マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 721 匿名さん

    >>719
    715ではないが、もし僕が塾の経営者だったら

    ああ、面倒なことになったな。まあ、でもこれで白黒はっきり付いて、スレ主や理事会からごちゃごちゃ言われなくなることを考えれば仕方ないか。時間は取られるけど、これが終わればあとは安泰だから我慢して対応することにしよう。

    てな感じだな。「困る」とは少し違う。
    マンションの1室で塾を開講するタフな神経の持ち主を甘く見ることは出来ません。

  2. 722 匿名さん

    >>718
    サロンって?

    個別に判定するっていうのが、国交省やその外郭団体の管理士会の見解なんだけれど?

    塾と暴力団事務所を同じにできないでしょう?

    >>719
    >つまり裁判になったら立場上、塾は困るんだろ。

    何で困るの?よくわからんね。

    あなたが困ると信じているだけじゃないの?組合の主張通り塾を止めれば、塾経営者は困るのだから、別に裁判になったからって、それ以上に困ることはないと、何度か主張されているのだが。

    同じことを何度も繰り返しても仕方がないだろう。

  3. 723 匿名さん

    >715は訴訟が不利だ表明しているが
    自分が、スレタイの塾の経営者ならば、訴訟は望むところだね。

    スレ参加の塾側としての見方は二通り

    ①、管理規約に違反していない。騒音などない。一部のノイローゼ住民の難癖に管理組合がのっかっているだけ。
    スレ主が訴訟したいだけ。
    塾の信用問題になるから塾側としては訴訟はしない。
    管理組合の申し出も、放置しておけば解決する。

    ②、管理規約は、営業既成事実で無効。
    訴訟にすれば正々堂々と営業できるから訴訟するべきだ。
    個人の信用で口コミで通う子供ばかりだから訴訟は全く関係ない。恐れてなどいない。
    早く解決したい。






  4. 724 匿名さん

    >>723
    >訴訟が不利だ表明しているが

    >>715ですが、「管理組合にとって不利」というつもりでしたよ。実際、賢明なスレ主さんの情報の提供のおかげで、マンションが特定されている訳ですから、裁判に踏み切ると、掲示板を通してそのことが宣伝されることになり、係争中マンションとして、資産価値を損ねることも考えられるでしょう。

    概ね>>723さんの仰せの通りと思います。塾側は訴訟はされる立場ですから「受けざるを得ない」という表現にしまましたが、塾側としては、むしろチャンスでしょうね。

    でも、塾側が訴訟提起することはあり得ないでしょうね。「営業地位確認訴訟」を起こして、万が一負ければ藪蛇ですから。

    裁判すると塾の信用を失うと書いている人は、塾側が裁判を起こすことを想定しているのでしょうかね?どうも噛み合わないですね。

  5. 725 匿名さん

    >裁判すると塾の信用を失うと書いている人は、塾側が裁判を起こすことを想定しているのでしょうかね?

    どちらが裁判を起こしたかに関わらずそれで信用を失うというのは違うと思います。
    塾の信用とは即ち指導力です。

    大手ではない個人経営の塾ですから、学力が向上する等の結果が得られなければ、
    裁判とは無関係に信用は失われます。放っておいても廃業するでしょう。

    逆に期待している結果が得られていれば信用は保たれます。裁判で訴えられること
    など珍しいものではありません。

  6. 726 匿名さん

    >>725
    >放っておいても廃業する

    と言うのは、ここではどうでもいいことですよね。逆に、放っておいても評判が評判を呼んで、賑わうこともあるでしょうしね。

    >逆に期待している結果が得られていれば信用は保たれます。裁判で訴えられること など珍しいものではありません。

    だから、裁判と塾の信用とは関係ないというのが、正解ですね。合理的なご意見だと思います。


  7. 727 匿名

    >723
    >725



    >656
    を参照。

  8. 728 匿名さん

    皆さん議論されてますが、実績ベースで、以下の例が過去にあったのでしょうか?
    (スミマセン、実例を全く知らずに聞いてます。)

    ・マンション塾で裁判となった。

    ・その結果、塾側が勝った。

    ・その勝訴1〜2年程度以内(人々が裁判を忘れる前)に、生徒数が裁判前程度まで回復した。

  9. 729 匿名さん

    >727
    なんの参考にならないものを見ろと言われてもねぇ。
    あなたの言い分は説得力に欠けます。(意味なしということです。)

  10. 730 匿名さん

    >>727
    スレ主の要望は平穏でないだろう。

    何とか法的に処置できないことかという相談だろう。

    オリジナルの前スレタイちゃんと読んでくださいな。

    何度も欠かさないで。

  11. 731 匿名さん

    >>727
    スレ主の要望は平穏でないだろう。

    何とか法的に処置できないことかという相談だろう。

    オリジナルの前スレタイちゃんと読んでくださいな。

    何度も書かさないで。

  12. 732 匿名さん

    >>728
    塾で裁判になった例はネット上では、ほとんど知られていないのでは?

    でも>>19の朝日新聞
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200901310108.html
    では、

    (1)差し止め請求のできる場合は、共同生活上の障害が著しくその障害を除去しなければ、共同の生活が維持できない場合をいいます。

     (2)訴訟をする総会決議は、区分所有者数及び議決権の各々4分の3以上の多数で可決されなければなりません。

    >>23の日経
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080609/522735/ では

    例えば、周辺に大きな音を継続的に響かせるピアノ教室や不特定多数の子どもたちが出入りする進学教室などは、規模や人数、授業の時間帯などによって該当するケースがあると言われている一方、少人数を対象とする華道や書道などの伝授は問題ないとも言われています。

    >>147
    千葉県マンション管理士会
    http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230
    では、

    一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。

     裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。

    とあるようですね。

  13. 733 匿名さん

    係争中マンションだから資産価値が下がるとか、係争中の塾だから信用が落ちるとか、
    なんか裁判を特別なこと、悪いこと、と考える人がいますね。おかしな人が。

  14. 734 匿名さん

    >>733
    > 係争中マンションだから資産価値が下がるとか、係争中の塾だから信用が落ちるとか、

    正攻法では通じなくなってきたので、搦め手の一種だとみています。
    しかも「脅迫しろ、営業妨害しろ」同然の書き込みを連発して、他の方からかなり諌められていましたから、少し捻ってきたといったところでしょうか。

  15. 735 匿名さん

    >>793
    塾は目的が教育だからその質が重要。

    一方住居専用マンションは居住が目的だから、平穏な生活が送れることが重要。

    その点で訴訟の影響も変わって来ませんか?

  16. 736 匿名さん

    >>735ですが793ではなくて
    >>733さん
    >>734さん
    でした。失礼しました。

  17. 737 匿名さん

    >>735
    確かに訴訟の影響は変わるという見方が出来ますが、どの程度と考えるかは難しいですね。

    > 塾は目的が教育だからその質が重要。
    質がしっかりしていれば、訴訟の影響は少ないという考え方も出来る。ただ、開講の状況やブログの内容から見て質が特別高いことはもともと期待できないと見ている。求められる質がそこそこであれば、きっと訴訟の影響は少ない。

    > 一方住居専用マンションは居住が目的だから、平穏な生活が送れることが重要
    訴訟を起こすということは、平穏とは反する方向。よって、訴訟をするにしても総会で必要な決議を取った後は、淡々と静かに関係者のみで進めることになる。
    もし、必要以上に多くの区分所有者を巻き込んで大騒ぎで進めるようなことがあれば、僕なら塾ではなくて理事会に「塾よりもお前らの方がよほど迷惑だ。」と怒鳴り込むことでしょう。住居なので、悪戯に掻き回さずに、平穏で安心なのが一番。エレベータでのビラ配りなぞ論外。あきらかな迷惑行為が確認できていなければ、議案に反対する可能性もあります。

  18. 738 匿名さん

    >訴訟を起こすということは、平穏とは反する方向。

    これは偏見というのか?いつの時代の方でしょうか?

    弱者が身を守るための最後の手段として訴訟があるわけで、偏見ですよね。
    管理組合側は、マンション管理を守るために規約違反を是正しない相手を訴訟する。
    珍しいことでもなんでもないですよ。

    個人であれば迷惑行為を受けている側が、訴訟する。


    >もし、必要以上に多くの区分所有者を巻き込んで大騒ぎで進めるようなことがあれば、僕なら塾ではなくて理事会に「塾よりもお前らの方がよほど迷惑だ。」と怒鳴り込むことでしょう。

    どういうことをさしていますか?総会で訴訟決議がとれたら、理事会に怒鳴り込むという宣言ですか?
    「必要以上に多くの区分所有者を巻き込んで大騒ぎで進める」何を不安に思われていますか?
    訴訟になれば、弁護士が担当するでしょう。
    実際に法廷に出ることは稀まれではないですか?
    迷惑行為を受けている区分所有者には状況確認があるでしょうけれど、迷惑行為を受けていない人には何もないでしょう。
    理事会を責めるようなことは何もなく、理事会は感謝されることしかないと思いますが?
    発想が何から来るのか具体例をお願いします。

    >住居なので、悪戯に掻き回さずに、平穏で安心なのが一番。エレベータでのビラ配りなぞ論外。あきらかな迷惑行為が確認できていなければ、議案に反対する可能性もあります。

    これまた不思議なことを書かれていますね。
    エレベーターでビラ配りをされている情報はどこから?妄想を書かれても一般的事例でもないですし困りますね。
    訴訟が嫌ならば反対すればいいでしょう。
    管理組合は議決権で運営されていますので、それには従わないとなりませんがね。



  19. 739 匿.名さん

    余計なお世話ですが・・・

    標準管理規約では、
    1.区分所有者等に >>461 記載の行為があった場合、理事長は、理事会の決議を
      経た上で、当該行為の是正に必要な勧告または指示もしくは警告を行うことが
      できる。
    2.「規約または使用細則等に違反する行為」については、理事長は、理事会決議
      により管理組合の名義で行為の差し止め訴訟を提起することができる(総会決議は
      経なくてよい)。
    と規定しています。

    また、この「規約または使用細則等に違反する行為」が「共同の利益に反する行為」
    でもある場合においては、法57条に拠ることもできます(総会の普通決議が必要)。
    なお、「共同の利益に反する行為」があった場合における「使用禁止の請求」
    >>732 の上段にある「差し止め請求」のこと)は、法58条に拠らなければ
    なりません(総会の特別決議等が必要)。

  20. 740 匿名さん

    >>739
    「できる」というのと「する」と言うのが違うってことですよね?

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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