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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
そうか、やはり載るのか。
うちは理事会決議で裁判するので、原告は理事長である。
となれば、「管理組合」が原告になるメリットは皆無であろう。
実務やってない人の言うことは信用できない。
うちは原告:組合員、被告:管理組合で係争してる。
この場合、被告は「代表者」が理事長。
期をまたぐと理事長が代わるので、その時は代表者変更届けを裁判所に出す。
その証拠書類が、理事長を互選をして決定したときの署名押印付きの議事録。
↑原告の場合は、40の言ってることはホントだとおもうよ。
うちの弁護士も以前そう言ってた。「書かなくていいということではないです」って。
弁護士名で出す内容証明の段階では、うちは理事長名は書いていない。怒鳴り込まれても困るからである。
ストーカーだな。40で虚偽の書き込みにより名誉毀損の証拠がサーバーに保存されたことになる。多分通報されただろう。
40の人は、やばいとおもいますよ。私は特定して書いたことはありませんから。
どちらにせよ、訴訟が起きるようなマンションは早めに買い替えですね。
長く住めば住むほど、傷は深まり価値も下がる、下品なマンションです。
だいたい訴訟を起こすという事は話し合いが足りない出来ないしたくない
という事じゃないですか。
例えば和解の斡旋があっても意地の張り合いなら応じる事はないでしょう。
勝っても負けても同じ一つのマンション内で住むなんてスゴイと思いますね。
管理組合が原告の場合は問題ありません。
↑たぶちゃんかい
残念ながら40は私ではない
私はそんなにあまちゃんではありません
あはは
もはや神理事長
組合員と管理組合間で訴訟があるとマンション売買の重要事項説明書に記載されますか。
管理組合が訴訟の被告になっているということは組合が敗訴すれば、負けた効果は組合員全員に帰属するのですね。
そんなマンション買いたくない。
↑ひがみねたみであろうW
勘違いしてるのはご本人でしょう
祝スレは管理寺がスレ主で私ではないんだよ
↑は54だよ
とにかくマンカンへのコンブレックスは病気であろう
宅建自慢は恥ずかしすぎ
スレ主は「匿名さん」だよ。
管理寺ではないよ。
マンカン自慢さん、訴訟をやっているやっていないをどこで判断したらいいですか。
マンカンは持ってるけど役に立たないステイタス資格だから全く効力がない。
だから実務経験がないと取得できない資格しか表に出さない。
これらは仕事に使う名刺に書いてるよ。この業界は無資格じゃ信用してもらえない。
無関係なレスは、めんどくさいです、しつこいです、消えて下さい。
裁判への段取りたのむ。