管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 714 匿名さん

    じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
    でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。

  2. 715 匿名さん

    >女性理事長っているの?

    区分所有者ならいても当然だ。
    このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。

  3. 716 匿名さん

    私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。

  4. 717 匿名

    理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
    単なる同居人では共用部分の管理者になれない。

  5. 718 匿名さん

    規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。

  6. 719 匿名さん

    そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
    まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

    管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
    爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。

  7. 720 入居済みさん

    難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。

  8. 721 匿名さん

    長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。

    おたくは自主管理ガンバッテね。

  9. 722 匿名さん

    ↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。

  10. 723 匿名さん

    お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!

  11. 724 匿名さん

    716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。

  12. 725 匿名さん

    >私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。

    一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。

  13. 726 匿名さん

    >そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

    無知ほど怖いものはない。
    こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。

  14. 727 匿名さん

    ↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。

  15. 728 匿名さん

    出るところに出ればはっきりするよ。

  16. 729 匿名さん

    >>728
    論理的に説明出来ない無能者の様ですね。
    どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~
    区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑  で、おれプロだし完璧。

    年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。

  17. 730 匿名さん

    >一般には理事会への代理人の出席は違法ですので

    どの法律に対して違反してるのか?
    法人の場合は下記条項がある。

    (理事の代理行為の委任)
    第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

  18. 731 匿名さん

    730さんに同意 正しい。

  19. 732 匿名さん

    普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
    で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。
    でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。
    法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK!  解決。
    委任状までいらねーだろ。

  20. 733 匿名さん

    >>731
    意味無くあいづちだけなら書くな! ここの利用規約もちゃんと見とけや爺さん。
    マナーは守れ、マネーはばら撒け。

  21. 734 匿名さん

    理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?

  22. 735 匿名さん

    >>734
    それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
    そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
    理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。

  23. 736 匿名さん

    >>735
    理事会の議長は理事長だ。
    説明も理事長自らしろ。
    予習してこない理事は無視しろ。
    理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
    全てが理事長の独善で行え。

  24. 737 匿名さん

    その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
    はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・

  25. 738 匿名さん

    >>736
    またまた、だれが議長は理事長と決めたの、それ、あんたんとこの勝手。
    誰が議長やっても良いのよ、無知無能出しゃばり、あと何か? アホは無視。

  26. 739 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (理事会)
    第51条 理事会は、理事をもって構成する。
    2 理事会の議長は、理事長が務める。

  27. 740 匿名さん

    739さんに同意 正しい。

  28. 741 匿名さん

    >>739
    >マンション標準管理規約(単棟型)

    あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
    議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。

  29. 742 匿名さん



    全ては管理規約による。





  30. 743 匿名さん

    >あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
    子供ではないよ。
    >議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
    管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?

  31. 744 匿名さん

    >>743
    おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
    で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
    おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。

    私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
    法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。

    おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
    老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。

  32. 745 匿名さん

    >管理組合は管理を委任する集団

    ??

    管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
    だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。

  33. 746 匿名

    マンションに住んでいて理事等の経験があれば>>739>>740のような書き込みは絶対にしない
    なぜなら標準管理規約≠自分の住むマンションの管理規約
    がわかっている筈だから。

  34. 747 入居済みさん

    個別の管理規約を論じても意味はない。
    だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
    これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
    個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。

  35. 748 匿名

    >>747
    君はディベートをしたいだけか?
    標準管理規約での議論は絵空事でしかない。
    それぞれのマンションの管理規約の問題点或いは良い点を議論しなければ何の意味もない。

  36. 749 匿名さん

    弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。

  37. 750 匿名さん

    >敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです

    は?
    そんな弁護士がいたら懲戒だよ。

  38. 751 不動産業者さん

    自のマンションの管理規約でディベートしたいのなら、規約条文を貼り付けろ。
    手本見せたる。これは紙の規約をpdf化して画像に落として貼り付けたものだ。
    それが出来ないならテキストを正確に打ち込め。

    1. 自のマンションの管理規約でディベートした...
  39. 752 匿名さん

    標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
    管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。

    誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
    これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。

  40. 753 匿名さん

    >>751
    その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。
    ここまで規約化しているのは珍しい。

  41. 754 匿名さん

    自画自賛だね、たぶちゃん

  42. 755 匿名さん

    >誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。

    そのような事はない。
    過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
    それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
    いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
    その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。

  43. 756 匿名さん

    >751
    変なものを貼り付けるなよ、コピーして茶化すこともできないよ。
    なんだいこの赤線、理事長は代表しと規定しながら理事長は管理者とも言う、非常識もはなはだしいね。

  44. 757 匿名さん

    >その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。

    この規約は間が抜けているよ。
    管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。

  45. 758 住まいに詳しい人

    >751

    この規約は間違い
    集会の決議なしで積立金は使えない 

  46. 759 匿名さん

    >この規約は間違い  集会の決議なしで積立金は使えない 

    管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。

  47. 760 匿名さん

    >>759
    おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
    間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
    区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
    標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。

  48. 761 匿名さん

    >759
    区分所有法にそんな条項ないぞ、何条か書けよ。

    職務権限ってなんだ、職務か? ないぞ(爆笑~

  49. 762 匿名さん

    759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。

  50. 763 匿名さん

    教えて上げよう。
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。

    即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
    保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。

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