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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?
>>734
それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。
>>735
理事会の議長は理事長だ。
説明も理事長自らしろ。
予習してこない理事は無視しろ。
理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
全てが理事長の独善で行え。
その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
739さんに同意 正しい。
全ては管理規約による。
>あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
子供ではないよ。
>議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?
>>743
おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。
私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。
おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。
>管理組合は管理を委任する集団
??
管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。
個別の管理規約を論じても意味はない。
だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。
弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。
>敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです
は?
そんな弁護士がいたら懲戒だよ。
標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。
誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。
自画自賛だね、たぶちゃん
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
そのような事はない。
過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。
この規約は間が抜けているよ。
管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。
>この規約は間違い 集会の決議なしで積立金は使えない
管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
教えて上げよう。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。
即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?
それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん! どお、わかんない?
あ~ 恥ずかしぃー
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~
理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
受けることになります。
管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。
>職務上の権限について
1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。
以下省略します。 どう、解りやすい?
理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
理事長=管理組合の代表→ でも金勝手に使うのは? 緊急時でも決裁だけが良いよ。
管理者=区分所有者の代理(対外的)→ 代理して裁判起こせー、訴えられろーだな。
どお、マヌケでも解るでしょ。
で、法人だとちと違うけどね。
んー、おじさん反応ないですね、も一つ言っときますが、区分所有法には
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。
法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。
法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。
代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
民法総則の「代理」を勉強してくださいね
区分週報は民法の特別法。
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。