店舗廃業追込経験者
[更新日時] 2013-04-07 16:29:02
〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。
現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。
続きをどうぞ!
前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26
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マンションで塾を経営【その2】
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1
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2
匿名さん
スレ主さんへ
一つ質問があります。管理組合に苦情を入れる前に塾側の責任者と話し合いをもたれたのですよね?
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3
匿名さん
スレ主の近況
前スレ60【一部抜粋】
>管理組合が塾経営をやめるよう通告した直後に、学習塾のホームページはいったん閉鎖されたのですが、その後経営者の教育観、人生観を書き連ねているブログからリンクする形で新たなホームページが立ち上げられ現在公開されています。
(中略)
>経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。管理規約など関係ない。具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろという主張です。
前スレ1015【一部抜粋】
>60番以来の投稿になります。まず、経過ですが、まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015/
スレ主さん、応援してるよ!
頑張れ!カンバレ!
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4
匿名さん
>>2
あなたは塾経営者?
固定ハンドルにしないと卑怯。
違うなら何でそんな質問するんだ?
>>スレ主さん
この質問は塾経営者以外の奴に返答する必要ないよ、
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5
匿名さん
>>4
>あなたは塾経営者?
塾経営者さんは、今の時間忙しいのでは?
匿名掲示板で、コテハンにする必要なんてないでしょう。
文面からして、塾経営者さんではないとすぐわかりそうなものだけれど。
>この質問は塾経営者以外の奴に返答する必要ないよ、
なぜ?スレ主は相談しているのだから答える義務があり、結構ポイントでしょう。
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6
匿名さん
>>4さんへ
>>2です。
単純に疑問に思ったので質問しただけです。
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7
匿名さん
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8
匿名さん
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9
匿名さん
今から規約を変えてもそれ以前に開設した塾には遡及出来ませんよ。
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11
匿名さん
3ヶ月後に総会とか言ってる感じだと、理事会も臨時総会を開いてでも早急に対応しなければとは思ってないみたいですね。
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13
匿名さん
>>10
>>12
スレ主擁護派って、皆ちょっとおかしいのでは?
ネットで調べれば、規約がすべてではないって明らかなのにね。
ちなみに都内港区在住ですよ。
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14
匿名さん
主が根拠とする規約条文だけてはをひ否定出来ないので、結果として肯定なのかな。
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15
匿名さん
訂正
主が根拠とする規約条文だけでは塾を否定出来ないので、結果として肯定なのかな。
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16
匿名さん
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17
匿名さん
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18
匿名さん
>>17
だったら、そっちで個人的に通報すれば良さそうなものだが・・・。
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19
匿名さん
朝日新聞の
「用途違反に対する対処法(その2) 使用の差し止め」
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200901310108.html
なんかも参考になりそう
------
第二に区分所有法58条により管理組合はAさんに使用差し止めの請求が出来ます。
(1)差し止め請求のできる場合は、共同生活上の障害が著しくその障害を除去しなければ、共同の生活が維持できない場合をいいます。
(2)訴訟をする総会決議は、区分所有者数及び議決権の各々4分の3以上の多数で可決されなければなりません。
【質問】同様な事例で差し止め請求が認められた裁判例はありますか。
【回答】横浜地方裁判所平成6年9月9日判決で、差し止め請求を認めた同様の裁判例があります。
その裁判が認めた内容は主に次のような理由です。
(1)マンション形式の集合住宅では、相互に居住者の生活空間が接しており、このような生活空間に居住し、これを利用する住民は相互に他の利用者に迷惑をかけないように生活するということが最低限のルールである。そして、このように密接した生活空間に居住する者は、騒音、振動、臭気等についてはそれぞれが発生源となり得る関係にある以上、それが多少のものである限り、いわば『お互い様』という言葉をもって表現されるように、相互に我慢し合うということが必要であるが、これが、一定の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の『区分所有者の共同の利益に反する』として、このような使用方法が許されなくなるというべきである。
(2)本件病院の公共性、人員確保の必要性等の理由があるとしても、それにより本件マンションの住民らの前記被害を受け、本件マンションの所在地の環境が比較的閑静であるべき住民らが一方的に不利益を受けるのに対して、Aらは病院経営による経済的利益等を得ること、Aらには他の代替手段がないわけではないこと等を考慮すれば、住民らにおいてこのような使用を受忍すべきであるということは出来ないといわざるを得ない。
------
被害が「一定の許容限度を超える」かどうかが、判断基準になるようですね。
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20
匿名さん
こう言うのは関係ないかな?
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H19/h19-mank-kai01.htm
騒音発生が広範囲に及び共同の利益を害する程度に至るときは、区分所有法第57条の差止請求の対象となるが、上下階の二者間の問題に止まるときは二者間で解決すべき問題。通常は直下の居住者による所有権または人格権に基づく差し止めの問題で管理組合には当事者適格がない。(騒音被害では、共同の利益に反する行為と言い難いとした判例:東京地裁八王子支部、平成8年7月30日、がある。これによると騒音問題は、あくまでも当事者間の問題で、管理組合は原告になれない。)
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