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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
63スレ主か。
スレ主なら弁護士を一人に絞ってその弁護士の言うとおりにすればいい。
スレ主じゃないよ、で、管理組合側が提訴する場合、規約に特に規定が無い場合は
組合員の4分の3の議決がいるよ。
スレ主の言う普通決議では無いのよ。 めんどい事やめとけや。
規約に記載してからやれよ。
アホか。規約変えんのも特別決議だろうが。
↑ おまえんとこだけ、毎度裁判ごとに特別決議しとけや、段取り悪いの~
うっっつぉー。
滞納管理費請求訴訟に3/4の同意がいるんかいな。
うちはこれから滞納債権に関して法的手続きに入るよ。規約に従い理事会決議で実施。
刑事事件になるな。
訴訟だの、刑事事件だのと、殺伐としてるな。
落ち着いて議論できないのか。
↑
はっきり言ってあんたしつこい。
落ち着いて裁判のこと教えてください。
弁護士に聞けというけどタダじゃないよ。
はっきり言うけど、そのへんの弁護士は区分所有法知らないよ。
市民相談(無料)にいったら、その弁護士がもってきた六法に区分所有法がなかったよ。
仮に知識があったとしても
その弁護士と考えが合うかどうかとは別問題。
30人くらいあたってみないと無理であろう。
裁判官や弁護士にしろ医者にしろ日本人は肩書きに弱く相手を万能と思う これは大間違い
裁判官は刑法や民法には強くとも商法関係やたの法規には弱い 商法関係では公認会計士や税理士に裁判を任せたい
弁護士もしかり得意部門で判断すべき 医者は野巫が多いのは皆さん周知のことだ
>30人くらいあたってみないと無理であろう。
そんなにさがす時間ない。
つーか、県内に30人も弁護士いないかも。いてもジーさん弁護士じゃ法律忘れてそうだ。
敷地権とか分離処分禁止とか、市民法律相談で知らないみたいだった。
30代前半の弁護士ならまじめにやるであろうw
そもそも不得手なら相談でも引き受けないから
1万円は払うつもりで相談すべきであろう。
もうIP取られたの?
確かに区分所有法、民事訴訟法に精通した弁護士を選ぶべき。