マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

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マンションで塾を経営【その2】

  1. 208 匿名さん

    問題の本質は営業行為ではなくて、多人数の出入りに起因する騒がしさや、共有部の使用頻度。
    静かに移動させる(引率を義務付ける)、受益に応じた管理の増額といったあたりで和解を勧告されるんでは?

  2. 209 匿名さん

    塾経営者が経営を継続できそうに思うが、一応騒音などの対策を徹底し、出入りが頻繁になったり騒がしくならないよう配慮は必要だろうね。既に近隣住民との関係は悪くなっているので、今のタイミングでは難しいだろうが、営業が続けられるになった際には、迷惑をかけない旨の誓約と、一応の挨拶を周りにしておくべきだろうね。

  3. 210 202

    じゃぁ、こんなのは。
    http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_05.pdf

  4. 211 匿名さん

    >>210
    複合マンションだから、ちょっとケースが違うかもね。でも、URLだけだと不親切だよ。ご自分の意見も書かれたらどうなの?

  5. 212 匿名さん

    塾経営者のマンションも1階部分は店舗のはずだから、複合マンションと言えるんじゃない?

  6. 213 匿名さん

    >>207
    >そんな程度では普通裁判は起こさないし、成功報酬も期待できないから、受ける弁護士も少ないだろうね。


    希望的観測って奴ですか?

    弁護士は、明らかに勝ち目がない訴訟だって喜んで受けるよ。
    裁判官は足りないけど、弁護士はあまってるからね。

    ましてや、この訴訟で管理組合側に雇われるなら、
    支払いが滞ったり請求に難癖つけられたりする心配もないから優良顧客だな。
    それに引き換え塾経営者側の弁護士は・・・まあ何もいうまい。

  7. 214 匿名さん

    >>213
    何が言いたいのかよくわからないが、

    >弁護士は、明らかに勝ち目がない訴訟だって喜んで受けるよ。

    って、これこそ希望的観測って奴でしょう。まあ、余程仕事に困った弁護士でなければ、負けるとわかっている裁判は、受けないでしょう。ましてや、元々勝っても成功報酬もない案件だからね。負ける裁判だからって、標準以上の報酬を請求できるわけでもないし、顧問弁護士契約でもしてなければ、この案件は無理ですよ。「もう少し詳しくお話を聞いても良いですが、有料相談になります」ってことで終わりだと思うよ。

    まあ受けたとしても、初めから勝ち目がないのであれば、顧客満足のために、組合やスレ主の言うがままの、争点でもない児童福祉や著作権に関してHPを傍証として提出して、やっぱり駄目でしたで、終わってしまうのではないかな?「裁判長に和解を勧告されたから、和解でどうでしょうか」って、ところでしょうね。

    >支払いが滞ったり請求に難癖つけられたり

    どんな支払いや請求があるの?こんな案件、双方着手料だけだと思いますが。

  8. 215 匿名さん

    >塾経営者のマンションも1階部分は店舗のはずだから、複合マンションと言えるんじゃない?

    そうですか、さらに経営者側に有利かもね。

  9. 216 匿名さん

    弁護士見つからないからって理由で、
    管理組合が訴訟をあきらめてくれるといいですね(棒)

  10. 217 匿名さん

    >>214
    >こんな案件、双方着手料だけだと思いますが。

    差止請求ならば、双方一定額の成功報酬というのがあるのでは?

  11. 218 匿名さん

    >管理組合が訴訟をあきらめてくれるといいですね

    まともな管理組合ならば訴訟なんてしないだろう。どう見たって勝てないからね。

    裁判にしてくれた方が面白いとここの傍観者は皆思っているよ。

    でも、理事は気の毒とも思っているだろうね。

  12. 219 210

    >211
    そうですね。私の意見無しというのは不親切ですが、どうせ揚げ足を取られるかと思って書かなかったのです。

    この判例では、複合マンションの住宅部分で治療院を開いている者を、判決でハッキリと「管理規則違反」と認めています(←ここがポイント)。でも、管理組合が住宅部分を事務所として使用している大多数の用途違反(←住宅用29戸中24戸が事務所として使用)に警告すら出してこなかった状況下で、被告の治療院のみを使用禁止にするのは権利の乱用である、と認めたものです。ですから、この判決を参考にすると、塾側だって「管理規則違反だけど権利の乱用だから営業OK」という判決を得られますよ、と言いたかったのです。もちろん他に住居外使用者が多数いるならば..という前提が必要ですけどね。

    >213
    業界に詳しいですね。さすが!
    私も213さんと同意見です。
    確かに、その人から依頼を受けると負けそうだし、負けたら費用支払いをごねそうだし..

  13. 220 210

    補足だけど、

    営業を認めた例が1つでもできると、あとのケースへの対応が難しくなり、それが進むと210の様になる恐れがある。
    だから管理組合としては最初の対応が一番重要。
    専門家なら管理組合にそのようにアドバイスするよ。

  14. 221 匿名さん

    >>219
    >判決でハッキリと「管理規則違反」と認めています(←ここがポイント)。
    もう少し、その記事の判決部分を良く読んだ方がよいのではないかな。

    「平穏」についての判断が重要なようでは?


  15. 222 匿名さん

    >>219
    >確かに、その人から依頼を受けると負けそうだし、負けたら費用支払いをごねそうだし..

    個人的に塾経営者をご存じなのですか?「負けたら費用支払いをごねそうだし..」という根拠は?

    根拠がなければ、その表現は、ちょっとまずいのでは?


  16. 223 匿.名さん

    >>219
    >ですから、この判決を参考にすると、塾側だって「管理規則違反だけど
    >権利の乱用だから営業OK」という判決を得られますよ、と言いたかったのです。

    >>210 の事案は、
    1.専有部分の用途制限に違反している者が多数いる。
    2.使用禁止請求訴訟を提起する議案を、これらの違反者の賛成により可決した。
    このような経緯・状況で、特定の違反者だけを狙い撃ちにする(特定の違反者だけ
    を対象として使用禁止請求訴訟を提起する)ことは、権利の濫用にあたると判示した
    ものと考えます。

    したがって、本スレのケースには、このロジックは当てはまらないと思います。

  17. 224 匿名さん

    >>220
    >だから管理組合としては最初の対応が一番重要。
    専門家さんのアドバイスでは、とことん裁判まで持ち込めというように感じますが、万が一裁判で負けたり、和解して営業を続けることになったならば、どうなる、または、どうしたら良い、のでしょうか?こちらでも、悪い前例が残ることになりますよね。それとも絶対勝てるとの前提なのでしょうか?

  18. 225 210

    >222
    ああっごめんなさい。私、遠方にすんでいるのでそのマンションのことは何も知りません。ただ法律的な議論が好きなだけです。213の話を受けて業界における一般論を話しただけですので、塾経営者に当てはめたわけでも何でもありません。

    >223
    なるほど。そのマンションには他に用途違反をしている住人はいないということですね。それじゃ権利の濫用による抗弁は使えませんね。

    >224
    >専門家さんのアドバイスでは、とことん裁判まで持ち込めというように感じますが、
    私はただの匿名人間です。匿名人物の意見として受け取って下さい。
    勘違い野郎の意見として受け取っても結構です(解釈は自由)。
    >万が一裁判で負けたり、和解して営業を続けることになったならば、どうなる、
    実質的に営業可能のマンションになることを覚悟するだけですね。
    1度OKになればもう禁止できないと思いますよ。
    >とことん裁判まで持ち込め
    ほんとはね、こんなことで裁判したって無駄なだけです。本来ならば議論する必要の無いことに総会参加者全員が巻き込まれて時間をさかれ、理事も余計な労力を取られる。そういう意味では塾経営者はマンションの他の住人に大きな迷惑をかけています。今回の話は法律に抵触するという話で無く、マンション内部の管理規則に抵触するだけですから、組合員が良く話し合って、そのマンションの将来をどのようにしたいのかを議論して、好ましい結論を導く方が現実的だと思います。

  19. 226 匿名さん

    >225
    違いますよ。法に照らして営業行為の一切を禁ずるとした組合の規約解釈に妥当性があるかどうかが裁判で争われるのです。

  20. 227 匿名さん

    >220
    だからこそ、闇雲に禁止するのは宜しくないのですよ。

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