>733さん
前にも書きましたが
二号可決で三号否決の場合は議案書に
書かれている見積り金額(高い方)で
ナイスコミュニティさんと契約することが
決まるのでSJSへの支払いは発生しません。
何故ならこの場合議案書に書かれている見積り金額は
SJSによる減額分を含まない金額だからです。
よってこの場合の問題点は
管理組合(厳密にいうと理事会)とナイスコミュニティさんとの
契約条件(金額)に差が生ずることにあります。
この場合、恐らくお互い譲らない可能性が高いので、
(新理事会にも残党が残りますし、ナイスコミュニティさんも
高い金額では契約しないと明記してますし)
三カ月間は本年度の金額での暫定契約になる可能性が高い
と思われます。
すると本来得られるはずのコストダウン額が三カ月間は
ゼロ、すなわち管理組合が損害を被ることになります。
(高い方、低い方どちらの金額にしてもです。)
ではそうなった場合の責任はどこにあるか?
ふつうに考えれば分かりますよね?