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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
地域により多少異なりますが
町内会の役割を知っていますか?
防災関係、地震の時などの街灯放送や避難場所や
食料。
街灯、ゴミ関係など、町内会費で賄われている地域が多いです。
マンション建設にあたっても、そのような事が町内会と
協議されている場合が多いので、住民の3/4が賛成しても
町内会を抜ける事は不可ですよ。
法令でも、町内会の加入は義務ではないですが
運営費の支払いは義務ありと判決が出ています。
はっきりいって、町内会費の支払いすら不満と言うのは
非常識としか言いようがないです。
そうそう。
意外と大事な事多いよ〜町内会の役割って。
今までの人生で住んでいたところでは町内会はなかったもので必要性もよく分かりません。
ゴミはもちろんマンション独自の管理です。
街頭も駅近なので必要はないです。
防災の時はなにかしらあるかもしれませんね。
一応町内会の人からの説明会はありましたが、
子供会の夏祭りが最重要のようなお話でした。
(入会しないと参加できませんよ、学校の中でもかわいそうでしょ、という話)
運営費の支払いのみの判例しか私も見つかりませんでした。
ということは脱退可能なのでは?と思った次第です。
一軒家の方は入ってない方も多いですよね。
運営費くらいは払ってやってもいいですが、役員って実際問題こなす時間もなさそうかと。
ずいぶん身勝手な考えの持ち主ですね。
「払ってやってもいい」なんて言い方、随分高飛車ですね。
>4
ゴミ出し場だけが、マンション独自で
ゴミの収集は市町村の施設使いませんか?
新たなゴミ収集などについては、市町村と
町内会との決め事があり、新たなマンションの場合も
同じことですよ。
周辺に街灯もなく犯罪が多発しても問題ないですか?
駅からご自身の住まいまでだけの問題でしょうか?
災害時の避難場所や、水食料の給付は利用されない?
このように、マンション建設前に区市町村や町内会と
打ち合わせがあり、マンションの全加入を条件に
ゴミの収集などOKが出るので、後から非加入にとは
いかないです。
もっとも役割をきちんと説明していない、町内会(市町村)自体にも
問題はあると思いますが・・・・
また、町内会役員はマンションの理事などと違い
当番制は限りなく少ないです。
自分勝手な人間が役員になると成り立たないですから、
あなたが役員になるような事は無いでしょう。
高飛車でしょうか?
必要性も分からずにお金だけ払えというんだし
払わせてもらいますとはとても言えません。
ごみの収集をするのは市です。
もちろんそれは町内会の仕事ではなく公務員の仕事です。
住民税からまかなわれています。
地区によっては置き場所が町内会の場所におく地域もあるでしょうが、
ゴミの収集は町内会に文句をいう権利はありません。
お住まいの自治体にお問い合わせ下さいませ。
町内会の当番が少ないというのはありがたい発見です。
もちろん地域によっても違うのでしょうが。
マンションの理事が輪番制なので、理事になったらやらなければならないのでは?と
思っていました。
>スレ主
すでに決まったルートでゴミ収集している所に
新たにゴミ収集場所を作るのに、打ち合わせが
必要なのですよ。
マンション専用に収集する訳ではないです。
必要性が分からなければ、払いたく無いと
思うのは極自然だと思いますが、
必要性が分かっても、払ってやっても良いとの
発言するのであれば高飛車と言うより
自分勝手な人間でしょう。
町内会はゴミだけでなく、街灯や防災関係も担っていますし
マンション全加入条件に、そのような恩恵受けれるわけですし。
大規模物件(500世帯以上)などで既存の町内会に入らず
新たに町内会(自主会)を作る場合などありますが
防災関係やゴミ関係などなど新たに作り直し、会費も
同じように徴収します。
町内会など何も知らなかったと言うのは
宣伝不足もあると思いますが、大人であれば
知っていて当たり前、無知であるに過ぎないですよ。
ゴミ収集の順番を決めるのも市の役目と言うことが言いたいのです。
公務員の手抜きの為に町内会を利用している地域はあるには違いないようですが。
ところで、町内会の是非のご意見はたくさん頂けましたが、
結局脱退可能かどうかだかはみなさん分からないのですね。
町内会→強制力なし
管理規約→強制力あり
このへんどう折り合いがつくものなのでしょうか?
これは町内会以外のことでも言えると思うのですが。
>4
町内会が無い地域もあるんですね〜。
私は逆に町内会の無い地域に住んだことが無いので、
町内会が無い所があるということに驚きました。
実家は一戸建て、当たり前のように町内会があり、実家の両親は
一度くらい役員してました。結婚後は賃貸にいますが、
管理人さん経由で町内会費納めてますが。たまたま今の賃貸の住人に
町内会の役員が回ってくることは無いそうなので助かっています。
役員しないし、町内会との繋がりを実感することはあまりありませんが、
やはりその地域に住むものとして数百円くらいの町内会費を納めることに
私自身は全く違和感や抵抗感を感じることはありません。
>スレ主
何度か書き込みしましたが
マンション建設に辺り、町内会や市町村と
協議して、マンション住人全加入が条件に
周辺住民と売主の間での協議がなされている
はずなので、個別での町内会非加入は無理ですよ。
マンション全体での非加入にする場合は
町内会に変わり、防災関係&ゴミなど含め
新たに自治会を作り直す必要があるので
現実的には不可能に近いですよ。
避難場所なども敷地内に
設定しなければいけませんし。
何と言うか、町内会抜けても、かかる費用は一緒です。
個別で自治会設置すれば高くなる可能性も高いです。
戸建てなどで町内会抜けても運営費の支払い義務は
残りますし抜けるメリットは無いのでは?
町内会費ケチりたいのだろうけど
個別だろうが3/4賛成あろうが
抜けるのは無理。
諦めろ。
最寄駅からマンションまでの防犯灯なんかも町内会費支払いだし
防犯協会も町内会単位での加入です
そもそも何百円の町内会費を云々言うのは恥ずかしく無いですか?
マンションから一歩もでないのであれば、町内会に入る必要はないのじゃないんですか。
駅まで明るいから街灯はいらないのなら、夜は駅からマンションまでの道以外通らないのでしょうか?
近辺の溝掃除等どうやって維持していくのでしょうか?大方スレ主は別に自分が頼んだわけでないので必要ない。とでもいうのでしょう。
世の中には、すでに存在するものにはお金や労力をかけたくないという人もいる。本当になかったら文句をいうのでしょうが・・・
マンションで「私は共有廊下は汚くてもかまわないから、私は管理費を払わない」「別にオートロックは無くてもいいから払わない」と言っているのと同じ。
そこに住んでいる以上、あなたに必要か必要でないかは関係ありません。
>>10
何事も役目・役目で決着を付けたい性分ならば話は簡単。
脱会について交渉するのは他でもない「貴方の役目」じゃないの?
ここで一般論を求めても意味がない、すぐにでも行動を起こせばいい。
他人の意見を求めていながら、ネガティブなコメントには軽蔑的な態度・・。
そのような姿勢では、地域コミュニティの必要性など到底理解できないだろうから
脱会の方向で早めに努力した方がお互いのためかもしれない。
具体的な手続きはあくまでローカルな話だから、直接町会に問い合わせなさい。
そういった行動が起こせない、というところが、貴方が加入を渋っている
最大の理由のような気がするのは私だけだろうか。
・・・・要するに「面倒くさい」だけじゃないの?
ついでに言わせて頂く。
09さんが言っているのは「ゴミ収集の順番を決める」という事ではない。
新しく集合住宅を造り、大量のゴミ排出に耐え得る集積場を新設するには
清掃当局との事前協議が必要なのだ。
それは、役所が積極的に行なうべき事ではない。
利用者が利用実態に応じて「申請」するからこそ意味のある事なんだよ。
そして、実際にその手続を進めるためには、既存の集積施設の利用者
・・・つまり町会や地元自治会の協力が不可欠なんだよ。
場合によっては、当局との打合せの場にも誰かが出なければならない。
先住民の中にも、貴方のように入会を拒否している人がいるかもしれないが
そういう人も利用する環境を維持していくために、町会が動いているという
可能性はあるのだ。そこを貴方は把握しているのかな?
「○○は誰それの仕事だ、だからやって当然」という理屈で主張するなら
相手に関する最低限の仕組みは理解しておかなきゃマズイっしょ。
町内会の是非についてはここで論じる気持ちはありません。
みなさんの個人的な意見はよく分かりましたが、それは町内会が是か非かという
問題で争っていたければと思います。
ちなみにこれは判例では強制力なしとなっていますので
みなさんの意見は間違っているのではないでしょうか?
私が知りたいのは、強制できないはずのことが管理規約で決まっている場合の
強制力のお話です。
実際の所判例がないのでどうなるかはわからないということでしょうか?
>マンション建設に辺り、町内会や市町村と
協議して、マンション住人全加入が条件に
周辺住民と売主の間での協議がなされている
はずなので、個別での町内会非加入は無理ですよ。
この辺どの法律や判例から仰っているか教えて頂けると幸いです。
町内会の話題になると町内会に入らないなんて非常識だとい出す人が表れますね。
自分で入りたいから入ってるんなら他の人にどうこう言わなきゃいいのに。
それとも自分でやめる勇気がないからやめると言い出す人が許せないのかな?
たしかに16さんの仰る通りで、入りたくないなら自分で断るのが良いでしょう。
必要を感じないならそれを理論だてて説明すれば良いのだと思いますよ。
払いたくないならば、根拠も覚悟も無しには出来ませんよ。
それが嫌だから、普通は 払うのですね。
>17
判例って無いでしょうね。
そもそも、マンション建設されれば環境面や
建設の騒音など周辺住民への悪影響が少なからずある
そこで周辺住人との説明会などで協議重ね
町内会への参加も「約束」されて建設の合意があるわけで
購入者にも購入時に、町内会参加が説明されているでしょう。
それを後から支払いたくないってのは約束違反です。
約束ごとすら守りたくないのは自分勝手なだけ、
こんな恥さらしな裁判起こす人はいないでしょう。
したとすれば非加入は認められるかどうかは
分かりませが、同金額の支払いは100%負わされますよ。
>18
町内会費の支払いが嫌だから抜けたいと言うのは
非常識と言うか自分勝手なだけですよ。
防災や地域運営など存在意義があるもので
なければ、いざという時に困るものです。
運営費の支払いは義務として判例もありますし。
逆に何で非加入にしたいのか、はっきりと
納得の行く理由があるのならば逆に聞きたいですね。
個人的に私が気に入らないというご意見は分かるのですが
勝手に約束だからと言われても困るのです。
子供じゃないのですから、大切なことは決まりに基づいて行動するべきです。
この場合どういう決まりになっているのか質問しています。
判例はないとのことですが
判例がなくても
区分所有法との関わりが分かる方はいらっしゃらないでしょうか?
強制力の無い物を強制させることは、管理規約でどの程度可能なのか。
自転車は置き場を守ることは、一般的な法的に強制できることではないけれど
規約では規制できます。
これを帰るためには3/4以上だかなんだかの賛成が必要。
それが町内会の強制はどうなのか。
また、もっと違ったことの強制はどこまで可能なのか。
例えばみんな同じスポーツクラブに入会の強制、宗教の強制、など。
21さん運営費の負担の判例があるのと同時に、任意加入の判例もありますよ。
ここではそのことは問題にしていませんが。
最近では町内会は意味ないものと言う考え方の人が増えてますね。
このスレの人もそういう人が多くて必死なのでしょうね。
うちは分譲マンションですが,管理費から天引きで町内会費を納めています。
理事と町内会隣組長は順番で皆にまわしています。
各階から当番になった人がどちらもやるので,賃貸の人が理事会にでたりと
少しへんなことになっています(修繕積立金の話しなど,他人の財産の話しに加わるわけです)。
町内会費払いたくない,町内会役員したくない
と申し出る人はいないようです。
とにーさん、なんでそんなにムキになっているのですか?
そんなに町内会費払いたくないんだったら、あなたが今までに
住んでいたような、町内会費の存在しない町に住めばいいんではないですか?
>スレ主
大丈夫ですか?
最初は売主が勝手に市町村や周辺住民と
購入者の町内会参加を勝手に約束したのですが
購入者は売主から町内会参加が
ある説明は受けているはずです。
それを分かって購入していれば
購入者も約束を受け入れた事になるのが分かりませんか?
管理規約にも町内会の件は入っているのでは?
この時点で勝手な約束では無いですよ。
スポーツジムが併設されていれば、その管理修繕費が
購入時に提示され、納得すれば購入する訳で
後から使わないから支払いたくないなんて意見は
通りません。
宗教の強制って・・・もうすごい妄想の世界ですが
宗教法人がマンション建てて信者のみに売るのであれば
それは、信者しか入居できないでしょう。
うーん町内会の話になるとどうしてもめるのでしょうね。
喫煙の話題といっしょで私の聞きたいことにまともに答えてくれる人がいない。
27さん、約束を受け入れたとして、解除は可能かどうか。
不可としてはなぜかを知りたいです。
わがままだからダメ、ではなく、何かしらの根拠があるでしょう。
どうしてむきなるのか・・・まわりのみなさんがむきになるからですね(^^)
強制で無い物を強制されて当たり前、という考え方も大嫌いです。
分譲マンションだと契約時の重要事項説明書に、
町内会の加入が特記事項で書かれていませんか?
中古マンションを買った場合でも、前持ち主から特記事項は承継されるはずです。
ここでごたごたもめるより、購入前なら売主に、
既に居住中ならその町内会に今思っていることを伝えて、
納得する答えをもらえばいいんじゃないですか?
もうここで言い合っても無駄なような気がします。
駄目ですなぁ。
議論がまるで噛み合ってない(とほほのほ)
20さん、27さんの言う通りなのですが
(購入に当たって重要事項説明などで予め知らされているのだから、
後からごねるのは、そりゃ単なるわがまま)
それに対してスレ主って、
「約束は破るためにあるもの」
てなリアクションしかしてないんだもの。
わがままって主観的すぎませんか?
>28
約束を受け入れた時点で強制では
無いと思うのですが?
マンション全体での約束ごとなので
個別で抜けるのは無理。
独自の自治会を作り、運営していくのであれば
抜ける事も可能だが、名前が変わるだけなので
町内会非参加とはいえない。
そもそも、スレ主は会費支払いしたくない
運営(役員)に関わりたくないってだけですよね?
何か考え方がおかしいでしょうか?
管理組合の強制力ってどこまであるのか知りたいです。
>そもそも、スレ主は会費支払いしたくない
運営(役員)に関わりたくないってだけですよね?
はい、それと先ほども書きましたがなぜみなさんそんなにむきに強制させるのか、
強制されるのは嫌なもんです。
まだ法律で決まってるというなら分かるのですが
判例では任意。
だとしたら管理規則とどっちが優先?
ってことです。
3/4の賛成で規約を変えても町内会は抜けれないと上の方で言ってる人もいましたが
なぜそのようにおもうのでしょうか?
スレが脱線しまくりですが、実際管理規約で宗教決められたら従わないといけないの?
しかし、平日の昼間からすごいですね。
あんまりレスしないほうが良いですよ。
たぶんスレ主は「住宅なんでも質問版」にある「マンションいち世帯で町内会から脱退。できる?」のスレ主「TOKO」さんですよ。
ああいえばこういう状態であおり続け、何日かすれば飽きていなくなりますので・・・。
みなさんほどほどに・・・。
残念ながら違う人物ですよ(^^)
勝手な妄想はやめてくださいね。
>36
何を言いたいのか意味不明。
戸建てなど最初から加入の約束なければ
参加は任意で運営費のみ支払えば良いです。
マンションの場合、管理組合(最初は売主)と市町村(町内会)で
参加を条件(義務)にしているので、管理規則関係なく
マンション管理組合には町内会参加義務あるの分かりませんか?
管理規則でも参加は義務。
町内会との間でも義務になっているって事です。
何を持って義務としているのでしょうか?
口約束?
うちのマンションのことじゃなく一般的なことでいいので教えて下さい。
そもそも強制されるのは嫌って・・・
デベから説明受けてれば強制でも無いでしょう。
それを強制されるのは嫌って詭弁でしかない。
スレ主の言ってることは、義務教育を強制されるのは嫌だから
学校には行かない。
税金強制されるのは嫌だから払いたくないってのと
同レベル。
38さんのおっしゃるスレを見ました。
色々な町内会があり、面白いですね。
>41
文章でも残ってると思いますよ。
どのマンションでも、建設前に
デベと市町村、町内会で色々な
(ゴミ収集や防災避難など)の決め事を
してますから。
そこで参加が義務になっているから
販売時に、町内会費の説明もあり
管理規約にも載せるのですよ。
税金や学校は法律で義務と決まってる。
町内会は任意と決まっている。
全然違うと思うんだけど。
44さん
では解約の方法も載ってる可能性があるわけですね。
解約なしという恐ろしい違法契約だったり?
ちなみにデベから説明はなく
最初の組合の総会の時に、町内会の人たちが来て、安いお金だから、夏祭りもあるから入ってくれと言う話でした。
>47
偽者ですか?
それとも適当な言い訳ですか?
後から、管理組合で強制加入にすると
決たとすれば、管理組合で3/4の賛成が
あり参加決定したって事ですか?
今までの発言とづれると思うのですが。
すごく簡単な事。
管理規約で決められている事は
守る必要がある。
管理組合で町内会参加が決定しているならば
3/4の合意で全参加を外さなければ
町内会の脱退は無理。
町内会の参加の任意性など関係なし。
任意だから管理規約破っても良いとの事であれば
管理規約で法的に縛られていないものは
すべて守る必要な無くなってしまい
規約自体の意味がなくなってしまう。
こんな事もスレ主は分からないのか?
そうです。いないです。だからあなたも他へ行ってしまってください。
>51
一般常識無いのですか?
宗教の縛りは憲法に違反しているでしょう。
線引きは違法かどうかでしょう。
そもそも一般常識に反するものが
管理規約に設定されるような
○カなマンション無いでしょう。
ペット飼ってはいけないなんて法律無いのだから
ペット不可マンションだって飼って良いだろう。
ピアノ弾いてはいけない法律無いのだから
深夜だって弾いて良いだろう。
どこまで守らなければいけないのか
分からないならばマンションに住まわれない
方が良いですよ。
>51
52さんの言う通り。
Hey, guy. Get away!
スレ主はん。
住宅なんでも質問、だったかな。の「不愉快な御近所さん」スレで、
あんたはん、やり玉にあがったっとでぇー。↓
No.152 by 匿名さん 06/09/21(木) 01:41
間違いなく「不愉快なご近所さん」であろうのは、↓のスレ主だな;
「分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?」
http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/3178/
スレ主さんへ、
町内会へ、管理組合のお金を支払うのは、やってはいけないことです。
管理組合の支出としては認められません。
町内会費を各戸の住人から個別に徴収して、それを管理組合の財布に入れないで、
町内会に支払うのは問題ありません。
支払い対象者は管理組合の管理費徴収者とイコールではないでしょう?
町内会費は、そこに住んでいる住人から徴収するもので、
管理費は、その住戸の持ち主ですから、お金の徴収方法も含めて
別扱いとすべきものです。
また、同じマンション内で複数住戸を持っていても、
町内会費はその戸数分払うわけではありません。
このような観点に立って、お考えいただければ、
話の整理は容易になりますよ。
町内会はあくまで住人の任意加入です。
持ち主が変わったり、賃貸で他人が住めば、
その住人の判断で支払いを拒否することも出来ます。
管理規約でいくら規制をかけても、
その規約自体の有効性が問われるだけです。
やけに攻撃的なコメントしてる人いるけどそんな言い方しなくてもいいんでない。
わからない人に優しく教えてあげましょうよ、大人なんだから。
>55
町内会の運営費は支払い拒む事できないと
判例あるので、町内会に不参加でも
支払いを勝手に止める事はできないでしょう。
徴収方法は町内会費のみ別に徴収では
事務費がかさむので管理費などと一緒に引き落としは
常識の範囲では?
厳密に言えば、管理費&修繕費も同じ枠での
引き落としダメって事になりますから。
うちのマンションの場合ですが、
複数戸所有しているに限らず
転勤など含め空き部屋になっている
場合は、町内会費の支払いは無く
その分安くなってますよ。
>55
複数戸持っていて空いている部屋の
町内会費の徴収はダメですが
通常、住民票が無い部屋の徴収はしないでしょう。
持ち主が変わる場合は
中古の売買契約時に管理規約の説明あり
町内会費の説明もあり、引き継がれます。
賃貸の場合も賃貸契約時に売買と同じように
説明あり、マンション管理規約守る事が
説明されるので町内会費の支払いも当然でます。
(賃貸の場合は、大家が町内会費を持つ場合もありますが)
有効性は問われるような事体は無いです。
管理規約の有効性などと言えば、
それこそ法に違反していないもの
すべて有効性に疑問つきますが
マンション住人の総意として管理規約はあるので
守りたくないってのは論外です。
支払いする内容が問題なのです。
区分所有法で定められた項目以外の支出は
管理組合の資金としては認められません。
町内会でマンション管理の一部を代行しているような場合は、
町内会費とは別に、管理組合からの支出が認められます。
一括して集金する方法は、あくまでも集金の仕方であって、
管理費・修繕積立金として、管理組合の財布に入れてはいけません。
預かり金は、町内会費預かり勘定を設けて、そこにプールすべきものです。
また賃借人の住民からは個別に集金するのが筋です。
昨年4月に、公営住宅の自治会で、
その構成員が強制加入の町内会を個別に脱退し、
町内会費分の支払いを拒否した裁判の最高裁判決が出ました。
自治会が集金する共益費については支払い義務がある(これは住んでいるから当然)
が、
町内会費に関しては、個別の脱退を認め、支払う義務無し。
既に徴収した分は脱退者に返還する。
賃貸住宅と所有住宅で形態は異なっても、
強制加入させる団体と、任意加入の団体は別物。
権利・義務関係が混同することは無い。
そういう解釈ですね。
まあ、当たり前のことで、管理組合が勝手に定めて徴収しても、
個人が元々任意加入ですから脱退は自由。
町内会費は返還することになります。
>>59
ああ、やっぱりそうですか。このスレ、町内会養護派が何人か張り付いてるなと思ってましたが、やっとまともなレスに出会えました。
実際にはスレ主が理事会や他の住人に反発を食らいつつも、冷たい視線を浴びせられつつも、粛々と脱退=支払わない手続きを進めるしかないですよね。
大変だと思いますが、スレ主さん頑張ってください。で、経過を報告してくださいませ。
>>01
個人的には、町内会に入って活動されるのが、
地域との交流や家族や同じマンション住人との親睦に、
いいと私は思います。
しかし、区分所有法で加入を義務付けされた団体で、
「町内会に強制加入させる」という考えには絶対反対です。
設立目的や活動内容が全く異なるからです。
労働組合がその構成員に「特定政党の活動をしろ」と言っているのと同じです。
個人の意思で活動するのと、強制加入で参加させられるのでは、
参加者の意識も全然違います。
勉強に成りました^^
マンション購入時の説明で、地域住民の方との取り決めで町内会加入と会費の
支払いをお願いされたのですがまー当然かな〜と納得しておりました。
町内会費の使い道も色々有るのですね。
ただ、ちょっと気になりましたのが子供会の夏祭りは町内会でなく子供会では?
と思いますが地域によって違うのですね。
管理規約で「管理規約で定めるべきものでないもの」を定めても強制力はないです。
町会への強制加入は言わば精神条項です。
私どものマンションでは当初の管理規約に町会強制加入の条項がありましたが
「管理規約に規定すべきものではない」との考えから削除しました。
もちろん総会の決議もとりました。
町会への加入は個人の任意の問題です。
町内会?なのかな
うちのマンションは管理組合(管理費)と自治会(自治会費)の二本立て
管理組合はあくまで建物施設管理
自治会では災害時の食料や水、救急箱や簡易トイレ等の備蓄をしています
お金のこともありますが、夏の防犯見回りや、子供会も自治会管理です
組織的には管理組合=自治会でうまく運営してますよ
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
65投稿の訂正
こちらが正当です。
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
自治会も町内会も名称が違うだけで
中身は同じって地域もたくさんある。
その場合は町内会費の支払い義務あるわけですよね。
町内会なり自治会なり、防災関係やゴミなどなど
なにかしらの組織にお世話になる限り、その費用負担は
必要ってことでしょう。
>>67
自治会や町内会は、会員になれば支払い義務がありますが、
脱会すれば、支払い義務はありません。
防災やゴミでマンションが恩恵を受ける場合で
その内容がマンション管理に対する支出である場合、
管理組合が管理費の中なら支出するのが
妥当な支払い方法です。
管理規約に不備があるならば
正すことが当たり前で、
それを不備だ、正当でないからと
勝手に守らないのは間違いでは?
町内会の強制参加が違法であれば
総会などで管理規約変更すれば良い話。
それをしないで守らないってのは
あくまでルール違反でしかない。
本当に違法になるかは謎ですが。
>>69
>町内会の強制参加が違法であれば
>総会などで管理規約変更すれば良い話。
>それをしないで守らないってのは
>あくまでルール違反でしかない。
違法な取り決め自体が無効。
ルール自体が法律違反なんだから、守る義務無し。
(2005年4月26日の最高裁判決は、判例法。)
管理組合は、その建物の所有者のみで構成される。
こちらは、他人に全ての建物内所有物件を売却しない限り、脱会できません。
>70
最高裁判決は戸建ての場合ですよね。
しかも共益費の支払いは命じています。
マンション建設にあたって、市町村などと
マンション住人の町内会の参加を約束などしていれば
違反との判例は無いと思いますよ。
最悪でも共益費の支払い義務は残ります。
また、ルール(管理規約)が適正で無いならば
直すのが筋でしょう。
裁判でペット不可はダメって判例が1件あるのですが
ペット不可の管理規約があっても守る必要は無いと?
判決はあくまで個別のケースですべてに当てはまる訳では
無いです。
明らかに違法な管理規約(宗教などなど)などは
そもそも、設定されていないと思いますし
管理規約は総会なので住人の合意を得ているもの
守らないってのは筋違いです。
>70
ペットの話で言うと、
ペットを飼う自由は認められているので
ペット不可はダメって判決と
マンションは共同住宅なので
お互いの住環境を守る為には
ペット不可もOKとの判決もあります。
町内会について言えば
個別での参加強制は違法だとしても
住環境を守る為にマンション住人は
参加と管理規約に定めれば
それが違法な行為とは言えないはずです。
それこそ、管理規約を破っても良いなんて
判例は1つも無いですよ。
>>72
戸建ではありません。公営住宅です。まともに読んでいませんね。
共益費は払うのが当たり前でしょう。
判決は自治会に強制加入することに関して、
脱会の自由を認めたものです。
これは分譲マンションであろうと、趣旨は同じです。
自治会なり町内会は、加入を強制出来ないということです。
また、自治会に入っていた期間の自治会費については
支払うように求めています。
つまり、早く脱会をすることを明らかにしないと、
決まるまでは支払いをし続けることになります。
>70
町内会(自治会)の役割は地域によっても
違うし、マンションと公営住宅でも
管理規則はまったく違うのも。
似たような内容の裁判でも
判決が分かれる事はあるので
1つの判例を持ってして、すべて違法と
言うのは無理がありませんか?
64です
自治会費は、毎月管理費として納めた中から徴収され、自治会に渡ります
またうちの構成メンバーは100% 管理組合=自治会 です
自治会から脱会?する事は宣言としては自由にできるでしょうが
自治会費の支払い拒否は不可能なシステムですね
毎月数百円の支払いに対し、最高裁まで戦う時間も費用もペイしませんから
>>73
>住環境を守る為にマンション住人は
>参加と管理規約に定めれば
>それが違法な行為とは言えないはずです。
勝手な解釈をするなよ。
「住環境を守るために町内会に参加する」と定めれば、
強制参加そのものじゃないか。
管理組合自体が、その持ち主達全員が強制的に参加する組織だ。
その構成員が参加するのは、町内会にも強制参加することになるんだよ。
また、対象が管理組合と町内会では異なるよね。
それについては、どういう考えなんだい。
賃借人は管理組合構成員ではないが、住人になり得るだろう。
どうするんだ。
1戸で間借り人がいたら、どうするんだ。町内会への参加資格はあるよ。
判例(最高裁裁判例)に下級審は拘束(判例違背は上告理由となる)されます。
>>76
別組織なら、簡単ですよ。
支払い方法を変更しないんなら、毎月自治会費分だけ個別に戻してもらえばいい。
資金は当然、別分けして管理しなければならない。
住民または所有者、どちらから請求されても、
分離して運用している説明をしなければならない。
何も最高裁まで争う必要はありません。
意思表示をすればいいだけです。
そのうち、住民=所有者じゃなくなっていくから。
そうなる前に、会費徴収の仕方を考え直しておいた方がいいですよ。
>70
管理組合での決定であれば
管理組合に入っている人は
その内容に合意しているので
強制では無いでしょう。
町内会に入会する事を組合員で合意して
管理規約になるのですよ。
(組合員は強制されて町内会に参加するのとは違います)
-ゴミ捨・清掃(含む周辺)・防犯などは管理会社に委託している。
-自治会は任意団体である(参加が必須ではない)
-マンションでの自治会の参加の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」くらい。
-自治会(町内会):住民(マンションにおいては)のための組織。
管理組合:資産の維持・管理を主体とした区分所有者で構成される組織。
似ているようで活動主旨や構成員がかなり違います。
こう考えると、地域性や規模や管理会社への委託内容にもよるけど、
管理費と一緒に強制徴収というのはこれから揉めるパターンだと思うよ。
>>80
管理組合員には強制的になります。
その組合が町内会に参加すると決めたら、
管理組合員が町内会に強制的に参加させられることに他なりません。
そもそも、管理組合は自分達の資産管理をするために
区分所有法で否が応でも作り、財産保持者が維持管理するためのものです。
特定の団体に加盟する目的を決定すること自体が、
その活動趣旨に沿うものではありません。
参加したい人が、自分の自由意志で町内会に加盟すればいいのです。
>>80
あなたの考えは、組織の機関が決めれば、
何でも「組織の構成員はそれに従わなければならない」という考えだな。
決めていいことと悪いことがあるんだよ。
看護師の団体が、その機関決定で「特定政党の候補者の選挙運動に参加する」と決めたら、
その構成員は、皆、選挙運動をするか?
自由意志での参加が認められているものに、
機関決定(管理規約変更)してそれを盾にして「参加しろ」というのは
越権行為であるし、参加強制そのものだよ。
何度も書いてますが
居住していく上で地域社会との
協力が必要でマンション管理にも
影響が出るものだからなどの理由で
町内会参加を提案し 2/3の賛成が得られれば
管理規則として載せれるのです。
2/3の賛成があった時点でマンション全体の
総意となるのだから強制ではありません。
残りの1/3の反対があり反対者からすれば
強制って感じると思いますが
これは町内会の限った話ではなく
2/3の賛成をえて管理規則となった物は
守る必要があります。
公営住宅の場合は、管理規則は
公団が勝手に作るもので住人の賛同を
得ていない点でマンション管理規約とは
まったく別ものなので強制と言う事になる。
>>85
特別決議を経て決める事項ですか?
町内会に参加する対象者と管理組合の対象者は別なんですよ。
管理組合の構成員でも、
住んでいない人を町内会に参加させる訳にはいきませんよね。
複数の住戸を持っていても参加対象は1戸ですね。
物に対して構成する管理組合に、
自主参加が原則の町内会を、
多数決で賛成したから強制参加だとは、
そういう考え方がおかしいですね。
そもそも、管理組合が決める事項じゃないんですよ。
>>85
マンション管理に直接関係無い事項を、
総会特別決議で決定して、その構成員を拘束することは出来ません。
管理規約にしたとしても、脱会を宣言したした人からは町内会費を徴収出来ません。
管理組合からは脱会出来ませんが、町内会からは脱会出来ます。
任意加入だとされるものに、参加を強制しても、
何にも意味がありません。
その論理だと、ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
管理組合が総会を開いて決定しても、従う必要は無いという事になるね
住民の多くが、プラスマイナス両面を見て、周辺自治会と交流を深めることが
自分らの住むマンションの価値向上に意義があることと判断した場合は
その議決は有効と思われるが如何でしょうか?
何が何でもお金を払いたくない様だけど、そこまでして周囲と対立して
求めているのは何だろうか
周囲には何の世話にもならないし、こちらからも干渉しない
だから自治会に参加しないという論理に入る前に
幸せな居住生活のシーンを考えたときに、周囲から孤立している自分は
考えられないんじゃないか?
>>89
>ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
建物管理上で必要かどうかが議論となる事項ですから、
定めた場合は、賃借人も含めて守る必要があります。
周辺自治会と交流を深めることは、建物管理とは直接関係ありません。
建物の持ち主とその住人は別の概念です。
自治会や町内会に入りたい住人(建物の持ち主ではありません)の方が、
自分で選択することです。
来年入居予定のマンションだと、重要事項説明書の「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等を買主が承継することが記載され、その中には所有者か占有者の地元町内会入会が義務づけられています(会費は管理費に含まれる)。
管理規約にも重要事項説明書の容認すべき事項を承認するとしてそれらの事項が再掲されています。
まぁ、重要事項説明書にまで書いてあれば、「入居するけど町内会には入らん」人は契約しないでくださいということですかね。
>>91
重要事項説明を受けたのは、
「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
実際に引渡しを受ける際に、
「町内会から脱会する」と意思表示しておけばよろしい。
会費を管理費から徴収するのは、事前に減額するよう通告して、
それでも引かれたら、管理組合に返還を求めます。
>>91
地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
町内会費を集めるのではなく、その恩恵部分を
管理費から支出するようにするのが、妥当な方法です。
その上で、町内会に参加するかどうかを、
マンションに実際住む人から問うべきです。
>重要事項説明を受けたのは、
>「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
重要事項説明書はそんなに薄っぺらい存在ですか・・・。
>地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
すいません、浅学なもので具体的にはどういう事象を指しているのかご説明願います。
>>94
重要事項説明に関しては、
法令に触れる契約は、無効です。
薄っぺらな訳ではありません。
趣旨は説明しました。
実際に管理業務に町内会が関与する場合もあります。
そのような場合に支出が認められることを書いています。
該当する事項があるかないかは、例示するまでもないでしょう。
自分で考えてね。
無ければ、支出することは無し。
そんなことより、住人は町内会の対象者、
管理組合は建物所有者、
この違いをまず理解しないとね。
建物を所有しない住人は、どうなるの?
建物を所有している非居住者はどうなるの?
どうもありがとうございました。
>そんなことより、住人は町内会の対象者、
>管理組合は建物所有者、
>この違いをまず理解しないとね。
そこは理解しています。
>建物を所有しない住人は、どうなるの?
>建物を所有している非居住者はどうなるの?
実際の居住者が町内会に入る義務があるだけでは。(所有者または占有者が加入するとあるので)
自分自身は町内会入りますけど(現居住地でも入ってる)、入らない場合地元町内会から
「地域協定違反だ」と訴えられても勝てるということですか。
これだと、地域協定の意味なんてなくなりますね。
>>94
95投稿は92でした。
>「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等
この中に管理業務を委託するような内容がある場合は、
町内会加入には関係無く、町内会に管理組合として
支払うことが必要だということです。
ゴミ収集関係なら支出は理解出来ます。
(収集後の清掃・消毒など)
小学校への旗持ち当番などだと、
建物管理には直接関係ありませんから
支出は認められません。
>>98
自治会(町内会)への加入を強制しても、
個人的に脱退することが自由であることが、
昨年4月に最高裁で認められました。
ただし、脱退の意思表示をするまでの
自治会費(町内会費)の支払いは認めるという内容です。
これは、公営住宅の住人に対するものですが、
町内会への加入・非加入の自由を認めた内容になっています。
分譲マンションの管理組合は、
建物所有者は強制加入となっており、
これに入ったからといって、
町内会に加入しなければならないという
地域協定を結んでも、判例の趣旨に合いませんから
強制力はありません。
しかし、お金の授受に関しては、
地域協定でマンション管理に解して支出する事項がある場合は、
町内会に参加することとは無関係に
管理費として管理組合が支出することが適切だと考えられます。
最高裁判例読んでみましたが、いくつか気になる点があります。
判例の自治会は団地の居住者のみで構成されているが、地元地域住民を構成員とする町内会も同様に扱えるのか。
判例では、退会を制限する規定がないから任意に退会できるということであるが、地域協定は退会を制限する規定となり得ないのか。また、マンション建設の前提条件である地域協定の拘束力をどう評価するのか。地域協定に強制力がないというのがどうも気になるのです。
>>99
>地元地域住民を構成員とする町内会
自治会と同様、特定地域の住人で構成する任意団体です。
任意団体に退会を制限する規定があること自体が、そもそもおかしい。
建物管理に関する部分の地域協定は、周辺住民との利害調整上で有効であるが、
住人の任意団体加入強制は、個人の自由参加についての権利侵害にあたる。
市町村の下部機関である区長会の下請け業務
(公報の配布や赤十字社員の募集:寄付のこと)を、
町内会が事実上行っている点をもって、
町内会は強制参加が原則のように考えている人が多いが、
町内会そのものは、自主的な任意団体に過ぎない。
基本的な考えはそれでしょうね。うちの町会の規約も入退会は任意と書いてあった。
まぁ、判例は法的拘束力がないので(下級裁判所が同様の事件では拘束されるが)、当事者が法令に反しない範囲で判例に則さない内容で合意してしまうと覆すのはかなりの労力がいるでしょうが。