マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 648 匿名さん

    自分が住んでいるマンションで塾を経営されたら嫌です。
    自分にとって利益にならないのに、リスクばかり増えてしまい、理不尽だと思います。

  2. 649 匿名さん

    自分が住んでいるマンションで誕生パーティーを開かれたら嫌です。
    自分にとって利益にならないのに、リスクばかり増えてしまい、理不尽だと思います。

  3. 650 匿名さん

    誕生パーティは毎日じゃないじゃん。
    学習塾は毎日何年も続くんだよ。

  4. 651 匿名さん

    >>650
    要は程度の問題?

  5. 652 匿名さん

    へぇ、自分のマンションに塾があっても何のデメリットも感じないけど、リスクって何?

  6. 653 匿名さん

    自分が住んでいるマンションで超高級プライベートマンションヘルスを開かれたら嫌です。
    自分にとって利益にならないのに、リスクばかり増えてしまい、理不尽だと思います。

  7. 654 匿名

    >642
    >643
    >645
    >646


    仮に裁判となった場合でも通塾する、
    との方がいますが、以下の数多くの理由から、塾に通う生徒さんはいなくなります。

    ①意思決定は通塾者(子供)ではない

    ②我が子への危険

    ③子供同士、親同士の関係悪化

    ④敗訴時のリスク

    ⑤父兄の良心
    マンションは一般的な塾の場所ではない。
    マンション住人さんがご迷惑しておられるなら、辞めよう
    との、父兄によるごく一般的な配慮。

    ⑥塾での目的達成への影響

    上記を除く中長期観点からの理由


    ・塾費用の高騰(のリスク)
    ・マスコミ回避


    法の勝ち負けや受忍限度云々でなく、これが一般人の心の動きであり、家庭を持つ人の自然な反応です。


  8. 655 匿名さん

    >>654
    >①意思決定は通塾者(子供)ではない
    だから?
    >②我が子への危険
    どうして?
    >④敗訴時のリスク
    誰の?
    >⑤父兄の良心
    何で?
    >⑥塾での目的達成への影響
    どう?
    >・塾費用の高騰(のリスク)
    根拠は?
    >・マスコミ回避
    おいおい。

    裁判があると子供が近づくと危険なマンションになるそうだ。スレ主さん、一言言ってやった方がいいよ。



  9. 656 654



    >654
    の補足


    スレ主の要望は平穏。

    裁判となるば、以下の数多くの理由から、塾に通う生徒さんはいなくなります。

    ①意思決定は通塾者(子供)ではない
    大人相手の集まり(料理教室等)でなく、自分は行かない集会が裁判対象であるだけで、不安な親は辞めさせる要因として充分。

    ②我が子への危険
    父兄には、塾経営者と法廷闘争になるマンション住人に、どのような人物がいるか、不明。

    ③子供同士、親同士の関係悪化
    通塾関係者は、マンション住人の友人とは利害が対立。
    実際は、そうなってしまう前の回避行動として辞める。

    ④敗訴時のリスク
    塾敗訴の場合、自分達はどうなるのか、との父兄の不安。
    (注:ここでは法規上、父兄がどうなるのかは問題ではない。
    父兄は、分からないこと、が不安)

    ⑤父兄の良心
    マンションは一般的な塾の場所ではない。
    マンション住人さんがご迷惑しておられるなら、辞めよう
    との、父兄によるごく一般的な配慮。

    ⑥塾での目的達成への影響
    周囲の喧騒の子供への影響や、裁判準備に必死の塾経営者。


    上記を除く中長期観点からの理由


    ・塾費用の高騰(のリスク)
    裁判費用の転嫁

    ・マスコミ回避
    こんなスレッドで議論されていることから、多数集まるマスコミの中(不特定多数の増加)では通塾させたくない。


    今気づくだけでもさらに5、6点あるが、疲れました。


    法の勝ち負けや受忍限度云々でなく、これが一般人の心の動きであり、家庭を持つ人の自然な反応です。
    また、子を思う親の気持ちです。


    >654
    の補足でした。




  10. 657 匿名さん

    >>656
    この手のマンションの1室で開講されている塾に通わせる親の感覚が一般人と同等という前提は成り立たないと考えた方が良い。

    安い、近い、講師を知っている
    のいずれかに該当しているはず。

    「塾の代わりはいくらでもあるから、この塾が止めさせられたら、他に移れば良い」
    程度にしか考えていないと見てもそう外れてはいないはず。

  11. 658 匿名さん

    >>656
    >裁判となるば、以下の数多くの理由から、塾に通う生徒さんはいなくなります。
    なるかもしれないし、ならないかも知れない。

    塾経営者が勝てば、公に塾経営が認められ、多くの問題が解消できる可能性はないかな?でも、その前に生徒がいなくなると言いたいのだよね。

    >集会が裁判対象
    入居者が規約に違反しているか、あるいは規約違反を問う必要性があるほど重大な規約違反かどうかが争点であって、「塾」そのものは裁判対象ではないのではないかな?

    >父兄には、塾経営者と法廷闘争になるマンション住人に、どのような人物がいるか、不明。
    裁判と指摘のリスクと、関連性があるのだろうか?裁判があってもなくても同じではないかな?

    >通塾関係者は、マンション住人の友人とは利害が対立。
    前提はマンション住人の友人が塾に反対しているとのことだがその根拠は?実際にどの程度の住人が塾に反対しているか、現段階では不明ではないかな?マンション住人の友人も塾に通っているかも知れない。根拠が希薄。

    >塾敗訴の場合、自分達はどうなるのか、との父兄の不安。
    不安だから止めさせるとは限らないだろう。支援する父兄もいるかも知れない。

    >マンションは一般的な塾の場所ではない。
    これが争点の一つでしょう。意見が分かれているところであり、既に父兄はマンションで塾が行われていることを知っているだろうし、マンション内で自分の子供が他人に迷惑をかけることはないと思って送っているのではないかな?

    >周囲の喧騒の子供への影響や、裁判準備に必死の塾経営者。
    これも仮定に基づいている。周囲に喧騒がなくこの塾が喧騒の元とされているのだが・・・。塾の準備や授業に裁判準備が影響するとは、とても考えられないだろう。準備書面さえ出してしまえば、後は月一回とかの期日で裁判は開かれるのではないかな?で、平穏を損なっていることを立証するのは組合側だから、それへの反証なんて、実際に静かにしておれば、それほど難しいものではないだろう。

    >塾費用の高騰
    裁判をしたからって、塾費用に影響しないだろう。当然高くなれば、止めればよいだけの話で、ちょっとこれはこじつけっぽくないかな?

    >マスコミ回避
    こんな民事の小事件にマスコミが殺到するとは思われないし、すでに朝日や日経、管理士会、国交省のコメントの通りであり、裁判官はまずは和解を試み、だめなら「受忍限度」を超えているかどうか証拠に基づいて判断するだけではないの?まあ、膨張にくるジャーナリストはひょっとしてあるかもしれないが・・・。関係ないのではないの?

    考え方は人それぞれだから、あなたが正しいかも知れないが・・・。

    平穏や人数・頻度などについての客観的な情報がほとんどないので何とも言えないが、まあ教育内容がしっかりしておれば、そしてよほどマンションに危険な住人がいるということでなければ、別に慌てて子供を止めさすほどのものでもないように、あなたの説明を読んだところでは、思う。

    それとは、別に、塾がつぶれるかどうかは、傍観者にはどうでも良い話。知りたいことは、実際にこのようなケースが認められるのか、認められないのかってこと。極めてグレーゾーンに近いから、興味津々ってとこかな。

  12. 659 656


    >658
    ご指摘の通り、塾の存続は問題ではありません。

    ただ、
    >656
    の背景から、裁判となれば塾生が消えます。
    信用があって初めて塾経営が成立します。
    塾を継続したい塾経営者は、裁判しません。

    つまり、ここで裁判を想定した議論は意味がありません。

    また、スレ主の要望は平穏です。

    これらから、ここで裁判の話をするのは、スレ違いだと思います。


  13. 660 匿名さん

    >>659
    塾の運営を認める覚悟があるのであれば、和解という選択肢もあるがそれだとスレ主は納得しなさそうな感じ。
    そうなると、理事会からの通告に従わない塾に法的な手段を取るためには、裁判を起こして勝訴するしかない。という意見が出ていることがスレ違いというのであれば、和解以外で他にどのような選択肢があるか提示して欲しい。

    裁判中の会社は世の中にゴマンとあるが、客はすべて居なくなっているかな???塾も似たようなものだよ。

  14. 661 656

    >658
    656では具体的な説明のため、8項目ほど挙げています。

    個別に見ると、その項目には該当しない親もいるかもしれません。
    しかし、塾継続の父兄の最終判断は当然、全体論です。
    一つ(や二つ)非該当項目があっても、結局は辞めます。

    参考
    塾経営者が父兄から絶大な支持を受け、むしろ父兄の方が
    裁判は望むところだ。
    とのスタンスであれば、話は別です。
    しかしそのような情報はスレ主にありません。

  15. 662 659



    ★★★

    >660
    以前、一度書きましたが、本件は、
    理事会代表者等が、塾へ行って、裁判起こす考えがありますよ。
    と、適切に伝えれば、全て解決します。





    信用第一の塾経営者にとって、真に塾継続を望むなら、650番台て述べた緒理由から、裁判等、トンデモナイ話です。
    しかも、その職種から、訴えるのならまだしも、訴えられては、終わりです。

    つまり、
    訴えますよ
    と適切に意思表示するだけで、塾経営者は訴えられる要因を必死で排除します。
    退去はしないものの、教室をマンション外で探して変更するかもしれません。


    余談
    察するに、住んでいるスレ主は当然、これに気付いているが、平穏希望は、その行動さえしたくないとのことでは?

    ★★★


  16. 663 匿名さん

    >>661
    >>662
    ご自身が塾経営者の立場になって考えてみたらどうですか?

    ・規約違反もしていない(ご本人は思っています)のに何故塾を止めるひつようがあるか
    ・他に場所を借りてやれば採算が取れないし、家庭と両立しない

    不当な要求は受けて立つしかないではないですか?

    裁判で負けたら止めればよいだけ。で、機会を見てマンションを移ればよい。

    >理事会代表者等が、塾へ行って、裁判起こす考えがありますよ。
    >と、適切に伝えれば、全て解決します。

    これに類似のことは既に行われている訳ですから、今さら何をって感じですね。それで納得されなかったという記述があるわけですから、寝ぼけてませんか?

    まあ塾経営者の方は賢明に沈黙を守っておられるようでしょうから、本人の意思はわかりませんが、私としては信念を貫いて欲しいですね。

    ただし、下の階や近隣に迷惑をかけない配慮をし、既に迷惑をかけていたのならば、陳謝は必要でしょうが・・・。

  17. 665 匿名さん

    >>662
    ごもっとも。
    既に終わってると思います。

    >>663
    意味わかりません。
    塾に通わせる親がメリットと感じる要素が何もない。

  18. 666 匿名さん

    上のいくつかのスレを見た感じでは、民事裁判で訴えられることに対する感覚の違いが有るようですね。

    大事と考えるか、大したことではないと考えるか。
    昔は前者が多かったようですが、最近は日本でも後者よりかな。
    しかも塾にはすでに弁護士が付いているので、その手のフェイクは有効ではないと思われます。

  19. 667 匿名さん

    >一つ(や二つ)非該当項目があっても、結局派止めます、

    一つ(や二つ)該当項目があっても、止めません。いや全項目に該当しても止めるとは限りません。

    そういうことを気にする親ならば、初めから大手の学習塾に通わせます。個人経験の塾に通わせている時点で、それらのリスクは承知済てでしょう。

  20. 668 匿名

    >663
    >受けて立つ
    =塾経営者は、飯が食えなくなる。



    >666
    その通り。
    ただし塾継続は、塾経営者ではなく、父兄の
    感覚
    によって決まることがポイント。

    父兄には、裁判で対立関係となるマンション住人の素性が不明。
    我が子が、密室(エレベーター内)でマンション住人と一対一になる機会等あり。

    実際に危害を加えたかどうかでなく、父兄の立場では、そのリスクが脅威。

    我が子の命・安全が、何よりも最優先。


  21. 669 匿名さん

    >>662
    弁護士立てて理事会相手に、「迷惑というならそっちが証明しろ」って文書を送ってきたような相手が、
    裁判を恐れてるなどと言われても説得力ありません。

    理事会は、管理規約違反と判断し、塾経営者にその旨伝えた。
    その状態で開き直られた以上、管理組合側が打てる手のうち、効力があるものは一手のみです。
    区分所有法58条に定められた使用禁止の請求を行うべく、
    まず管理組合総会の決議をとり、管理組合側から裁判をおこすしかありません。
    そして、スレ主のマンションも、当然のようにその方向で動いています。
    まあ、理事会は素人でも、管理会社がアドバイスしているので抜かりないでしょうね。

    他の手段を模索するなんてのは、塾経営者の時間稼ぎに乗せられているだけの愚行です。

  22. 670 匿名さん

    だったら、マンションの外(エントラス)までではなく、塾宅の玄関先まで親がついて行けば解決。止める必要なし。

  23. 671 匿名さん

    実は裁判を一番嫌っているのは、スレ主派でも塾派でもないその他多数のマンション居住者(理事も含む)でしょう。

    自分のマンションで裁判沙汰なんて出来れば避けたい。実際、なんの被害も迷惑も感じていなし、言われるまで塾の存在すら知らなかったのですから。 

    でも、世間は人の家のマンションのことなんて全く感心はないんだけどね。世間体ってやつを心配してるのかな。

    あとは、管理会社の担当者。自分の担当しているマンションで裁判沙汰(その前に事態を収拾出来なかった)なんて、評価は最低でしょうから。

  24. 672 スレ主派

    人が住んでる場所で、信用商売してる塾の方が、圧倒的に立場が弱い。

  25. 673 匿名さん

    塾側に裁判するメリットなし、とか必死にレスしているのは、どちらのご関係かしら?

  26. 674 匿名さん

    塾経営者と親御さんが、基本的に友人関係になってしまえば、問題ないのでは?

    謝礼は個人的なものと考えれば、全然問題ないのでは?

  27. 675 匿名


    結局、塾経営者が失職覚悟で裁判する具体的なメリットは、何ですか?


  28. 676 匿名さん

    正当な権利を守るためです。

  29. 677 匿名さん

    勝てばそのまま営業、負けたら移転して営業、別に失うものはないのでは?

  30. 678 匿名さん

    圧倒的に塾側が有利でしょう。管理組合側にこそメリットはないでしょう。住民同士の個人的・感情的な争いに巻き込まれたくないのではないかな?

    手順的にも問題でしょう。管理組合(理事会)に相談前に各戸に「精緻」な資料を配布したり、相談後にこの掲示板に投稿するというのは、管理組合(理事会)軽視だと思われても仕方がないように思います。そういう管理組合不信のスレ主さんのために、なぜ臨時総会を開いたり、弁護士を雇って、時間を割く必要があるのか、理事にすればやってられないと感じる人も多いでしょうね。おまけに、塾を停止して得られる「便益」って、ほとんどない訳ですからね。スレ主と塾経営者が仲良くすれば済むだけのはなしですからね。


  31. 679 匿名

    >676
    それは裁判する理由。

    >656
    等のとおり、裁判で権利が守れたとしも、何が残るの?

    権利が確保できても、信用商売のため生徒が確保できず、本末転倒。

    結果的に塾経営者には何のメリットが残るのでしょうか?

  32. 680 匿名

    >678
    の最後の一文のとおり。

    スレ主の
    平穏
    に対し、一部の人が裁判話。

    裁判=信用業(塾)の自爆。

  33. 681 匿名さん

    何故、裁判を行うと信用がなくなるのか?生徒がいなくなるのか?意味不明だよ。

  34. 682 匿名さん

    何度か出てきているが、塾側から裁判を起こす必要はまったく無し。
    もし、管理組合から訴訟されても、こんな個人塾に失って騒ぐほどの信用など元々無いので、その点はあまり問題ではない。ただ、対応しなければならないので時間とお金が掛かるというデメリットはある。

    もし、訴訟によって1時的に塾生が減ったとしても、塾側は勝訴すればすべてOK。あらためて堂々と塾生募集をすれば良いし、係争中の管理組合やスレ主の動向によって経済的損失が生じた場合は、それを請求することも可能となる。

    どこかで折り合いをつけるようにするのが一番現実的だとは思うけど、どうなることでしょう。

  35. 683 匿名さん

    >>680さん
    もう一度前スレを読み返した方が良いと思いますよ。
    >一部の人が裁判話
    ここが既に違っているのですよ。スレ主さんが、「管理組合が法的手段に訴えることを検討」とか「裁判はまだ」とか書かれた訳で、一部の人が裁判話を持ち出した訳ではないのですよ。

    主張を繰り返される前に、是非とも、前スレおよびこれまでのスレを読み直されることをお勧めいたします。

  36. 684 匿名

    >666
    >678
    >681

    【結論】
    「もし裁判になれば,塾経営者は生計を立てることが不可能。」


    マンション住人と裁判中の関係にあるマンション塾に,我が子を通わせる親はいません。

    マンション内の塾に当初から大きな期待はしてない親でさえも,我が子の安全に関わるとなれば話は別です。
    「実際に何か起こったか」
    ではなく,当然ながら,
    「発生後では取り返しがつかない」
    と父兄は考えます。
    また,マンション塾に大きな期待をしてない親であれば,相対的に通塾の動機が少なく,なおさらアッサリ辞めます。

    万が一,そんな親がいた場合でも,他の親が辞める中,我が子だけを通わせることはしません。
    さらに譲って,そんな親のみが1〜2名通塾させた場合でも,塾経営者は殆ど収入がなくなります。

    つまり,

    ★ほぼ間違いなく,塾は継続できなくなります。

    ★間違いなく,塾経営者の収入はゼロまたは激減します。

    塾の存続は,塾経営者の意思でなく,父兄の意思次第です。


    参考1
    「中には○○な人もいる」
    といった例外的な話は,いつでも誰でも唱えることができます。
    ポイントは,
    「大勢(たいせい)がどう変化するか」
    です。


    参考2
    言うまでもなく,塾が勝訴しても,塾生は戻ってきません。
    裁判前と比べ,大なり小なり塾経営者への憎悪の念が増加した敗訴後のマンション住民は,その素性を知らない父兄の立場では我が子にとっての更なるリスクです。
    どこで何が起こるか・起こらないかは誰も知りえず,我が子に何か起こってからでは遅いのです。
    生徒が復帰しないこれ以外の理由は,以前の記載から分かると思うので書きません。


    参考3
    なお,上記と異なり,殆どの親が塾経営者を熱狂的に支持するケースについては,
    >661
    の最後の「参考」欄で触れています。


  37. 685 匿名さん

    >684
    妄想も大概にしたら。
    子供の安全?いったい何が危険だというの?
    そんなことでいちいち止めるわけないでしょ。
    裁判なんて別に珍しいことではありませんよ。

  38. 686 匿名さん

    >>684
    どうも根本的な勘違いをしていると思える。

    > 【結論】
    > 「もし裁判になれば,塾経営者は生計を立てることが不可能。」
    結論と書かれていることもおかしいが、塾のHPを見た感じは、これで生計を立てているようにはまったく見えない。
    どちらかというと副業でしかないように見えるのになぜ拘る。

    > 裁判前と比べ,大なり小なり塾経営者への憎悪の念が増加した敗訴後のマンション住民は,その素性を知らない父兄の立場では我が子にとっての更なるリスクです。
    そんな住民の多いマンションならば、塾云々以前に、住むことすら敬遠します。そもそもほとんどの住民は無関心層です。

    > 生徒が復帰しない
    どの生徒も数年で辞めていくのです。復帰などしなくても数年経てば入れ替わって、昔のことなぞ皆知らない世代になります。心配無用。

  39. 687 匿名さん

    さすがに新規生徒は来ないだろ。 金払ってこんな所に行かすのか? 御免だね

  40. 688 匿名さん

    >>680
    >>684
    別に塾が潰れる潰れないは、みなさんどうでもいいことなんだが、何か勘違いしている方が一二名おられるようですね。

    何度も繰り返し同じことを投稿されていますが、それは関係ないんですよ。

    ・塾が規約違反かどうか
    ・規約違反だったとしたら、訴訟を起こしてまでも止めさすべきものかどうか
    ・近隣住民の受忍限度ってどの程度
    ・で、実際この管理組合は今後どうするの?
    ・スレ主さんと塾経営者、どちらに分があるか?

    そういうことで、盛り上がっているのにね。大きな勘違いで顰蹙かってますよ。黒星続きさん。

  41. 689 匿名さん

    >>687
    > さすがに新規生徒は来ないだろ。 金払ってこんな所に行かすのか? 御免だね
    個人的には、同意。
    管理組合と揉めていようと無かろうと私の子供は通わせません。

    しかし、現実的には通わせている親御さんが居るものこれまた事実。
    他人の価値観は分かりません。

  42. 690 匿名さん

    >>687
    >>697
    >こんな所
    って、本当にどんな所かわかっているのかな?バイアスのかかった情報だけで物事を判断するって、まともな社会人ではないですね?

  43. 691 匿名さん

    >>690
    塾のHPやブログをざっと拝見した上で、「通わせない」という判断です。

  44. 692 匿名さん

    >688
    最初の段落のような内容を、自ら書いてしまっていいの?

    自分から、
    実体のない無駄な議論に時間を浪費してます
    と宣言してますよ。


    ★さらには、スレ違いも自ら宣言している。

    以下理由から、スレ違いは明らか。
    ・本スレ内に出てくる塾を無視とのこと
    ・現場は裁判には発展しない(裁判後、塾経営者が得られる具体的メリットなし)のに空論の裁判議論
    ・裁判になる・ならないはどうでもいいと空論の裁判議論
    ・スレ主の望みは平穏


    ここには書けなくなりますよ。

    スレ違いです。


  45. 693 匿名さん

    >689
    まだ裁判になってないんで、親が知らんだけだろ。

  46. 694 匿名さん

    >>692
    >・スレ主の望みは平穏

    それ間違ってない?

    読み返した?スレ主の発言。

  47. 695 匿.名さん

    >>688 さん

    現段階では、学習塾経営者と理事会(管理組合)の間の問題になっていますので、
    妥当な整理だと思います。

  48. 696 匿名さん

    スレ主って結構変わっているよね。

    理事会に解決を依頼しておいて、掲示板で相談するかな?

    弁護士に依頼しておいて、別の弁護士に頼んだり、他の相談所に相談するようなもんでしょう?最初に頼まれた弁護士はどう思うだろうね?

  49. 697 匿名さん

    >>696
    で、相談しておいて、スレを放ったらかしにしているしね。

  50. 698 匿名さん

    >693
    実際に裁判になっても解らないと思いますよ。
    それに解ったからと言って止める必要はないし、止めるとも限らない。

  51. 699 匿名さん

    塾への風評被害は?

  52. 700 匿名

    >690
    バイアス?
    直接、塾と、スレ主見つけて電話確認して。
    それこそが真の情報。
    社会人である前に、虚勢を張らない普通の人間であることが、まず大事。

  53. 701 匿名

    このスレッドを読むたびにマンション購入は間違いだと恐ろしく不安になります。

    スレ主と学習塾経営者間の問題にされたら特に怖い。
    他の住民が気付いた時には既成事実ができていることになります。
    もしかしたら、このスレ主の場合もそうなのでしょうか?
    営業期間が長すぎます。

    私のマンションでは、夜はとても静かなので規約違反はないと思いますが、いつかこの環境が壊されるかもしれない。

    輪番制理事会の役員認定に管理費の滞納項目がついていないので、横領などを心配してきましたが
    理事会役員が学習塾やマッサージサロンなどを始めたらどうにもならないのですよね。

    高額なマンションならば、マンショントラブルは少ないからと思い購入しましたが、マンションの名前が信用度につながることもあり、逆に宣伝に使われそうで不安になります。(隣国で、日本のブランド名が変なところで使われるように)

    学習塾側にとって、訴訟が営業に触るのであれば訴訟になるといいですね。

    既成事実ありで、学習塾側の勝訴になるかもしれませんが、管理規約の変更が必要になるでしょうし
    それまでの間は営業を停止することになるのではないでしょうか?売り逃げはできないでしょうか?


    住宅用のマンションの学習塾に通わせることは、私にはとても不思議でした。

    外部評価の入りにくい密室なのに、本当に不思議。
    マッサージやエステならば、ありそうだけれども学習塾なんて、子どものことが心配でないのかな?
    訴訟中でも外部にはわからないから営業続けるでしょう。



    マンションは購入すべきではないのですね。
    賃貸にすべきでした。
    今のところ何もないですが本当に不安。
    いつでも売却できるように、準備しておかないと。

    マンション購入前に、このスレッドを見ていたらよかったのに。
    検討版ばかり見ていました。

    事業をする人のマンションと、生活だけをする人のマンションは住み分けできると思って購入しました。
    大失敗です。
    マンションは購入してはいけなかった。
    うちのマンションでは何もないことを祈るしかないですね。

    理事会の横領や管理会社の横領。
    マンションは恐ろしい。

    購入してから、マンション購入のリスクがわかりました。
    何もないことを祈りながら生活しています。


  54. 702 匿名さん

    自身の所有物を収益目的で使用するにあたって規約でその権利を制限することなど出来ません。

    区分所有法では区分所有者の共同の利益(という考え方)に反する場合に限り、限定的にその権利の制限を認めています。

    逆に言えば、区分所有者の共同の利益に反しない個人の権利まで制限するような規約はそれ自体が区分所有法違反で無効なのです。

    標準管理規約のコメントも当然ながら、その考え方を踏襲する内容となっています。

    うちのマンションの規約にはそんなことは書かれていないい言ってもダメです。管理規約は区分所有法に基づいて制定されるものですからね。


  55. 703 匿名さん

    >701
    と、いうことで塾の営業を続けるにあたり管理規約の変更は不要です。現行規約のままで認められているからです。

  56. 704 匿名さん


    >702

    法令上、どうであるかは、ここを見る人ならみな知っています。

    だから不安なのです。

  57. 705 匿名さん

    知っていて、知っているうえで、マンションを購入したのでしょう。

  58. 706 匿名さん

    >701
    塾をしていると気づいても、規約違反だなどと騒ぎ立てない人のほうが多いと思いますよ。

  59. 707 匿名さん

    戸建てならば、住宅専用地域では学習塾はできない。
    戸建てならば、町会加入は強制されない。

    戸建てを購入できない人が集合住宅を購入する。
    価格は高くなっても、昔も今も戸建てがマンションより優位であることはかわらない。

  60. 708 匿名さん

    >戸建てならば、住宅専用地域では学習塾はできない。

    できます。

    >戸建てならば、町会加入は強制されない。

    マンションでも強制されません。

  61. 709 匿名さん

    第一種低層住居専用地域

    用途制限

    兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
    非住宅部分における用途制限があり、下記のものに限られる。
    ・事務所(法令で指定する汚物運搬用・危険物運搬用等の自動車のための駐車施設を同一敷地内に
      設けて業務を運営するものを除く。)
    ・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    ・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等
    ・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    ・自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等
      (原動機設備は出力総計が0.75kW以下)
    ・学習塾、華道教室、囲碁教室等
    ・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機設備は出力総計が0.75kW以下)

  62. 710 匿名




    ここには、大別して2タイプの方々がおられるようですね。





    ・紙(法)に書いてあることしか考えられない方々

    ・このスレの状況を前提に、関係者の立場等も俯瞰する方々


    紙の上で如何なる状況なのかなんて、おおよそ皆さん分かっておられると思います。


    しかし、今回は、以下をはじめとした数多くの特有の状況があります。

    ○一般的ではない場所での塾経営
    ○塾経営者とマンション住人以外に、直接的な関係者(生徒)が存在
    ○塾は信用第一
    ○子のリスクを心配する親
    ○塾継続は、父兄の判断に依存し、塾経営者の考えとは無関係

    これらを鑑みると、紙を基に下される裁きに勝った者が、現実には、必ずしもよい状況が得られる訳ではないであろう、ということです。

    (紙を判断基準とした結果が今回だけは変わってしまう、とまで言っているのではありません。)

    2タイプの方々の善し悪しに触れるつもりはなく、これらの中間の視点の方もおられるようです。
    ただ、このスレに投稿するなら、紙の話のみ書くことは、好ましくないと思います。




  63. 711 匿名さん

    だいたい、異論は有りませんが、

    >○一般的ではない場所での塾経営

    というのは違うと思います。マンションでの塾経営は一般的なことです。

  64. 712 匿名さん

    >>710
    黒星続きさんはもっとスレをきちっと読みなさい。

  65. 713 匿名

    712
    黒星の基準はなんでございましょうか?

    ・裁判後、その結果として塾経営者が得られる具体的なメリットは?
    との旨を、これまで数回ご質問してますが、明確な回答がございません。

    ・やり取り後、タイムラグがあるのは、殆ど私の後ですよ。

    揚げ足とりには疲れます

  66. 714 匿名さん

    堂々と塾が続けられる。

  67. 715 匿名さん

    >>713
    訴訟したいのはスレ主さんだけでしょう。管理組合が踊らされて訴訟に踏み切れば塾経営者は受けざるを得ない。さんざんそう書いてあるのだが。

  68. 716 匿名さん

    時々、星マークを入れる奴がいるけど、何の意図でやってるの?

  69. 717 匿名さん

    >>716
    同感。

    意味不明なことをする奴は、意味不明なことを書く。

  70. 718 匿名さん

    管理規約違反を是正して営業を停止しないサロン経営者に対して訴訟は管理組合の責任ですよ。
    個人の問題にすり替えても問題の重みは変わりません。
    1件でもサロン営業を見逃すと、他のサロン営業も認めざるを得ない。
    管理組合が見逃したという既成事実を作ることは、管理組合の責任になるでしょう。
    そうした場合に責任を問われるのは、スレ主ではなく、見逃した管理組合理事会になります。

    塾の営業を認めあと、マッサージ店、エステニックサロン、アロマサロン、、ネイルサロン。
    メイン収入は会社勤めで週末や夜間のみ営業。会員制である。
    となると、スレ主の塾よりもマンションへ与える影響は少ないのですから、反対できない。

    たまたま理事になった役員は運が悪い。
    お気の毒です。
    しかし、役員に自分の財産を自分の手で守ることができるわけですから幸運とも言えますか。

    管理組合理事会のみなさん、頑張ってください。

  71. 719 匿名さん

    >715
    つまり裁判になったら立場上、塾は困るんだろ。

  72. 720 匿名さん

    >>718
    > スレ主の塾よりもマンションへ与える影響は少ないのですから、反対できない。
    12条で規定された「専ら住宅として使用」を守った上であれば、騒音、匂い、雰囲気、汚損等、防犯治安等の観点で共用部分の利用に問題が生じないのならば、反対する理由が無い気がする。
    そもそも、風俗等の明確に制限が掛けられているものに該当するのでなければ、規約違反に該当するとは言い切れないものが多いし、どんな影響があると言うのか?多分、看板ださなければ気が付きもしない。

    先に示された第一種低層住居専用地域の用途制限をひとつの目安にして、住宅用のマンションはより厳しい制限とするのがひとつの現実解のような気もする。第一種低層でも、個人の権利と地域として平穏の両立を目指していることは疑う余地は無い。

    マンションの1室でほぼ口コミだけで営業している住居兼ネイルサロンって結構多い。これが現実。

  73. 721 匿名さん

    >>719
    715ではないが、もし僕が塾の経営者だったら

    ああ、面倒なことになったな。まあ、でもこれで白黒はっきり付いて、スレ主や理事会からごちゃごちゃ言われなくなることを考えれば仕方ないか。時間は取られるけど、これが終わればあとは安泰だから我慢して対応することにしよう。

    てな感じだな。「困る」とは少し違う。
    マンションの1室で塾を開講するタフな神経の持ち主を甘く見ることは出来ません。

  74. 722 匿名さん

    >>718
    サロンって?

    個別に判定するっていうのが、国交省やその外郭団体の管理士会の見解なんだけれど?

    塾と暴力団事務所を同じにできないでしょう?

    >>719
    >つまり裁判になったら立場上、塾は困るんだろ。

    何で困るの?よくわからんね。

    あなたが困ると信じているだけじゃないの?組合の主張通り塾を止めれば、塾経営者は困るのだから、別に裁判になったからって、それ以上に困ることはないと、何度か主張されているのだが。

    同じことを何度も繰り返しても仕方がないだろう。

  75. 723 匿名さん

    >715は訴訟が不利だ表明しているが
    自分が、スレタイの塾の経営者ならば、訴訟は望むところだね。

    スレ参加の塾側としての見方は二通り

    ①、管理規約に違反していない。騒音などない。一部のノイローゼ住民の難癖に管理組合がのっかっているだけ。
    スレ主が訴訟したいだけ。
    塾の信用問題になるから塾側としては訴訟はしない。
    管理組合の申し出も、放置しておけば解決する。

    ②、管理規約は、営業既成事実で無効。
    訴訟にすれば正々堂々と営業できるから訴訟するべきだ。
    個人の信用で口コミで通う子供ばかりだから訴訟は全く関係ない。恐れてなどいない。
    早く解決したい。






  76. 724 匿名さん

    >>723
    >訴訟が不利だ表明しているが

    >>715ですが、「管理組合にとって不利」というつもりでしたよ。実際、賢明なスレ主さんの情報の提供のおかげで、マンションが特定されている訳ですから、裁判に踏み切ると、掲示板を通してそのことが宣伝されることになり、係争中マンションとして、資産価値を損ねることも考えられるでしょう。

    概ね>>723さんの仰せの通りと思います。塾側は訴訟はされる立場ですから「受けざるを得ない」という表現にしまましたが、塾側としては、むしろチャンスでしょうね。

    でも、塾側が訴訟提起することはあり得ないでしょうね。「営業地位確認訴訟」を起こして、万が一負ければ藪蛇ですから。

    裁判すると塾の信用を失うと書いている人は、塾側が裁判を起こすことを想定しているのでしょうかね?どうも噛み合わないですね。

  77. 725 匿名さん

    >裁判すると塾の信用を失うと書いている人は、塾側が裁判を起こすことを想定しているのでしょうかね?

    どちらが裁判を起こしたかに関わらずそれで信用を失うというのは違うと思います。
    塾の信用とは即ち指導力です。

    大手ではない個人経営の塾ですから、学力が向上する等の結果が得られなければ、
    裁判とは無関係に信用は失われます。放っておいても廃業するでしょう。

    逆に期待している結果が得られていれば信用は保たれます。裁判で訴えられること
    など珍しいものではありません。

  78. 726 匿名さん

    >>725
    >放っておいても廃業する

    と言うのは、ここではどうでもいいことですよね。逆に、放っておいても評判が評判を呼んで、賑わうこともあるでしょうしね。

    >逆に期待している結果が得られていれば信用は保たれます。裁判で訴えられること など珍しいものではありません。

    だから、裁判と塾の信用とは関係ないというのが、正解ですね。合理的なご意見だと思います。


  79. 727 匿名

    >723
    >725



    >656
    を参照。

  80. 728 匿名さん

    皆さん議論されてますが、実績ベースで、以下の例が過去にあったのでしょうか?
    (スミマセン、実例を全く知らずに聞いてます。)

    ・マンション塾で裁判となった。

    ・その結果、塾側が勝った。

    ・その勝訴1〜2年程度以内(人々が裁判を忘れる前)に、生徒数が裁判前程度まで回復した。

  81. 729 匿名さん

    >727
    なんの参考にならないものを見ろと言われてもねぇ。
    あなたの言い分は説得力に欠けます。(意味なしということです。)

  82. 730 匿名さん

    >>727
    スレ主の要望は平穏でないだろう。

    何とか法的に処置できないことかという相談だろう。

    オリジナルの前スレタイちゃんと読んでくださいな。

    何度も欠かさないで。

  83. 731 匿名さん

    >>727
    スレ主の要望は平穏でないだろう。

    何とか法的に処置できないことかという相談だろう。

    オリジナルの前スレタイちゃんと読んでくださいな。

    何度も書かさないで。

  84. 732 匿名さん

    >>728
    塾で裁判になった例はネット上では、ほとんど知られていないのでは?

    でも>>19の朝日新聞
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200901310108.html
    では、

    (1)差し止め請求のできる場合は、共同生活上の障害が著しくその障害を除去しなければ、共同の生活が維持できない場合をいいます。

     (2)訴訟をする総会決議は、区分所有者数及び議決権の各々4分の3以上の多数で可決されなければなりません。

    >>23の日経
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080609/522735/ では

    例えば、周辺に大きな音を継続的に響かせるピアノ教室や不特定多数の子どもたちが出入りする進学教室などは、規模や人数、授業の時間帯などによって該当するケースがあると言われている一方、少人数を対象とする華道や書道などの伝授は問題ないとも言われています。

    >>147
    千葉県マンション管理士会
    http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230
    では、

    一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。

     裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。

    とあるようですね。

  85. 733 匿名さん

    係争中マンションだから資産価値が下がるとか、係争中の塾だから信用が落ちるとか、
    なんか裁判を特別なこと、悪いこと、と考える人がいますね。おかしな人が。

  86. 734 匿名さん

    >>733
    > 係争中マンションだから資産価値が下がるとか、係争中の塾だから信用が落ちるとか、

    正攻法では通じなくなってきたので、搦め手の一種だとみています。
    しかも「脅迫しろ、営業妨害しろ」同然の書き込みを連発して、他の方からかなり諌められていましたから、少し捻ってきたといったところでしょうか。

  87. 735 匿名さん

    >>793
    塾は目的が教育だからその質が重要。

    一方住居専用マンションは居住が目的だから、平穏な生活が送れることが重要。

    その点で訴訟の影響も変わって来ませんか?

  88. 736 匿名さん

    >>735ですが793ではなくて
    >>733さん
    >>734さん
    でした。失礼しました。

  89. 737 匿名さん

    >>735
    確かに訴訟の影響は変わるという見方が出来ますが、どの程度と考えるかは難しいですね。

    > 塾は目的が教育だからその質が重要。
    質がしっかりしていれば、訴訟の影響は少ないという考え方も出来る。ただ、開講の状況やブログの内容から見て質が特別高いことはもともと期待できないと見ている。求められる質がそこそこであれば、きっと訴訟の影響は少ない。

    > 一方住居専用マンションは居住が目的だから、平穏な生活が送れることが重要
    訴訟を起こすということは、平穏とは反する方向。よって、訴訟をするにしても総会で必要な決議を取った後は、淡々と静かに関係者のみで進めることになる。
    もし、必要以上に多くの区分所有者を巻き込んで大騒ぎで進めるようなことがあれば、僕なら塾ではなくて理事会に「塾よりもお前らの方がよほど迷惑だ。」と怒鳴り込むことでしょう。住居なので、悪戯に掻き回さずに、平穏で安心なのが一番。エレベータでのビラ配りなぞ論外。あきらかな迷惑行為が確認できていなければ、議案に反対する可能性もあります。

  90. 738 匿名さん

    >訴訟を起こすということは、平穏とは反する方向。

    これは偏見というのか?いつの時代の方でしょうか?

    弱者が身を守るための最後の手段として訴訟があるわけで、偏見ですよね。
    管理組合側は、マンション管理を守るために規約違反を是正しない相手を訴訟する。
    珍しいことでもなんでもないですよ。

    個人であれば迷惑行為を受けている側が、訴訟する。


    >もし、必要以上に多くの区分所有者を巻き込んで大騒ぎで進めるようなことがあれば、僕なら塾ではなくて理事会に「塾よりもお前らの方がよほど迷惑だ。」と怒鳴り込むことでしょう。

    どういうことをさしていますか?総会で訴訟決議がとれたら、理事会に怒鳴り込むという宣言ですか?
    「必要以上に多くの区分所有者を巻き込んで大騒ぎで進める」何を不安に思われていますか?
    訴訟になれば、弁護士が担当するでしょう。
    実際に法廷に出ることは稀まれではないですか?
    迷惑行為を受けている区分所有者には状況確認があるでしょうけれど、迷惑行為を受けていない人には何もないでしょう。
    理事会を責めるようなことは何もなく、理事会は感謝されることしかないと思いますが?
    発想が何から来るのか具体例をお願いします。

    >住居なので、悪戯に掻き回さずに、平穏で安心なのが一番。エレベータでのビラ配りなぞ論外。あきらかな迷惑行為が確認できていなければ、議案に反対する可能性もあります。

    これまた不思議なことを書かれていますね。
    エレベーターでビラ配りをされている情報はどこから?妄想を書かれても一般的事例でもないですし困りますね。
    訴訟が嫌ならば反対すればいいでしょう。
    管理組合は議決権で運営されていますので、それには従わないとなりませんがね。



  91. 739 匿.名さん

    余計なお世話ですが・・・

    標準管理規約では、
    1.区分所有者等に >>461 記載の行為があった場合、理事長は、理事会の決議を
      経た上で、当該行為の是正に必要な勧告または指示もしくは警告を行うことが
      できる。
    2.「規約または使用細則等に違反する行為」については、理事長は、理事会決議
      により管理組合の名義で行為の差し止め訴訟を提起することができる(総会決議は
      経なくてよい)。
    と規定しています。

    また、この「規約または使用細則等に違反する行為」が「共同の利益に反する行為」
    でもある場合においては、法57条に拠ることもできます(総会の普通決議が必要)。
    なお、「共同の利益に反する行為」があった場合における「使用禁止の請求」
    >>732 の上段にある「差し止め請求」のこと)は、法58条に拠らなければ
    なりません(総会の特別決議等が必要)。

  92. 740 匿名さん

    >>739
    「できる」というのと「する」と言うのが違うってことですよね?

  93. 741 匿名さん

    >>738
    エレベーターでのビラ配りはともかく、各戸に怪文書が配られたりしてない?

  94. 742 匿名さん

    で、当該マンションでは3ヶ月後に総会を開くそうだが、その議題は?

  95. 743 匿名さん

    どこでいつ怪文書が配られたのですか?
    怪文書の内容は?
    怪文書と書かれていますが、管理組合からの確認文書ではないですか?

  96. 744 匿名さん

    >>743
    前スレ61あたりじゃないかな?

  97. 745 匿名さん

    エレベータでビラ配りの話は

    >>447
    >例えば、塾終了時、エレベーターからでてきた生徒さん達に、背景や現状を的確に記した紙を渡します。

    とか

    >>467
    >エレベーターでの塾生へのビラ渡しもいいですが、学校(担任)へ伝えて、保護者会などで話してもらうのも、効果的ですよ。

    あたりですね。

  98. 746 匿名さん

    >>744>>745
    作話しかないってことですね。
    作話しないと塾は、不利なんですかね?
    そうとう焦っておられるよう。

  99. 747 匿名さん

    >>746
    作り話って証拠はあるのですか?

    私は野次馬なので知りませんが、そういように強く作り話って言えるのは、どういうお立場の方なのでしょうか?

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