マンションなんでも質問「ベランダに物置設置することについて」についてご紹介しています。
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匿名くん [更新日時] 2021-02-28 13:03:41

マンションのベランダに小さな物置を設置しました。
規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。
ただ、避難経路を妨げるような設置の仕方では無いのですが、やはりダメなんでしょうか?
避難経路の妨げに関してで言わせていただければ、植木鉢などの方が避難経路として支障があるように思いますが。やはりダメでしょうか?皆さんの意見を教えてください。

[スレ作成日時]2006-10-22 08:06:00

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ベランダに物置設置することについて

  1. 122 匿名さん

    例えマンションの規約に、物置を設置することが規約違反と書いていなくても、大きさや置きかたで避難経路を塞ぐことになるかも知れませんし、音の問題として管理会社に申し出て解決してもらうことが出来ます。
    直ぐ管理会社に連絡して下さい。
    また、音の問題で管理会社が何もしないのなら、騒音問題として警察に相談することも出来ます。

  2. 124 匿名さん

    >123
    ベランダに置いた物置が発生源の騒音に関してで、管理会社が何もしない場合、警察は相談に乗ってくれますよ。
    うちのマンションで、夜の10時ごろにサッカーか何かを見ていて騒いでいた部屋の声がうるさいと管理会社に申し出た人が私を含め何名かいたのですが、管理会社は何もしなかったのですが、ある日から突然静になったのです。
    後で聞いたことですが、その騒いでる部屋のすぐ隣の人が警察を呼んで、警官から注意してもらったので、その直後から途端に静になりました。
    民事不介入とは言え、ちゃんと説明して相談すれば、警察も動いてくれることはありますよ。

  3. 125 匿名さん

    >>117
    専有部分の構造体(柱やスラブ床など)は共用部分に該当します。
    勝手に釘を打ったりはできません。


    >>121
    順序として、管理組合がまず先でしょうね。
    それで管理組合からの注意でも改善しない場合は、管理組合経由で消防署に通報すればいいと思います。
    管理組合を通すのが面倒な場合は、自分で消防署に消防法に違反しているという主旨の通報という形にすればいいと思います。

  4. 133 匿名

    専用使用部の規約の使用細則で記載がないマンションが有るんですか? 珍しいですね。(笑)

    スレ主さんは『規約上は物置の設置はダメだと記載されてます。』と書いておりますが。

    ダメな物はダメでしょう、規約違反ですからね。

  5. 134 不動産業者さん

    多くのマンション管理規約の使用細則(禁止事項)には下記のような記載が有ると思います。

    *共有部分の不法占有及び共有部分に私物を置く事…禁止

    *ベランダ及びポーチ等専有使用部分に一切の構造物・建造物などを構築または放置する事…禁止


    ほか、ベランダに物を置いて良いマンションの使用細則有るのでしたら見てみたいです。
    ベランダに物置いたり倉庫造って良いとの意見の方、お願いしますね。

  6. 136 不動産業者さん

    消されてしまう投稿は無駄ですし結構です。
    議論が成り立つように管理規約や利用細則を提示願えませんか。
    共用部に物を置けるマンションとはどのようなものか見てみたいですしね。
    よろしくお願いいたします。

  7. 137 詳しい匿名さん

    >130
    避難の問題をクリアしているという前提でもバルコニーに物置を置くことは建築基準法違反になります。
    ヨド物置のような屋根のある物置を置くと「用途」が発生し床面積に算定されます。温室化と同じです。
    しかし元々マンションのバルコニーは容積除外の緩和を受けており、その上で、居室等で一杯まで容積を使い切っています。物置を置いて床面積が発生した時点で容積がでますので、その時点で建築基準法違反になります。マンションは準防火地域以上でしょうし。
    まあ、「物」程度の物置(少し大きな衣装ケースや屋根なしのシェルフのようなもの)であれば法律上の話は別ですが、人が入れるサイズの、いわゆる普通の物置は法的に禁止です。規約がどうのという話ではありません。

    自転車やベビーカーなどは屋根の無い「物」なので、避難の問題さえクリアしていれば法的には問題ありません。あとは各マンションの規約次第です。

  8. 138 匿名さん

    終了

  9. 139 匿名さん

    *マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)

    マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、
    外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。
    このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。

    規約だけの問題じゃないね、禁止なんですと、物置なんか無理でしょー

  10. 140 匿名さん

    あなたの言う
    >消防庁告示第3号
    は救助活動に関する基準ですよ。
    避難に関してなど一切書いてありません。
    複数スレで意図的にありもしない法律をでっち上げるのは、やめましょう。規約違反です。

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