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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
93さんと97さんの意見は度々論争になる事例だがだれも告訴などして白黒を付けない。仕方ないが93さんの意見に軍配は上がる確率が高い。97さんの意見もある程度尊重されるべき。規約の内容にもよるとは思うが。弁護士さん登場してください。
何で97を尊重するだ。
意味不明。
悪法でも法律には変わりない。法冶国家だから悲しいかな悪法も法律であれば従わざる負えない。規約も同様であると考える。如何に。?
保全するのはサーバーのログだよ。
無知無能者多いですね、規約は法律では有りません。
説明するのもクダラナイ、規約の定義でググってみろ。
規約は私法だよ。
規約は広報ではない。だから私法だろう。
規約は私法ではない。東大法学部に 私法コース と 公法コース がある意味を学習しなさい。
NO40は罰せられません、
不正をしたとして理事長個人を訴えるのでしょう?名前は載る。
↑残念ながら40は私ではないw
どっちにしろ
もはや神理事長とかいう人は近いうちにアク禁になるよ。
たぶちゃんが検察庁に日参し、検察官が動かないと難しいであろうw
警察の場合は、相手にされないであろう。
>刑事の場合は逮捕→拘留→起訴の手順を踏む。民事とは違う。
刑事事件と民事事件の違いを理解すべし。
起訴するのは検察である。被害者ではない。