匿名さん
[更新日時] 2010-02-03 14:19:57
私達のマンションの使用細則においては、明確にバルコニー柵越しの布団干しを禁止している文章が掲載されていません。但し、ハッキリと明確ではないものの専有部分・専用使用部分の使用に当たっての禁止事項として、「バルコニー、室外機置場等に落下、飛散等により他に危害をおよぼす恐れのある物を放置すること」と定められています。
先日、バルコニー柵越しの布団干しをしている幾つかの住戸を偶然見かけたため、上記の禁止事項に抵触するのではないか?理事会として注意を促すべきではないか?と管理会社経由で理事会に申し立てました。ところが、理事会で話し合われた結果は「3階建ての低層であること、バルコニーが道路に面していないこと、販売時に販売担当者より布団干しが可能との説明を受けている、飛ばないように布団挟みなどで固定している」などの理由から理事会として注意を促すことはせず、この件について審議したことも理事会議事録に掲載しないと決定したとの回答が管理会社担当者より届きました。
販売時の説明云々について真偽が知りたかったので、後に分譲会社(管理会社の親会社)に「本当に布団干しをしても良いと説明したのか?」と管理会社を通さずに問い合わせましたが、分譲会社からの説明は一切なく、子会社の管理会社担当者から改めて上記の理事会決定の説明が繰り返されただけでした。
後に分かったことなのですが、実は管理組合役員の中にも布団干しをしている人がいたのでした。恐らく、その人が私からの問題指摘を退け、管理会社担当者も彼らの側に立ったのでした。
そこで下記の点についてお聞きしたいと思います。
①上記の使用細則の内容でも布団干しを禁止することは可能なのか?
②上記使用細則に照らし合わせて、理事会の決定に問題はないのか?
③管理会社の対応に問題はないのか?
以上、お答え頂けたら有り難く思います。
[スレ作成日時]2009-05-03 22:25:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
バルコニー柵越えの布団干しについて
-
461
匿名さん
バナナの皮なら踏まないように歩けるが、ベランダから落ちてくる布団をよけるのは難しかろう。
布団に直撃されて首の骨を折ったなんてニュースは、全然おkじゃないだろ。
-
462
匿名さん
-
463
匿名さん
-
464
匿名さん
どっかの小学校で水がまったく入っていないプールに飛び込んで小学生が亡くなったそうだ
大変痛ましい事故で心からお悔やみ申し上げます
ところが、その事故の後全国の全小学校でプールへの飛込みが禁止になった
現在、たった1件の事故の為に飛込みが出来ないゆとり小学生が育ってきている・・・
蒟蒻畑を凍らせて1歳の子供の口に突っ込んで詰まらせて亡くなった事故があった
大変痛ましい事故で心からお悔やみ申し上げます
ところが、その事故の後消費者大臣が蒟蒻畑をピンポイントで発売禁止を行った
1年間でも死亡事故
1位:もち(168例、「こんにゃく入りゼリー」の84倍危険)
2位:パン(90例、「こんにゃく入りゼリー」の45倍危険)
3位:ご飯(89例、「こんにゃく入りゼリー」の44.5倍危険)
4位:すし(41例、「こんにゃく入りゼリー」の20.5倍危険)
5位:あめ(28例、「こんにゃく入りゼリー」の14倍危険)
6位:だんご(23例、「こんにゃく入りゼリー」の11.5倍危険)
7位:おかゆ(22例、「こんにゃく入りゼリー」の11倍危険)
8位:流動食(21例、「こんにゃく入りゼリー」の10.5倍危険)
9位:カップ入りゼリー(11例、「こんにゃく入りゼリー」の5.5倍危険)
10位:ゼリー&しらたき(それぞれ4例、「こんにゃく入りゼリー」の2倍危険)
たった1件の事故でおかゆや流動食や、ゼリー自体より事故の少なかった蒟蒻畑が発売中止になった・・・
大阪でたった1件布団が落ちて死亡事故が発生した
全国のマンションで法整備が進みベランダでの布団干しが禁止になった
ところが、何故か3階建てのモンスターが布団干し禁止を叫びだした・・・
-
465
匿名さん
当たり前すぎて言うまでもないことと、認識不足による事故を防ぐための活動を一緒にしてますね。
-
466
匿名さん
つまり流動食やおかゆを食べたら喉に詰まって死ぬのは当たり前だから食べる方が間違っているってこと?
-
467
匿名さん
-
468
匿名さん
464さん
みてて辛いからもうやめたほうが・・
どうしてもどうしても確率から抜け出せないのだね
必死で倍率をググる姿を想像すると労ってあげたい気もするけど。
社宅へ戻れば解決ですよ
-
469
匿名さん
横レスですが
464のゼリーの件は、企業の
理念によるところでしょう。
集合住宅の管理組合にはも当て嵌められない気がしますが。
-
470
匿名さん
誰もベランダ内で布団を干すなとは言ってねーだろ?
欄干に干すのはNGってだけだよ。
稚拙な論点のすり替えは止めるよーに。
-
-
471
匿名さん
危険性ばかり問題になってるけど、落とされる側は大迷惑なのよ。
誰が使っているのかわからないふとんがいきなり落ちてくるんだから。
気持ち悪いし。
少しでも落とさないような工夫→ふとんは柵内に干してください
って言ってるの、わからないかなぁ。
いい加減スレ主出てきて収拾つけてよ。
-
472
匿名さん
やっとまともな路線になった、ホッ。
でもなぁ、スレ主さんの真意は
>>1
>そこで下記の点についてお聞きしたいと思います。
>①上記の使用細則の内容でも布団干しを禁止することは可能なのか?
>②上記使用細則に照らし合わせて、理事会の決定に問題はないのか?
>③管理会社の対応に問題はないのか?
なんですよね。
なのでこれからは
①~③に対して忠実に答えてみてはどうでしょう
①については既に多くの意見が出つくしたと思います
②や③についてはどうでしょう
マンションの規約に詳しい方、理事に携わった経験がある方ご意見ありませんか?
-
473
匿名さん
>全国のマンションで法整備が進みベランダでの布団干しが禁止になった
>ところが、何故か3階建てのモンスターが布団干し禁止を叫びだした・・・
これは「3階建てのマンションの3階は問題無いからいい、15階建てのマンションの3階の問題は無いが、4階以上は問題があるから禁止」って事を言いたいのかな?
-
474
匿名さん
-
475
匿名さん
マンションは鉄筋コンクリートですから、通常は1戸のみの火災で、他の住戸への延焼は少ないのですが、次のような事例がありました。
15階建ての13階から出火して、当該住宅のガラスが割れ、燃えている物が下階へ落下し、たまたま8階のバルコニー手すりに干してあった布団に燃え移って、その住戸が留守であった為に、布団が燃えて、バルコニーのガラスが割れて、8階の住宅の内部にも延焼したのです。
-
476
匿名さん
決定には問題は無いでしょう。要は提案の仕方でしょう。管理組合の理事会に「住民に対するアンケート実施」を提案したらどうでしょうか。住民が管理に関するアンケートの実施を要望しているのに、管理組合はそれを拒否する事は難しいでしょうから。(事前に何戸かの同志を集めた方はいいですけど)単にイエスかノーを集めるのでなく、「これこれこういう理由で危険かどうかの意見をアンケートをします」とアンケートの内容を明確にする方がいいですね。結果はもちろん公表してもらうようにして。それで禁止反対が多ければ現状と変わらないでしょうが、住民の意識も上がれば危険な行為も減少するんではないでしょうか。
-
477
匿名さん
-
478
匿名さん
ベランダの柵に干すのはいけません。それを知っていて干しているのは自分勝手な人? お金がないから泥棒をする理由と同じかなぁ。
-
479
匿名さん
スレ主さんのマンションの使用細則では
「バルコニー柵越しの布団干しを禁止している」という明確な文章はないけれど、
専有部分・専用使用部分の使用に当たっての禁止事項として、
「バルコニー、室外機置場等に落下、飛散等により他に危害をおよぼす恐れのある物を放置すること」
と定められているとのこと。
このことを踏まえてアンケート実施を試みてみるのがよいかと。
しかしながら、小規模マンションは理事が内輪的にナァナァになりがちですよね
めげずに冷静に順序立てて筋道通して頑張ってくださいね。
他の住民さんの意識を知ることもできますし。
結果、スレ主さんの意向に添わないことになれば布団干しは気にしないことです。
また、時を経てから問題提起していけばいいと思います。
時代は流れて変わっていくものですからね。
スレ主さん、いかがですか?
-
480
匿名さん
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)