店舗廃業追込経験者
[更新日時] 2013-04-07 16:29:02
〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。
現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。
続きをどうぞ!
前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26
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マンションで塾を経営【その2】
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376
匿名さん
>>374
>虚構
って、散々塾経営者を貶めておいて、今さらおかしくないか?利害関係のあるものが本牧のマンション名が表に出たり、裁判で不利になるのが嫌で、虚構にしようってことですか?
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377
匿名さん
>>375
訳のわからないことを書いて、荒らすなよ。
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378
匿名
377
他でも指摘されている、塾経営者がここで頑張るメリットを教えて。
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379
匿名さん
>372
たから、それは売り主と買い主との契約でしょう。そこに記載されていることを根拠に争えるのは売り主vs買い主のみです。
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380
匿名さん
>>378
377だが、私は塾経営者でも塾講師でも、本牧のマンション関係者でもないよ。どうかしていない?で、塾経営者だったらどうなの?おかしなこと言う人だね。
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381
匿名さん
>373
塾がはその判断に同意してないよね。
裁判の有無に関わらず判断について争っている以上、優劣も上下もないよ。
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382
匿名さん
サラ金の高金利の契約が無効っていうケースもあるよね。あるいは、労働契約でもそうだが、契約に合意しても、契約そのもの(の一部)が無効なんてことは良くある話。そもそも住戸を住戸して使用する限り、営業してはいけないなんてことは、どこにも規定がないだろう。
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383
匿名さん
法的根拠が無しに等しく、過去の事例等でも否定されているに等しいのに
> よって、現時点においては対象マンションの管理組合理事会の判断が正なのです。
何度も繰り返し呪文のように唱えるだけって、手詰まり感が如実だな。
しっかりと法的な根拠や事例などが提示されれば少しは説得力があるかもしれないが
ゲームじゃないので呪文を唱えても事態は何も変わらない。
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385
匿名さん
>>384
> 何度も言います。
何度言っても無駄だよ。それにしても頑張るね。感心するよ。
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386
匿名
378
結局、ここへ塾経営者がレスするメリットがないってことですね。
→なのにレスしてる。
→つまり、塾経営者ではない。
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387
匿名さん
>>384
おかしいことを平気で繰り返し書けますね?
交通違反でも、違反(したとされた)者が違反として認め反則金を払うまでは、違反の事実は確定しないのではないの?
違反の事実がなかったり、取締り手続きに誤りがあったり、警官が法の適用を誤っていたり、法自体が誤っていたりなんてケースはこれまでも多々あるからね。
今は、違反の事実について確認している段階ではないの?どうみたって確定したとは思えないが。
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388
匿名さん
>>386
匿名掲示板で、なぜこだわる必要があるの?ほとんどの投稿は関係者外と当然かんがえるべきでしょう。意味不明だよ。
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389
匿名さん
「塾経営者がレスしている」と何度も繰り返している方は何が狙い?
もしかしたら、それもイメージ戦略の一環?
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390
匿名さん
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391
匿名さん
>>390
根拠も示さずに、どちらが正しいとか書いて、何か意味あるの?
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394
匿名さん
>391
賛同者が一人いると示したのだけど。
以下、マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示より抜粋)
マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合。
管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。集会は、管理組合の最高意思決定機関である。
管理規約は、マンション管理の最高自治規範である。
管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとることが重要である。
マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
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このような前提で成り立っているのがマンションです。賃貸アパートの住人なら別にこんなこと気にしなくてもいいけど、マンション住人にとって上記は重要なことです。
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395
匿名さん
>>394
>管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合
って書いてある通りでしょう。本件は、管理規約や使用細則等に違反していないというのが、塾経営者さんの主張な訳ですから、まだ違反が確定したわけではなく、議論をしている訳です。
何に賛同されているのですか?「マンションの管理の適正化に関する指針」に賛同されているのであれば、同じ立場ですよ。
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396
申込予定さん
「違反する行為があった」場合でしょ。
今回のケースは「違反する行為か否か」判断が確定していない場合ですよ。
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397
匿名さん
>>394
> 管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、その是正又は排除を求める措置をとることが重要である。
スレ主さんのマンションでは、スレ主さんの申し立てに基づいて検討した結果、理事会および管理会社は塾の運営は規約違反と判断した。そしてその判断に基づき塾を止めるように求めた。
ということで、理事会としては指針に従って必要な対応している考えている。
ただし、規約違反という判断そのものが適当であったか否かとは別。
塾側が弁護士を介して、塾が行っている迷惑行為について説明を求めてきているが、それに対して明確な返答ができているようには見えないのが現状という状況もある。
なにせ、12条には、営業行為全般が禁止というような内容は含まれていないので。
ここの外野の大方は、塾を運営というだけでは、12条の違反に該当せず、平穏を脅かすような問題が生じていない場合は、止めさせるのは簡単ではない。ということを書き込んでいる。
ということで、しっかりとした根拠も示さず、ただ同じことを繰り返すだけの384の主張にただ賛同しても何の効果も無い、どうせなら根拠を示せ。という反応が返ってきているだけ。
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398
匿名さん
>>394 さん
これなんかも参考になるでしょう。既出だとは思いますが・・・。
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0060007112005/
第73回 住居専用マンションでの事務所使用許可の是非を問う
就業形態の多様化やインターネットの普及により、独立起業して自宅を事務所使用する区分所有者が増えているように思う。また、特に繁華街やオフィス街に近い都心分譲マンションでは、「事務所使用可」として自宅を賃貸するケースも珍しくない。当初から事務所使用が認められていれば問題ないが、住居専用にもかかわらず勝手に事務所として貸し出すことは、ほかの区分所有者に悪影響を及ぼす可能性があり、トラブルにもつながる。そこで今回は、住居専用マンションでの事務所使用許可の是非を考えてみたい。
(中略)
そうしたことから、今まで住居専用としていた管理組合では、事務所としての使用を解禁したがらない風潮が根強いが、一方で、やみくもに否定することは一部の組合員の利益を損ねることにもつながる。
冒頭でも触れたように事務所使用のニーズは高まっており、たとえば自宅を仕事場とするSOHOで働きたいと考えたときに、自宅兼事務所が認められないと、その人の職を奪うことになりかねない。マンションライフは集団生活なのだから、多数意見を優先するのが筋とはいえ、少数意見を無視していいということではなく、誰にとっても「公平」でなければならない。
(中略)
住居専用マンションで事務所使用が敬遠される最大の理由は、不特定者の出入りによる防犯面の不安や騒音の発生など、ほかの居住者の日常生活に悪影響を及ぼす心配だ。しかし裏を返せば、こうした懸念材料さえ解消されれば、用途を住居に限定する理由は存在しなくなる。今後、「ストック重視」の時代が本格化する中、社会資本の有効活用を考えれば、用途の多様化は必然の流れとなっていくだろう。
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