- 掲示板
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?
>>734
それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。
>>735
理事会の議長は理事長だ。
説明も理事長自らしろ。
予習してこない理事は無視しろ。
理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
全てが理事長の独善で行え。
その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
739さんに同意 正しい。
全ては管理規約による。
>あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
子供ではないよ。
>議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?
>>743
おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。
私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。
おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。
>管理組合は管理を委任する集団
??
管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。
個別の管理規約を論じても意味はない。
だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。
弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。
>敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです
は?
そんな弁護士がいたら懲戒だよ。
標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。
誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。
自画自賛だね、たぶちゃん
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
そのような事はない。
過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。
この規約は間が抜けているよ。
管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。
>この規約は間違い 集会の決議なしで積立金は使えない
管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
教えて上げよう。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。
即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?
それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん! どお、わかんない?
あ~ 恥ずかしぃー
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~
理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
受けることになります。
管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。
>職務上の権限について
1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。
以下省略します。 どう、解りやすい?
理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
理事長=管理組合の代表→ でも金勝手に使うのは? 緊急時でも決裁だけが良いよ。
管理者=区分所有者の代理(対外的)→ 代理して裁判起こせー、訴えられろーだな。
どお、マヌケでも解るでしょ。
で、法人だとちと違うけどね。
んー、おじさん反応ないですね、も一つ言っときますが、区分所有法には
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。
法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。
法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。
代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
民法総則の「代理」を勉強してくださいね
区分週報は民法の特別法。
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。
区分週報って何。区分所有法に訂正してやるよバカ。
区分所有法ってなんですか?新しくできたもん?
管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
>>776
No.774です、おっしゃる通リ殆どの法人では理事の中から代表理事を選任し、
理事長と呼ぶ事が多いです。そうすると理事全員を登記する必要が無いですしね。
また複数の理事が同じ権限を持ち、同じく法人を代表するのも面倒でしょう。
法人の場合、理事は団体として集約された法人を代表するのですよ、
区分所有者の代理では有りません。
区分所有法の49条を見ると有る程度理解できると思います。
>管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
カマトト野郎と言うものです。
少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
787さん 私には代理と代表の違いが理解できません。法人の理事長と権利能力なき社団の管理組合の理事長とは権限の違いはどうなりますか。特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。実務経験が無いので理解にくるしみます。
>>790さん
>特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。
通常の管理組合は、権利能力なき社団でもありますが、人格の無い社団扱いされる事が多いですよ。
その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
また被告になった場合は決議の必要は有るんでしょうか?(笑 嫌でも代理せざるおえませんね。
義務違反者に対する措置( 区分所有法第七節)は、どちらも共通。他の訴訟は規約で決めれば良いですよ。
法人の場合、法人として提訴したりされたり、理事が代表して処理します。(ほぼ会社と同じです)
あとは区分法見て勉強して下さい。
>少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
だからどうなの?
遊園地へでも行って遊びなさい。
>その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
うちは今係争中ですが、原告は組合員、被告は権利能力なき社団の管理組合で被告代表が理事長で裁判中です。
↑ そうですか、たいがい管理者=理事長だから問題無いよ。
管理組合は期ごとに理事長が交代するので、裁判が期をまたぐと被告代表者の理事長変更の上申書を裁判所に提出しなければならない。その時に理事長選任の証拠理事会議事録が必要になる。
また期をまたぐと、裁判に関する理事長の引き継ぎが大変で、訴訟提起当時の理事長が次期の新理事長に膨大な裁判資料と共に説明して引き継がなければならない。
基本的には弁護士による代理人裁判であるが、被告管理組合代表者の理事長は代理人弁護士と頻繁に打ち合わせがあり、弁護士と意思の疎通を十分にしておく必要がある。
裁判が期をまたぐ場合は、理事長交代はしない方が得策。そのためには先期理事長が次期役員へ立候補し、互選の時に再度立候補して理事長に選任されるような方策が必要。すなわち、裁判が終了するまでは理事長は続投した方が間違いない。
万一管理組合が敗訴するようなことになれば、その時の理事長は敗者のレッテルを貼られ、もはやマンションにいられなくなるだろう。
↑ おおげさですよ、裁判も気楽にやって下さい、個人の責任では有りませんから。
大げさではないと思う。敗訴したら、その時の理事長の責任は重大。
裁判費用も賠償金も組合費からの支出になるから。
巻ければ組合費を毀損することになる。
巻ければ→負ければ
問題は訴えた組合員個人の裁判費用が続くか?じゃないか?
管理組合は組合費があるから裁判は続けられる。
着手金は最低10万はいる。
良いじゃないの、公平な裁き受ける為の裁判でしょう。
刑事訴訟なら別だけど、皆の金で裁判も賠償もするんだから。
法律も、管理者には責任無いとしてるよ、心配しなさんな。
どうせたいした責任取れないでしょ、セップクしちゃう??
管理組合の裁判は特殊と聞く。弁護士も少ない。原告は被害を立証して代理人弁護士に依頼。着手金は本当に10万ですむでしょうか。成功報酬は賠償金が少ないし多くは望めないので弁護士はやる気を出すかどうかだ。議案書や議事録等の証拠をそろえて説明し理解してもらうだけでも5時間はかかる。説明するにもかなりの知識と思考力を要する。
訴訟中は要請されても絶対理事長を引き受けない方がいい。
黒髪なら白髪増えるしフサフサなら剥げるか円形脱毛症になるよ。
組合員も組合を告訴すろとは資金面で不利だがよっぽど自信があるのでしょうね。理事長個人を訴えたほうが良かったのではないですか。
>原告は被害を立証して代理人弁護士に依頼。着手金は本当に10万ですむでしょうか。成功報酬は賠償金が少ないし多くは望めないので弁護士はやる気を出すかどうかだ。
仕事のない人だったら、受任するかもよ。仕事の内容は想像通りの内容で。
>議案書や議事録等の証拠をそろえて説明し理解してもらうだけでも5時間はかかる
着手金10万で、5時間も依頼者の話を聞く弁護士はいないな。
>>803
個人としての理事長さんが組合員に損害や不利益与えたのか?
もしそうなら組合とか理事長は無関係だよね、個人同士で訴訟ですよ。
自信のある無しで訴訟ですか? 可笑しな認識ですね。 漫才か。
>個人としての理事長さんが組合員に損害や不利益与えたのか?
管理組合の業務上過失による不法行為の損害賠償請求訴訟。
>管理組合の業務上過失による不法行為の損害賠償請求
これじゃ、相手方は区分所有者ではないことになる。
なんのこっちゃ。
ありえることだよ。
子供が中庭の池で遊んでて池に落ちて怪我をした。
池の周りに柵を設けて安全対策をしなかったのは管理組合の業務上過失。
だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払え。
それでは理事長さん個人を提訴出来ないね。
理事が共謀して理事以外の区分所有者を理事に招き理事の互選で理事長にして管理会社を変更した。管理会社から規約違反の理事長で理事長でない事の告訴がなされた。規約では理事会で理事を増員したい時又は欠員により補充したい時は選挙管理委員会を立ち上げ理事を公募する規定がある。公募も選挙もしないで理事会で理事を勝手に招いて、そのものを理事長に決める事は規約違反(不法行為)であるとの事である。管理委託契約の解約と契約又は当理事会は無効であるとの訴えである。このニセ理事長は他にも区分所有者と管理会社の元社員より慰謝料と損害賠償の求償をされている。(不法行為で告訴)。他の理事と監事に何でこんな事をしたのかの質問に 怖い 知らなかった、の返事である。合計3件の告訴である。もう住めないでしょうね。
>理事以外の区分所有者を理事に招き理事の互選で理事長にして管理会社を変更した
>規約違反の理事長で理事長でない事の告訴
この日本語がよくわかりません。
だから理事は輪番制で、理事長はその理事がじゃんけんで決める。
シンプルだが良い方法、そんな問題は起こらないしな。
公募すれば問題なかったな。規約が間違いなく設定しているのなら問題だな。輪番制ならこんな問題起らない。理事長に立候補する人もいるんだね。理事会でよっぽど必要とした優秀な人間か、その他の目論みがあるかだね。管理会社の変更を急ぎすぎたための強引さも見えるね。区分所有法と標準管理規約ではOKだけど立候補制に対する選挙管理規定は初耳です。解約された管理会社と元社員と一区分所有者の三方からの告訴はしんどい。規約が本当ならこのニセ理事長は大変ではあるが、どうなるかは予想がつかない。いずれにしても理事会は良くない。
互選でニセ理事長を選ぶ理事もアホだな。
相変わらず監事が機能してない。毎度のことだが。
暇つぶしですよ、江戸川競艇で大負けしたおばちゃんでしょ。冗談冗談
>>815
今後出てくるであろう既存不適格エレベーターにおける戸開走行事故(シンドラー製エレベーター事故で有名)は、必ず民事訴訟になるだろう。既存不適格エレベーターを法律に適合させる努力を管理組合は怠ったとして。
今のエレベータはP波地震管制制御と戸開走行保護は法律で義務付けられている。
法改正前の既存エレベータはみな既存不適格なのだ。
法改正前の既存不適格だから法律違反は問えないが、現在の法基準に適合させる努力義務はある。
だから事故が起こると、管理組合のこの努力義務が民事で争点になる。
怪我じゃなく、亡くなってから裁判しても無意味ですね。
そんな事、当然管理会社経由で改修整備の要請あるでしょう。
常識ある組合なら対応してるはず、出来ぬはボンビーマンションのみ。
私のとこは2階建て3階建て27戸の複合住宅、エレベーターは有りません。
敷地の広い高級集合住宅にはエレベーターは無用です。
>だから事故が起こると、管理組合のこの努力義務が民事で争点になる。
自分で自分の頭を叩くに等しい。
うちはエレベーターが8基あるから法に適合させるだけでも数千万かかる。
築30年目の大規模修繕で籠取り換えの時までやるのは無理。
可哀そうに、災害で8基もエレベーター使用不能になったら大変。
土地けちって高層にしたマイナス面ですね、災害でも動く機械は無いの?(笑)
馬鹿は高い所好きと言いますからね、高いとこ買っちゃったんでしょう。
住民同士で訴え合えば良いですよ、笑える光景ですね。
>私のとこは2階建て3階建て27戸の複合住宅、エレベーターは有りません。
エレベーターがなければ高齢者は住めないよ。
それと低層だと眺望が望めない。
一度高層マンションの上層階窓から眺めてみたら?
>>825さん
高層が飽きたから買い換えました、快適ですよ。
マンション住まいさんには理解できないでしょう。
同じ集合住宅でも、もう庶民派マンションは住みたくありません。
ここ価格は同一地域で倍以上しますけど、その価値有ります。
マンション住まいの私は将来戸建に住むこと考えて近隣に土地を買って所有しています。
戸建に移れば、マンションは売却するか賃貸にする予定です。
賃貸にしても管理費・修繕積立金等の経費が3万くらいかかるから、その分家賃収入が減るね。家賃が20万以上取れればいいけど。
原発と高層マンションは地震国の日本の失敗作だね。
前者は放射能を撒き散らし人間に突然変異を、後者は都会に生活不能な孤島を作り出す。
命は助かる率はたかくないですか。629さんの意見も尊重します。メリットとデメリットはありますね。
830ですが、命が助かる率は高くなる。に訂正してください。
阪神淡路地震の時も、中途半端に壊れたマンションに2割ほどの住人だけ居残ったり。
組合が上手く機能せずスラムになったマンションも多いとか、やはり意見の統一は無理。
個人的には建替えたくても、それどころか手放さなければならなくなったり、悲惨。
残ったローンだけ払うんでしょう。
>組合が上手く機能せずスラムになったマンションも多いとか、やはり意見の統一は無理。
18年前のこと、今はまともな人が集まり健全になったよ。
貧乏人が淘汰された結果だよ。
建替えたからだと思う。マンションも住民も心機一転。
いや、町中は建ぺい率から不適格既存建物なので改修が殆ど。
既存不適格建物でも改修となると建築確認申請はいるはず。
そうなると現法令に適合するよう指導を受けることになる。
そうしないと改修の工事許可は下りない。
>既存不適格建物でも改修となると建築確認申請はいるはず。
いいえ50%以上の改修に限ります。
改修面積ではない。主要構造部に手を加えるか、または材質を変更するかで建築確認申請が必要。
既存不適格建物の改修に関しては市町村の建築指導課に相談した方がいい。
いずれにせよ、災害等で被害を受けたマンションは対応が難しく、再建も大変。
やはり自身の意思で管理出来る戸建てが良いのでしょうね。
今はマンション住まいだけど、将来は戸建に移ろうと思ってる。
そのために宅地を3か所に買った。31坪と32坪と21坪。
架空の話に良く付き合いますね。
>池の周りに柵を設けて安全対策をしなかったのは管理組合の業務上過失。
立ち入り禁止の柵を乗り越えて池に近づいた本人の単純過失に過ぎない。
>だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払え。
だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払う必要はない。
>>843
それらは裁判官が決めることになる。
原告は管理組合の安全対策の不備を指摘するし、被告は原告の不注意を指摘するだろう。
ただ、水景施設としての池に立ち入り禁止の立て札を立てていたのかどうか。
高級マンションや大型マンションには水景施設があるが、立て札立てるような無粋なことは一般にしない。
架空で議論とはお目出度いね。
少なくとも標準管理規約程度は規定しましょう。
はい
管理会社に都合の良い無能な役員を選出する規約だけは止めるべきです。
さりとて立候補を募っても誰も応募しない。
無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。
結果毎日が日曜日で金はないけど口は出すわいなと言うお爺さんが跳梁跋扈する。
お爺さんは急に会社勤めの頃の気分がよみがえり若手の理事の方を『クンづけ』で呼んだりして顰蹙を買う。
>無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。
多忙を理由に逃げる様な人は無能をさらけ出すことを避ける理由に過ぎない。
多忙って何?
夜警の見回りだって時間を決めているよ。
忙中閑あり、有能な住民が管理業務やらないとマンションは資産価値が落ちるよ。働けよ。
↑
高級マンション見習って良い管理会社に任せれば大丈夫。
所詮中途半端な素人理事が、思い込みで事に当たる方が危険だろ。
素人が出しゃばっても、ろくな事にはならんよ。
管理組合の役員は仕事を含む日常生活の中で出来る業務であるので、脳が不足している人ほど多忙を理由に逃げる。
つまらん管理会社はリベートの獲得がフロントに義務づけられている 事務所には棒グラフで成績が表示され好成績者は皆に拍手される かたや成績の悪いフロントは居場所が無くなる
大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても
すまい・る債買ったらいい。5月20日から募集が始まる。
高級マンションの様に、賢く良い管理会社に任せたら楽出来ますよ。
貧乏たらしく、自前で管理するのは面倒くさいでしょ、金勘定だけでOKだよ。
管理会社の内情なんか興味ないし、利益上げるの当たり前ですからね。
どうせ素人では無理。
住宅支援機構の債権は積み立てておいた方がいいですよ。
災害時等の融資が(有利、スムーズ)かもね、ハッキリ言うのは不味いかな。
例えばの話、付き合いの無い銀行が金貸してくれないのと一緒ですよね。
各管理会社に聞いたら教えてくれますよ、損はまず無いし保険代わりにドーゾ。(笑
>>861
総会決議がいる。
内のバカ管理組合は、過去に定期預金を理事会決議でやってしまってた。
組合員も管理規約違反なのに誰も意義申し立てしなかった。
後から入居して過去の議事録を調べて初めて分かった。
>大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても
やられる組合側もそれをチェック出来ない役員を選ぶ無責任の結果だ。
管理会社の社内のことは分からない。
管理会社の肩を持つつもりはないけど、キックバック自体はいろんな業界でもある事。
支払った額と受けたサービスなりがマッチしていればいいと思う。
>管理会社の社内のことは分からない。
当然、全ては管理委託契約書の内容に依る。
共有財産とは言えどうして日本人は他人に財布を預ける様に簡単に他人である会社に委ねるのでしょうか?
管理組合が自分で管理したらいいのでは?
管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。
担当は会計理事の仕事だ。がんばれよ。
自分で管理すれば自分の責任。
みんなそれが嫌だから管理会社に委託すると思うけど。
>管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。
第三者の管理会社を介在させないと横領の危険が増大する。
その第三者が横領したら?
当然、契約次第です。
質問ですが、区分所有者死亡で、相続人がおらず管理費の滞納が有り滞納税金もある場合
管理組合の持つ管理費等の先取特権と滞納税金は競売後、どちらが優先されますか。
やはり税が優先ですかね。
築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。
↑
家裁に頼むんだろうけど、競売が成立しないかもね。 残念かな。
競売が成立したならその特定承継人が滞納管理費払う事になるけどね。
泣くしかないかな。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
結局、国庫に入る分けだ。
>築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。
誰が売却出来るの?
あり得ないことにだろうと想像するとは何と無知識なことよ。
>>875
死んだ区分所有者に多額の税の滞納があるなら、国か自治体の公売を待ってたらいいよ。
管理組合が配当要求みたいな事できるから、やってみな、
誰か落としてくれたらラッキーだよ。
手続き解んなきゃ、近所の司法書士に頼んでみな、お値打ちですよ。
【一部テキストを削除いたしました 管理人】
区分所有法では、「民法第255条の適用除外(第24条)」が規定されており、専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されているマンションにおいて、相続人なくして死亡した部屋の権利(区分所有権および敷地利用権)は特別縁故者へ分与されるか、または、国庫へ帰属することになるのだ。
家庭裁判所で特別縁故者として認めてもらう必要がある特別縁故者もいなければ最後は国有財産となるのだ。
組合員の1人が「日本国」という、珍しい現象が起こることになる。
また無知ですか、国税租税など滞納したまま滞納者死亡、相続人無しなら
お国や自治体は単独で財産は公売するのよ、裁判や競売は民事での話。
お国や自治体はは裁判不要だろ。 組合は配当要求するだけですむのよ。
組合員としてやるに過ぎない。
亡くなった方(被相続人)に相続人がいない場合、管理組合、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所は、遺された財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任します。 一般的には弁護士や司法書士等が選ばれます。家庭裁判所は、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告し、もし相続人がいれば名乗り出るよう促します。
↑
そんな、みんな知ってますよ、滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
家裁に頼むまで無いし、配当要求しとけば良いだけ。
どうせ税の滞納で行政に差し押さえされてるんだろうから、手ー出せないよ。
行政は裁判不要、強制執行ではなく強制徴収できるのよ、それも勝手に、乗った方が得。
>滞納税が有るなら公売されるの待てば楽でしょう。
滞納税がなかったらどうですか。
税は、国や地方公共団体の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。
そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない自力執行権が認められている。自力執行権とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。
↑
それを強制徴収って言うんだよ、差し押さえしてからだけどね。
税の債権より先に設定された抵当権には勝てないけどね。(ローン残等)が優先。
おまえら競落したことあんの?
↑
公売での落札は競落とは言わないのよ。素人
>>875
国税徴収法
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)第20条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
4.登記をした一般の先取特権
国税徴収基本通達
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
1 法第20条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)に係るものを含む。法第133条第3項、令第50条第4項参照)は、法第19条第1項各号に規定する先取特権とは異なり、一定の条件の下に質権又は抵当権に優先し、又は同順位であることから、先取特権の成立が国税の法定納期限等以前又は財産譲渡時以前であるときに限り、その被担保債権は、国税に優先する。
なお、法第20条第1項各号及び法第19条第1項各号《不動産保存の先取特権等の優先》の先取特権に該当しない先取特権の被担保債権は、国税に劣後することはもちろん、滞納処分手続においては劣後配当も受けられない。
(優先順位等)
17 一般の先取特権の優先順位等は、次のとおりである。
(1) 一般の先取特権は、特別の先取特権には劣後するが、共益費用の先取特権だけは、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(民法第329条第2項)。
また、登記をした一般の先取特権と抵当権又は不動産質権とが競合した場合には、登記の早いものが優先する(民法第341条、第373条参照)。
(共益費用の先取特権とみなされる先取特権)
18 建物の区分所有等に関する法律第7条の先取特権は、(中略)その優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる(同法第7条第2項)。
裁判所が執行するのが競売で国・自治体等公的機関が執行するのが公売では?
当然そうですが、このレスにはそれ自体理解出来ない方がいるんですよ。
なんせ修行場ですから。
>素人さん、それが如何したの? 説明してみな?
>くだらんコピペいりませんよ、専門家はアホでも知ってます。
育ちが知れますね、気の毒としか言い様がありません。
無知を承知で書き込む方も育ちが知れますね。 気の毒ね。
(要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等)
第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。
2 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。
3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
意味不明なまたまたコピペ、スレ違いじゃないのかい。 バイバイ
古いマンションが今問題になっているを知らないのは貴方だけね。
誰もそんな話してないのよ。バイバイ
国土交通省は、大規模建築物の耐震診断を義務付ける方針を固めた。首都直下 地震や南海トラフ巨大地震などに備え、震災に強い街づくりを急ぐ。国交省は2013年の通常国会に耐震改修促進法の改正案を提出する 方針だ。
現行の耐震改修促進法は、耐震診断・改修とも所有者の努力義務にとどまり、その実施は所有者の意思に委ねられている。国交省は、耐震化が進まない現状を打開し、耐震化を加速させるには、従来よりも踏み込んだ規制誘導策が必要だと判断した。
ここは管理寺の修行場とのスレですが? なにか勘違いですか。
おたくのマンションは大丈夫ですか?
改正の概要
(1)不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期限までに所管行政庁に報告しなければならないこととする。
(2)耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大
耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物を対象とすることとする。
(3)耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲を拡大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じることとする。
(4)建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等にその旨の表示を付することができることとする。
(5)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により 耐震改修を行うことができることとする。
3.閣議決定日
平成25年3月8日(金)
何とかミックスで建設業に潤いを与える為に、マンションの建替えが進まないので耐震義務を強化して修繕積立金の増加や浪費させる魂胆だ。
耐震は特別決議だが普通決議に改悪しようとしている。
業者がやりやすい様にしようとしている。
立法と行政は業者よりにならざる負えないかも。
司法も同じであれば日本の三権は業者よりである。
組合員は益々生活権をかけて、
せめて管理費等の節約を考える時期にきている。
>せめて管理費等の節約を考える時期にきている。
いや、そんな消極的ではなく理事長以下役員が管理会社を使いこなすことが肝要です。
それが出来ない管理組合が多いので悪口程度しか言えないのが現実です。
管理会社を管理委託契約書に従って実行させたら如何ですか?
そうすれば管理会社に悪口は浴びせなく成りましょう。
頑張れ、組合役員。
916
努力が足りない。
そうですよね
業者がやりやすい様にしようとしている。
それが出来ない管理組合が多いので悪口程度しか言えないのが現実です。