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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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管理寺の修行場<part2>
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694
匿名さん
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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695
匿名さん
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。
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696
匿名さん
>>695
管理会社に聞きな、内部で滞納債務を理事長に押し付けるのは如何言う事か無いオツムで考えな。
滞納は理事長の責任なのか? 法を理解できない奴に説明しても無理か???
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697
匿名さん
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。
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698
匿名さん
>>697
意味不明な事書きますね。
組合委員が「何」を総会で決めるんですかね、教えて。
おたく、何に対してレスしてますか?
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699
匿名さん
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700
匿名さん
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
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701
匿名さん
区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。
何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか?
せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。
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702
匿名さん
あんた法律音痴だね。勉強したら?
何処が区分所有法に反するの?
善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。
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703
匿名さん
>>702
レスアンカー付けないと、何書いてるか意味不明。
理事長に滞納金を背負わせる事を規約に入れれるのか? 誰も理事長やんないよ。
法律無知はおたくでしょうね。(笑 理解不能か?
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704
匿名さん
>誰も理事長やんないよ。
それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。
資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。
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705
匿名さん
管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。
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706
匿名さん
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707
匿名さん
>>704
前理事長の業績を超えられないなら次期理事会で理事長は誰も立候補しない。
そうなると前理事長の続投は誰もが認めることになる。
>>705
ファクタリングのことだ。
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708
匿名さん
理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー
どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー
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709
匿名さん
うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。
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710
匿名さん
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711
匿名さん
>709
誰も聞いてない、信用もしない、ここ掲示板。
社名と氏名書いてみろ、ボンクラさん。
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712
匿名さん
デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。
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713
匿名さん
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714
匿名さん
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。
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715
匿名さん
>女性理事長っているの?
区分所有者ならいても当然だ。
このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。
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716
匿名さん
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
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717
匿名
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。
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718
匿名さん
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
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719
匿名さん
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。
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720
入居済みさん
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
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721
匿名さん
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。
おたくは自主管理ガンバッテね。
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722
匿名さん
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723
匿名さん
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724
匿名さん
716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。
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725
匿名さん
>私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。
一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。
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726
匿名さん
>そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
無知ほど怖いものはない。
こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。
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727
匿名さん
↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。
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728
匿名さん
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729
匿名さん
>>728
論理的に説明出来ない無能者の様ですね。
どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~
区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑 で、おれプロだし完璧。
年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。
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730
匿名さん
>一般には理事会への代理人の出席は違法ですので
どの法律に対して違反してるのか?
法人の場合は下記条項がある。
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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731
匿名さん
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732
匿名さん
普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。
でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。
法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK! 解決。
委任状までいらねーだろ。
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733
匿名さん
>>731
意味無くあいづちだけなら書くな! ここの利用規約もちゃんと見とけや爺さん。
マナーは守れ、マネーはばら撒け。
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734
匿名さん
理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?
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735
匿名さん
>>734
それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。
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736
匿名さん
>>735
理事会の議長は理事長だ。
説明も理事長自らしろ。
予習してこない理事は無視しろ。
理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
全てが理事長の独善で行え。
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737
匿名さん
その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・
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738
匿名さん
>>736
またまた、だれが議長は理事長と決めたの、それ、あんたんとこの勝手。
誰が議長やっても良いのよ、無知無能出しゃばり、あと何か? アホは無視。
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739
匿名さん
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
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740
匿名さん
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741
匿名さん
>>739
>マンション標準管理規約(単棟型)
あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
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742
匿名さん
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743
匿名さん
>あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
子供ではないよ。
>議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?
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744
匿名さん
>>743
おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。
私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。
おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。
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745
匿名さん
>管理組合は管理を委任する集団
??
管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。
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746
匿名
マンションに住んでいて理事等の経験があれば>>739>>740のような書き込みは絶対にしない
なぜなら標準管理規約≠自分の住むマンションの管理規約
がわかっている筈だから。
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747
入居済みさん
個別の管理規約を論じても意味はない。
だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。
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748
匿名
>>747
君はディベートをしたいだけか?
標準管理規約での議論は絵空事でしかない。
それぞれのマンションの管理規約の問題点或いは良い点を議論しなければ何の意味もない。
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749
匿名さん
弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。
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750
匿名さん
>敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです
は?
そんな弁護士がいたら懲戒だよ。
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751
不動産業者さん
自のマンションの管理規約でディベートしたいのなら、規約条文を貼り付けろ。
手本見せたる。これは紙の規約をpdf化して画像に落として貼り付けたものだ。
それが出来ないならテキストを正確に打ち込め。
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752
匿名さん
標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。
誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。
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753
匿名さん
>>751
その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。
ここまで規約化しているのは珍しい。
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754
匿名さん
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755
匿名さん
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
そのような事はない。
過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。
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756
匿名さん
>751
変なものを貼り付けるなよ、コピーして茶化すこともできないよ。
なんだいこの赤線、理事長は代表しと規定しながら理事長は管理者とも言う、非常識もはなはだしいね。
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757
匿名さん
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。
この規約は間が抜けているよ。
管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。
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758
住まいに詳しい人
>751
この規約は間違い
集会の決議なしで積立金は使えない
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759
匿名さん
>この規約は間違い 集会の決議なしで積立金は使えない
管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。
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760
匿名さん
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。
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761
匿名さん
>759
区分所有法にそんな条項ないぞ、何条か書けよ。
職務権限ってなんだ、職務か? ないぞ(爆笑~
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762
匿名さん
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
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763
匿名さん
教えて上げよう。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。
即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。
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764
匿名さん
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?
それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。
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765
匿名さん
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん! どお、わかんない?
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766
匿名さん
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767
住まいに詳しい人
>>751
区分所有法で定められてないことは個々の規約で定めればいい。
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768
匿名さん
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
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769
販売関係者さん
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。
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770
匿名さん
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~
理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
受けることになります。
管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。
>職務上の権限について
1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。
以下省略します。 どう、解りやすい?
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771
匿名さん
>769
区分所有法まる写しせんでも皆知ってますがな。その解説が欲しいの。
770が解り良い。
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772
匿名さん
理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
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773
匿名さん
理事長=管理組合の代表→ でも金勝手に使うのは? 緊急時でも決裁だけが良いよ。
管理者=区分所有者の代理(対外的)→ 代理して裁判起こせー、訴えられろーだな。
どお、マヌケでも解るでしょ。
で、法人だとちと違うけどね。
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774
匿名さん
んー、おじさん反応ないですね、も一つ言っときますが、区分所有法には
理事長と言う規定や設定は皆無、あくまでも個々の管理組合の規約に依るものですよ。
法的には管理者しか、お呼びで無いんです、覚えておいてね。
法人の場合には理事が必要ですがね、この理事さん、管理組合法人の代表代表代表代表なんですよ。
代理じゃないのよ、これも理解して覚えといて損は無いよ。
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775
匿名さん
保存行為とは建物やその付属施設の補修、共用部分の保存工事を行うために必要な契約の締結、費用の取り立て、支払いなど共用部分の効用、財産的価値の現状を維持するに必要な一切の行為を言う。
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776
匿名さん
774さん 私のマンションでは法人の理事は代表、代表 代表ではなく 代表理事を登記している。あまり意味はないのではないでしょ。如何ですか。
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777
匿名さん
>理事長(管理者)は権利と義務を負うが他の住民は義務まで課せられていない。義務を果たさなければ善管注意義務違反になる。
間違い。区分所有法では保存行為については各区分所有者に権限があるが、管理者が選任されたならその権限は管理者に移り管理者の義務にもなると言う事です。
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778
匿名さん
マンションって買う時は安いけど住んでみると管理費 修繕積立金 駐車場代 駐輪場代 諸施設使用料 組合集金のマンション水道料金は水道局料金より割高 一戸建てに比べるとローン支払いとは別に余計な支出が多い。ローンは支払いが終わっても余計な支出は区分所有権を手放さない限り強制徴収である。このお金はほとんど管理会社の懐に入る。毎月一人3万円負担して年36万円 10年で360万 20年で720万円を取られている計算になる。単純計算であるが考える区分所有者は少ないのではないですか。何を言いたいかと言えば組合員のお金を使う管理会社にそれだけの仕事はしてもらいたい。
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779
匿名さん
772です。777さん 全ての区分所有者の権限と義務が管理者に移行するとの解釈でよろしいですね。つまり全ての権利と義務が管理者(理事長)に集約されるとの解釈ですね。
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780
匿名さん
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781
匿名
>>778
駐車場や駐輪場の使用料が管理会社の儲けになる?
すごいマンションですな。
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782
匿名さん
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783
匿名さん
全て管理会社の懐にはいるは誤りです。一区分所有者の20年間の単純計算した出費。に重きを置いてください。778です。
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784
匿名さん
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785
匿名さん
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786
匿名さん
管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
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787
匿名さん
>>776
No.774です、おっしゃる通リ殆どの法人では理事の中から代表理事を選任し、
理事長と呼ぶ事が多いです。そうすると理事全員を登記する必要が無いですしね。
また複数の理事が同じ権限を持ち、同じく法人を代表するのも面倒でしょう。
法人の場合、理事は団体として集約された法人を代表するのですよ、
区分所有者の代理では有りません。
区分所有法の49条を見ると有る程度理解できると思います。
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788
匿名さん
>管理寺に区分所有法を知らない人間が登場してきたよ。みなさんどうしましょう。
カマトト野郎と言うものです。
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789
匿名さん
少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
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790
匿名さん
787さん 私には代理と代表の違いが理解できません。法人の理事長と権利能力なき社団の管理組合の理事長とは権限の違いはどうなりますか。特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。実務経験が無いので理解にくるしみます。
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791
匿名さん
>>790さん
>特に原告と被告になる場合は集会の決議は同じでしょうか。
通常の管理組合は、権利能力なき社団でもありますが、人格の無い社団扱いされる事が多いですよ。
その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
また被告になった場合は決議の必要は有るんでしょうか?(笑 嫌でも代理せざるおえませんね。
義務違反者に対する措置( 区分所有法第七節)は、どちらも共通。他の訴訟は規約で決めれば良いですよ。
法人の場合、法人として提訴したりされたり、理事が代表して処理します。(ほぼ会社と同じです)
あとは区分法見て勉強して下さい。
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792
匿名さん
>少なくともおれの持ってる六法には区分所有法なんかのってない。
だからどうなの?
遊園地へでも行って遊びなさい。
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793
匿名さん
>その管理組合の場合の訴訟事は理事長では無く、管理者が区分所有者のために代理するんです。
うちは今係争中ですが、原告は組合員、被告は権利能力なき社団の管理組合で被告代表が理事長で裁判中です。
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