- 掲示板
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
そうですよ。
平成16年改訂の標準管理規約に合わせていない古いマンションではそうなる。
規約改訂しないと弁護士費用も請求できないので
裁判起こす前に規約改訂でしょう。
ちなみに訴訟提起後に後付で普通決議を取ったらどうなるのでしょう?
追認するわけだ。
うちの規約では、滞納管理費等債権回収に関する法的措置は理事会決議と規定されている。
ところで、管理組合は原告になれるのですか?
理事長名での原告ではないですか?
管理組合は原告にも被告にもなれる。その場合、理事長は管理組合の代表者になる。
6さんは管理組合と理事長の意味が理解されていない表現
スレ主さんは、合人社スレで理事長相手に訴訟している方ですか。
9さんのお聞き致します。区分所有者が管理組合法人を告訴するにはどうすれば良いですか。教えてl下さい
登記簿謄本をとったらいいよ。
登記事項証明書というのかも。。。
弁護士に聞かない時点で負けだとおもうが。。。
>区分所有者が管理組合法人を告訴する
「告訴」って、刑事事件だよ。告訴権者は、刑罰の内容による。
民事と刑事の区別から勉強した方がいいよ。
刑事は告訴、民事は提訴。
法人ではない管理組合は、原告として裁判はしませんよ、管理者が原告でしょ。
区分所有法の25条、26条みてみな、参考になるよ。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
管理組合は「みなし法人」として代表者が理事長。
>法人ではない管理組合は、原告として裁判はしませんよ
できるよ。民訴29条。
管理規約に定めがないなら区分所有方に従う。
訴訟の原告・被告に関しては、管理規約に定めがある。
今うちは組合員から提訴されて係争中だが、訴状の被告は管理組合で代表者が理事長になってる。
被告にするんだったら、管理組合も理事長もどっちも被告にする方がいいよ。