管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 801 匿名さん

    管理組合の裁判は特殊と聞く。弁護士も少ない。原告は被害を立証して代理人弁護士に依頼。着手金は本当に10万ですむでしょうか。成功報酬は賠償金が少ないし多くは望めないので弁護士はやる気を出すかどうかだ。議案書や議事録等の証拠をそろえて説明し理解してもらうだけでも5時間はかかる。説明するにもかなりの知識と思考力を要する。

  2. 802 匿名さん

    訴訟中は要請されても絶対理事長を引き受けない方がいい。
    黒髪なら白髪増えるしフサフサなら剥げるか円形脱毛症になるよ。

  3. 803 匿名さん

    組合員も組合を告訴すろとは資金面で不利だがよっぽど自信があるのでしょうね。理事長個人を訴えたほうが良かったのではないですか。

  4. 804 匿名さん

    >原告は被害を立証して代理人弁護士に依頼。着手金は本当に10万ですむでしょうか。成功報酬は賠償金が少ないし多くは望めないので弁護士はやる気を出すかどうかだ。

    仕事のない人だったら、受任するかもよ。仕事の内容は想像通りの内容で。

    >議案書や議事録等の証拠をそろえて説明し理解してもらうだけでも5時間はかかる

    着手金10万で、5時間も依頼者の話を聞く弁護士はいないな。

  5. 805 匿名さん

    >>803
    個人としての理事長さんが組合員に損害や不利益与えたのか?
    もしそうなら組合とか理事長は無関係だよね、個人同士で訴訟ですよ。

    自信のある無しで訴訟ですか?  可笑しな認識ですね。 漫才か。

  6. 806 匿名さん

    >個人としての理事長さんが組合員に損害や不利益与えたのか?

    管理組合の業務上過失による不法行為の損害賠償請求訴訟。

  7. 807 匿名さん

    >管理組合の業務上過失による不法行為の損害賠償請求

    これじゃ、相手方は区分所有者ではないことになる。
    なんのこっちゃ。

  8. 808 匿名さん

    ありえることだよ。
    子供が中庭の池で遊んでて池に落ちて怪我をした。
    池の周りに柵を設けて安全対策をしなかったのは管理組合の業務上過失。
    だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払え。

  9. 809 匿名さん

    それでは理事長さん個人を提訴出来ないね。

  10. 810 匿名さん

    理事が共謀して理事以外の区分所有者を理事に招き理事の互選で理事長にして管理会社を変更した。管理会社から規約違反の理事長で理事長でない事の告訴がなされた。規約では理事会で理事を増員したい時又は欠員により補充したい時は選挙管理委員会を立ち上げ理事を公募する規定がある。公募も選挙もしないで理事会で理事を勝手に招いて、そのものを理事長に決める事は規約違反(不法行為)であるとの事である。管理委託契約の解約と契約又は当理事会は無効であるとの訴えである。このニセ理事長は他にも区分所有者と管理会社の元社員より慰謝料と損害賠償の求償をされている。(不法行為で告訴)。他の理事と監事に何でこんな事をしたのかの質問に 怖い 知らなかった、の返事である。合計3件の告訴である。もう住めないでしょうね。

  11. 811 匿名さん

    >理事以外の区分所有者を理事に招き理事の互選で理事長にして管理会社を変更した

    >規約違反の理事長で理事長でない事の告訴

    この日本語がよくわかりません。

  12. 812 匿名さん

    だから理事は輪番制で、理事長はその理事がじゃんけんで決める。
    シンプルだが良い方法、そんな問題は起こらないしな。

  13. 813 匿名さん

    公募すれば問題なかったな。規約が間違いなく設定しているのなら問題だな。輪番制ならこんな問題起らない。理事長に立候補する人もいるんだね。理事会でよっぽど必要とした優秀な人間か、その他の目論みがあるかだね。管理会社の変更を急ぎすぎたための強引さも見えるね。区分所有法と標準管理規約ではOKだけど立候補制に対する選挙管理規定は初耳です。解約された管理会社と元社員と一区分所有者の三方からの告訴はしんどい。規約が本当ならこのニセ理事長は大変ではあるが、どうなるかは予想がつかない。いずれにしても理事会は良くない。

  14. 814 匿名さん

    互選でニセ理事長を選ぶ理事もアホだな。
    相変わらず監事が機能してない。毎度のことだが。

  15. 815 匿名さん

    >>808
    エレベータ事故で、原告の組合員は敗訴したが、実際に管理組合を訴えて裁判になった例がある。

    1. エレベータ事故で、原告の組合員は敗訴した...
  16. 816 匿名さん

    暇つぶしですよ、江戸川競艇で大負けしたおばちゃんでしょ。冗談冗談

  17. 817 匿名さん

    >>815

    今後出てくるであろう既存不適格エレベーターにおける戸開走行事故(シンドラー製エレベーター事故で有名)は、必ず民事訴訟になるだろう。既存不適格エレベーターを法律に適合させる努力を管理組合は怠ったとして。

  18. 818 匿名さん

    今のエレベータはP波地震管制制御と戸開走行保護は法律で義務付けられている。
    法改正前の既存エレベータはみな既存不適格なのだ。
    法改正前の既存不適格だから法律違反は問えないが、現在の法基準に適合させる努力義務はある。
    だから事故が起こると、管理組合のこの努力義務が民事で争点になる。

  19. 819 匿名さん

    怪我じゃなく、亡くなってから裁判しても無意味ですね。
    そんな事、当然管理会社経由で改修整備の要請あるでしょう。
    常識ある組合なら対応してるはず、出来ぬはボンビーマンションのみ。

  20. 820 匿名さん

    >>819
    法改正は平成21年9月28日、お前とこのエレベーターは適合してるのか?

  21. 821 匿名さん

    私のとこは2階建て3階建て27戸の複合住宅、エレベーターは有りません。
    敷地の広い高級集合住宅にはエレベーターは無用です。

  22. 822 匿名さん

    >だから事故が起こると、管理組合のこの努力義務が民事で争点になる。

    自分で自分の頭を叩くに等しい。

  23. 823 匿名さん

    うちはエレベーターが8基あるから法に適合させるだけでも数千万かかる。
    築30年目の大規模修繕で籠取り換えの時までやるのは無理。

  24. 824 匿名さん

    可哀そうに、災害で8基もエレベーター使用不能になったら大変。
    土地けちって高層にしたマイナス面ですね、災害でも動く機械は無いの?(笑)
    馬鹿は高い所好きと言いますからね、高いとこ買っちゃったんでしょう。

    住民同士で訴え合えば良いですよ、笑える光景ですね。

  25. 825 匿名さん

    >私のとこは2階建て3階建て27戸の複合住宅、エレベーターは有りません。

    エレベーターがなければ高齢者は住めないよ。
    それと低層だと眺望が望めない。
    一度高層マンションの上層階窓から眺めてみたら?

  26. 826 匿名さん

    >>825さん
    高層が飽きたから買い換えました、快適ですよ。
    マンション住まいさんには理解できないでしょう。

    同じ集合住宅でも、もう庶民派マンションは住みたくありません。
    ここ価格は同一地域で倍以上しますけど、その価値有ります。

  27. 827 匿名さん

    マンション住まいの私は将来戸建に住むこと考えて近隣に土地を買って所有しています。
    戸建に移れば、マンションは売却するか賃貸にする予定です。

  28. 828 住まいに詳しい人

    賃貸にしても管理費・修繕積立金等の経費が3万くらいかかるから、その分家賃収入が減るね。家賃が20万以上取れればいいけど。

  29. 829 匿名さん

    原発と高層マンションは地震国の日本の失敗作だね。
    前者は放射能を撒き散らし人間に突然変異を、後者は都会に生活不能な孤島を作り出す。

  30. 830 匿名さん

    命は助かる率はたかくないですか。629さんの意見も尊重します。メリットとデメリットはありますね。

  31. 831 匿名さん

    830ですが、命が助かる率は高くなる。に訂正してください。

  32. 832 匿名さん

    阪神淡路地震の時も、中途半端に壊れたマンションに2割ほどの住人だけ居残ったり。
    組合が上手く機能せずスラムになったマンションも多いとか、やはり意見の統一は無理。
    個人的には建替えたくても、それどころか手放さなければならなくなったり、悲惨。
    残ったローンだけ払うんでしょう。

  33. 833 匿名さん

    >組合が上手く機能せずスラムになったマンションも多いとか、やはり意見の統一は無理。

    18年前のこと、今はまともな人が集まり健全になったよ。
    貧乏人が淘汰された結果だよ。

  34. 834 匿名さん

    建替えたからだと思う。マンションも住民も心機一転。

  35. 835 匿名さん

    いや、町中は建ぺい率から不適格既存建物なので改修が殆ど。

  36. 836 匿名さん

    既存不適格建物でも改修となると建築確認申請はいるはず。
    そうなると現法令に適合するよう指導を受けることになる。
    そうしないと改修の工事許可は下りない。

  37. 837 匿名さん

    >既存不適格建物でも改修となると建築確認申請はいるはず。

    いいえ50%以上の改修に限ります。

  38. 838 匿名さん

    改修面積ではない。主要構造部に手を加えるか、または材質を変更するかで建築確認申請が必要。
    既存不適格建物の改修に関しては市町村の建築指導課に相談した方がいい。

  39. 839 匿名さん

    いずれにせよ、災害等で被害を受けたマンションは対応が難しく、再建も大変。
    やはり自身の意思で管理出来る戸建てが良いのでしょうね。

  40. 840 匿名さん

    今はマンション住まいだけど、将来は戸建に移ろうと思ってる。
    そのために宅地を3か所に買った。31坪と32坪と21坪。

  41. 841 匿名さん

    >>840
    何でバラバラに買うの?まとめて1つの80坪買えばいいのに。

  42. 842 匿名さん

    架空の話に良く付き合いますね。

  43. 843 匿名さん

    >池の周りに柵を設けて安全対策をしなかったのは管理組合の業務上過失。
    立ち入り禁止の柵を乗り越えて池に近づいた本人の単純過失に過ぎない。
    >だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払え。
    だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払う必要はない。

  44. 844 匿名さん

    >>843

    それらは裁判官が決めることになる。
    原告は管理組合の安全対策の不備を指摘するし、被告は原告の不注意を指摘するだろう。
    ただ、水景施設としての池に立ち入り禁止の立て札を立てていたのかどうか。
    高級マンションや大型マンションには水景施設があるが、立て札立てるような無粋なことは一般にしない。

  45. 845 匿名さん

    架空で議論とはお目出度いね。

  46. 846 匿名さん

    少なくとも標準管理規約程度は規定しましょう。

  47. 847 匿名さん

    はい

  48. 848 匿名さん

    管理会社に都合の良い無能な役員を選出する規約だけは止めるべきです。

  49. 849 匿名さん

    さりとて立候補を募っても誰も応募しない。

  50. 850 匿名

    無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。
    結果毎日が日曜日で金はないけど口は出すわいなと言うお爺さんが跳梁跋扈する。
    お爺さんは急に会社勤めの頃の気分がよみがえり若手の理事の方を『クンづけ』で呼んだりして顰蹙を買う。

  51. 851 匿名さん

    >無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。

    多忙を理由に逃げる様な人は無能をさらけ出すことを避ける理由に過ぎない。

  52. 852 匿名

    >>851
    それは机上の論理。
    有能であればあるほどマンション外での活動が多忙になるでしょう。
    無能ゆえにマンション内しか活躍場所がないと言える。

  53. 853 匿名さん

    多忙って何?
    夜警の見回りだって時間を決めているよ。

  54. 854 匿名さん

    忙中閑あり、有能な住民が管理業務やらないとマンションは資産価値が落ちるよ。働けよ。

  55. 855 匿名さん


    高級マンション見習って良い管理会社に任せれば大丈夫。
    所詮中途半端な素人理事が、思い込みで事に当たる方が危険だろ。

    素人が出しゃばっても、ろくな事にはならんよ。

  56. 856 匿名さん

    管理組合の役員は仕事を含む日常生活の中で出来る業務であるので、脳が不足している人ほど多忙を理由に逃げる。

  57. 857 住まいに詳しい人

    つまらん管理会社はリベートの獲得がフロントに義務づけられている 事務所には棒グラフで成績が表示され好成績者は皆に拍手される かたや成績の悪いフロントは居場所が無くなる
    大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても

  58. 858 匿名さん

    すまい・る債買ったらいい。5月20日から募集が始まる。

  59. 859 匿名さん

    うちは築浅の500戸以上のマンションだけと修繕積立金が安いので、すまい・る債の修繕積立金額(表の金額以上)をクリアーできないので債権を買うことができない。

    1. うちは築浅の500戸以上のマンションだけ...
  60. 860 匿名さん

    高級マンションの様に、賢く良い管理会社に任せたら楽出来ますよ。
    貧乏たらしく、自前で管理するのは面倒くさいでしょ、金勘定だけでOKだよ。
    管理会社の内情なんか興味ないし、利益上げるの当たり前ですからね。
    どうせ素人では無理。

  61. 861 匿名さん

    住宅支援機構の債権は積み立てておいた方がいいですよ。
    災害時等の融資が(有利、スムーズ)かもね、ハッキリ言うのは不味いかな。
    例えばの話、付き合いの無い銀行が金貸してくれないのと一緒ですよね。
    各管理会社に聞いたら教えてくれますよ、損はまず無いし保険代わりにドーゾ。(笑

  62. 862 匿名さん

    >>861
    総会決議がいる。
    内のバカ管理組合は、過去に定期預金を理事会決議でやってしまってた。
    組合員も管理規約違反なのに誰も意義申し立てしなかった。
    後から入居して過去の議事録を調べて初めて分かった。

  63. 863 匿名さん

    >大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても

    やられる組合側もそれをチェック出来ない役員を選ぶ無責任の結果だ。

  64. 864 匿名さん

    管理会社の社内のことは分からない。

  65. 865 匿名

    管理会社の肩を持つつもりはないけど、キックバック自体はいろんな業界でもある事。
    支払った額と受けたサービスなりがマッチしていればいいと思う。

  66. 866 匿名さん

    >管理会社の社内のことは分からない。

    当然、全ては管理委託契約書の内容に依る。

  67. 867 匿名さん

    共有財産とは言えどうして日本人は他人に財布を預ける様に簡単に他人である会社に委ねるのでしょうか?

  68. 868 匿名さん

    管理組合が自分で管理したらいいのでは?

  69. 869 匿名さん

    管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。
    担当は会計理事の仕事だ。がんばれよ。

  70. 870 匿名さん

    自分で管理すれば自分の責任。
    みんなそれが嫌だから管理会社に委託すると思うけど。

  71. 871 匿名さん

    >管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。

    第三者の管理会社を介在させないと横領の危険が増大する。

  72. 872 匿名さん

    その第三者が横領したら?

  73. 873 匿名さん

    当然、契約次第です。

  74. 875 匿名さん

    質問ですが、区分所有者死亡で、相続人がおらず管理費の滞納が有り滞納税金もある場合
    管理組合の持つ管理費等の先取特権と滞納税金は競売後、どちらが優先されますか。
    やはり税が優先ですかね。

    築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。

  75. 876 匿名さん


    家裁に頼むんだろうけど、競売が成立しないかもね。 残念かな。
    競売が成立したならその特定承継人が滞納管理費払う事になるけどね。
    泣くしかないかな。


  76. 877 匿名さん

    (相続人の捜索の公告)
    第九百五十八条  前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
    (権利を主張する者がない場合)
    第九百五十八条の二  前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
    (特別縁故者に対する相続財産の分与)
    第九百五十八条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
    2  前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
    (残余財産の国庫への帰属)
    第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

  77. 878 匿名さん

    (相続財産の管理人の代理権の消滅)
    第九百五十六条  相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
    2  前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

  78. 879 匿名さん

    結局、国庫に入る分けだ。

  79. 880 匿名さん

    >築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。

    誰が売却出来るの?

  80. 882 匿名さん

    あり得ないことにだろうと想像するとは何と無知識なことよ。

  81. 883 匿名さん

    >>875
    死んだ区分所有者に多額の税の滞納があるなら、国か自治体の公売を待ってたらいいよ。
    管理組合が配当要求みたいな事できるから、やってみな、
    誰か落としてくれたらラッキーだよ。
    手続き解んなきゃ、近所の司法書士に頼んでみな、お値打ちですよ。

    【一部テキストを削除いたしました 管理人】

  82. 884 匿名さん

    区分所有法では、「民法第255条の適用除外(第24条)」が規定されており、専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されているマンションにおいて、相続人なくして死亡した部屋の権利(区分所有権および敷地利用権)は特別縁故者へ分与されるか、または、国庫へ帰属することになるのだ。
    家庭裁判所で特別縁故者として認めてもらう必要がある特別縁故者もいなければ最後は国有財産となるのだ。
    組合員の1人が「日本国」という、珍しい現象が起こることになる。

  83. 885 匿名さん

    また無知ですか、国税租税など滞納したまま滞納者死亡、相続人無しなら
    お国や自治体は単独で財産は公売するのよ、裁判や競売は民事での話。
    お国や自治体はは裁判不要だろ。 組合は配当要求するだけですむのよ。

  84. 886 匿名さん

    組合員としてやるに過ぎない。

  85. 887 匿名さん

    亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合、管理組合、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所は、遺された財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告し、もし相続人がいれば名乗り出るよう促します。

  86. 888 匿名さん


    そんな、みんな知ってますよ、滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
    家裁に頼むまで無いし、配当要求しとけば良いだけ。

    どうせ税の滞納で行政に差し押さえされてるんだろうから、手ー出せないよ。
    行政は裁判不要、強制執行ではなく強制徴収できるのよ、それも勝手に、乗った方が得。

  87. 889 匿名さん

    >滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。

    滞納税がなかったらどうですか。

  88. 890 匿名さん

    >>889
    今は>>875さんの質問への回答ですよ。

    >滞納税がなかったらどうですか。↓
    >>887さんの言う通り、以後、相続財産管理人の手続きで競売、残があれば国庫へだべ。

  89. 891 匿名さん

    税は、国や地方公共団体の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。
    そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない自力執行権が認められている。自力執行権とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。

  90. 892 匿名さん

    ↑ 
    それを強制徴収って言うんだよ、差し押さえしてからだけどね。
    税の債権より先に設定された抵当権には勝てないけどね。(ローン残等)が優先。

  91. 893 匿名さん

    おまえら競落したことあんの?

  92. 894 匿名さん


    公売での落札は競落とは言わないのよ。素人


  93. 895 匿名さん


    どっちが素人だよ。

    1. ↑どっちが素人だよ。
  94. 896 匿名さん

    >>875
    国税徴収法
    (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)第20条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
    4.登記をした一般の先取特権

    国税徴収基本通達
    第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
    1 法第20条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)に係るものを含む。法第133条第3項、令第50条第4項参照)は、法第19条第1項各号に規定する先取特権とは異なり、一定の条件の下に質権又は抵当権に優先し、又は同順位であることから、先取特権の成立が国税の法定納期限等以前又は財産譲渡時以前であるときに限り、その被担保債権は、国税に優先する。
     なお、法第20条第1項各号及び法第19条第1項各号《不動産保存の先取特権等の優先》の先取特権に該当しない先取特権の被担保債権は、国税に劣後することはもちろん、滞納処分手続においては劣後配当も受けられない。

    (優先順位等)
    17 一般の先取特権の優先順位等は、次のとおりである。
    (1) 一般の先取特権は、特別の先取特権には劣後するが、共益費用の先取特権だけは、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(民法第329条第2項)。
     また、登記をした一般の先取特権と抵当権又は不動産質権とが競合した場合には、登記の早いものが優先する(民法第341条、第373条参照)。
    (共益費用の先取特権とみなされる先取特権)
    18 建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権は、(中略)その優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる(同法第7条第2項)。




  95. 897 匿名さん

    >>895
    素人さん、それが如何したの? 説明してみな?

    >>896
    くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。

  96. 898 サラリーマンさん

    裁判所が執行するのが競売で国・自治体等公的機関が執行するのが公売では?

  97. 899 匿名さん

    当然そうですが、このレスにはそれ自体理解出来ない方がいるんですよ。
    なんせ修行場ですから。

  98. 900 匿名さん

    >素人さん、それが如何したの? 説明してみな?
    >くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。

    育ちが知れますね、気の毒としか言い様がありません。

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5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

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サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸