マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 701 匿名

    このスレッドを読むたびにマンション購入は間違いだと恐ろしく不安になります。

    スレ主と学習塾経営者間の問題にされたら特に怖い。
    他の住民が気付いた時には既成事実ができていることになります。
    もしかしたら、このスレ主の場合もそうなのでしょうか?
    営業期間が長すぎます。

    私のマンションでは、夜はとても静かなので規約違反はないと思いますが、いつかこの環境が壊されるかもしれない。

    輪番制理事会の役員認定に管理費の滞納項目がついていないので、横領などを心配してきましたが
    理事会役員が学習塾やマッサージサロンなどを始めたらどうにもならないのですよね。

    高額なマンションならば、マンショントラブルは少ないからと思い購入しましたが、マンションの名前が信用度につながることもあり、逆に宣伝に使われそうで不安になります。(隣国で、日本のブランド名が変なところで使われるように)

    学習塾側にとって、訴訟が営業に触るのであれば訴訟になるといいですね。

    既成事実ありで、学習塾側の勝訴になるかもしれませんが、管理規約の変更が必要になるでしょうし
    それまでの間は営業を停止することになるのではないでしょうか?売り逃げはできないでしょうか?


    住宅用のマンションの学習塾に通わせることは、私にはとても不思議でした。

    外部評価の入りにくい密室なのに、本当に不思議。
    マッサージやエステならば、ありそうだけれども学習塾なんて、子どものことが心配でないのかな?
    訴訟中でも外部にはわからないから営業続けるでしょう。



    マンションは購入すべきではないのですね。
    賃貸にすべきでした。
    今のところ何もないですが本当に不安。
    いつでも売却できるように、準備しておかないと。

    マンション購入前に、このスレッドを見ていたらよかったのに。
    検討版ばかり見ていました。

    事業をする人のマンションと、生活だけをする人のマンションは住み分けできると思って購入しました。
    大失敗です。
    マンションは購入してはいけなかった。
    うちのマンションでは何もないことを祈るしかないですね。

    理事会の横領や管理会社の横領。
    マンションは恐ろしい。

    購入してから、マンション購入のリスクがわかりました。
    何もないことを祈りながら生活しています。


  2. 702 匿名さん

    自身の所有物を収益目的で使用するにあたって規約でその権利を制限することなど出来ません。

    区分所有法では区分所有者の共同の利益(という考え方)に反する場合に限り、限定的にその権利の制限を認めています。

    逆に言えば、区分所有者の共同の利益に反しない個人の権利まで制限するような規約はそれ自体が区分所有法違反で無効なのです。

    標準管理規約のコメントも当然ながら、その考え方を踏襲する内容となっています。

    うちのマンションの規約にはそんなことは書かれていないい言ってもダメです。管理規約は区分所有法に基づいて制定されるものですからね。


  3. 703 匿名さん

    >701
    と、いうことで塾の営業を続けるにあたり管理規約の変更は不要です。現行規約のままで認められているからです。

  4. 704 匿名さん


    >702

    法令上、どうであるかは、ここを見る人ならみな知っています。

    だから不安なのです。

  5. 705 匿名さん

    知っていて、知っているうえで、マンションを購入したのでしょう。

  6. 706 匿名さん

    >701
    塾をしていると気づいても、規約違反だなどと騒ぎ立てない人のほうが多いと思いますよ。

  7. 707 匿名さん

    戸建てならば、住宅専用地域では学習塾はできない。
    戸建てならば、町会加入は強制されない。

    戸建てを購入できない人が集合住宅を購入する。
    価格は高くなっても、昔も今も戸建てがマンションより優位であることはかわらない。

  8. 708 匿名さん

    >戸建てならば、住宅専用地域では学習塾はできない。

    できます。

    >戸建てならば、町会加入は強制されない。

    マンションでも強制されません。

  9. 709 匿名さん

    第一種低層住居専用地域

    用途制限

    兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
    非住宅部分における用途制限があり、下記のものに限られる。
    ・事務所(法令で指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設を同一敷地内に
      設けて業務を運営するものを除く。)
    ・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    ・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
    ・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    ・自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等
      (原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    ・学習塾、華道教室、囲碁教室等
    ・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)

  10. 710 匿名




    ここには、大別して2タイプの方々がおられるようですね。





    ・紙(法)に書いてあることしか考えられない方々

    ・このスレの状況を前提に、関係者の立場等も俯瞰する方々


    紙の上で如何なる状況なのかなんて、おおよそ皆さん分かっておられると思います。


    しかし、今回は、以下をはじめとした数多くの特有の状況があります。

    ○一般的ではない場所での塾経営
    ○塾経営者とマンション住人以外に、直接的な関係者(生徒)が存在
    ○塾は信用第一
    ○子のリスクを心配する親
    ○塾継続は、父兄の判断に依存し、塾経営者の考えとは無関係

    これらを鑑みると、紙を基に下される裁きに勝った者が、現実には、必ずしもよい状況が得られる訳ではないであろう、ということです。

    (紙を判断基準とした結果が今回だけは変わってしまう、とまで言っているのではありません。)

    2タイプの方々の善し悪しに触れるつもりはなく、これらの中間の視点の方もおられるようです。
    ただ、このスレに投稿するなら、紙の話のみ書くことは、好ましくないと思います。




  11. 711 匿名さん

    だいたい、異論は有りませんが、

    >○一般的ではない場所での塾経営

    というのは違うと思います。マンションでの塾経営は一般的なことです。

  12. 712 匿名さん

    >>710
    黒星続きさんはもっとスレをきちっと読みなさい。

  13. 713 匿名

    712
    黒星の基準はなんでございましょうか?

    ・裁判後、その結果として塾経営者が得られる具体的なメリットは?
    との旨を、これまで数回ご質問してますが、明確な回答がございません。

    ・やり取り後、タイムラグがあるのは、殆ど私の後ですよ。

    揚げ足とりには疲れます

  14. 714 匿名さん

    堂々と塾が続けられる。

  15. 715 匿名さん

    >>713
    訴訟したいのはスレ主さんだけでしょう。管理組合が踊らされて訴訟に踏み切れば塾経営者は受けざるを得ない。さんざんそう書いてあるのだが。

  16. 716 匿名さん

    時々、星マークを入れる奴がいるけど、何の意図でやってるの?

  17. 717 匿名さん

    >>716
    同感。

    意味不明なことをする奴は、意味不明なことを書く。

  18. 718 匿名さん

    管理規約違反を是正して営業を停止しないサロン経営者に対して訴訟は管理組合の責任ですよ。
    個人の問題にすり替えても問題の重みは変わりません。
    1件でもサロン営業を見逃すと、他のサロン営業も認めざるを得ない。
    管理組合が見逃したという既成事実を作ることは、管理組合の責任になるでしょう。
    そうした場合に責任を問われるのは、スレ主ではなく、見逃した管理組合理事会になります。

    塾の営業を認めあと、マッサージ店、エステニックサロン、アロマサロン、、ネイルサロン。
    メイン収入は会社勤めで週末や夜間のみ営業。会員制である。
    となると、スレ主の塾よりもマンションへ与える影響は少ないのですから、反対できない。

    たまたま理事になった役員は運が悪い。
    お気の毒です。
    しかし、役員に自分の財産を自分の手で守ることができるわけですから幸運とも言えますか。

    管理組合理事会のみなさん、頑張ってください。

  19. 719 匿名さん

    >715
    つまり裁判になったら立場上、塾は困るんだろ。

  20. 720 匿名さん

    >>718
    > スレ主の塾よりもマンションへ与える影響は少ないのですから、反対できない。
    12条で規定された「専ら住宅として使用」を守った上であれば、騒音、匂い、雰囲気、汚損等、防犯治安等の観点で共用部分の利用に問題が生じないのならば、反対する理由が無い気がする。
    そもそも、風俗等の明確に制限が掛けられているものに該当するのでなければ、規約違反に該当するとは言い切れないものが多いし、どんな影響があると言うのか?多分、看板ださなければ気が付きもしない。

    先に示された第一種低層住居専用地域の用途制限をひとつの目安にして、住宅用のマンションはより厳しい制限とするのがひとつの現実解のような気もする。第一種低層でも、個人の権利と地域として平穏の両立を目指していることは疑う余地は無い。

    マンションの1室でほぼ口コミだけで営業している住居兼ネイルサロンって結構多い。これが現実。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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