管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 672 匿名さん

    >↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。

    管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。
    管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。
    使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。
    分かったかね?

  2. 673 匿名さん

    何で削除されたの?

  3. 675 匿名さん

    一気に滞納が撲滅されたらしい。
    戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。

  4. 676 匿名さん

    滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。

  5. 677 匿名さん

    >>675
    滞納者全員払ったということですね。
    払えなかったわけではないということですね。
    ようするに「だらしがない」だけだったということでしょう。

  6. 678 匿名さん

    滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
    管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。
    金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。

  7. 679 匿名さん

    >滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
    支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。
    >管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
    今更何を言うの、当たり前の事だよ。
    しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。

  8. 680 匿名さん

    >>679
    滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。
    楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。
    ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。
    理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。

  9. 682 匿名さん

    >>672
    それを無能で段取り悪いと言うんですよ。 考えなさい常識ですよ。
    ほんとにそんなマンション有るのかね?

  10. 683 匿名さん

    672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。

  11. 684 匿名さん

    >>683
    偉そうに何の権限でジャッジしてるの? 書き込むなら自身の意見を書きなさい。
    無意味なレスはよしなさいよ。

  12. 685 匿名さん

    >理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
    管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。
    譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。

  13. 686 匿名さん

    >理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。

    滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。
    区分所有法の管理者を勉強しなさい。

  14. 687 匿名さん

    規約で規定すればいいだけ。
    管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。

  15. 688 匿名さん

    無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。

  16. 689 匿名さん

    クグれば聞かなくても分る。

  17. 690 匿名さん

    >>687
    理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。
    区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。

    >管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

    これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな?

  18. 691 匿名さん

    管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。

  19. 692 匿名さん

    >>690
    規約で規定はできる。
    それを合法か否かは訴訟しない限り裁定は出ない。

  20. 693 匿名さん

    >>691
    >>692
    26条3の意味すら理解できない馬鹿ばかりですね、管理会社さんに聞いたら教えてくれるよ。
    この条項は強行規定なのよ、規約に記載や規定は出来ないの、無知もホドホドにね。

    法を知らずに法を犯しても罪に問われるのよ、馬鹿は損、と言う事。

  21. 694 匿名さん

    滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
    逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。

  22. 695 匿名さん

    「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
    今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。

  23. 696 匿名さん

    >>695
    管理会社に聞きな、内部で滞納債務を理事長に押し付けるのは如何言う事か無いオツムで考えな。
    滞納は理事長の責任なのか? 法を理解できない奴に説明しても無理か???

  24. 697 匿名さん

    管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
    総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。

  25. 698 匿名さん

    >>697
    意味不明な事書きますね。
    組合委員が「何」を総会で決めるんですかね、教えて。
    おたく、何に対してレスしてますか?

  26. 699 匿名さん

    管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。

  27. 700 匿名さん

    滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。

  28. 701 匿名さん

    区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
    その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。

    何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか?
    せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。

  29. 702 匿名さん

    あんた法律音痴だね。勉強したら?
    何処が区分所有法に反するの?
    善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。

  30. 703 匿名さん

    >>702
    レスアンカー付けないと、何書いてるか意味不明。 

    理事長に滞納金を背負わせる事を規約に入れれるのか? 誰も理事長やんないよ。

    法律無知はおたくでしょうね。(笑  理解不能か?

  31. 704 匿名さん

    >誰も理事長やんないよ。

    それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。
    資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。

  32. 705 匿名さん

    管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
    譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。

  33. 706 匿名さん

    >>704>>705
    くだらないふざけた事は書くのをやめて下さい。

  34. 707 匿名さん

    >>704
    前理事長の業績を超えられないなら次期理事会で理事長は誰も立候補しない。
    そうなると前理事長の続投は誰もが認めることになる。

    >>705
    ファクタリングのことだ。

  35. 708 匿名さん

    理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
    若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー
    どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー

  36. 709 匿名さん

    うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。

  37. 710 匿名さん

    残り時間22日だ、もっと値が上がると思う。

  38. 711 匿名さん

    >709
    誰も聞いてない、信用もしない、ここ掲示板。
    社名と氏名書いてみろ、ボンクラさん。

  39. 712 匿名さん

    デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
    東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。

  40. 713 匿名さん

    女性理事長っているの?

  41. 714 匿名さん

    じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
    でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。

  42. 715 匿名さん

    >女性理事長っているの?

    区分所有者ならいても当然だ。
    このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。

  43. 716 匿名さん

    私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。

  44. 717 匿名

    理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
    単なる同居人では共用部分の管理者になれない。

  45. 718 匿名さん

    規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。

  46. 719 匿名さん

    そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
    まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

    管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
    爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。

  47. 720 入居済みさん

    難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。

  48. 721 匿名さん

    長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。

    おたくは自主管理ガンバッテね。

  49. 722 匿名さん

    ↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。

  50. 723 匿名さん

    お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!

  51. 724 匿名さん

    716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。

  52. 725 匿名さん

    >私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。

    一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。

  53. 726 匿名さん

    >そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。

    無知ほど怖いものはない。
    こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。

  54. 727 匿名さん

    ↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。

  55. 728 匿名さん

    出るところに出ればはっきりするよ。

  56. 729 匿名さん

    >>728
    論理的に説明出来ない無能者の様ですね。
    どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~
    区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑  で、おれプロだし完璧。

    年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。

  57. 730 匿名さん

    >一般には理事会への代理人の出席は違法ですので

    どの法律に対して違反してるのか?
    法人の場合は下記条項がある。

    (理事の代理行為の委任)
    第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

  58. 731 匿名さん

    730さんに同意 正しい。

  59. 732 匿名さん

    普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
    で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。
    でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。
    法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK!  解決。
    委任状までいらねーだろ。

  60. 733 匿名さん

    >>731
    意味無くあいづちだけなら書くな! ここの利用規約もちゃんと見とけや爺さん。
    マナーは守れ、マネーはばら撒け。

  61. 734 匿名さん

    理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?

  62. 735 匿名さん

    >>734
    それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
    そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
    理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。

  63. 736 匿名さん

    >>735
    理事会の議長は理事長だ。
    説明も理事長自らしろ。
    予習してこない理事は無視しろ。
    理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
    全てが理事長の独善で行え。

  64. 737 匿名さん

    その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
    はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・

  65. 738 匿名さん

    >>736
    またまた、だれが議長は理事長と決めたの、それ、あんたんとこの勝手。
    誰が議長やっても良いのよ、無知無能出しゃばり、あと何か? アホは無視。

  66. 739 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (理事会)
    第51条 理事会は、理事をもって構成する。
    2 理事会の議長は、理事長が務める。

  67. 740 匿名さん

    739さんに同意 正しい。

  68. 741 匿名さん

    >>739
    >マンション標準管理規約(単棟型)

    あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
    議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。

  69. 742 匿名さん



    全ては管理規約による。





  70. 743 匿名さん

    >あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
    子供ではないよ。
    >議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
    管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?

  71. 744 匿名さん

    >>743
    おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
    で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
    おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。

    私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
    法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。

    おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
    老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。

  72. 745 匿名さん

    >管理組合は管理を委任する集団

    ??

    管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
    だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。

  73. 746 匿名

    マンションに住んでいて理事等の経験があれば>>739>>740のような書き込みは絶対にしない
    なぜなら標準管理規約≠自分の住むマンションの管理規約
    がわかっている筈だから。

  74. 747 入居済みさん

    個別の管理規約を論じても意味はない。
    だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
    これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
    個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。

  75. 748 匿名

    >>747
    君はディベートをしたいだけか?
    標準管理規約での議論は絵空事でしかない。
    それぞれのマンションの管理規約の問題点或いは良い点を議論しなければ何の意味もない。

  76. 749 匿名さん

    弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。

  77. 750 匿名さん

    >敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです

    は?
    そんな弁護士がいたら懲戒だよ。

  78. 751 不動産業者さん

    自のマンションの管理規約でディベートしたいのなら、規約条文を貼り付けろ。
    手本見せたる。これは紙の規約をpdf化して画像に落として貼り付けたものだ。
    それが出来ないならテキストを正確に打ち込め。

    1. 自のマンションの管理規約でディベートした...
  79. 752 匿名さん

    標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
    管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。

    誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
    これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。

  80. 753 匿名さん

    >>751
    その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。
    ここまで規約化しているのは珍しい。

  81. 754 匿名さん

    自画自賛だね、たぶちゃん

  82. 755 匿名さん

    >誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。

    そのような事はない。
    過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
    それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
    いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
    その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。

  83. 756 匿名さん

    >751
    変なものを貼り付けるなよ、コピーして茶化すこともできないよ。
    なんだいこの赤線、理事長は代表しと規定しながら理事長は管理者とも言う、非常識もはなはだしいね。

  84. 757 匿名さん

    >その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。

    この規約は間が抜けているよ。
    管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。

  85. 758 住まいに詳しい人

    >751

    この規約は間違い
    集会の決議なしで積立金は使えない 

  86. 759 匿名さん

    >この規約は間違い  集会の決議なしで積立金は使えない 

    管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。

  87. 760 匿名さん

    >>759
    おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
    間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
    区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
    標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。

  88. 761 匿名さん

    >759
    区分所有法にそんな条項ないぞ、何条か書けよ。

    職務権限ってなんだ、職務か? ないぞ(爆笑~

  89. 762 匿名さん

    759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。

  90. 763 匿名さん

    教えて上げよう。
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。

    即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
    保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。

  91. 764 匿名さん

    >>763
    おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?

    それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
    おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。

  92. 765 匿名さん

    おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん!  どお、わかんない?

  93. 766 匿名さん

    あ~  恥ずかしぃー

  94. 767 住まいに詳しい人

    >>751
    区分所有法で定められてないことは個々の規約で定めればいい。

  95. 768 匿名さん

    保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。

  96. 769 販売関係者さん

    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
    4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
    5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。


    管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
    したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。

  97. 770 匿名さん

    国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~

    理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
    とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
    受けることになります。
    管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
    また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
    区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。

    >職務上の権限について
    1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
     施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。

    以下省略します。  どう、解りやすい?

  98. 771 匿名さん

    >769
    区分所有法まる写しせんでも皆知ってますがな。その解説が欲しいの。
    770が解り良い。

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カーサソサエティ本駒込

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カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

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ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸