マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 122 匿名さん

    >>120
    その通りですね。規約以前に、住居として利用する限り。専有部分には所有者の一定の権利があることが理解できていないようですね。

  2. 124 匿名さん

    自らの所有物を収益の用に供することは所有者の当然の権利。区分所有法では区分所有者の共同の権利という概念を用いてこの一部を制限しているに過ぎない。

  3. 125 匿名さん

    >>123
    あなたがその相手を白い目で見るのは勝手ですが、世間からと言うのはおかしいでしょ。あなたは世間の代表ですか?

  4. 127 匿名さん

    どう読んでも>115は弁護士を同席させることを肯定しているようには読めないがね。屁理屈ご苦労様です。

  5. 129 匿名さん

    >>128
    本当に大変なのは、あなたのようなクレーマ住民の相手をすることです。

  6. 131 匿名さん

    >>129
    その通り。
    クレーマー住民の相手は実に時間の無駄ばかり。

  7. 132 匿名さん

    >>129
    >>131
    スレ主も、ここのスレ主擁護派さんも、かなり偏ってますね。他の投稿者の主張はもちろん、日経や朝日新聞、管理士会、国交省などの説明やコメントも、全然理解しようともせず、議論と関係のないプライバシーに関わることを持ち出したりで、結局おかしな点を咎められると、最後は>>130のように、毎回居直ってしまってますね。駄々っ子のように、同じことの繰り返し。管理組合も苦労するでしょうね。

    マンションの価値とか言っているけれど、こんな住民のいるマンションは最悪です。

  8. 133 匿名さん

    >「管理規約など関係ない。」
    こんなこと言って駄々こねたら、しまいには退居させられる。

  9. 134 匿名さん

    私は許可を取っているから、安心して塾開業してますけどね(笑)

  10. 135 匿名さん

    >>132
    >管理組合も苦労するでしょうね。

    少なくともこのマンションの事例では、理事会から管理規約違反だと明言されてんのに、
    スレ主と塾経営者の個人間の揉め事の仲裁にはいった理事会が苦慮してるみたいな妄言をよくかけるよね。

    その自分勝手な思考回路は驚嘆に値するわ。

  11. 138 匿名さん

    >>137
    うちのマンションの管理規約も、標準管理規約12条そのままですね。

     区分所有者は、その専有部分を専ら住宅 として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

    スレ主のマンションも、間違いなくこれと同じでしょう。
    オフィス可にする意図がない限り、普通こんなとこに微妙な改変なんか加えないから。

    前スレで、

    ・「他の用途に供してはならない」があるかないかで大違い
    ・スレ主のマンションには、「専ら住宅として使用」しか書いてないかもしれない

    って主張してる奴がいたけど、後者については「そんな可能性限りなくゼロだろ」としか思えなかった。

  12. 139 匿名さん

    標準管理規約どおりなら、その会社員もまた同コメントどおり。

  13. 140 匿名さん

    失礼


    その解釈もまた同コメントどおり。

  14. 141 匿名さん

    >>123
    >親子共々世間から白い目

    子供は少なくとも関係ないはずなのに、わざと含めるところが陰湿。

    実際にどのように迷惑がかかているか不明なのに、あるいは迷惑かどうかは話し合って解決できるのも関わらず、考えが異なるからといって除け者ににするって、苛めそのものだろう。

    性格悪すぎない?

  15. 142 匿名さん

    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
    は、
    (専有部分の用途)
    第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし
    、他の用途に供してはならない。

    なので、スレ主さんのマンションも多分同文だと思われる。

    ただし、これを踏まえて
    http://www.mlit.go.jp/common/000161665.pdf
    は、
    第12条関係
    住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判
    断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを
    有することを要する。

    と一種の判断基準が示されている。

    問題の塾もこの判断基準に従って、違反か否か判断されるのがまずは妥当で
    あると思われる。

  16. 143 匿名さん

    >>133
    スレ主がそう言っているだけでしょ。弁護士を通しているらしいから、その発言は有り得ない。

  17. 144 匿名さん

    >塾を擁護する方々は何の反論も出来ないんですね。

    既出じゃあないの?

    日経ケンプラッツも、朝日新聞の解説も、弁護士事務所の開設も、国土交通省のコメントも、住居としての平穏を損なわなければ良いとなっているのだろう。

    わからない方ですね。

  18. 145 匿名さん

    >>144
    開設 --> 解説でした。

  19. 146 匿名さん

    「玄関ポーチには物を置かない」と規約もしくは細則にあったら、買い物袋で両手が塞がっている主婦が鍵を開けるために荷物を置くことも、違反だ。

    と、言っているのと同じくらい表面的な文字面を捉らえられてもねぇ、クレーマーとしか思えないよ。子供の口喧嘩みたいな理屈ですよ。こど

  20. 147 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1012

    これは参考にならない?
    千葉県マンション管理士会
    「4 専ら住居専用なのに事務所として使い始めた!」
    http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230

    Q. 最近入居した人が看板を掲げ自営業の事務所として使い始めたのです。今のところ、目立った騒音とかは発生していませんが、静かな生活環境が将来壊されないか心配です。管理規約(専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。)に違反するこのような使用に対してどう対応すべきでしょうか。
      
    A. 民法の原則からすれば、自分の所有家屋をどう使おうが、どう処分しようが自由といえます。用途制限に関する規約について、それがマンション全体の維持管理、マンションの共同生活の秩序維持のために規定されている場合であれば、原則としてその規定は有効とされています。

     そこで相談のケースですが、管理規約で使用が住居専用と定められているとのことですので、事務所として使用することは、規約違反、義務違反ということになります。従って、義務違反者に対する理事長よりの指示・勧告として、文書で改善を申し入れます。それでも受け入れられない場合には、区分所有法の規定に従い、「行為の差止請求」、「使用禁止の請求」、「競売の請求」と訴訟手段に進むわけですが、今のところ、生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく、管理組合としては、所有者の話を十分に聞き、しばらく弾力的な対応をして様子をみるというのも一つの方策といえます。

     一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。

     裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。

     用途制限しているのはなぜか、共同生活の秩序維持のため、と原点に戻って考えれば、柔軟な対応ができると思います。住居と併用し、かつ、住環境を悪化させるものでなければ、事案ごとに具体的な検討をして、承諾の可否を決めていくという考え方で、規約の見直しを行ったらいかがでしょうか。

     なお、看板をどこの取り付けたのか判然としませんが、玄関扉の外側であれば共用部分ですので、勝手なことはできません。集合郵便受箱(専用使用権が設定されていれば)の名札部分であれば、専有部分等の修繕届によって、理事会への申請許可が必要でしょう。
    ------

    この解説に従うと、組合側は不利なようですね。

    (既出でしたら失礼!)

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