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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。
管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。
使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。
分かったかね?
何で削除されたの?
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。
金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
>滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。
>管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
今更何を言うの、当たり前の事だよ。
しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。
>>679
滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。
楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。
ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。
理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。
譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。
区分所有法の管理者を勉強しなさい。
規約で規定すればいいだけ。
管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。
無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。
クグれば聞かなくても分る。
>>687
理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。
区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。
>管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな?
管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。
管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。
何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか?
せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。
あんた法律音痴だね。勉強したら?
何処が区分所有法に反するの?
善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。
>>702
レスアンカー付けないと、何書いてるか意味不明。
理事長に滞納金を背負わせる事を規約に入れれるのか? 誰も理事長やんないよ。
法律無知はおたくでしょうね。(笑 理解不能か?
>誰も理事長やんないよ。
それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。
資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。
管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。
理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー
どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー
うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。
残り時間22日だ、もっと値が上がると思う。
デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。
女性理事長っているの?
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。
>女性理事長っているの?
区分所有者ならいても当然だ。
このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。
おたくは自主管理ガンバッテね。
↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。
お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!
716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。
>私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。
一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。
>そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
無知ほど怖いものはない。
こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。
↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。
出るところに出ればはっきりするよ。
>>728
論理的に説明出来ない無能者の様ですね。
どうせ自らの管理規約にそう記載されてるだけ、理解力ゼロ~
区分所有法見ても出てくるはず無いしね(笑 で、おれプロだし完璧。
年取ると視野が狭くなるんだよね、お大事に。
>一般には理事会への代理人の出席は違法ですので
どの法律に対して違反してるのか?
法人の場合は下記条項がある。
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
730さんに同意 正しい。
普通は知ってるでしょ、だから説明できない変な爺さん退散しましたがな。
で、法人の場合の理事とは何人いても個々がその法人の代表です、全員理事長かな。
でもめんどいから代表一人選んで理事長って、代表理事を設定するんだよ。
法人じゃ無い組合でも、かーちゃん頼むわ! でOK! 解決。
委任状までいらねーだろ。
理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?
>>734
それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。
>>735
理事会の議長は理事長だ。
説明も理事長自らしろ。
予習してこない理事は無視しろ。
理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
全てが理事長の独善で行え。
その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
739さんに同意 正しい。
全ては管理規約による。
>あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
子供ではないよ。
>議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?
>>743
おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。
私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。
おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。
>管理組合は管理を委任する集団
??
管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。
個別の管理規約を論じても意味はない。
だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。
弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。
>敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです
は?
そんな弁護士がいたら懲戒だよ。
標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。
誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。
自画自賛だね、たぶちゃん
>誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
そのような事はない。
過去の裁判例を取り入れ一般的なマンションに応用出来る管理規約であるので標準とうたっているにすぎない。
それも固定されたものではなくある期間を於いて改訂されているんだよ。
いやだったら取り入れなければ良いだけの話だよ。
その場合は貴方のところ見たいな非常識な管理規約なるかもね。
>その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。 ここまで規約化しているのは珍しい。
この規約は間が抜けているよ。
管理者の職務権限を全く知らない連中が作った規約に過ぎないよ。
>この規約は間違い 集会の決議なしで積立金は使えない
管理者の職務権限を区分所有法で勉強しなさい。
>>759
おじさん、あんたが勉強しなおした方が良さそうですよ。
間違えた知識ばかり身についてしまったようですね。
区分所有法自体、各条文を理解されてないんでしょう。
標準管理規約は論外ですしね。 年齢的に遅いけど勉強してみな。
759さん 区分所有法の管理者の職務権限は強行規定ではない。規約に法令とことなる案件を設定する事が出来るのではないですか。強行規定があるとすれば説明をお願い致します。760さんの意見が正しいと思いますが。如何。
教えて上げよう。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存(中抜き)する権利を有し、義務を負う。
即ち、保存行為の職務権限じゃよ。
保存行為とは何だは自分で勉強しろよな。
>>763
おじさん、僕は保存の何たるかは知ってますが、あえて説明願います。知らないのかなぁ?
それとおじさん、管理者は区分所有者を代表するんじゃ無いよ、代理するの、解る?
おじさんとこの規約、安っぽいね、直したらぁ。
おじさん遅い、ヒント! ガンバレ掃除屋けんちゃん! どお、わかんない?
あ~ 恥ずかしぃー
保存行為は住民全員に与えられた権限だと解釈するが。管理者だけに与えられた権限ではない。764さんの意見が正しいと思う。764はかなりハイレベル。763さんは無駄な抵抗はしないで教えを乞いなさい。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
管理規約で代表者は理事長と規定し、区分所有法で代理者は管理者と規定している。
したがって理事長=管理者と規約で決めれば、理事長は代表権と代理権の双方を持つ。
国交省の天下り先のマンカンセンターが解りやすく解説してるわ、見ときなや~
理事長は管理組合を代表する者であり、規約において区分所有法(以下「法」と呼ぶ)上の「管理者」
とする旨定めているのが通常です。したがって、理事長は法第1章第4節「管理者」の規定の適用を
受けることになります。
管理者と区分所有者との関係は、法および規約で定めるほかは、民法の委任の関係として処理されます
また対外的には、区分所有者を代理する権限を有し、対外的関係において法律行為をするときは、
区分所有者の代理人としてこれを行い、その法律効果は、区分所有者の全員に帰属します。
>職務上の権限について
1.共用部分、敷地、付属施設の保存行為を行う権限を有します。保存行為とは日常の軽微な修繕、
施設の点検等共有財産の現状を維持するために必要な行為をいいます。
以下省略します。 どう、解りやすい?