マンションなんでも質問「分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?」についてご紹介しています。
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とにー [更新日時] 2015-09-13 15:22:53

分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。

[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00

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分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?

  1. 426 410

    >>415
    区分所有法第三条ですけど。
    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    421さんが最高裁の判決を引用してくれていますが、「敷地及び附属施設の管理」に当たらない親睦、福祉が目的である自治会、町内会への個人の加入、その費用である会費をを規約で強制することはできません。自治会、町内会の会則自体に、「当地区の住民は町内会に加入しなければならない」なんていう規定がないのに、管理規約に入れて強制力があるように見せちゃってるのが問題。

  2. 427 匿名さん

    だから、規約を改正すればいいんですよ。規約は管理組合では憲法ですからね。
    規約で決まっているのに、勝手に自治会費は払えないというのもおかしいでしょう。訴えるとしても、
    管理組合の規約の有効性についてになるでしょう。規約は変更しなければ他の組合員はどうするんですか。
    現在やっている自治会の活動は誰がするんですか?もし規約を改正して、自治会を全員が脱退したとしても、誰かがやらなければならないこともあるでしょう。そんなことは知らん。誰かがやればいいですか。

  3. 428 匿名


    勝手に「自治会費は払えない」ということではないのです。

    すでに町内会長も脱会を認めているから脱会しているんです。
    だから自分で払わないとごねているのではなく、なぜ払う義務があるかわからないのです。

    そもそも町内会が会費の代理徴収を管理組合に委託していると思うのですが、
    もし、支払いを拒否して債務になったら誰が債権者になるのでしょうか?

  4. 429 匿名さん

    >>427
    規約改正すればいいというより、規約改正しないと駄目っていう件でしょうね。
    自治会費に関する規約を変更する議案と管理組合に納入された自治会費を組合員に返還する議案と
    両方必要ですよ(ほとんどの管理規約は「一旦納入した管理費等は返還しない」という規定もありますから)。

    管理規約の変更と、自治会からの脱退は別ですよ。脱会をしたい人は個別に自治会に対して、脱会を
    届ける必要があります。自治会の活動は残った自治会の会員の仕事ですね。

  5. 430 匿名さん

    >>427

    管理組合はマンション所有者が加入し運営する義務があるけど、自治会は任意の団体で加入義務なんか無いよ。
    管理組合=自治会なんて法律は存在しまいし、管理規約にすること自体が違法なんだけど

    判例まで転載してあるのに、なんでそんなに固執するの?

    管理組合が機能してたら、マンション生活でまずいことなんて無いでしょう。
    管理組合で自治会活動するを押しつけるのはまずいんだよ、人権問題なんだけど
    大丈夫?うまくいってる?

  6. 431 匿名さん

    なるほど、マン管士の勉強もされてますね。私も今年とったばかりですけどね。
    規約と自治会の脱退は確かに別物です。
    ただ、規約を改正しないと、組合員は自治会費を納入することになっており、口座引き落としになっているのですから。ただ、管理費等の返還はご指摘のように難しいですね。処分は組合員全員の承諾が必要ですので。
    一人だけ脱退して、会費も納めず、活動もしない。そしてその恩恵は受ける。それでは、良好な関係は築けない
    でしょうね。
    自治会運営や会費の額等に問題があれば、規約改正すべきでしょう。

  7. 432 匿名さん

    マンションの規約は組合員が決めたルールですよ。
    みんなで決めたことは、法律違反ということはないでしょう。
    規約で決めれば、自治会役員と理事の兼務も可能です。大概のことは決められますよ。
    どの法律に自治会加入は規約で決めてはいけないと謳ってありますか?

  8. 433 匿名さん

    区分所有法で規約は遵守義務があるけどね。

  9. 434 匿名さん

    >>428
    だから矛盾した規約だと428さんは考えていて、その通りなんですよね。
    普通に考えれば、債権者は自治会であり、管理組合はその代理。自治会の会員分の会費を集めて
    自治会に渡すのが仕事ってこと(428さんの分も会費を払ったので、その分払え!というなら
    解るし、自治会側から返してもらう・・・という話になるのだろうけど)。

    ちなみに、川崎でマンションの自治会費の強制徴収に関しての判決では、
    訴えた住民:一戸あたりいくらと徴収された自治会費は強制徴収にあたり違法
    管理組合:「コミュニティの形成」という管理組合の仕事を自治会に委任している(つまり管理費と一緒)
    とお互いが主張したのですが、管理組合は自治会側にお金を渡すだけだった・・・ということで、
    住民が勝訴しています。

  10. 435 匿名さん

    416さんの場合は、自治会員でなくなっているわけだから
    416さんの、自治会費は自治会に行ってない。
    自治会員でないので、自治会の恩恵は受けられない。
    (416さんでないと416さんの自治会でどんな恩恵があるのかはわかんないはずだけどね。)

    管理組合は、416さんから管理費でない費用を略奪していると言うことになります。
    横領かな?

    銀行引き落としならば、閉鎖して引き落とせないようにして
    416さんから振り込むなり手渡すなりで、自治会退会後の自治会費として引き落とされていた分を差し引いて払えばいいよ。

    請求されても払わない、それで訴訟になるのなら訴訟してもらえばいい。
    どっちが勝つかは歴然。



  11. 436 匿名さん

    >>431

    >一人だけ脱退して、会費も納めず、活動もしない。そしてその恩恵は受ける。それでは、良好な関係は築けない
    でしょうね。

    この考え方異常だよ?
    管理組合と自治会は全くの別物、なんで恩恵が受けられるの?良好な関係?
    自治会が正しく運営されているのであれば、入退会は自由だよ。
    会員でないものに自治会は何もする必要はない。


  12. 437 匿名さん

    町内会に加入しなければ、建設時に苦情がスゴク多くなる場合もあります。

    近年多い等価交換の場合、町内会の何十数人が地権者と言う場合も多いです。
    デベは、条件に従順になりますから(そうでなければ、地権者は等価交換に応じない?)ある程度は仕方ないかと思います。

    建設中には、ご近所に騒音などの迷惑をかけてしまいます。
    それを円滑に運びたい場合、町内会の加入もあるのではないでしょうか?


    町内会がイヤな場合は、別の住居を探しましょう。

  13. 438 匿名さん

    しかし、他の組合員が活動してその恩恵を受けるのであれば問題がでてくるのでは。
    自治会活動するのに必要な経費は誰が払うのか。
    自治会活動は千差万別だけどね。
    活動しているところは、子供会やクラブ活動、祭り、子供プールの運営、老人会、市報等の配布、
    近隣住民とのコミュニケとか催し、ゴルフコンペ、その他いろいろ
    だから僅かのお金のことなら、支払って自治会活動がやりたくなかったらやらなければいいのでは。
    一人だけへそまがり的なことやって嫌われ者になることはないと思うよ。
    ちなみに当組合の自治会費は300円。なんの問題もおこってないけどね。それで、上記に掲げた活動してるよ。
    祭りなんかは、盛大だよ。花火大会時の屋上でのビアガーデンも。
    自治会役員は賃借人もオーケー。450戸で自治会役員は10名。1年交替

  14. 439 匿名さん

    >>437
    質問した人は、既に自治会側のOKをもらって退会しているんだけど・・・。
    自治会費を払えって頑張っているのは、自治会ではなく質問をした人の管理組合みたいだけどね。

    >>438
    組合と自治会って言葉を混同しているよ。

  15. 440 匿名さん

    何故退会するの?
    何故一人だけ退会して変人の嫌われ者になるの?
    みんな仲良く自治会活動をやってるでしょう。子供も恩恵うけることもあるでしょう。
    クラブ活動や子供会、祭りとかはないの?祭りには子供をつれて参加するけど、自治会には入らないということ。

  16. 441 匿名さん

    管理費はもちろんローンが払えなくて差し押さえになり銀行の転売になる物件が増えていますが

    踏み倒された管理費は、その部屋を購入したオーナーが払うことになっています。
    しかし自治会費は違います。

    管理費と自治会費を一緒くたにして退会を認めない場合、不払い自治会費は管理費の負債になり問題化しています。

    自治会に入会していない部屋があると、マンション建て直し時に騒音で近隣住民と揉めることはありません。
    自治会に入会していない住民がいるマンションだから立て直しを認めないと言った事例はありませんし
    そのことで、裁判を起こされても却下されます。
    立て直しするか否かは早くても50年後の住人の問題でしょう。
    またマンションが50年もたてば、そのマンション周辺の戸建てはマンションに変わっているのが常

    どこの自治会でも問題になっているのが、子供のいる親の自治会員。
    子供のための行事なのに、寄付を募れば拒否するのは子供のいる自治会員。
    しかし、子供は行事にしっかり参加する。
    行事の手伝いを親に頼んでも仕事を理由に参加しない。
    もちろん自治会の役員も拒否する。
    役員拒否しなくても、仕事はしない。

    わずかのお金のことであれば、強制加入させなければいい。
    自治会はこころある住人だけが入ればいい。

    437や438のように何が何でもという独善的な自治会員がいると、退会者が増えるでしょう。

  17. 442 匿名さん

    うちのマンションの自治会はマンションの住民だけの自治会だけどね。

  18. 443 匿名さん

    建て直しは50年後のことだからというのは、説得力に欠けるね。
    自治会活動の状況次第じゃないのかな。
    それなりの活動をしていれば、何の問題もおこらないと思うけどね。
    特に子供絡みの自治会活動は、親が自治会に入ってなくても子供は参加するだろうけどね。

  19. 444 匿名さん

    自治会に入っていない住民がいると建設拒否されるって言うのも説得力に欠けるね
    自治会活動次第、自治会活動に魅力がなければ退会して当然でしょう。
    子供だけが前提だと、子供のいないディンクスや独身者は自治会に入るなってことになるよ。

  20. 445 匿名さん

    自治会退会している人から、徴収代行者である管理組合が退会の事実を知りながら徴収し続けることは違法でしょう。
    これって刑事になるんでない?

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