マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 399 匿名さん

    >395-397
    あなた方の主張は
    「管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合」を無視するやり方。
    違反しているかどうかの判断は管理組合が行うべきもの。この原則が守れなければ、管理組合が成り立たない。

  2. 400 匿名さん

    >>394さん
    広島市のページも参考なるよ
    http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/11163933222...

    Q 現在住んでいる住居専用マンションで、茶道、華道、語学などの教養教室を開こうとする場合、規約上どの程度まで可能でしょうか。

    A 標準管理規約 12 条には「専有部分の用途」として「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と規定してあります。

    この条文に関する国のコメントは「住宅としての使用は、専ら居住者の本拠があるか否かによって判断する。その利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを必要とする。」としています。言い換えれば、「本人が現に住んでいて、その利用にあたっては、住まいとしての平穏さを保たなければならない。」ということになるでしょう。

    本来、専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、各区分所有者が自由に使用することが原則です。しかし、標準管理規約では、全戸が居住用であることを想定しており、前述のような用途制限を明確にしているものです。

    以上のようなことを勘案してご質問の内容を検討すると、問合せのような教養教室を行う場合、「少人数を対象とする場合には問題ないが、規模や人数によっては平穏さに問題があるとして認められないケースもあろう」ということになるでしょう。

    このほか、主婦が行う一般的な内職や、インターネットを利用した個人のサイドビジネスなどは、「平穏さ」の観点に立ち、他の住戸に特に影響を与えるものでなければ、認められることになるでしょう。

    ただ、入り口ドアに表示したり、外に面した窓ガラス部分などに表示をしたりすることは、「共同の利益に反する」行為として認められません。

    いずれにしても、専有部分の使用にあたって判断に迷うようなことがあるなら、使用細則などに定めて置くのもよい方法でしょう。

    回等者:広島県マンション管理士会

  3. 401 匿名さん

    >>399
    >違反しているかどうかの判断は管理組合が行うべき

    多数の暴力になりかねない意見だと思いますよ。多数決で何でも決まると言うのは大きな間違いです。

    それに、上記のように、一般的に小規模な教室は認められるようですしね。

  4. 402 匿名さん

    >397
    >塾側が弁護士を介して、塾が行っている迷惑行為について説明を求めてきているが、
    >それに対して明確な返答ができているようには見えないのが現状という状況もある。

    ずいぶん塾側に都合のいい解釈ですね。

    スレ主レスを普通に読めば、マンション側は、
    まず総会で、理事会ではなく管理組合の判断として管理規約違反であることを確定させた上で、
    裁判で塾の廃止を目指す、って方針で粛々と動いているだけですよ。

    異議があるなら塾経営者も、総会と裁判所で言い分を主張できますからどうぞ存分に、というわけです。

  5. 403 匿名さん

    >398
    394です。良い例ですね。その中で
    >管理規約によって専有部分の用途が住居に限定されている場合、「事務所使用可」として賃貸することはもとより、
    >自らが住み続けていても、その専有部分を自宅兼事務所として使用することは規約違反に該当する。各マンションの
    >管理規約の参考となるよう国交省が作成する「マンション標準管理規約(単棟型)」にも、「区分所有者は、
    >その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない(第12条)」ことが盛り込まれて
    >おり、居住者の生活の基盤となるマンションにおいて、住居以外の使用は認めない方向だ。
    とハッキリと言っていますよね。このスレの塾はこの状況下にあるものと思います。

    また、黙認”してしまうと反社会的な行為や、犯罪に絡む事件が起こって初めて、慌てて対策を練ることになり失策だとも言っていますね。

    事務所等を認めていくかどうかは管理組合が方針をきちんと決めればいいのです。ただし、「認める」場合は「認めるとのと明確な規則が必要」、ただこれだけのことです。その記事もそんな趣旨だし、「■専有部分の用途に関するルールを作成しよう」と書いてある。

    だから、標準管理規約のままなら、その記事の通り塾は違反です。

  6. 404 匿名さん

    保育室側が敗訴になって事例ですが、
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html
    「住宅の保育室への転用事件」の判決部分では、「管理規約違反の行為がすべて一律に禁止されるのではなく」とあるようですね。

    (1)マンションでは、相互に居住者の生活空間が接しており、騒音、振動、臭気等についてはそれぞれが発生源となりうる関係上、相互に我慢し合うということが必要であるが、一定の受忍限度を超える場合には法第6条第1項の「共同の利益」に反することとなる。

     したがって管理規約違反の行為がすべて一律に禁止されるのではなく、規約の趣旨、目的を集合住宅の居住者同士という観点から検討してその当否を判断すべきところ、本件規約は区分建物を住居以外に使用しないことによる良好な居住環境が損なわれることを禁じているものと理解される。

  7. 405 匿名さん

    >>402
    塾側に迷惑行為が生じていること突きつけることができれば、総会に持ち込むまでもなく
    もっと強く止めるように迫ることができるに、それをしないのはなぜ?

  8. 406 匿名さん

    これがもし本当の話で、下階が迷惑してるなら、塾運営に対する以下のような迷惑行為をすれば、終わり。
    ・生徒の親への現状の迷惑ペーパー配布
    ・生徒の親への悪い噂等の流布
    ・授業時間中の下からの突き上げ
    等々

    影響を及ぼす対象(子供)は素直で多数のため、楽です。
    下階の人間は怪しい、ではなく、この塾は下階とはうまくいってないと気付かせるだけで十分。
    (揚げ足取り好きのために念のため断っておくが、法に触れる行為は実行しないことが、最優先)



    たたし、塾経営者を評価する者が多数存在する背景から、他のコメント同様、塾経営者自身が、ここへ投稿することはない。

  9. 407 匿名さん

    >400
    広島のマンションの例を出されてもねぇ...

  10. 408 匿名さん

    >>403 さん
    引用された部分ですが、別途国交省からコメントが出されていることは、ご存知ですよね?

  11. 409 匿名さん

    管理の主体は組合だが、組合の判断が常に正しいとはどこにも書かれていない。

  12. 410 匿名さん

    >>407
    この手の問題は広島だけでなく、マンション管理士共通の認識のようですよ。

    それが、財団法人マンション管理センター(国土交通省の外郭団体でしょう)の先の保育室の解説でも明記されています。
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html

    「例えば居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお用途制限に違反するとまではいえません。」

  13. 411 匿名

    406
    このスレの目的は、迷惑がなくなることなので、406の方法で充分でしょ。
    生徒や親等の関係者をうまく利用しなきゃ。

  14. 412 匿名さん

    >>407 さん
    第2章 標準管理規約(単棟型)の主な解説-1
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    なども参考になるでしょうね。

    国交省のコメントに沿っている訳ですが、

    《コメント》
     住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

    (解説)
     専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。

     本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。

     本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。

    (1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
    (2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
    (3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

     いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。

  15. 413 匿名さん

    >>405
    まあ、『もっと強く迫る』だけなら可能かもしれませんね。

    でも、理事会名義でいくら強く迫っても、それが通じる保証なんてありません。
    その塾経営者とは、拘束力のない形でいくら話し合っても無駄だと判断しているのであれば、
    余計な手間と時間を省いて、たんたんと正攻法での解決を目指すのが正解です。

    いたって簡単な話。

  16. 414 匿名さん

    >>411
    迷惑があるとの前提ですね。でも、迷惑がなければどうなの?

  17. 415 匿名さん

    >>414
    それを塾側の弁護士が問い合わせている訳で、その最中に営業妨害はまずいでしょうね。

  18. 417 匿名さん

    >410
    その引用部分が裁判所の判決中の文言なら、意味があります。
    でも、弁護士さんの意見にすぎませんからね。しかも18年前の。
    その後に、その理屈で管理組合敗訴になった判決ってあるのですかね。

  19. 418 匿名さん

    >>417

    判決の中で裁判長は、同じことを述べていませんか?
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html

    裁判所は、原告の主張をほぼ全面的に認め、次のように判決しました。

    (1)マンションでは、相互に居住者の生活空間が接しており、騒音、振動、臭気等についてはそれぞれが発生源となりうる関係上、相互に我慢し合うということが必要であるが、一定の受忍限度を超える場合には法第6条第1項の「共同の利益」に反することとなる。

     したがって管理規約違反の行為がすべて一律に禁止されるのではなく、規約の趣旨、目的を集合住宅の居住者同士という観点から検討してその当否を判断すべきところ、本件規約は区分建物を住居以外に使用しないことによる良好な居住環境が損なわれることを禁じているものと理解される。

  20. 419 匿名さん

    >>418
    裁判長 --> 裁判官

  21. 420 匿名さん

    414
    411ですが、迷惑だからこのスレッドがあるんですよね?

    本末転倒。

    目的達成のためには、資源(ここでは、生徒や両親)を合理的に活用すべし。
    (勿論、皆さんのお好きな法令の遵守が最優先)

  22. 421 匿名さん

    >>420
    >迷惑だからこのスレッドがあるんですよね?

    そうとも限らないでしょう?どのような迷惑がかかっているか、あるいは、「一定の受忍限度を超え」ているのか、具体的な記述はほとんどないに等しいですよ。だから塾側の弁護士さんはそこを質問しているわけでしょう?


  23. 422 匿名

    415
    他人の文章よく読んで。
    営業妨害なら、法を逸脱しちゃってるでしょ。

  24. 423 匿名さん

    >>422 さん

    掲示板初心者なのはわかりますが、他の方に倣って、アンカーぐらい使ってよね。

  25. 424 匿名さん

    421
    ご自身でも、
    どのような迷惑がかかっているか
    と421に書いてますよね。
    換言すれば、受忍限度かどうか、レベルは不明だが、迷惑はかかっているわけです。

    なぜこのスレッド立ててるの?
    (受忍限度かどうか、法的に判断が下った後でなければ、迷惑との趣旨でこのサイトにスレッドが立てられないの?)

  26. 425 匿名

    423
    こういう人には困ったものです。
    他人の文章読んでないことの非を認めて謝らないならまだしも、揚げ足とりだけの目的で出現。
    自分のしてる恥ずかしい行為が分かってるの?

  27. 426 匿名さん

    レベル不明、つまりレベル0も含まれるのでは?

  28. 427 匿名さん

    馬耳東風、馬の耳に念仏ってやつか。

  29. 428 匿名さん

    迷惑も何もスレ主個人の主観でしょう。客観的に迷惑の事実が確認されたわけではないから、迷惑と呼べるような事実はなかったという結末もある。

  30. 429 匿名さん

    ノイローゼ気味だと被害妄想何て言うこともあり得るから、やはり客観的に管理組合などが録音するなどして、検証する必要があるでしょうね。

  31. 430 匿名さん

    >>425
    読み辛いからアドバイスしただけで、
    >他人の文章読んでないことの非を認めて謝らない
    何で、関係のない私があなたに謝らないといけないの?

    あなた以外、一人しか投稿していない前提なのかな?

  32. 431 匿名

    迷惑とは、受忍限度を越えたと認定されて初めて使用可能な言葉ではありません。

  33. 432 匿名さん

    繰り返しになるけど、
    2013-03-08 別の同じマンションの住民から、騒音問題など知らないとのレスがある

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

    当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
     数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。

  34. 433 匿名さん

    >431
    個人的に使うならね。
    組合が規約違反の判断に使用するのであればそうはいかない。

  35. 434 匿名さん

    共同生活をする以上、お互い何らかの迷惑をかけあうということではないの?


  36. 435 匿名

    >433
    限定するために投稿する意味が不明。
    まずそれまでの20レス程度しっかり読むこと。
    また431が間違ってるわけ?

  37. 436 匿名

    塾生は入れ替わる。
    本件は、生徒、父兄をうまく利用すれば、簡単に解決。

  38. 437 匿名さん

    それはそのとおり。

    問題はその迷惑が最終的に法的手段を用いてでも排除すべきほどの迷惑かってこと。

    スレ主擁護派(塾反対派)は有無を言わさず排除と言っているわけ。

  39. 438 匿名さん


    このスレッドは、

    下階からの苦情が出ているどこにでもいる騒音主が、いざという時の自分の妥当性確認のために、上階をより厳しく設定したストーリー

    等と考えられます。


    これなら、

    なぜ塾経営者がレスするの?

    といった矛盾がなくなります。


  40. 439 匿名さん

    >437>413宛です。

  41. 440 匿名さん

    失礼。>437>431宛です。(再訂正)

  42. 441 匿名さん

    >435
    限定するために投稿する意味が不明。
    まずそれまでの20レス程度しっかり読むこと。
    また431が間違ってるわけ?

    しっかり読んでますよ。何様?

    >431の文章が抽象的すぎて正しいとも間違っているとも言えないから補足したまで。

  43. 442 匿名さん

    子供が何人集まってくんのか知らないが、基本勉強しに来ているんでしょ。
    そんなにドタバタとうるさいもんなの。
    ノイローゼになるほどうるさいって普通に有り得ないでし。

  44. 443 匿名さん

    サラ金も労働契約も違法な契約は無効です。
    金利は決められた上限があります。
    賃金も最低賃金があります。

    管理規約も違法であれば無効です。
    たとえば、自治会や町内会に加入するという管理規約は、個人の判断で加入するという法律に違反し区分所有者の加入を強制しているため無効です。

  45. 444 匿名さん

    >>443
    ですね。
    理事会や総会で決議しても正しく有効であるとは限りません。

  46. 445 匿名さん

    437に一票

  47. 446 匿名さん

    学習塾という住居以外に使用していることから、管理規約には反していると思います。
    ただし、区分所有者の権利があるので、近隣の住人の権利を害さない限り、つまり近隣住人の理解を得られるのならば、規約違反に反しても学習塾経営が認められると思うのですが、間違っているでしょうか?

    私が塾経営者だったら、騒音に細心の注意を払い、近隣住人の理解を得るために贈り物をしたり、周辺の清掃を毎朝したり、成り手の少ないマンションの役員等を買ってでたりすると思います。

  48. 447 実際の現場

    この塾を想像できません。

    知人に自マンション内で週一回、大人数人に絵画を教えている人(男性)がいますが、近隣によく気を使っています。

    塾にしても、塾経営者がどんなに塾継続を望んでも、父兄が子供を預けてくれなければ、立ち行きません。
    つまり塾継続は、父兄の支持にかかっており、塾を中止することは至って容易です。(退去させることとは別次元の話)

    塾経営者は、怖くてたまらないはずです。

    例えば、塾終了時、エレベーターからでてきた生徒さん達に、背景や現状を的確に記した紙を渡します。
    父兄の支持が得られなくなり、早ければ、翌日には塾は継続困難となります。

    極端には、オピニオンリーダー的な親御さん一人を味方につけるだけでも、十分です。

    塾継続には、塾経営者の意思は全く関係ありません。

  49. 448 匿名さん

    所有者が自らの所有する資産を収益の用に供することは民法で認められている権利です。区分所有者の共同の利益に反する場合を除き、区分所有者個人の権利を制限している管理規約条項は区分所有法に照らして無効だと考えられます。このことからも標準管理規約第12条及びそれに準ずる各マンションの管理規約「専ら住宅として使用し、、、」についても区分所有者の共同の利益に反するか否かがポイントとなり、区分所有者の共同の利益に反している場合に規約違反であると判断されます。

  50. 449 匿名さん

    ハンドル名からすると本牧のマンションの方ですか?もっと情報提供していただかないと、賛同できかねます。

  51. 450 匿名さん

    >>449>>447に対してです。失礼しました。

  52. 451 匿名さん

    447も449の賛同を得たいとは思ってないんじゃないかな。
    賛同して貰っても、何も利益なさそうだし。

  53. 452 匿名さん

    >447
    スレ主とその擁護派は塾経営者を悪く言っていますが、事の真偽は不明です。
    塾経営自体はあなたのいうとおりであり、想像するに通っているお子さんやその家庭からは指示をされていると思われます。
    また、同様にマンシン内が敵だらけということもあり得ないと思います。

  54. 453 匿名さん

    >>451
    掲示板に意見を書くと言うのは、アピールしたいからではないの?

    まあ、どうでもいいことだが。塾経営者のイメージダウンを図る投稿が多いので、やり方として懸念しますね。具体的な被害がわからないだけに、問題の本質から離れていて、フェアではないと感じる。

  55. 454 匿名さん

    >>453
    > 掲示板に意見を書くと言うのは、アピールしたいからではないの?

    スレ主さんは、アピール+対処案募集だったでしょう。
    外野は、明日はわが身の可能性もあるので、興味津々。どちらか偏った意見が増えてくると、必ずといって良いほど何らかのカウンターが行われる。これらはアピールというよりは、ディベートを楽しんでいる感がある。
    ただ、規約等を表面的に捉える方と、その主旨について熟慮される方では、話が噛み合わない感もある。
    しかも、個人の権利まで著しく制限ができると勘違いしている方も居られて、時々混沌とする。

    > 塾経営者のイメージダウンを図る投稿が多いので、やり方として懸念しますね。具体的な被害がわからないだけに、問題の本質から離れていて、フェアではないと感じる。

    手詰まりになった際にこれを持ち出す方が時々居られるが、最近はかなりの確率できっちり叩かれてお終い。
    イメージダウンを図る方法はほぼ通用しないのが、このスレの現状。

  56. 455 匿名さん

    >>454 さん
    かなり的確に現状をまとめられていると思います。ご苦労様でした。


  57. 456 447

    >452
    仰るとおりですが、一点だけ。

    通常、この状況なら、マンション内は塾経営者の敵ばかりとなるのでは?

  58. 457 匿名さん

    確かに、町会に加入する管理規約は、任意団体への個人の判断加入を侵害する違法な規約で無効だと思いますが、居住専用のマンションでサロン営業をすることを禁止する規約は違法ではないのでは?

    区分所有法6条1項の区分所有者の共同の利益に反する行為を規制するための規約ですよね。

    共用部分の個人事業所利用による共同の利益の侵害。
    騒音の苦情は安心して生活する生存権の侵害。

    法律は弱者のためにありますよね。

    この場合、どちらが弱者でしょうか?
    被害者はどちらでしょうか?
    円満に解決するには、加害者が被害者にわび是正することではないでしょうか?






  59. 458 匿名さん

    >>456
    そうとも限らないと思いますよ。情報がないのでわかりませんが、まあ、塾をやっておられる方の社交性(近所付合い、評判)やコミュニケーション能力にも寄るでしょうね。

  60. 459 匿名さん

    >>457
    >この場合、どちらが弱者でしょうか?
    >被害者はどちらでしょうか?

    規約で一律に禁止するのではなく、受忍限度内かどうか、個々に審査しないとわからないというのが、これまでの判決の中で、触れられていますよね。一日二回エレベータを数度使うくらいならば、共同の利益の侵害とはいえないでしょうし、子供たちが部屋を出入りをするだけだと、生存権の侵害とは言えないでしょう。

  61. 460 匿名さん


    ただの騒音問題ではない。

    塾でしょ?
    生徒いるんでしょ?
    父兄が金払ってるんでしょ?

    塾の評判変えれば全て解決。


  62. 461 匿.名さん

    >>459 さん

    <参考>
    標準管理規約67条では、理事長の勧告及び指示の対象となる行為を、
    1.法令に違反する行為(法6条1項の「共同の利益に反する行為」は、
      これに含まれる。)
    2.規約または使用細則等に違反する行為(内容によっては、「共同の
      利益に反する行為」となる場合がある。)
    3.対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為
    としています。

  63. 462 匿名


    多くの方々が虚構と指摘する中、依然、スレ主、塾経営者ともに音沙汰なし。

    やはり本当に狂言なんですね。


  64. 463 匿名さん

    学習塾がマンション内で経営された場合に利益になるのは学習塾経営者のみであり、他の住人にとっては影響がないか、不利益を被るかのどちらかなんだよね。
    ここでの不利益とは、エレベーターの待ち時間が長くなるとか、生徒が共有部分で騒ぐとか、共有施設を汚損するとか、講義中の騒音、共有設備の寿命が極々若干減るとか。
    下手に出てこういったことに配慮・対策すれば、他の住人の理解も得られるんじゃないかな。

    ただ、今の所は塾経営者+弁護士v.s. 理事会+管理委託会社の構図になっちゃって、訴訟目前の状況に陥っちゃってる?

  65. 464 匿名さん

    >463
    >下手に出てこういったことに配慮・対策すれば、他の住人の理解も得られるんじゃないかな。
    無理じゃないのかな。これを認めるのは営業可能マンションへの第1歩だからね。

    俺が住人なら、管理組合に対して「塾が認められるならうちはファッションヘルスをやりたい。一日一人限定ならいいでしょ」と許可を申請しておくな。

  66. 465 匿名さん


    目的達成が最優先。

    今回の騒音問題は特殊であり、上階、下階のみでなく、生徒父兄も関係者として存在。
    静かにさせるという目的達成のためには、父兄へのアプローチ等によって塾の存続を断つのみ。

    塾経営が合法かどうかは、論議すること自体、時間のムダ。

    上階の生活音に悩まされる通常の騒音問題と異なり、はるかに解決が容易。


  67. 466 匿名さん

    463です。

    1つ認めてしまうと、別の店舗や事務所も認めざるを得なくなってしまうというのも、他の住人感情からすると大きいのですよね。
    確かに、そう言われると、私も他の住人の立場なった場合に学習塾を経営されたくないと考えそうです。

  68. 467 匿名

    直接の利害関係者である生徒両親へのアピール方法

    エレベーターでの塾生へのビラ渡しもいいですが、学校(担任)へ伝えて、保護者会などで話してもらうのも、効果的ですよ。

  69. 468 匿名さん

    >>464
    > 俺が住人なら、管理組合に対して「塾が認められるならうちはファッションヘルスをやりたい。一日一人限定ならいいでしょ」と許可を申請しておくな。

    管理組合に申請するよりも前に、公安委員会の許可を取った方が良いでしょう。
    住宅用のマンションで公安委員会の許可が出ることは皆無だと思われますが。

  70. 469 匿名さん

    >>462
    > 多くの方々が虚構と指摘する中、依然、スレ主、塾経営者ともに音沙汰なし。

    繰り返しになるが、塾経営者が書き込む必要ならびにメリットは一つもないから
    音沙汰無いのは至極当然。

    スレ主は、思惑とは遠くはなれたところが争点になってしまっているので、今更
    書き込むメリットが感じられないと思われる。

  71. 470 匿名さん

    生徒やその親にビラを配って、塾の営業妨害をする案が出ているが、訴訟される可能性が多分にあることを覚悟した上で実行する必要がある。

    塾側とすれば、そこまでされた場合は、損得の問題が生じるか否かによらず信用の問題もあるから、名誉毀損や営業上の損害が生じた場合は損害賠償請求の訴訟を起こしてくる可能性があります。その際、当然規約違反でないことも求めてくるでしょうから、万が一にでも裁判所が規約違反ではないという判断をしたら、金を払う破目になるだけではなく、塾の営業が公に認められたことになり、踏んだり蹴ったりという結果になります。

    ということで、その方法はハイリスクハイリターンの部類になりそうなので、熟慮が必要です。

  72. 471 匿名さん

    >468
    実際に営業をするわけじゃないから、公安委員会だろうが税務署だろうが外部への申請はいらない。
    塾を阻止できればそれで十分。
    ファッションヘルスがやり過ぎなら英会話教室がいい。大声を出すけど窓は開けないからいいですよねと。

  73. 472 匿名さん

    >>471
    > 実際に営業をするわけじゃないから、公安委員会だろうが税務署だろうが外部への申請はいらない。 塾を阻止できればそれで十分。

    なるほど、それでもファッションヘルスでは効果が無いでしょう。
    私が受取る側なら、「まず、公安委員会の許可を取ってください。」と鼻で笑ってお返ししますね。

    > 英会話教室がいい。大声を出すけど窓は開けないからいいですよねと。

    「平穏が乱れるほどの大声を出されますと、規約の第12条の違反になりますから、それは駄目です。」となりますね。

    ということで、どちらも塾を阻止するための効果が出るかは不明です。

  74. 473 匿名さん

    >472
    学習塾がOKで英語塾がダメとは、ずいぶん勝手な理由なんですね。
    >塾を阻止するための効果が出るかは不明です。
    総会で学習塾も英語塾もNGとの結論さえ引き出せれば、この申請の目的は達成です。

  75. 474 匿名さん

    >>473
    > 学習塾がOKで英語塾がダメとは、ずいぶん勝手な理由なんですね。

    英語塾だからダメとは書いていませんよ。

    > 大声を出す

    となると、規約に抵触するからダメというだけです。

    逆に、人数が限定的で、出入りも静かに行うし、室内でも騒いだり大声を出したりしません。
    という申請だと、ダメだしするのは難しいという認識です。何か決め手になるものがあればよいのですが。

  76. 476 匿名さん

    >>387
    100戸程度のマンション内で1000人/日出入りする規模の塾の塾でも、管理規約違反と扱えませんなw

  77. 477 匿名

    この騒音問題は、うるさい塾を終わらせるだけ。

  78. 478 匿名さん

    >>387
    ごめん、書き直しさせて
    その論法で行くと100戸程度のマンション内で1000人/日の出入りがある塾でも、塾経営者が違反を認めない限り、管理組合は規約違反と扱えませんなw
    変な話だと思うよ。

  79. 479 匿名さん

    五月蠅いなら無条件に終了でしょう

  80. 480 匿名さん


    音源が生活音ではない。

    塾の維持は、信用の上に生徒父兄が通わせることのみにかかっている。

    塾継続は、塾経営者の意のままとはならない。

    注力すべきポイントは、塾の信用を落とすことのみ。


  81. 481 匿名さん

    >>476
    そりゃあそうだろう。でも、そんなケースだと認めざるを得ないのではないかな?

    刑事事件でも、裁判終わるまで被告だからね。「疑わしきは罰せず」って知らないかな。

  82. 482 匿名さん

    >>479
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/310410/
    に行った方がいいのでは?

    でも、五月蠅いというのは 主観的な表現だからね。ノイローゼ気味のひょっとして本当に病人かもしれないスレ主さんだけの言葉ではわからないのでは?

    だから弁護士を通して問い合わせる塾経営者のやり方は正しいのではないね?

    ちなみに都内在住者で、本牧のマンションおよびその住民とは関係ありませんから、無用な邪推はしないでね。

  83. 483 匿名さん

    >>476
    塾は規約違反という規約ではないのだから、規約違反ではないだろう。

  84. 484 匿名さん

    五月蠅いからアウトなんでしょ。

  85. 485 匿名さん

    五月蠅くない塾なんてあるのかな?ないでしょ?
    だから、塾は全部アウトですよ。

    テナント物件くらいでしょうかね、塾開業できるのは。

  86. 486 匿名さん

    >>485
    君は五月蠅いからアウトと言うのと同じくらい稚拙な論理ですね。

  87. 487 匿名さん

    スレ主が不在なので、その点は不明ですね。

  88. 488 匿名さん

    客観的に五月蠅いのか? 客観的に五月蠅くないのか?
    スレ主不在では決定付ける手がかりが何もないということです。

  89. 489 匿名さん

    住民でもない子供が、毎日何人もエントランスを出入りする時点で嫌悪施設確定だよ。

    区分所有者の子供やその友人なら、住居として使う以上ある程度仕方ないから、
    限度を超えない範囲内でお互い我慢すべきという話が成り立つが、
    住居専用マンションで一区分所有者が商売でやってる塾の生徒が出入りするとなると、
    他の区分所有者が我慢しなきゃならん理由はない。

  90. 490 匿名さん

    >489
    そうそう、そのとおり。
    それに住居専用マンションだと信じて買った住人が、他の住人が勝手に始めた商売のためにガマンしなくてはならない理由などない。

  91. 491 匿名さん

    >>489 競馬の予想屋みたいなものだが、外れる確率は低いだろうね

  92. 492 匿名さん

    ん?

    何を議論してるの?

    塾講師さんは、下階の工作などによって、生徒が来なくなることを必死で食い止めることが、喫緊の課題でしょ?

    法廷立つ前に、決着ついちゃうよ。
    (たとえ勝訴しても、生徒は来ないよ。)

  93. 493 匿名


    もし皆様のご子息をどこかのマンション塾に通わせ、そこが、
    下階と騒音問題で揉めている
    それが原因で、お友達には辞めた子もいる
    場合、あなたは続けてご子息を通わせますか?

    勿論、あなたには下階がどのような人物か、全く分からない。。。


  94. 494 匿名さん

    >>493
    >下階がどのような人物か、全く分からない

    危険な人物と言う噂があれば別だけれど、わからないのだから、判断のしようがないでしょう。

    よい教育をしてくれるのであれば、問題ないのでは?まあ、個人塾や家庭教師で子供が騒ぐなんてことはあり得ないでしょうが、自分の子供に静かにしているか訊くだろうね。問題がなければ問題ない。

    どこか、おかしいかな?




  95. 495 匿名さん

    いつの間にか騒音がひどくて、下階ともめていることが前提になっている。

    個人的には、「何もマンションの一室で学習塾を開催することも無かろうに」とは思うが
    規約違反か否かと聞かれると、実際の状況を確認してみないことには、判断できかねる
    といったところ。

    生活するうえでは、大音量で音楽を聴いたり、楽器の練習をしたりする際の重低音が夜間
    まで響いてくるほうがよほど迷惑だと感じる。

  96. 496 匿名さん

    >>492
    >下階の工作

    まともな人間ならば、そういう自身の尊厳を損なうようなことは、考えもしないのではないですか?

    静かにしてくださいとお願いすれば、それだけの話でしょう。工作で生徒が来なくなったのならば、報復合戦になるのではないですかね?少しでも価格の高い上階に住んだ方が勝ってことかな?

    そういう下種な提案はやめましょう。

  97. 497 匿名さん

    講師(経営者)との人間関係が出来ていれば、見ず知らずの下階と講師とどちらの言うことを信じるか、そんなことも分からんのかね。

  98. 498 匿名さん

    話題そらしですね。

    マンションで起業する場合は管理組合に
    「起業するが管理組合に迷惑をかけないように致します。
    起業するについて管理規約に抵触することがあればご指導いただたい」

    同じフロアーと同じエレベーター利用住戸には菓子折り持参で「管理組合に確認しておりますが、起業することでご迷惑をおかけすることがございましたらお知らせください。即座に対処致します。どうぞよろしくお願いいたします。」

    マンションと同じ道路並びの建物にも起業の挨拶をする。
    「某日から企業予定です。よろしくお願いいたします。」


    最低限、これができて、はじめて周辺住民も安心して起業を見守るでしょう。

  99. by 管理担当
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