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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
>少なくとも理事長を選任した理事会に出席していた理事の印鑑証明書(=住所証明書)、理事の区分所有建物の登記簿謄本はいるのではないか
いらない!
しつこいぞ!
>個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
いらないみたいだ!
No.35 36
いらないのは、管理組合が原告ではなく、管理者(理事長)が原告になる場合だ。
自マンション以外に何も権限のない管理組合が、偉そうな事出来ないよ。
これ以上、強情言ってもだめよ。
理事長ではなく管理組合が原告になるメリットは、
理事長の名前が訴状に載らないこと。
うらまれたくない場合はこのほうほうがよいとおもう。
管理組合----(委任)---→代理人弁護士になるので。。。
>うらまれたくない場合は
理事長は、うらまれることがその役目なんだ、あきらめろ。
そうか、やはり載るのか。
うちは理事会決議で裁判するので、原告は理事長である。
となれば、「管理組合」が原告になるメリットは皆無であろう。
実務やってない人の言うことは信用できない。
うちは原告:組合員、被告:管理組合で係争してる。
この場合、被告は「代表者」が理事長。
期をまたぐと理事長が代わるので、その時は代表者変更届けを裁判所に出す。
その証拠書類が、理事長を互選をして決定したときの署名押印付きの議事録。
↑原告の場合は、40の言ってることはホントだとおもうよ。
うちの弁護士も以前そう言ってた。「書かなくていいということではないです」って。
弁護士名で出す内容証明の段階では、うちは理事長名は書いていない。怒鳴り込まれても困るからである。
ストーカーだな。40で虚偽の書き込みにより名誉毀損の証拠がサーバーに保存されたことになる。多分通報されただろう。
40の人は、やばいとおもいますよ。私は特定して書いたことはありませんから。
どちらにせよ、訴訟が起きるようなマンションは早めに買い替えですね。
長く住めば住むほど、傷は深まり価値も下がる、下品なマンションです。
だいたい訴訟を起こすという事は話し合いが足りない出来ないしたくない
という事じゃないですか。
例えば和解の斡旋があっても意地の張り合いなら応じる事はないでしょう。
勝っても負けても同じ一つのマンション内で住むなんてスゴイと思いますね。
管理組合が原告の場合は問題ありません。
↑たぶちゃんかい
残念ながら40は私ではない
私はそんなにあまちゃんではありません
あはは
もはや神理事長
組合員と管理組合間で訴訟があるとマンション売買の重要事項説明書に記載されますか。
管理組合が訴訟の被告になっているということは組合が敗訴すれば、負けた効果は組合員全員に帰属するのですね。
そんなマンション買いたくない。
↑ひがみねたみであろうW
勘違いしてるのはご本人でしょう
祝スレは管理寺がスレ主で私ではないんだよ
↑は54だよ
とにかくマンカンへのコンブレックスは病気であろう
宅建自慢は恥ずかしすぎ
スレ主は「匿名さん」だよ。
管理寺ではないよ。
マンカン自慢さん、訴訟をやっているやっていないをどこで判断したらいいですか。
マンカンは持ってるけど役に立たないステイタス資格だから全く効力がない。
だから実務経験がないと取得できない資格しか表に出さない。
これらは仕事に使う名刺に書いてるよ。この業界は無資格じゃ信用してもらえない。
無関係なレスは、めんどくさいです、しつこいです、消えて下さい。
裁判への段取りたのむ。
63スレ主か。
スレ主なら弁護士を一人に絞ってその弁護士の言うとおりにすればいい。
スレ主じゃないよ、で、管理組合側が提訴する場合、規約に特に規定が無い場合は
組合員の4分の3の議決がいるよ。
スレ主の言う普通決議では無いのよ。 めんどい事やめとけや。
規約に記載してからやれよ。
アホか。規約変えんのも特別決議だろうが。
↑ おまえんとこだけ、毎度裁判ごとに特別決議しとけや、段取り悪いの~
うっっつぉー。
滞納管理費請求訴訟に3/4の同意がいるんかいな。
うちはこれから滞納債権に関して法的手続きに入るよ。規約に従い理事会決議で実施。
刑事事件になるな。
訴訟だの、刑事事件だのと、殺伐としてるな。
落ち着いて議論できないのか。
↑
はっきり言ってあんたしつこい。
落ち着いて裁判のこと教えてください。
弁護士に聞けというけどタダじゃないよ。
はっきり言うけど、そのへんの弁護士は区分所有法知らないよ。
市民相談(無料)にいったら、その弁護士がもってきた六法に区分所有法がなかったよ。
仮に知識があったとしても
その弁護士と考えが合うかどうかとは別問題。
30人くらいあたってみないと無理であろう。
裁判官や弁護士にしろ医者にしろ日本人は肩書きに弱く相手を万能と思う これは大間違い
裁判官は刑法や民法には強くとも商法関係やたの法規には弱い 商法関係では公認会計士や税理士に裁判を任せたい
弁護士もしかり得意部門で判断すべき 医者は野巫が多いのは皆さん周知のことだ
>30人くらいあたってみないと無理であろう。
そんなにさがす時間ない。
つーか、県内に30人も弁護士いないかも。いてもジーさん弁護士じゃ法律忘れてそうだ。
敷地権とか分離処分禁止とか、市民法律相談で知らないみたいだった。
30代前半の弁護士ならまじめにやるであろうw
そもそも不得手なら相談でも引き受けないから
1万円は払うつもりで相談すべきであろう。
もうIP取られたの?
確かに区分所有法、民事訴訟法に精通した弁護士を選ぶべき。
区分所有法 民事訴訟法 標準管理規約に精通するのは勿論であるがそれよりも取扱い物件の管理規約のほうが優先するのではないですか。弁護士に自分のマンションの規約や総会と理事会の案及び議事録を説明出来るかどうかにかかっている。そのためにには分譲当時からの規約と総会と理事会の案及び議事録を保管していてマンションの運営の在り方を理解していないと原告になる事が困難であり被告になった時は対抗できなくなる可能性の方が多い。マンションの案件の取扱いを弁護士が嫌がる理由である。だからマンション管理士を間に立てて弁護士に相談すると少ない時間で解決する事が多い。
どの記事を削除依頼するのですか?何か不都合でもあるのですか?
区分所有法よりも、自の管理規約が優先する訳ないでしょうが。
個々の管理規約は、法律である区分所有法に沿って設定されてるはず。
でぇー、訴訟するのにマンション管理士って何、邪魔でしょう、関係無いし。
係争中の場合は削除依頼には応じないと思うよ。
自分でできるなら自分でするのが一番良いにきまっている。どうぞご自分でしてください。
90さん 88をよく読んで下さい。理解できませんか。法令で規約より優先されるのは法令による強行規定のみですよ。勿論法律違反の規約は無効であるが無効にするには判決か4分の3以上による規約の変更か廃止の集会の決議がいるよ。
削除は自分では出来ない。管理者権限。
名古屋地裁のマンションのベランダでの喫煙者に対しての損害賠償義務を認めた判決を見るとこのマンションではベランダでの喫煙は共用部分での喫煙とみなしての判決と思えば理解できるが、専有部での換気扇まえでの喫煙で煙に害を近隣より訴えられたら、やはり同じ判決が出る可能性がある。喫煙者はマンションに住めなくなりそうである、禁煙法が成立するかもしれない。
93のいう通り
強行規定にあたらない管理規約には罰則規定も無い、いや有っても無効。
元々無効なものは、変更など必要無い、意味の無い規約ですね。
おじさんたち勘違いしすぎですよ、勝手に立法しちゃダメ!(笑
93さんと97さんの意見は度々論争になる事例だがだれも告訴などして白黒を付けない。仕方ないが93さんの意見に軍配は上がる確率が高い。97さんの意見もある程度尊重されるべき。規約の内容にもよるとは思うが。弁護士さん登場してください。
何で97を尊重するだ。
意味不明。
悪法でも法律には変わりない。法冶国家だから悲しいかな悪法も法律であれば従わざる負えない。規約も同様であると考える。如何に。?
保全するのはサーバーのログだよ。
無知無能者多いですね、規約は法律では有りません。
説明するのもクダラナイ、規約の定義でググってみろ。
規約は私法だよ。
規約は広報ではない。だから私法だろう。
規約は私法ではない。東大法学部に 私法コース と 公法コース がある意味を学習しなさい。
NO40は罰せられません、
不正をしたとして理事長個人を訴えるのでしょう?名前は載る。
↑残念ながら40は私ではないw
どっちにしろ
もはや神理事長とかいう人は近いうちにアク禁になるよ。
たぶちゃんが検察庁に日参し、検察官が動かないと難しいであろうw
警察の場合は、相手にされないであろう。
>刑事の場合は逮捕→拘留→起訴の手順を踏む。民事とは違う。
刑事事件と民事事件の違いを理解すべし。
起訴するのは検察である。被害者ではない。