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夫になる人の名義でローンを組み、合算者である私が契約金の130万を払うとなると
そこで贈与税は発生しますか?
[スレ作成日時]2004-11-16 13:16:00
夫になる人の名義でローンを組み、合算者である私が契約金の130万を払うとなると
そこで贈与税は発生しますか?
[スレ作成日時]2004-11-16 13:16:00
妹と二人でマンションに住む予定です。
ただし、頭金や諸費用は全て私が用意し、ローンは私一人で組みます。
もちろんローンの仮審査も通っています。
妹は新居の家具や家電等の購入費として100万円を出し、
その後、生活費の足しに月々2〜3万円は支払うといっています。
この場合、兄弟間での贈与の対象になるのでしょうか。
なお、住宅ローンは兄弟の収入合算はできないと聞きました。
元々収入合算は考えていなかったので、借入れには問題ないのですが
家具購入の100万円や月々の2〜3万円に課税されるようなことがあるのではと
心配になっています。
どなたかお教えいただけますと助かります。
課税されることは無い
贈与の問題は発生しませんが、あなたの所得が増える可能性があります。
不動産所得です。
人に自分の財産を貸して収入を得ている訳ですから、認定されれば申告する必要があります。税務署に行った方がいいですね。(所得税の方の担当ね。)
家具はだれが使うのですか?100万円程度なら110万円までが基礎控除ですから問題ありません。
>>59 の補足
食費などをあなたが支払い、それに対する妹さんの対価の支払いなら不動産所得にはなりませんが、妹さんが自分の食事代を自分で負担し、なおかつ住むための対価としてお金を払う場合は不動産所得になります。
その辺がポイントとなります。
早速の回答ありがとうございます。
光熱費等も私が支払うので、食費なども含めて住居を除く生活費の対価として
妹から支払いを受けるのであれば問題なさそうですね。
なお、購入した家具や家電は一部共有になると思いますが、基礎控除以上の額になりそうであれば
その分は私が負担することにします。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
贈与税に関して質問があります。
住宅ローンを2000万予定していますが
金融機関にてつなぎ融資を行わない替わりに
親から一時的(1ヶ月間ほど)に上記金額を立て替えてもらった場合には
贈与税の対象となってしまうのでしょうか。
そうでしたか。ホッとしました。
ありがとうございました。
>>64
市中金利が安いので、2000万円を一ヵ月借りた場合の利息がいくらになるかがポイントで、その金額が110万円以下であれば問題ないのです。
どうしてなのかを聞いてこなかったので、補足説明をいれさせていただきました。
すみません、質問します。
マンションの頭金に300万円を払おうと思うのですが、
給料の一部をずっとタンス預金してきました。
このお金は、税務署から見たら課税の対象にされてしまうのでしょうか?
>67さま
ありがとうございます。
お金の出所を証明できないので(通帳などで)、
贈与の疑いをかけられたらどうなるのかな?と思いました。
事実は事実なので不安に思う必要はないのでしょうが、
少し不安になってしまった次第です。
>>68
なるほど。まぁ私も出所が証明できないお金はありますが、
2,300万程度であれば、「タンス貯金です。」で問題無いですよ。
仮に25歳の年収300万以下の人が、数千万の出所を
「タンス貯金です。」と言ったら税務署はきっちり調べますけどね(笑)
先日マンションを購入しました。
頭金が2割程で残りはローンにしたのですが、その後親より援助の話があったのですが・・・
贈与税は今現在550万円まで非課税との事ですが、引渡しが来年3月末の場合、
110万円になるのでしょうか??
>>71
選択によりけりで3500万までOKです。
で、引渡しが来年との事ですが、私も似たようなものなので、
税務署に確認したところ「上棟が3末に終わって入ればOK」
と言ってましたよ。ご安心を。
暦年課税の550万円の方は今年限りまでです。来年では摘要無し。延長されません。
72投稿が3500万円と言っているのは相続時精算課税を選択した場合です。
それも2500万円(住宅取得資金以外だと親は65歳以上の年齢制限あり)+1000万円(住宅取得資金は上乗せ)です。
これも時限立法で今年末まででしたが、延長されました。どのように延長されたのかは、よくわかりません。
相続時精算制度は、節税にはなりません。相続税を支払う時の分を前処理しているだけです。
ただし価格などは贈与した時になるので、得するか損するかは今後の物価変動次第です。
>>74
法律では年内に贈与を受けて、翌年の3月15日までに住むことまたは住むことが確実であることとなっています。
確定申告が摘要を受ける要件になっているため、3月15日までなのです。
>>75
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm
ここも書いてありますが、
>(一部抜粋)
>その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに『一定の家屋の取得』又は『一定の増改築の費用』
>に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は『同日後遅滞なく居住の用に供した』場合に限り
>(以下略)
とあります。税務署の話では「上棟」が済む事により「家屋」として認められるそうで、
2行目の「遅滞なく・・・」は上棟が済んでいれば、完成後に入居すれば問題ないとの事です。
私は税務署で確認してきたのですが、>>75さんの「3/15までに確実に住む事」とは
どこからのソースでしょうか?