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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。
誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。
自画自賛だね、たぶちゃん
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
そのような事はない。
過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。
この規約は間が抜けているよ。
管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。
>この規約は間違い 集会の決議なしで積立金は使えない
管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
教えて上げよう。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。
即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?
それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん! どお、わかんない?
あ~ 恥ずかしぃー
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~
理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
受けることになります。
管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。
>職務上の権限について
1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。
以下省略します。 どう、解りやすい?
理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
理事長=管理組合の代表→ でも金勝手に使うのは? 緊急時でも決裁だけが良いよ。
管理者=区分所有者の代理(対外的)→ 代理して裁判起こせー、訴えられろーだな。
どお、マヌケでも解るでしょ。
で、法人だとちと違うけどね。
んー、おじさん反応ないですね、も一つ言っときますが、区分所有法には
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。
法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。
法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。
代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
民法総則の「代理」を勉強してくださいね
区分週報は民法の特別法。
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。
区分週報って何。区分所有法に訂正してやるよバカ。
区分所有法ってなんですか?新しくできたもん?
管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
>>776
No.774です、おっしゃる通リ殆どの法人では理事の中から代表理事を選任し、
理事長と呼ぶ事が多いです。そうすると理事全員を登記する必要が無いですしね。
また複数の理事が同じ権限を持ち、同じく法人を代表するのも面倒でしょう。
法人の場合、理事は団体として集約された法人を代表するのですよ、
区分所有者の代理では有りません。
区分所有法の49条を見ると有る程度理解できると思います。
>管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
カマトト野郎と言うものです。
少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
787さん 私には代理と代表の違いが理解できません。法人の理事長と権利能力なき社団の管理組合の理事長とは権限の違いはどうなりますか。特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。実務経験が無いので理解にくるしみます。
>>790さん
>特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。
通常の管理組合は、権利能力なき社団でもありますが、人格の無い社団扱いされる事が多いですよ。
その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
また被告になった場合は決議の必要は有るんでしょうか?(笑 嫌でも代理せざるおえませんね。
義務違反者に対する措置( 区分所有法第七節)は、どちらも共通。他の訴訟は規約で決めれば良いですよ。
法人の場合、法人として提訴したりされたり、理事が代表して処理します。(ほぼ会社と同じです)
あとは区分法見て勉強して下さい。
>少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
だからどうなの?
遊園地へでも行って遊びなさい。
>その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
うちは今係争中ですが、原告は組合員、被告は権利能力なき社団の管理組合で被告代表が理事長で裁判中です。
↑ そうですか、たいがい管理者=理事長だから問題無いよ。
管理組合は期ごとに理事長が交代するので、裁判が期をまたぐと被告代表者の理事長変更の上申書を裁判所に提出しなければならない。その時に理事長選任の証拠理事会議事録が必要になる。
また期をまたぐと、裁判に関する理事長の引き継ぎが大変で、訴訟提起当時の理事長が次期の新理事長に膨大な裁判資料と共に説明して引き継がなければならない。
基本的には弁護士による代理人裁判であるが、被告管理組合代表者の理事長は代理人弁護士と頻繁に打ち合わせがあり、弁護士と意思の疎通を十分にしておく必要がある。
裁判が期をまたぐ場合は、理事長交代はしない方が得策。そのためには先期理事長が次期役員へ立候補し、互選の時に再度立候補して理事長に選任されるような方策が必要。すなわち、裁判が終了するまでは理事長は続投した方が間違いない。
万一管理組合が敗訴するようなことになれば、その時の理事長は敗者のレッテルを貼られ、もはやマンションにいられなくなるだろう。
↑ おおげさですよ、裁判も気楽にやって下さい、個人の責任では有りませんから。
大げさではないと思う。敗訴したら、その時の理事長の責任は重大。
裁判費用も賠償金も組合費からの支出になるから。
巻ければ組合費を毀損することになる。
巻ければ→負ければ
問題は訴えた組合員個人の裁判費用が続くか?じゃないか?
管理組合は組合費があるから裁判は続けられる。
着手金は最低10万はいる。
良いじゃないの、公平な裁き受ける為の裁判でしょう。
刑事訴訟なら別だけど、皆の金で裁判も賠償もするんだから。
法律も、管理者には責任無いとしてるよ、心配しなさんな。
どうせたいした責任取れないでしょ、セップクしちゃう??