- 掲示板
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
保全するのはサーバーのログだよ。
無知無能者多いですね、規約は法律では有りません。
説明するのもクダラナイ、規約の定義でググってみろ。
規約は私法だよ。
規約は広報ではない。だから私法だろう。
規約は私法ではない。東大法学部に 私法コース と 公法コース がある意味を学習しなさい。
NO40は罰せられません、
不正をしたとして理事長個人を訴えるのでしょう?名前は載る。
↑残念ながら40は私ではないw
どっちにしろ
もはや神理事長とかいう人は近いうちにアク禁になるよ。
たぶちゃんが検察庁に日参し、検察官が動かないと難しいであろうw
警察の場合は、相手にされないであろう。
>刑事の場合は逮捕→拘留→起訴の手順を踏む。民事とは違う。
刑事事件と民事事件の違いを理解すべし。
起訴するのは検察である。被害者ではない。