マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 521 匿名さん


    最速の解決法
    塾の信用失墜行動をとります、の旨を書いたメモを、塾ポストに入れるだけ。


    確かに信用失墜で生徒を集まらなくすれば、この問題は解決しますが、周囲が本当に困っているなら、生徒にビラ配ったり、学校の先生にから保護者に話をしてもらうまでの必要なし。
    この行動だけで、塾経営者が本当に塾を続けたいなら、マンション外で開講します。

    父兄の支持がないと、塾は終わり。


  2. 522 匿名さん

    テナントでさえ優待券を配って毎年挨拶にくるよ。
    総会など住民が集まる席には、何かしら差し入れがあるしね。
    迷惑ご法度は当然で、その上で「何か頂戴」という気持ちになるね。
    「何か頂戴!」

  3. 523 匿名さん

    >>522
    あさましい奴だね。こういうのが公務員になると賄賂を暗に要求するんだろうね。

  4. 524 匿名さん

    >塾の信用失墜行動をとります、の旨を書いたメモを、塾ポストに入れるだけ。
    >生徒にビラ配ったり、学校の先生にから保護者に話をしてもらう


    それでは、迷惑行為を受けている側が、脅迫や営業妨害や名誉棄損で逆に加害者となりますよ。
    大阪の布団たたきおばさんが、被害者から加害者になり服役されたの二の舞をさせようとあおっているのですか?


    うるさいときに随時、抗議に数人で行けばいいだけのことです。
    正規の手段で、諦めることなく繰り返す。
    決して加害者になってはいけません。

  5. 525 匿名さん

    >>521
    刑法223条
    1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
    2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
    3.前2項の罪の未遂は、罰する。

    ってご存知ですか?

  6. 526 匿名さん

    >525 刑法223条をどう解釈するというのですか?

  7. 527 匿名さん

    >>526
    好きに解釈すれば。

  8. 528 匿名さん

    そうですよね。法律の関係者ではないのですから、勝手に解釈する程度ですよね。

  9. 529 匿名さん

    はい、その通りです。
    刑法に触れると解釈するのも自由、触れないと解釈するのも自由です。

    ただ、告訴されると面倒なので、間違っても告訴されることは無いように、行動には十分注意したほうが良いでしょう。
    規約違反程度ならばほぼ民事の範疇だけど、恐喝とか強要とかで告訴されて有罪になると前科だから、人生大きく変わるよ。

  10. 530 匿名さん

    日本は法治国家なのですから、法にのっとった正規の手段で対応いたしましょう。

  11. 531 匿名さん

    マンションも共同住宅なのですから、管理規則にのっとった正規の手段で生活いたしましょう。

  12. 532 匿名さん

    刑法61条1項
    「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

    この掲示板には、スレッドの閲覧者をあおり大騒動にしたがる人がいるようですが
    閲覧者が
    犯行をそそのかした人の思惑通りに犯行に及んだら
    犯行をそそのかした人は刑法61条1項に該当することになります。
    注意して、レスをつけましょう。


    同じマンションの住民が学習塾を営業したことで
    迷惑行為を受け、抗議をしても是正されず
    管理組合の営業停止勧告にも従わない難し状況であるならば
    管理組合が訴訟という手段をとるでしょう。

    管理組合は対応しないが、学習塾の営業により迷惑行為を受けている。
    迷惑行為により精神的苦痛が身体に疾患を及ぼしている状況であれば診断書をもらい、弁護士さんに相談しましょう。

    いくら抗議しても、学習塾側に執拗に迷惑行為を繰り返されるとしても
    名誉棄損や脅迫行為や営業妨害などを行ってはなりません。

    正規の手段で対応しましょう。

  13. 533 匿名さん

    >>532 ←弁護士法に引っかかる

  14. 534 匿名さん

    大丈夫です弁護士ではないので

  15. 535 匿名さん

    大丈夫です。
    弁護士ではないので、弁護士業の斡旋にはなりません。

  16. 536 匿名さん

    532が一番分かっているようですね だんまりになりました

  17. 537 匿名

    本当の話?

  18. 538 匿名さん

    >>533 は、
    弁護士法のどの条項への抵触を示唆しているのだろうか?
    いまさら広告とかではないだろうし、もしかしたら弁護士法の72条に抵触すると言いたいのかな?
    その場合、>>532 さんに利益がもたらされることが要件の一つのはずだが、匿名の掲示板ではそれは難しい。

    どなたかお分かりになる方居られますか?

  19. 539 匿名さん

    >>536
    あほらしくて相手してられないだけじゃあないの?

  20. 540 匿名さん

    >532
    開いた口が、、、

    法規の範囲内に決まっていると、ここではいつもわざわざ書く必要があるの?

    ○○する
    と書いてたら、法令範囲内に決まってるでしょ。

    そんなに肩肘張ってると、疲れるよ。

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