マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 441 匿名さん

    >435
    限定するために投稿する意味が不明。
    まずそれまでの20レス程度しっかり読むこと。
    また431が間違ってるわけ?

    しっかり読んでますよ。何様?

    >431の文章が抽象的すぎて正しいとも間違っているとも言えないから補足したまで。

  2. 442 匿名さん

    子供が何人集まってくんのか知らないが、基本勉強しに来ているんでしょ。
    そんなにドタバタとうるさいもんなの。
    ノイローゼになるほどうるさいって普通に有り得ないでし。

  3. 443 匿名さん

    サラ金も労働契約も違法な契約は無効です。
    金利は決められた上限があります。
    賃金も最低賃金があります。

    管理規約も違法であれば無効です。
    たとえば、自治会や町内会に加入するという管理規約は、個人の判断で加入するという法律に違反し区分所有者の加入を強制しているため無効です。

  4. 444 匿名さん

    >>443
    ですね。
    理事会や総会で決議しても正しく有効であるとは限りません。

  5. 445 匿名さん

    437に一票

  6. 446 匿名さん

    学習塾という住居以外に使用していることから、管理規約には反していると思います。
    ただし、区分所有者の権利があるので、近隣の住人の権利を害さない限り、つまり近隣住人の理解を得られるのならば、規約違反に反しても学習塾経営が認められると思うのですが、間違っているでしょうか?

    私が塾経営者だったら、騒音に細心の注意を払い、近隣住人の理解を得るために贈り物をしたり、周辺の清掃を毎朝したり、成り手の少ないマンションの役員等を買ってでたりすると思います。

  7. 447 実際の現場

    この塾を想像できません。

    知人に自マンション内で週一回、大人数人に絵画を教えている人(男性)がいますが、近隣によく気を使っています。

    塾にしても、塾経営者がどんなに塾継続を望んでも、父兄が子供を預けてくれなければ、立ち行きません。
    つまり塾継続は、父兄の支持にかかっており、塾を中止することは至って容易です。(退去させることとは別次元の話)

    塾経営者は、怖くてたまらないはずです。

    例えば、塾終了時、エレベーターからでてきた生徒さん達に、背景や現状を的確に記した紙を渡します。
    父兄の支持が得られなくなり、早ければ、翌日には塾は継続困難となります。

    極端には、オピニオンリーダー的な親御さん一人を味方につけるだけでも、十分です。

    塾継続には、塾経営者の意思は全く関係ありません。

  8. 448 匿名さん

    所有者が自らの所有する資産を収益の用に供することは民法で認められている権利です。区分所有者の共同の利益に反する場合を除き、区分所有者個人の権利を制限している管理規約条項は区分所有法に照らして無効だと考えられます。このことからも標準管理規約第12条及びそれに準ずる各マンションの管理規約「専ら住宅として使用し、、、」についても区分所有者の共同の利益に反するか否かがポイントとなり、区分所有者の共同の利益に反している場合に規約違反であると判断されます。

  9. 449 匿名さん

    ハンドル名からすると本牧のマンションの方ですか?もっと情報提供していただかないと、賛同できかねます。

  10. 450 匿名さん

    >>449>>447に対してです。失礼しました。

  11. 451 匿名さん

    447も449の賛同を得たいとは思ってないんじゃないかな。
    賛同して貰っても、何も利益なさそうだし。

  12. 452 匿名さん

    >447
    スレ主とその擁護派は塾経営者を悪く言っていますが、事の真偽は不明です。
    塾経営自体はあなたのいうとおりであり、想像するに通っているお子さんやその家庭からは指示をされていると思われます。
    また、同様にマンシン内が敵だらけということもあり得ないと思います。

  13. 453 匿名さん

    >>451
    掲示板に意見を書くと言うのは、アピールしたいからではないの?

    まあ、どうでもいいことだが。塾経営者のイメージダウンを図る投稿が多いので、やり方として懸念しますね。具体的な被害がわからないだけに、問題の本質から離れていて、フェアではないと感じる。

  14. 454 匿名さん

    >>453
    > 掲示板に意見を書くと言うのは、アピールしたいからではないの?

    スレ主さんは、アピール+対処案募集だったでしょう。
    外野は、明日はわが身の可能性もあるので、興味津々。どちらか偏った意見が増えてくると、必ずといって良いほど何らかのカウンターが行われる。これらはアピールというよりは、ディベートを楽しんでいる感がある。
    ただ、規約等を表面的に捉える方と、その主旨について熟慮される方では、話が噛み合わない感もある。
    しかも、個人の権利まで著しく制限ができると勘違いしている方も居られて、時々混沌とする。

    > 塾経営者のイメージダウンを図る投稿が多いので、やり方として懸念しますね。具体的な被害がわからないだけに、問題の本質から離れていて、フェアではないと感じる。

    手詰まりになった際にこれを持ち出す方が時々居られるが、最近はかなりの確率できっちり叩かれてお終い。
    イメージダウンを図る方法はほぼ通用しないのが、このスレの現状。

  15. 455 匿名さん

    >>454 さん
    かなり的確に現状をまとめられていると思います。ご苦労様でした。


  16. 456 447

    >452
    仰るとおりですが、一点だけ。

    通常、この状況なら、マンション内は塾経営者の敵ばかりとなるのでは?

  17. 457 匿名さん

    確かに、町会に加入する管理規約は、任意団体への個人の判断加入を侵害する違法な規約で無効だと思いますが、居住専用のマンションでサロン営業をすることを禁止する規約は違法ではないのでは?

    区分所有法6条1項の区分所有者の共同の利益に反する行為を規制するための規約ですよね。

    共用部分の個人事業所利用による共同の利益の侵害。
    騒音の苦情は安心して生活する生存権の侵害。

    法律は弱者のためにありますよね。

    この場合、どちらが弱者でしょうか?
    被害者はどちらでしょうか?
    円満に解決するには、加害者が被害者にわび是正することではないでしょうか?






  18. 458 匿名さん

    >>456
    そうとも限らないと思いますよ。情報がないのでわかりませんが、まあ、塾をやっておられる方の社交性(近所付合い、評判)やコミュニケーション能力にも寄るでしょうね。

  19. 459 匿名さん

    >>457
    >この場合、どちらが弱者でしょうか?
    >被害者はどちらでしょうか?

    規約で一律に禁止するのではなく、受忍限度内かどうか、個々に審査しないとわからないというのが、これまでの判決の中で、触れられていますよね。一日二回エレベータを数度使うくらいならば、共同の利益の侵害とはいえないでしょうし、子供たちが部屋を出入りをするだけだと、生存権の侵害とは言えないでしょう。

  20. 460 匿名さん


    ただの騒音問題ではない。

    塾でしょ?
    生徒いるんでしょ?
    父兄が金払ってるんでしょ?

    塾の評判変えれば全て解決。


  21. 461 匿.名さん

    >>459 さん

    <参考>
    標準管理規約67条では、理事長の勧告及び指示の対象となる行為を、
    1.法令に違反する行為(法6条1項の「共同の利益に反する行為」は、
      これに含まれる。)
    2.規約または使用細則等に違反する行為(内容によっては、「共同の
      利益に反する行為」となる場合がある。)
    3.対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為
    としています。

  22. 462 匿名


    多くの方々が虚構と指摘する中、依然、スレ主、塾経営者ともに音沙汰なし。

    やはり本当に狂言なんですね。


  23. 463 匿名さん

    学習塾がマンション内で経営された場合に利益になるのは学習塾経営者のみであり、他の住人にとっては影響がないか、不利益を被るかのどちらかなんだよね。
    ここでの不利益とは、エレベーターの待ち時間が長くなるとか、生徒が共有部分で騒ぐとか、共有施設を汚損するとか、講義中の騒音、共有設備の寿命が極々若干減るとか。
    下手に出てこういったことに配慮・対策すれば、他の住人の理解も得られるんじゃないかな。

    ただ、今の所は塾経営者+弁護士v.s. 理事会+管理委託会社の構図になっちゃって、訴訟目前の状況に陥っちゃってる?

  24. 464 匿名さん

    >463
    >下手に出てこういったことに配慮・対策すれば、他の住人の理解も得られるんじゃないかな。
    無理じゃないのかな。これを認めるのは営業可能マンションへの第1歩だからね。

    俺が住人なら、管理組合に対して「塾が認められるならうちはファッションヘルスをやりたい。一日一人限定ならいいでしょ」と許可を申請しておくな。

  25. 465 匿名さん


    目的達成が最優先。

    今回の騒音問題は特殊であり、上階、下階のみでなく、生徒父兄も関係者として存在。
    静かにさせるという目的達成のためには、父兄へのアプローチ等によって塾の存続を断つのみ。

    塾経営が合法かどうかは、論議すること自体、時間のムダ。

    上階の生活音に悩まされる通常の騒音問題と異なり、はるかに解決が容易。


  26. 466 匿名さん

    463です。

    1つ認めてしまうと、別の店舗や事務所も認めざるを得なくなってしまうというのも、他の住人感情からすると大きいのですよね。
    確かに、そう言われると、私も他の住人の立場なった場合に学習塾を経営されたくないと考えそうです。

  27. 467 匿名

    直接の利害関係者である生徒両親へのアピール方法

    エレベーターでの塾生へのビラ渡しもいいですが、学校(担任)へ伝えて、保護者会などで話してもらうのも、効果的ですよ。

  28. 468 匿名さん

    >>464
    > 俺が住人なら、管理組合に対して「塾が認められるならうちはファッションヘルスをやりたい。一日一人限定ならいいでしょ」と許可を申請しておくな。

    管理組合に申請するよりも前に、公安委員会の許可を取った方が良いでしょう。
    住宅用のマンションで公安委員会の許可が出ることは皆無だと思われますが。

  29. 469 匿名さん

    >>462
    > 多くの方々が虚構と指摘する中、依然、スレ主、塾経営者ともに音沙汰なし。

    繰り返しになるが、塾経営者が書き込む必要ならびにメリットは一つもないから
    音沙汰無いのは至極当然。

    スレ主は、思惑とは遠くはなれたところが争点になってしまっているので、今更
    書き込むメリットが感じられないと思われる。

  30. 470 匿名さん

    生徒やその親にビラを配って、塾の営業妨害をする案が出ているが、訴訟される可能性が多分にあることを覚悟した上で実行する必要がある。

    塾側とすれば、そこまでされた場合は、損得の問題が生じるか否かによらず信用の問題もあるから、名誉毀損や営業上の損害が生じた場合は損害賠償請求の訴訟を起こしてくる可能性があります。その際、当然規約違反でないことも求めてくるでしょうから、万が一にでも裁判所が規約違反ではないという判断をしたら、金を払う破目になるだけではなく、塾の営業が公に認められたことになり、踏んだり蹴ったりという結果になります。

    ということで、その方法はハイリスクハイリターンの部類になりそうなので、熟慮が必要です。

  31. 471 匿名さん

    >468
    実際に営業をするわけじゃないから、公安委員会だろうが税務署だろうが外部への申請はいらない。
    塾を阻止できればそれで十分。
    ファッションヘルスがやり過ぎなら英会話教室がいい。大声を出すけど窓は開けないからいいですよねと。

  32. 472 匿名さん

    >>471
    > 実際に営業をするわけじゃないから、公安委員会だろうが税務署だろうが外部への申請はいらない。 塾を阻止できればそれで十分。

    なるほど、それでもファッションヘルスでは効果が無いでしょう。
    私が受取る側なら、「まず、公安委員会の許可を取ってください。」と鼻で笑ってお返ししますね。

    > 英会話教室がいい。大声を出すけど窓は開けないからいいですよねと。

    「平穏が乱れるほどの大声を出されますと、規約の第12条の違反になりますから、それは駄目です。」となりますね。

    ということで、どちらも塾を阻止するための効果が出るかは不明です。

  33. 473 匿名さん

    >472
    学習塾がOKで英語塾がダメとは、ずいぶん勝手な理由なんですね。
    >塾を阻止するための効果が出るかは不明です。
    総会で学習塾も英語塾もNGとの結論さえ引き出せれば、この申請の目的は達成です。

  34. 474 匿名さん

    >>473
    > 学習塾がOKで英語塾がダメとは、ずいぶん勝手な理由なんですね。

    英語塾だからダメとは書いていませんよ。

    > 大声を出す

    となると、規約に抵触するからダメというだけです。

    逆に、人数が限定的で、出入りも静かに行うし、室内でも騒いだり大声を出したりしません。
    という申請だと、ダメだしするのは難しいという認識です。何か決め手になるものがあればよいのですが。

  35. 476 匿名さん

    >>387
    100戸程度のマンション内で1000人/日出入りする規模の塾の塾でも、管理規約違反と扱えませんなw

  36. 477 匿名

    この騒音問題は、うるさい塾を終わらせるだけ。

  37. 478 匿名さん

    >>387
    ごめん、書き直しさせて
    その論法で行くと100戸程度のマンション内で1000人/日の出入りがある塾でも、塾経営者が違反を認めない限り、管理組合は規約違反と扱えませんなw
    変な話だと思うよ。

  38. 479 匿名さん

    五月蠅いなら無条件に終了でしょう

  39. 480 匿名さん


    音源が生活音ではない。

    塾の維持は、信用の上に生徒父兄が通わせることのみにかかっている。

    塾継続は、塾経営者の意のままとはならない。

    注力すべきポイントは、塾の信用を落とすことのみ。


  40. 481 匿名さん

    >>476
    そりゃあそうだろう。でも、そんなケースだと認めざるを得ないのではないかな?

    刑事事件でも、裁判終わるまで被告だからね。「疑わしきは罰せず」って知らないかな。

  41. 482 匿名さん

    >>479
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/310410/
    に行った方がいいのでは?

    でも、五月蠅いというのは 主観的な表現だからね。ノイローゼ気味のひょっとして本当に病人かもしれないスレ主さんだけの言葉ではわからないのでは?

    だから弁護士を通して問い合わせる塾経営者のやり方は正しいのではないね?

    ちなみに都内在住者で、本牧のマンションおよびその住民とは関係ありませんから、無用な邪推はしないでね。

  42. 483 匿名さん

    >>476
    塾は規約違反という規約ではないのだから、規約違反ではないだろう。

  43. 484 匿名さん

    五月蠅いからアウトなんでしょ。

  44. 485 匿名さん

    五月蠅くない塾なんてあるのかな?ないでしょ?
    だから、塾は全部アウトですよ。

    テナント物件くらいでしょうかね、塾開業できるのは。

  45. 486 匿名さん

    >>485
    君は五月蠅いからアウトと言うのと同じくらい稚拙な論理ですね。

  46. 487 匿名さん

    スレ主が不在なので、その点は不明ですね。

  47. 488 匿名さん

    客観的に五月蠅いのか? 客観的に五月蠅くないのか?
    スレ主不在では決定付ける手がかりが何もないということです。

  48. 489 匿名さん

    住民でもない子供が、毎日何人もエントランスを出入りする時点で嫌悪施設確定だよ。

    区分所有者の子供やその友人なら、住居として使う以上ある程度仕方ないから、
    限度を超えない範囲内でお互い我慢すべきという話が成り立つが、
    住居専用マンションで一区分所有者が商売でやってる塾の生徒が出入りするとなると、
    他の区分所有者が我慢しなきゃならん理由はない。

  49. 490 匿名さん

    >489
    そうそう、そのとおり。
    それに住居専用マンションだと信じて買った住人が、他の住人が勝手に始めた商売のためにガマンしなくてはならない理由などない。

  50. 491 匿名さん

    >>489 競馬の予想屋みたいなものだが、外れる確率は低いだろうね

  51. 492 匿名さん

    ん?

    何を議論してるの?

    塾講師さんは、下階の工作などによって、生徒が来なくなることを必死で食い止めることが、喫緊の課題でしょ?

    法廷立つ前に、決着ついちゃうよ。
    (たとえ勝訴しても、生徒は来ないよ。)

  52. 493 匿名


    もし皆様のご子息をどこかのマンション塾に通わせ、そこが、
    下階と騒音問題で揉めている
    それが原因で、お友達には辞めた子もいる
    場合、あなたは続けてご子息を通わせますか?

    勿論、あなたには下階がどのような人物か、全く分からない。。。


  53. 494 匿名さん

    >>493
    >下階がどのような人物か、全く分からない

    危険な人物と言う噂があれば別だけれど、わからないのだから、判断のしようがないでしょう。

    よい教育をしてくれるのであれば、問題ないのでは?まあ、個人塾や家庭教師で子供が騒ぐなんてことはあり得ないでしょうが、自分の子供に静かにしているか訊くだろうね。問題がなければ問題ない。

    どこか、おかしいかな?




  54. 495 匿名さん

    いつの間にか騒音がひどくて、下階ともめていることが前提になっている。

    個人的には、「何もマンションの一室で学習塾を開催することも無かろうに」とは思うが
    規約違反か否かと聞かれると、実際の状況を確認してみないことには、判断できかねる
    といったところ。

    生活するうえでは、大音量で音楽を聴いたり、楽器の練習をしたりする際の重低音が夜間
    まで響いてくるほうがよほど迷惑だと感じる。

  55. 496 匿名さん

    >>492
    >下階の工作

    まともな人間ならば、そういう自身の尊厳を損なうようなことは、考えもしないのではないですか?

    静かにしてくださいとお願いすれば、それだけの話でしょう。工作で生徒が来なくなったのならば、報復合戦になるのではないですかね?少しでも価格の高い上階に住んだ方が勝ってことかな?

    そういう下種な提案はやめましょう。

  56. 497 匿名さん

    講師(経営者)との人間関係が出来ていれば、見ず知らずの下階と講師とどちらの言うことを信じるか、そんなことも分からんのかね。

  57. 498 匿名さん

    話題そらしですね。

    マンションで起業する場合は管理組合に
    「起業するが管理組合に迷惑をかけないように致します。
    起業するについて管理規約に抵触することがあればご指導いただたい」

    同じフロアーと同じエレベーター利用住戸には菓子折り持参で「管理組合に確認しておりますが、起業することでご迷惑をおかけすることがございましたらお知らせください。即座に対処致します。どうぞよろしくお願いいたします。」

    マンションと同じ道路並びの建物にも起業の挨拶をする。
    「某日から企業予定です。よろしくお願いいたします。」


    最低限、これができて、はじめて周辺住民も安心して起業を見守るでしょう。

  58. 499 匿名さん

    >496
    まともな人間
    とあるが、496でも書いてるようにマンションでの塾自体がまともでない。
    まともでない相手のため、まともに対応する必要なし。

  59. 500 匿名さん

    >>497
    スレ主さんは、直下住戸なの?そういう説明はどこにもない。また、スレ主さんのスレタイ説明では、塾経営者にクレームを入れた記述はない。

    一方他の住民の投稿では、各戸に塾経営を糾弾する精緻な資料がかなり以前に配られたとある。

    コミュニケーションがうまく取れていないことは、明瞭だから、まずその改善が、双方の歩み寄りとして必要ではないかな。その手始めが、被害状況の確認で、それを塾側の代理人である弁護士はやろうとしているのではないの?

    特に手順として問題ないように思う。

  60. 501 匿名さん

    >>499
    >塾自体がまともでない。

    それは君の価値観に従った判断であって、「工作」というのは、北朝鮮並のやり方ではないのかな?

  61. 502 匿名さん

    >>499
    >まともに対応する必要なし

    君は「まとも」でないということだ。

  62. 503 匿名さん

    >498
    それこそ、話題そらしでしょ。
    菓子折りが欲しいの?

  63. 504 匿名さん

    塾反対派というのは、まともでない人間ばかりなの?

    もっと、まともな議論をしたらどうでしょうかね?

  64. 505 匿名さん

    30人だっけ?普通は子供の出入りが増えたとか気がつかないよ。どんだけ寂れたマンションですか?

  65. 506 匿名さん

    >>498
    スレ主さんのマンションは、7階建て92戸だから
    > 同じフロアーと同じエレベーター利用住戸には菓子折り持参で
    要するに1Fを除いて全部ってことだね。

    逆に言えば、マンション内全部と近隣に菓子折りを持って挨拶に行けば
    塾の開業だけではなくて、その他の起業もOKという提案ですね。
    規約違反にならないというご判断ありがとうございます。

  66. 507 匿名


    >497

    信頼関係以前の問題

    こんなところまで説明が必要なのでしょうか?

    分かり易く言えば、塾周囲に奇人が住んでおれば、塾は当然やめます。

    人間関係醸成や成績伸長などよりも、まずは我が子の命が一番。

    もし子供がおられないなら、親兄弟で真剣に想像してみて下さい。

    塾は終わらざるを得ず、この問題解決です。



  67. 508 匿名さん

    >501
    496であなたの使った
    まとも
    を使用したまで。
    くだらん揚げ足とりには、付き合えない。

  68. 509 匿名さん

    >>507
    > まずは我が子の命が一番。

    確かにその通りだが、塾の生徒の命が危ないということは、そこの居住者の命はもっと危険ということになりませんか?

  69. 510 匿名

    504
    もそうですね。
    追い込まりと、揚げ足とりで精一杯。
    だから何なのでしょうか?

  70. 511 匿名さん

    >509
    自分の都合よく話を飛躍させると際限ない。
    呼んでる番号をさかのぼったところに答あり。

  71. 512 匿名さん






    皆さんを総合すると、

    規約上、白黒明確な判断は瞬時には下せないが、時系列上、まずは塾の信用問題が目の前にあり、これをクリアしない限り、法令の議論は無意味ということですね?





  72. 513 匿名さん

    ここのマンションの評判はだだ下がりだね。これは、スレ主の見識のなさかな?塾を貶めるために、情報を出し過ぎで、しまいに危険人物扱いされているようだね。

    管理組合も考えた方がいいでしょう。

  73. 514 匿名さん

    >>512
    全然総合できてないよ。

  74. 515 匿名さん

    >>513
    そうですね。
    菓子折りを欲しがる人がたくさんいるだけでなくて、奇人が住んでいて、子供の命の心配をする必要のあるマンションという設定にされてしまいましたからね。

  75. 516 匿名さん

    住民が他の住民に嫌がらせ(工作)をしたり、無垢な来訪者の子供に嫌がらせをするようなマンションは考えられないだろう。そういう「工作」とか言い出して茶化す人間は反省が必要だと思うよ。


  76. 517 匿名さん

    >>512
    かなり違うだろ。

    当初、管理規約の第12条に違反している否かが争点だったが、塾を運営しているというだけでは規約違反に問えないという意見が大勢になってしまった。そこで、塾全面反対派は規約違反で塾を止めさせるのではなくて、塾そのものの運営が立ち行かなくなるための妨害工作という案を提示。
    良識ある方々はこれに反発。

    荒れまくり。

  77. 518 匿名さん

    マンションで起業する場合は管理組合に
    「起業するが管理組合に迷惑をかけないように致します。
    起業するについて管理規約に抵触することがあればご指導いただたい」

    同じフロアーと同じエレベーター利用住戸には菓子折り持参で
    「管理組合に確認しておりますが、起業することでご迷惑をおかけすることがございましたらお知らせください。
    即座に対処致します。どうぞよろしくお願いいたします。」

    マンションと同じ道路並びの建物にも起業の挨拶をする。
    「某日から企業予定です。よろしくお願いいたします。」


    最低限、これができて、はじめて周辺住民も安心して起業を見守るでしょう。



    上の記載を読み、菓子折りが欲しいと判断するとは思いもしませんでした。

    私の社会経験では、通常、依頼を兼ね挨拶に伺う場合、菓子折り持参が常識です。

    また、先様にとり不都合な依頼であればその旨連絡いただけ、こちらも対処のしようがあります。

    苦情があっても対処する気がない場合は、周囲にかくしていきなり起業するでしょう。
    企業に対して迷惑をこうむる相手がいる。必ず反対される。
    分かったうえでの起業ではないでしょうか?

    居住専用マンションは集合住宅であり、共同の財産である建物を使い生活をするためにあるとの認識が重要です。

    被害者が少数であっても、迷惑をかけ相手の人権を侵害する行為は控えるべきだと思います。


    繰り返しますが、マンションだから起業ならないとは思っておりません。
    起業を認めるかどうかは管理組合の判断です。
    居住専用であるならば、規約を変更の上での起業なされば何も触りはないと思います。



  78. 519 匿名さん

    >>518 さん
    > 上の記載を読み、菓子折りが欲しいと判断するとは思いもしませんでした。
    まじめに受け取ってはダメですよ。マンション内のほぼ全戸と近隣も網羅しろという条件だと、対象は200戸以上になることが容易に想定されることもあって、揶揄されているだけですよ。

    > 被害者が少数であっても、迷惑をかけ相手の人権を侵害する行為は控えるべきだと思います。
    その通りです。現在は、被害者が居るか否か、どのような被害を受けているかという確認の問い合わせが行われているという状況です。

    > 起業を認めるかどうかは管理組合の判断です。
    > 居住専用であるならば、規約を変更の上での起業なされば何も触りはないと思います。
    それもひとつの考え方でしょうね。異なる意見も多数あるようですが。

  79. 520 匿名さん

    >>518
    途中から見られたのでしょうが、少し論点ずれてますよ。

    居住専用であるから、居住して内職する分にはよい、内職もだめと、

    規約違反かどうか
    騒音が問題なのか

    などと揉めている訳で、挨拶は礼儀かもしれませんが、義務ではありませんので、挨拶するしないは本質ではありません。


  80. 521 匿名さん


    最速の解決法
    塾の信用失墜行動をとります、の旨を書いたメモを、塾ポストに入れるだけ。


    確かに信用失墜で生徒を集まらなくすれば、この問題は解決しますが、周囲が本当に困っているなら、生徒にビラ配ったり、学校の先生にから保護者に話をしてもらうまでの必要なし。
    この行動だけで、塾経営者が本当に塾を続けたいなら、マンション外で開講します。

    父兄の支持がないと、塾は終わり。


  81. 522 匿名さん

    テナントでさえ優待券を配って毎年挨拶にくるよ。
    総会など住民が集まる席には、何かしら差し入れがあるしね。
    迷惑ご法度は当然で、その上で「何か頂戴」という気持ちになるね。
    「何か頂戴!」

  82. 523 匿名さん

    >>522
    あさましい奴だね。こういうのが公務員になると賄賂を暗に要求するんだろうね。

  83. 524 匿名さん

    >塾の信用失墜行動をとります、の旨を書いたメモを、塾ポストに入れるだけ。
    >生徒にビラ配ったり、学校の先生にから保護者に話をしてもらう


    それでは、迷惑行為を受けている側が、脅迫や営業妨害や名誉棄損で逆に加害者となりますよ。
    大阪の布団たたきおばさんが、被害者から加害者になり服役されたの二の舞をさせようとあおっているのですか?


    うるさいときに随時、抗議に数人で行けばいいだけのことです。
    正規の手段で、諦めることなく繰り返す。
    決して加害者になってはいけません。

  84. 525 匿名さん

    >>521
    刑法223条
    1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
    2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
    3.前2項の罪の未遂は、罰する。

    ってご存知ですか?

  85. 526 匿名さん

    >525 刑法223条をどう解釈するというのですか?

  86. 527 匿名さん

    >>526
    好きに解釈すれば。

  87. 528 匿名さん

    そうですよね。法律の関係者ではないのですから、勝手に解釈する程度ですよね。

  88. 529 匿名さん

    はい、その通りです。
    刑法に触れると解釈するのも自由、触れないと解釈するのも自由です。

    ただ、告訴されると面倒なので、間違っても告訴されることは無いように、行動には十分注意したほうが良いでしょう。
    規約違反程度ならばほぼ民事の範疇だけど、恐喝とか強要とかで告訴されて有罪になると前科だから、人生大きく変わるよ。

  89. 530 匿名さん

    日本は法治国家なのですから、法にのっとった正規の手段で対応いたしましょう。

  90. 531 匿名さん

    マンションも共同住宅なのですから、管理規則にのっとった正規の手段で生活いたしましょう。

  91. 532 匿名さん

    刑法61条1項
    「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

    この掲示板には、スレッドの閲覧者をあおり大騒動にしたがる人がいるようですが
    閲覧者が
    犯行をそそのかした人の思惑通りに犯行に及んだら
    犯行をそそのかした人は刑法61条1項に該当することになります。
    注意して、レスをつけましょう。


    同じマンションの住民が学習塾を営業したことで
    迷惑行為を受け、抗議をしても是正されず
    管理組合の営業停止勧告にも従わない難し状況であるならば
    管理組合が訴訟という手段をとるでしょう。

    管理組合は対応しないが、学習塾の営業により迷惑行為を受けている。
    迷惑行為により精神的苦痛が身体に疾患を及ぼしている状況であれば診断書をもらい、弁護士さんに相談しましょう。

    いくら抗議しても、学習塾側に執拗に迷惑行為を繰り返されるとしても
    名誉棄損や脅迫行為や営業妨害などを行ってはなりません。

    正規の手段で対応しましょう。

  92. 533 匿名さん

    >>532 ←弁護士法に引っかかる

  93. 534 匿名さん

    大丈夫です弁護士ではないので

  94. 535 匿名さん

    大丈夫です。
    弁護士ではないので、弁護士業の斡旋にはなりません。

  95. 536 匿名さん

    532が一番分かっているようですね だんまりになりました

  96. 537 匿名

    本当の話?

  97. 538 匿名さん

    >>533 は、
    弁護士法のどの条項への抵触を示唆しているのだろうか?
    いまさら広告とかではないだろうし、もしかしたら弁護士法の72条に抵触すると言いたいのかな?
    その場合、>>532 さんに利益がもたらされることが要件の一つのはずだが、匿名の掲示板ではそれは難しい。

    どなたかお分かりになる方居られますか?

  98. 539 匿名さん

    >>536
    あほらしくて相手してられないだけじゃあないの?

  99. 540 匿名さん

    >532
    開いた口が、、、

    法規の範囲内に決まっていると、ここではいつもわざわざ書く必要があるの?

    ○○する
    と書いてたら、法令範囲内に決まってるでしょ。

    そんなに肩肘張ってると、疲れるよ。

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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