マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 376 匿名さん

    >>374
    >虚構
    って、散々塾経営者を貶めておいて、今さらおかしくないか?利害関係のあるものが本牧のマンション名が表に出たり、裁判で不利になるのが嫌で、虚構にしようってことですか?

  2. 377 匿名さん

    >>375
    訳のわからないことを書いて、荒らすなよ。

  3. 378 匿名

    377
    他でも指摘されている、塾経営者がここで頑張るメリットを教えて。

  4. 379 匿名さん

    >372
    たから、それは売り主と買い主との契約でしょう。そこに記載されていることを根拠に争えるのは売り主vs買い主のみです。

  5. 380 匿名さん

    >>378
    377だが、私は塾経営者でも塾講師でも、本牧のマンション関係者でもないよ。どうかしていない?で、塾経営者だったらどうなの?おかしなこと言う人だね。

  6. 381 匿名さん

    >373
    塾がはその判断に同意してないよね。
    裁判の有無に関わらず判断について争っている以上、優劣も上下もないよ。

  7. 382 匿名さん

    サラ金の高金利の契約が無効っていうケースもあるよね。あるいは、労働契約でもそうだが、契約に合意しても、契約そのもの(の一部)が無効なんてことは良くある話。そもそも住戸を住戸して使用する限り、営業してはいけないなんてことは、どこにも規定がないだろう。

  8. 383 匿名さん

    法的根拠が無しに等しく、過去の事例等でも否定されているに等しいのに

    > よって、現時点においては対象マンションの管理組合理事会の判断が正なのです。

    何度も繰り返し呪文のように唱えるだけって、手詰まり感が如実だな。

    しっかりと法的な根拠や事例などが提示されれば少しは説得力があるかもしれないが
    ゲームじゃないので呪文を唱えても事態は何も変わらない。

  9. 385 匿名さん

    >>384
    > 何度も言います。

    何度言っても無駄だよ。それにしても頑張るね。感心するよ。

  10. 386 匿名


    378
    結局、ここへ塾経営者がレスするメリットがないってことですね。

    →なのにレスしてる。

    →つまり、塾経営者ではない。



  11. 387 匿名さん

    >>384
    おかしいことを平気で繰り返し書けますね?

    交通違反でも、違反(したとされた)者が違反として認め反則金を払うまでは、違反の事実は確定しないのではないの?

    違反の事実がなかったり、取締り手続きに誤りがあったり、警官が法の適用を誤っていたり、法自体が誤っていたりなんてケースはこれまでも多々あるからね。

    今は、違反の事実について確認している段階ではないの?どうみたって確定したとは思えないが。

  12. 388 匿名さん

    >>386
    匿名掲示板で、なぜこだわる必要があるの?ほとんどの投稿は関係者外と当然かんがえるべきでしょう。意味不明だよ。

  13. 389 匿名さん

    「塾経営者がレスしている」と何度も繰り返している方は何が狙い?
    もしかしたら、それもイメージ戦略の一環?

  14. 390 匿名さん

    384が正しいのにね。

  15. 391 匿名さん

    >>390
    根拠も示さずに、どちらが正しいとか書いて、何か意味あるの?

  16. 394 匿名さん

    >391
    賛同者が一人いると示したのだけど。
    以下、マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示より抜粋)

    マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合。
    管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。集会は、管理組合の最高意思決定機関である。

    管理規約は、マンション管理の最高自治規範である。
    管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとることが重要である。

    マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。

    -----
    このような前提で成り立っているのがマンションです。賃貸アパートの住人なら別にこんなこと気にしなくてもいいけど、マンション住人にとって上記は重要なことです。

  17. 395 匿名さん

    >>394
    >管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合

    って書いてある通りでしょう。本件は、管理規約や使用細則等に違反していないというのが、塾経営者さんの主張な訳ですから、まだ違反が確定したわけではなく、議論をしている訳です。

    何に賛同されているのですか?「マンションの管理の適正化に関する指針」に賛同されているのであれば、同じ立場ですよ。

  18. 396 申込予定さん

    「違反する行為があった」場合でしょ。

    今回のケースは「違反する行為か否か」判断が確定していない場合ですよ。

  19. 397 匿名さん

    >>394
    > 管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとることが重要である。

    スレ主さんのマンションでは、スレ主さんの申し立てに基づいて検討した結果、理事会および管理会社は塾の運営は規約違反と判断した。そしてその判断に基づき塾を止めるように求めた。
    ということで、理事会としては指針に従って必要な対応している考えている。

    ただし、規約違反という判断そのものが適当であったか否かとは別。
    塾側が弁護士を介して、塾が行っている迷惑行為について説明を求めてきているが、それに対して明確な返答ができているようには見えないのが現状という状況もある。
    なにせ、12条には、営業行為全般が禁止というような内容は含まれていないので。

    ここの外野の大方は、塾を運営というだけでは、12条の違反に該当せず、平穏を脅かすような問題が生じていない場合は、止めさせるのは簡単ではない。ということを書き込んでいる。

    ということで、しっかりとした根拠も示さず、ただ同じことを繰り返すだけの384の主張にただ賛同しても何の効果も無い、どうせなら根拠を示せ。という反応が返ってきているだけ。

  20. 398 匿名さん

    >>394 さん
    これなんかも参考になるでしょう。既出だとは思いますが・・・。
    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0060007112005/
    第73回 住居専用マンションでの事務所使用許可の是非を問う

     就業形態の多様化やインターネットの普及により、独立起業して自宅を事務所使用する区分所有者が増えているように思う。また、特に繁華街やオフィス街に近い都心分譲マンションでは、「事務所使用可」として自宅を賃貸するケースも珍しくない。当初から事務所使用が認められていれば問題ないが、住居専用にもかかわらず勝手に事務所として貸し出すことは、ほかの区分所有者に悪影響を及ぼす可能性があり、トラブルにもつながる。そこで今回は、住居専用マンションでの事務所使用許可の是非を考えてみたい。

    (中略)

     そうしたことから、今まで住居専用としていた管理組合では、事務所としての使用を解禁したがらない風潮が根強いが、一方で、やみくもに否定することは一部の組合員の利益を損ねることにもつながる。

     冒頭でも触れたように事務所使用のニーズは高まっており、たとえば自宅を仕事場とするSOHOで働きたいと考えたときに、自宅兼事務所が認められないと、その人の職を奪うことになりかねない。マンションライフは集団生活なのだから、多数意見を優先するのが筋とはいえ、少数意見を無視していいということではなく、誰にとっても「公平」でなければならない。

    (中略)

     住居専用マンションで事務所使用が敬遠される最大の理由は、不特定者の出入りによる防犯面の不安や騒音の発生など、ほかの居住者の日常生活に悪影響を及ぼす心配だ。しかし裏を返せば、こうした懸念材料さえ解消されれば、用途を住居に限定する理由は存在しなくなる。今後、「ストック重視」の時代が本格化する中、社会資本の有効活用を考えれば、用途の多様化は必然の流れとなっていくだろう。

  21. 399 匿名さん

    >395-397
    あなた方の主張は
    「管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合」を無視するやり方。
    違反しているかどうかの判断は管理組合が行うべきもの。この原則が守れなければ、管理組合が成り立たない。

  22. 400 匿名さん

    >>394さん
    広島市のページも参考なるよ
    http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/11163933222...

    Q 現在住んでいる住居専用マンションで、茶道、華道、語学などの教養教室を開こうとする場合、規約上どの程度まで可能でしょうか。

    A 標準管理規約 12 条には「専有部分の用途」として「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と規定してあります。

    この条文に関する国のコメントは「住宅としての使用は、専ら居住者の本拠があるか否かによって判断する。その利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを必要とする。」としています。言い換えれば、「本人が現に住んでいて、その利用にあたっては、住まいとしての平穏さを保たなければならない。」ということになるでしょう。

    本来、専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、各区分所有者が自由に使用することが原則です。しかし、標準管理規約では、全戸が居住用であることを想定しており、前述のような用途制限を明確にしているものです。

    以上のようなことを勘案してご質問の内容を検討すると、問合せのような教養教室を行う場合、「少人数を対象とする場合には問題ないが、規模や人数によっては平穏さに問題があるとして認められないケースもあろう」ということになるでしょう。

    このほか、主婦が行う一般的な内職や、インターネットを利用した個人のサイドビジネスなどは、「平穏さ」の観点に立ち、他の住戸に特に影響を与えるものでなければ、認められることになるでしょう。

    ただ、入り口ドアに表示したり、外に面した窓ガラス部分などに表示をしたりすることは、「共同の利益に反する」行為として認められません。

    いずれにしても、専有部分の使用にあたって判断に迷うようなことがあるなら、使用細則などに定めて置くのもよい方法でしょう。

    回等者:広島県マンション管理士会

  23. 401 匿名さん

    >>399
    >違反しているかどうかの判断は管理組合が行うべき

    多数の暴力になりかねない意見だと思いますよ。多数決で何でも決まると言うのは大きな間違いです。

    それに、上記のように、一般的に小規模な教室は認められるようですしね。

  24. 402 匿名さん

    >397
    >塾側が弁護士を介して、塾が行っている迷惑行為について説明を求めてきているが、
    >それに対して明確な返答ができているようには見えないのが現状という状況もある。

    ずいぶん塾側に都合のいい解釈ですね。

    スレ主レスを普通に読めば、マンション側は、
    まず総会で、理事会ではなく管理組合の判断として管理規約違反であることを確定させた上で、
    裁判で塾の廃止を目指す、って方針で粛々と動いているだけですよ。

    異議があるなら塾経営者も、総会と裁判所で言い分を主張できますからどうぞ存分に、というわけです。

  25. 403 匿名さん

    >398
    394です。良い例ですね。その中で
    >管理規約によって専有部分の用途が住居に限定されている場合、「事務所使用可」として賃貸することはもとより、
    >自らが住み続けていても、その専有部分を自宅兼事務所として使用することは規約違反に該当する。各マンションの
    >管理規約の参考となるよう国交省が作成する「マンション標準管理規約(単棟型)」にも、「区分所有者は、
    >その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない(第12条)」ことが盛り込まれて
    >おり、居住者の生活の基盤となるマンションにおいて、住居以外の使用は認めない方向だ。
    とハッキリと言っていますよね。このスレの塾はこの状況下にあるものと思います。

    また、黙認”してしまうと反社会的な行為や、犯罪に絡む事件が起こって初めて、慌てて対策を練ることになり失策だとも言っていますね。

    事務所等を認めていくかどうかは管理組合が方針をきちんと決めればいいのです。ただし、「認める」場合は「認めるとのと明確な規則が必要」、ただこれだけのことです。その記事もそんな趣旨だし、「■専有部分の用途に関するルールを作成しよう」と書いてある。

    だから、標準管理規約のままなら、その記事の通り塾は違反です。

  26. 404 匿名さん

    保育室側が敗訴になって事例ですが、
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html
    「住宅の保育室への転用事件」の判決部分では、「管理規約違反の行為がすべて一律に禁止されるのではなく」とあるようですね。

    (1)マンションでは、相互に居住者の生活空間が接しており、騒音、振動、臭気等についてはそれぞれが発生源となりうる関係上、相互に我慢し合うということが必要であるが、一定の受忍限度を超える場合には法第6条第1項の「共同の利益」に反することとなる。

     したがって管理規約違反の行為がすべて一律に禁止されるのではなく、規約の趣旨、目的を集合住宅の居住者同士という観点から検討してその当否を判断すべきところ、本件規約は区分建物を住居以外に使用しないことによる良好な居住環境が損なわれることを禁じているものと理解される。

  27. 405 匿名さん

    >>402
    塾側に迷惑行為が生じていること突きつけることができれば、総会に持ち込むまでもなく
    もっと強く止めるように迫ることができるに、それをしないのはなぜ?

  28. 406 匿名さん

    これがもし本当の話で、下階が迷惑してるなら、塾運営に対する以下のような迷惑行為をすれば、終わり。
    ・生徒の親への現状の迷惑ペーパー配布
    ・生徒の親への悪い噂等の流布
    ・授業時間中の下からの突き上げ
    等々

    影響を及ぼす対象(子供)は素直で多数のため、楽です。
    下階の人間は怪しい、ではなく、この塾は下階とはうまくいってないと気付かせるだけで十分。
    (揚げ足取り好きのために念のため断っておくが、法に触れる行為は実行しないことが、最優先)



    たたし、塾経営者を評価する者が多数存在する背景から、他のコメント同様、塾経営者自身が、ここへ投稿することはない。

  29. 407 匿名さん

    >400
    広島のマンションの例を出されてもねぇ...

  30. 408 匿名さん

    >>403 さん
    引用された部分ですが、別途国交省からコメントが出されていることは、ご存知ですよね?

  31. 409 匿名さん

    管理の主体は組合だが、組合の判断が常に正しいとはどこにも書かれていない。

  32. 410 匿名さん

    >>407
    この手の問題は広島だけでなく、マンション管理士共通の認識のようですよ。

    それが、財団法人マンション管理センター(国土交通省の外郭団体でしょう)の先の保育室の解説でも明記されています。
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html

    「例えば居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお用途制限に違反するとまではいえません。」

  33. 411 匿名

    406
    このスレの目的は、迷惑がなくなることなので、406の方法で充分でしょ。
    生徒や親等の関係者をうまく利用しなきゃ。

  34. 412 匿名さん

    >>407 さん
    第2章 標準管理規約(単棟型)の主な解説-1
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
    なども参考になるでしょうね。

    国交省のコメントに沿っている訳ですが、

    《コメント》
     住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

    (解説)
     専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。

     本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。

     本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。

    (1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
    (2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
    (3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

     いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。

  35. 413 匿名さん

    >>405
    まあ、『もっと強く迫る』だけなら可能かもしれませんね。

    でも、理事会名義でいくら強く迫っても、それが通じる保証なんてありません。
    その塾経営者とは、拘束力のない形でいくら話し合っても無駄だと判断しているのであれば、
    余計な手間と時間を省いて、たんたんと正攻法での解決を目指すのが正解です。

    いたって簡単な話。

  36. 414 匿名さん

    >>411
    迷惑があるとの前提ですね。でも、迷惑がなければどうなの?

  37. 415 匿名さん

    >>414
    それを塾側の弁護士が問い合わせている訳で、その最中に営業妨害はまずいでしょうね。

  38. 417 匿名さん

    >410
    その引用部分が裁判所の判決中の文言なら、意味があります。
    でも、弁護士さんの意見にすぎませんからね。しかも18年前の。
    その後に、その理屈で管理組合敗訴になった判決ってあるのですかね。

  39. 418 匿名さん

    >>417

    判決の中で裁判長は、同じことを述べていませんか?
    http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199502.html

    裁判所は、原告の主張をほぼ全面的に認め、次のように判決しました。

    (1)マンションでは、相互に居住者の生活空間が接しており、騒音、振動、臭気等についてはそれぞれが発生源となりうる関係上、相互に我慢し合うということが必要であるが、一定の受忍限度を超える場合には法第6条第1項の「共同の利益」に反することとなる。

     したがって管理規約違反の行為がすべて一律に禁止されるのではなく、規約の趣旨、目的を集合住宅の居住者同士という観点から検討してその当否を判断すべきところ、本件規約は区分建物を住居以外に使用しないことによる良好な居住環境が損なわれることを禁じているものと理解される。

  40. 419 匿名さん

    >>418
    裁判長 --> 裁判官

  41. 420 匿名さん

    414
    411ですが、迷惑だからこのスレッドがあるんですよね?

    本末転倒。

    目的達成のためには、資源(ここでは、生徒や両親)を合理的に活用すべし。
    (勿論、皆さんのお好きな法令の遵守が最優先)

  42. 421 匿名さん

    >>420
    >迷惑だからこのスレッドがあるんですよね?

    そうとも限らないでしょう?どのような迷惑がかかっているか、あるいは、「一定の受忍限度を超え」ているのか、具体的な記述はほとんどないに等しいですよ。だから塾側の弁護士さんはそこを質問しているわけでしょう?


  43. 422 匿名

    415
    他人の文章よく読んで。
    営業妨害なら、法を逸脱しちゃってるでしょ。

  44. 423 匿名さん

    >>422 さん

    掲示板初心者なのはわかりますが、他の方に倣って、アンカーぐらい使ってよね。

  45. 424 匿名さん

    421
    ご自身でも、
    どのような迷惑がかかっているか
    と421に書いてますよね。
    換言すれば、受忍限度かどうか、レベルは不明だが、迷惑はかかっているわけです。

    なぜこのスレッド立ててるの?
    (受忍限度かどうか、法的に判断が下った後でなければ、迷惑との趣旨でこのサイトにスレッドが立てられないの?)

  46. 425 匿名

    423
    こういう人には困ったものです。
    他人の文章読んでないことの非を認めて謝らないならまだしも、揚げ足とりだけの目的で出現。
    自分のしてる恥ずかしい行為が分かってるの?

  47. by 管理担当
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5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

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ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸