、自動的にそのコースに乗れるって意味だよ。

  41. 849 匿名さん

    >>847
    >違反でしょ。経営は終了。
    もうすでに数10回書かれているが、その解釈は不適切。

    理事会が3ヵ月後の総会で話を聞くというような話の流れからすると、当初スレ主が書いた理事会の判断の内容である「規約違反と判断した」というのは正しくない表現と考えた方が良さそうだね。

  42. 850 匿名さん

    >>848
    「塾側に異論があれば裁判所で争えばよい」と書いたすぐその直後で、「裁判所に訴え出たりする必要はない」とかけば、頭の良し悪し関係なしに理解不能だろう。

    最初から、塾側に異論があろうがなかろうが、何もすることないって書けないのかね?

    誰でもわかっていることを今さら書くかなあ?


  43. 851 匿名さん

    >理事会が3ヵ月後の総会で話を聞くというような話の流れからすると、当初スレ主が書いた理事会の判断の内容である「規約違反と判断した」というのは正しくない表現と考えた方が良さそうだね。

    いや、スレ主としてはそうは言っていない。
    理事会の判断が思惑とは真逆に出たので、規則に関して逃げられないということだ。
    正しいのは理事会であり、スレ主ではない。
    ココにスレ主が表れないのは、その証。

  44. 854 匿名さん

    「第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」

    これを理解できない人がいるだけでしょ。

  45. 855 匿名さん

    >>853
    >まあ、無理だと思っているから「違反していない」と連呼するに留まっているのでしょうが。
    違いますね。
    塾側にはすでに弁護士が付いているのです。皆さんご存知のように専門家ですね。
    その専門家が現時点では、裁判を行う必要は無く、必要な主張を行う&問題事実の確認の段階だと判断して、それに応じた行動を取っているだけです。
    その結果が、「規約違反ではない」という主張と、もし迷惑行為が確認されているのであれば提示して欲しいという文書の提出なのです。
    どこにも無理だと思っているという要素はありません。

  46. 856 匿名さん

    弁護士はいませんよ。855の勘違いです。

  47. 857 匿名さん

    >その専門家が現時点では、裁判を行う必要は無く、必要な主張を行う&問題事実の確認の段階だと判断して、それに応じた行動を取っているだけです。
    専門家に相談した結果なんて早合点もいいところです。
    スレ主に確認してください。

  48. 858 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19/
    >先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60/
    >経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。管理規約など関係ない。具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろという主張です。

  49. 859 匿名さん

    >>853
    塾経営者側から総会にかけるわけがないし、裁判を起こすわけないですよ。

    平気で開き直るという行為が可能な人間を相手にするときは、
    正当性がどちらにあろうが、何かをさせようという側にものすごい手間がかかるのです。
    個人間の借金だって、何を言われても返さない相手から、貸し手がお金を返してもらうのは大変です。
    信義とか信用とか、そういうのは通じない相手には通じません。

    今回のケースでも、理事会が管理規約違反といくら通告しようが、現実的には塾経営は継続可能です。
    いや、まともな神経の持ち主ならこの時点で「まずい!」と考えて妥協点を探るんだけど、
    この塾経営者はそんな人間じゃなかったわけです。

    理事会が管理規約違反と明確に伝えてもそれに従わないような輩が相手となると、
    管理組合総会で区分所有法に基づく差し止め請求を決議し、
    それに基づき理事会が塾を訴える、以外の解決法はありません。

  50. 860 匿名さん

    一般論として「管理規約など関係ない」の?

  51. 861 匿名さん

    >858 スレ主でない回答を出されてもな~ 
    (コテハンを勧めたのですがコテハンにしなかったスレ主が悪いんですけどね)

  52. 862 匿名さん

    >>343より

    2012-12-18 スレ主さん
    【スレタイ説明】
    1)スレ主さんは、五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住んでいる
    2)マンションの管理規約違反についての相談
    3)近隣住戸で少なくとも一年半前から平日と土曜日、個人塾を経営している
    4)区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてた
    5)理事会で議題となり、管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたが、塾の経営をやめるつもりはない (スレ主伝聞)
    6)ドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がし、かなりうるさい(スレ主感想)
    7)管理規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないか (スレ主の相談内容)

    2012-12-20 スレ主さん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
    8)管理規約違反かについては、管理委託会社から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け、理事会でもその旨確認をし、塾経営者に文書で通知をした
    9)塾経営者は「自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談する」と言ったとのこと(伝聞)
    10)理事会としては、「塾経営者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をした上で、例えば民事訴訟まで行うのか検討する」とのこと(伝聞)
    11)違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思う(スレ主感想)

    2013-02-19 スレ主さん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
    12)(スレ主さんによると)理事会の総意に基づき、理事会は学習塾の経営者に対し、2013年1月に「第一種住宅地域であり、マンション管理規約違反のため、一ヶ月以内にマンション内での塾経営をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとる」と塾経営者に文書で通知したが、塾の経営は継続されている
    13)今後は、法的な手続きに移行する見通し
    14)腹立たしい(スレ主感想)

    2013-03-07 スレ主さん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
    15)塾経営者の弁護士から理事会に対し「周辺住民への迷惑について具体的な内容」の問合せ文書が発送される

    2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
    16)問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事がない(この住民の所感)
    17)数ヶ月前にかなり精緻を極めた抗議資料がこの住民宅に投函されており、恐らくほぼ全戸に投函された(この住民の経験と推測)
    18)理事会の議事録で学習塾についての報告を見たり、当該マンションに居住する他の住民から騒音問題を聞いた事は一度もない(この住民の経験)

    2013-03-26 スレ主さん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
    19)まだ裁判になっていない
    20)総会を三ヶ月後に開く予定

    となるようです。過不足があれば適宜指摘、補ってください。

  53. 863 匿名さん

    >862 スレ主でない回答を出されてもな~ 
    (コテハンを勧めたのですがコテハンにしなかったスレ主が悪いんですけどね)

  54. 864 匿名さん

    >>412 より

    第2章 標準管理規約(単棟型)の主な解説-1
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    なども参考になるでしょうね。

    国交省のコメントに沿っている訳ですが、

    《コメント》
     住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

    (解説)
     専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。

     本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。

     本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。

    (1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
    (2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
    (3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

     いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。

  55. 865 匿名さん

    >>863
    >回答
    なんかだしてないでしょう?

  56. 866 匿名さん

    >862 
    「第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」

    これを弁護士に説明されて、スレ主はダンマリになった、とも取れるわけで・・・
    結局、スレ主がいないから、スレタイについては何も分からないのですよ。
    逃げてスレ放置したスレ主が一番悪い。

  57. 867 匿名さん

    スレ主に説明して欲しいことは、

    A)なぜ、理事会に相談しておきながら、(おそらく理事会の許可を得ずに、)匿名掲示板に相談する必要があったのだろうか?理事会だけに任せられない事情があったのだろうか?

    > 8)管理規約違反かについては、管理委託会社から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け、理事会でもその旨確認をし、塾経営者に文書で通知をした(スレ主さん伝聞を含む)

    B)管理会社が言わんとしたのは、「現状管理規約違反とは認められるが、直ちに経営を停止することは難しい」あるいは、「管理規約違反として、経営を停止させるには、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しておかねばならない」ということではないだろうか?いずれにしろ、直ちに経営を停止させることはできないと読めないだろうか?

    > 10)理事会としては、「塾経営者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をした上で、例えば民事訴訟まで行うのか検討する」とのこと(スレ主さん伝聞)
    > 11)違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思う(スレ主さん感想)

    C)理事会の「繰り返し本人に通告を」する方針が決まり、「冷静に対処しようと思」ったわけだが、おそらく方針決定後最初であろう1月の通告で経営を辞めなかったことに対し、
    > 13)今後は、法的な手続きに移行する見通し(スレ主さん伝聞)
    > 14)腹立たしい(スレ主感想)
    としているが、「繰り返し本人に通告を」してない状況で、既に「冷静」さを失っているようであるが、「今後は、法的な手続きに移行する見通し」というのは、当初の理事会の方針と合致しないのではないか?

    D)実際に、3月26日時点で、
    > 19)まだ裁判になっていない
    > 20)総会を三ヶ月後に開き、塾経営者から話を聞いた上での対応予定(スレ主さん伝聞)
    となっており、
    > 13)今後は、法的な手続きに移行する見通し(スレ主さん伝聞)
    とは、温度差があるように思われる。案外理事会の決定事項をスレ主さんはしっかりと理解していないのではないだろうか。

  58. 868 匿名さん

    なんだかんだで、塾を経営する人は気を使うわけですね。

  59. 869 匿名さん

    規約なんて、どうとでも解釈できます、というのが結論ですか~。

    住民に嫌われないように、塾経営していく必要がありますね。
    スレ主は苦情人一人目ですが、これをうまく対応するか否かで、塾の存続が決まるのでしょう。

    うまくまとめれば、すんなり塾継続可能ですが、うまくいかなければ更に面倒なことに・・・
     

  60. 870 匿名さん

    > 8)管理規約違反かについては、管理委託会社から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け、理事会でもその旨確認をし、塾経営者に文書で通知をした(スレ主さん伝聞を含む)

    管理会社が、こんなことを言うかな?

    管理規約違反であっても、特例で経営を認められるってことか?でも、3/4はまず無理でしょうね。

  61. 871 匿名さん

    >870 スレ主宛なのですから、そこはスルーでしょう。

  62. 872 匿名さん

    民法及び区分所有法から、区分所有者の共同の利益に反しない範囲で自らの所有する専有部分で塾などの営業行為を行うことは認められるとされており、

    これに反して一切の営業行為を認めないとする管理規約があるならば、その管理規約は違法ということになります。

    従って、第12条「専ら住宅として、、、」の解釈は標準管理規約のコメントあるようにななります。

    これは民法及び区分所有法の問題であり、当該マンションの管理規約にその文言のあるなしに関わらず、等しく適用されます。

  63. 873 匿名さん

    >>872 専門家の方ですか?

  64. 874 匿名さん

    >872 では、五月蠅いと感じた住民の権利が書かれた民法及び区分所有法・関連法を教えてください。

  65. 875 匿名さん

    >>874
    >>872ではないですが、

    「区分所有者の共同の利益に反しない範囲で」って書いてあるのでは?



  66. 876 匿名さん

    単に五月蠅いということであれば、軽犯罪法違反ですね。
    (この場合、個人対個人、管理組合は無関係です。)

  67. 877 匿名さん

    管理組合と塾経営者が妥協点を見出すのが一番でしょうね。

    マンション内では、塾生たちがマナーを守り、近隣住民の迷惑にならないよう配慮する。(近隣が耐えられないような騒音はださないことこがもちろん求められます。)

  68. 878 匿名さん

    >マンション内では、塾生たちがマナーを守り、近隣住民の迷惑にならないよう配慮する。
    >(近隣が耐えられないような騒音はださないことこがもちろん求められます。)

    そうですね。そうなれば反対派の大義名分もなくなりますね。

  69. 879 匿名さん


    >859
    >868
    >875

    ビンゴ


  70. 880 匿名さん

    >マンション内では、塾生たちがマナーを守り、近隣住民の迷惑にならないよう配慮する。
    >(近隣が耐えられないような騒音はださないことこがもちろん求められます。)

    基本ですよね。開業許可を得るのも基本。これで万事解決!

  71. 881 匿名さん

    マナーは基本ですが、開業許可は規定にないのでオプションです。

  72. 882 匿名さん

    多分、塾経営者は開業にあたっても弁護士に相談しているだろう。
    当然、規約集も見せたうえで手続きについても指南を受けているだろう。
    騒音に関しても受忍限度を超えるような状況ではないと思われる。
    とすると、裁判をしても組合が勝てる見込みは低い。

  73. 883 匿名さん

    想像を前提に語るなら、真逆の結論も導けるよ

  74. 884 匿名さん

    >>883
    それはそうですね。どちら側でもね。

    想像「だけ」での投稿はあまり参考にならないですね。

  75. 885 匿名さん

    スレ主が、塾経営者が、当事者が真実を語らないのだから、外野の投稿は
    全て想像のうえに成り立っているのを理解してますか?

    そのうえで、塾経営者が弁護士の指南を受けているのは事実でしょう。

  76. 886 匿名さん

    開業許可が不要なことも弁護士のアドバイスでしょうね。

  77. 887 匿.名さん

    >>872 さん
    >民法及び区分所有法から、区分所有者の共同の利益に反しない範囲で自らの所有する専有部分で塾などの営業行為を行うことは認められるとされており、
    >これに反して一切の営業行為を認めないとする管理規約があるならば、その管理規約は違法ということになります。

    つぎのURLの内容について、コメントをお願いします。
    http://www.bengo4.com/intro/intro11_124.html

  78. 888 匿名さん

    >>887

    >>872さんではありませんが、住居として使用しているのではなくて「店舗」として使用している訳ですよね。居住せずに営業するのは、当然アウトでしょう?

    ケースが違い過ぎない?


  79. 889 匿名さん

    >上記のような規約違反の行為によって、他の区分所有者に悪影響を及ぼし、区分所有者の共同の利益にも反すると言える場合には、、、共同の利益に反する行為の差止めを請求することができます。

    あくまでも「区分所有者の共同の利益にも反すると言える場合」ですよね。
    そして差止めを請求できるもの、共同の利益に反する行為(範囲)に限られます。

  80. 890 匿.名さん

    >>888 さん
    当然、居住要件を充足する必要はあるでしょうが、争点はそこではなく、
    営業行為の内容とその営業行為に伴う住環境への影響です。

    つぎの裁判例も興味深いものです。
    http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11354347631.html

  81. 891 匿名さん

    >>872 さんが一番分かっているのでしょう、もう書き込みができないようです。嘘の書き込みはしないようにしましょう。

  82. 892 匿名さん

    >>891
    誰の何が嘘なの?

    このスレで良く根拠を示さずに、「嘘」とか誰が誰とか想像して書く方がおられますが、掲示板のマナー違反ですよ。誰かを批判したり、決めつけるのであれば、しっかりと理由を示さないと反感を買うだけだと思いますよ。

  83. 893 匿名さん

    >>890

    一審と二審で判決が分かれ。

    >本件は上告,上告受理の申立がされているということです。

    と言うことですから、まだ確定したわけではないですね。

  84. 894 匿名


    >892

    真偽のための根拠は重要。
    しかし、もしカドの立つ書き方をする場合であれば、絶対に根拠が必要。


  85. 895 匿.名さん

    間違いは誰にでもあるものです。
    そして、間違いに気が付いたら、

    “ 過則勿憚改 ”

  86. 896 匿名さん

    >>890
    このケースは、住居以外の用途に用いていると判断されたのではないでしょうか?恐らく店舗のケースと同様ではないでしょうか?

  87. 897 匿名さん

    匿.名さん

    かなりお詳しいようですが、>>890のリンク先のケースは、

    http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392

    の事例に酷似しているように思います。

    通常の居住生活で使っているリビングやダイニングをそのまま利用しておれば、このケースと違った判断がされるということはありませんでしょうか?

  88. 898 匿名さん

    >>891
    >872 の内容を嘘ということにしたいようですが、外野から見ると条文や根拠を示さないあなたの書込みの方が信ずるに値しません。
    逆にあなたが主張したい内容にとって、不都合なのだろうなと思っています。

    外野です。

  89. 899 匿名さん

    あくまでも区分所有者の共同の利益に反するか否かが争点であり、用途、使用方法、使用状況などはそれを判断するための材料の1つに過ぎません。

  90. 900 890

    >>897 さん

    同じ事件です。

  91. 901 匿名さん

    >マンションの管理規約に、「専有部分を営業のために使用できない」「専有部分は住居としての利用に限定する」
    >「専有部分を事務所に使用することはできない」と定めがある場合、
    >このような管理規約の規定も、住居用マンションとしての生活環境の維持を図るため合理性が認められる

    民法、区分所有法との整合性についての言及はありませんね。

    >規約違反の行為によって、他の区分所有者に悪影響を及ぼし、区分所有者の共同の利益にも反すると言える場合には、
    >管理組合(原告となるのは区分所有法上の「管理者」である管理組合の理事長個人)は、総会の決議を経た上で、
    > 区分所有法57条1項に基づき、共同の利益に反する行為の差止めを請求することができます。

    区分所有者の共同の利益にも反するかどうかが差止請求が出来るかどうかの分かれ目のようです。
    逆に、規約違反でも区分所有者の共同の利益にも反していなれけば請求は出来ないと言っていると読めます。

  92. 902 匿.名さん

    >>901
    >逆に、規約違反でも区分所有者の共同の利益にも反していなれけば請求は出来ないと言っていると読めます。

    >>739 にメモ書きが・・・

  93. 903 匿名さん

    >>899さん

    裁判と言うのは、毎回争点が訴訟提起側で絞られ、その争点について争われるものと思われますが、今回のケースで、もし管理組合側が訴訟提起をする場合、何を争点とすると想像されますでしょうか?具体的にご教授いただけましたら、皆さんの参考なるように思います。お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。

  94. 904 匿名さん

    >903
    塾経営者はそこに住んでいるのですから「生活の本拠」はあることになります。
    従って争点は「住宅としての平穏さ」が損なわれているかとなるでしょう。

    前スレhttps://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236の>61
    >当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、
    >問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。
    とあります。

    また、スレ主自身が
    >最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが...
    と書かれていますが、この時点で騒音に関する苦情を相手の方や管理組合に申し出た形跡はありません。
    スレ主自身、塾と知らなければ管理組合に苦情を申し出てはいないでしょう。

    非常に情報が少ないのですが、これらのことから「住宅としての平穏さ」を損うほどの影響は及ぼして
    いないと考えられます。


  95. 905 匿名さん

    >>904 さん
    ありがとうございました。大変よくわかりました。厚かましくもう少し、次の三点についてお教えいただきたいと思います。

    1) 騒音だけですと、個人対個人の訴訟になるようなことが書かれていたようですが、この場合は、管理組合が規約違反を主張して訴訟を起こすことができるのでしょうか?

    2) それと、前提はこのスレというか前スレで得られた情報を元にされているということで、よろしいでしょうか?スレ主さんあるいは管理組合が新たな証拠等を提出した場合は、もちろん変わるということですね?

    3) さらに一点は、この掲示板のようなものが、塾経営者さんの弁護の資料・証拠として使うことは、今の裁判では可能なのでしょうか。

    恐れ入りますが、私を含め多くの皆さんが、そういう点についても興味をもっておられると思います。お分かりになられる範囲で結構ですので、お教えいただけましたら幸いです。

  96. 906 匿名さん


    >811

    過去の実例について

    今回のようなケースの過去例について質問された、>811以前で、

    ・このような裁判は過去にも多い。→A

    ・裁判によって、信用業である塾に父兄が通わせなくなることから、塾側が裁判を避けるため、あまり例がない。→B

    の異なる趣旨の記載がありました。


    一方、>811後、

    ・マンション側が不利のため、過去例があまりない。→C

    の旨もあって、様々な意見があります。


    裁判はケースバイケースで、>811では②まで到達可能かもしれませんが、③まで達成できた事例があるのでしょうか?

    信用第一の塾経営者にとっては、過程に関係なく、マンション生徒が来なくなれば意味がありません。



    スレ主派ですが、過去の裁判結果は勿論、過去事例での塾生数変化を知ることは、非常に大切です。


  97. 907 匿名さん

    >906
    塾生減れば、元も子もない。

  98. 908 匿名さん

    >905

    1)騒音と言っても、エントランスなどの共有部分で起きている問題であれば、当然ながら管理組合が対処する
     こととなります。例えばビアノの演奏音など音源が専有部分でも問題が共有部分や外部に及んでいれば
     管理組合が対処します。
     これに対して専有部分で起きている場合、基本的には管理組合が関知する問題ではありませんので、
     組合に相談しても「◯◯の音で困っている方いらっしゃいますので、気をつけましょう。」
     といったような文書を配布するだけと言うのが一般的です。
     利害関係からも管理組合が当事者として専有部分での騒音を問題にして訴訟を起こすことはないです。
     
    2)新たな証拠、事実が出て来れは、当然ながら判断も変わってきます。

    3)匿名掲示板が証拠になることはないと思います。
     スレ主や利害関係者が意図的に塾経営者の個人情報を晒したなどの事実があれば、そのことを問題として
     訴えることは可能ですが規約違反の話とは別問題です。

  99. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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