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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
区分所有法 民事訴訟法 標準管理規約に精通するのは勿論であるがそれよりも取扱い物件の管理規約のほうが優先するのではないですか。弁護士に自分のマンションの規約や総会と理事会の案及び議事録を説明出来るかどうかにかかっている。そのためにには分譲当時からの規約と総会と理事会の案及び議事録を保管していてマンションの運営の在り方を理解していないと原告になる事が困難であり被告になった時は対抗できなくなる可能性の方が多い。マンションの案件の取扱いを弁護士が嫌がる理由である。だからマンション管理士を間に立てて弁護士に相談すると少ない時間で解決する事が多い。
どの記事を削除依頼するのですか?何か不都合でもあるのですか?
区分所有法よりも、自の管理規約が優先する訳ないでしょうが。
個々の管理規約は、法律である区分所有法に沿って設定されてるはず。
でぇー、訴訟するのにマンション管理士って何、邪魔でしょう、関係無いし。
係争中の場合は削除依頼には応じないと思うよ。
自分でできるなら自分でするのが一番良いにきまっている。どうぞご自分でしてください。
90さん 88をよく読んで下さい。理解できませんか。法令で規約より優先されるのは法令による強行規定のみですよ。勿論法律違反の規約は無効であるが無効にするには判決か4分の3以上による規約の変更か廃止の集会の決議がいるよ。
削除は自分では出来ない。管理者権限。
名古屋地裁のマンションのベランダでの喫煙者に対しての損害賠償義務を認めた判決を見るとこのマンションではベランダでの喫煙は共用部分での喫煙とみなしての判決と思えば理解できるが、専有部での換気扇まえでの喫煙で煙に害を近隣より訴えられたら、やはり同じ判決が出る可能性がある。喫煙者はマンションに住めなくなりそうである、禁煙法が成立するかもしれない。
93のいう通り
強行規定にあたらない管理規約には罰則規定も無い、いや有っても無効。
元々無効なものは、変更など必要無い、意味の無い規約ですね。
おじさんたち勘違いしすぎですよ、勝手に立法しちゃダメ!(笑
93さんと97さんの意見は度々論争になる事例だがだれも告訴などして白黒を付けない。仕方ないが93さんの意見に軍配は上がる確率が高い。97さんの意見もある程度尊重されるべき。規約の内容にもよるとは思うが。弁護士さん登場してください。
何で97を尊重するだ。
意味不明。
悪法でも法律には変わりない。法冶国家だから悲しいかな悪法も法律であれば従わざる負えない。規約も同様であると考える。如何に。?
保全するのはサーバーのログだよ。
無知無能者多いですね、規約は法律では有りません。
説明するのもクダラナイ、規約の定義でググってみろ。
規約は私法だよ。
規約は広報ではない。だから私法だろう。
規約は私法ではない。東大法学部に 私法コース と 公法コース がある意味を学習しなさい。
NO40は罰せられません、
不正をしたとして理事長個人を訴えるのでしょう?名前は載る。
↑残念ながら40は私ではないw
どっちにしろ
もはや神理事長とかいう人は近いうちにアク禁になるよ。
たぶちゃんが検察庁に日参し、検察官が動かないと難しいであろうw
警察の場合は、相手にされないであろう。
>刑事の場合は逮捕→拘留→起訴の手順を踏む。民事とは違う。
刑事事件と民事事件の違いを理解すべし。
起訴するのは検察である。被害者ではない。