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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
>管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般
あんた怖いわ。
定足数を定めるも定めないのも、どっちでもよいのよ。
だから、定足数を定めるているのが一般だとは到底言えません。
知ったかばかのかべは更に分厚いようです。
うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
量より質でしょう、管理組合の運営は。
無能な理事はたくさんいても意味がありません。
>うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。
多分USOだろうが、まともな用語を使いなさい。
定員と充足率のカレーライスだ。
>多分USOだろうが
そう決めつけるあんたの頭がばか。
理事会の定足数の規定の仕方はいろいろある。
定足数って何だ?
だから定員なのか、充足率なのか不明の説明で得意になっている御仁がいるってこと。
数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの?
それと5人のランク付けはどうするの?
普通は職制名の後に号番をつける。副理事長1号、副理事長2号とか。
会社じゃないんだから、何でも良いよ、総会で決めろ、組合くらいで大袈裟。
ここ、レベル下がったな~
>副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの? それと5人のランク付けはどうするの?
他人が心配するものではない、理事長のスペアーには代わりはない。
>数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?
組織の継続性を知らない無知な即興に過ぎない。
組織の継続性を言うなら箱だけあればいい。中身は毎回変わるが。
箱だけが継続していることになる。中身は毎回変わるから継続性は困難。
タブちゃんだけ変わればいいと思う。
可哀想な人だね。
591さん 第3者管理方式は国交省が検討できるの。???
国交省のホームページを自分で見なさい。
標準管理規約の第3者管理方式でしょ。
タブちゃんって誰?
滞納は悪ではない、長期なら悪質、遅延損害金を払えば3,4年は許される。
>>650
滞納は管理規約違反だよ。
第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
>滞納は管理規約違反だよ。
その通りだが、一方遅延損害金規定があるのはその行為を認めている事になる。
問題は規約違反が悪質かどうかは滞納期間の長さにある、判例では5年で悪質とされている。
いずれにしろ滞納を未然に防ぐことが肝要。それが理事長の勤めだ。
滞納は禁止できないので、理事長の勤めは時効にしない手段を取ることが仕事です。
>第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
第60条
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
滞納で気を付けないとならないのは占有者(賃借人)の使用料の滞納。具体的には駐車場使用料。
滞納を放置してると何時の間にか退去して未収金は回収できなくなる。使用料は次の賃借人に継承されない。
規約による。
うちの駐車場使用契約は規約で区分所有者と占有者が契約できることになっている。
また区分所有者は契約した駐車場を転貸できない規約になっている。
従って、賃貸人の区分所有者が自己の契約した駐車場区画を賃借人の占有者に貸すことはできない。
だからうちのマンションでは賃借人の駐車場使用料の滞納には賃貸人の責任がない。
駐車場区画の転貸を認めると、転貸で利ザヤ抜いて稼ぐ奴が出てくる。
マンションの駐車場業は住民のための共済事業だから国税は不課税にしてる。
ちょっとでも収益事業になれば国税は課税してくる。注意が必要。
変わった管理組合が多いんだね、管理費、積立金、ネット等の銀行引き落としと、
専有使用の庭や駐車場の利用料金は別で引き落とすと言う事だな。
それとも賃貸に出している区分所有者だけ別で手続きしてくれるのか? ご苦労さん!
それと、組合が駐車場の外部貸は聞くが、区分所有者個人が転貸なんかあるのか?
>区分所有者個人が転貸なんかあるのか?
闇でやってるから表ざたになってないだけ。時々チクリが理事長に入るけど。
管理組合なのに駐車場の管理も出来んのだね。契約車両以外の駐車を許してるんだ。
通常は駐車場貸与するには車検証で車両登録するだろ、いい加減な組合もあるんだな。
それに敷地の中に住人以外の者が、車の出し入れだけで毎度出入りしたらすぐ解るよな。
管理費、修繕積立金と共用部分の使用料は次元が全く違うもので、使用料は運用規定で使用禁止は簡単に出る。
↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
うちは組合員は全員口座開設していて、管理費・修繕積立金・駐車/バイク/自転車使用料・インターネット利用料は毎月月末に口座振替で引き落としてる。
任意利用の共用施設(集会場、ゲストルーム、シアタールーム、防音スタジオ、洗車場)使用料も、月末締め翌月末口座引落しで徴収している。
占有者(賃借人)は、駐車/バイク/自転車を利用するまたは共用施設を利用する人は口座引落しの手続きをしてもらってる。
基本は「キャッシュレス」で管理組合としての金銭事故防止を図ってる。
>↑ ご苦労さん、別々で引き落としなんて大変だ事、そういうの「段取り悪い」と言うんだよね。
管理費等と使用料を別々に引き落としていると曲解するとは単純過ぎる。
管理費等の滞納と使用料の滞納は対処の仕方が違うことが理解できていないようだ。
使用料の滞納は即解約の運用規定の設定が出来るが管理費等の滞納は遅延損害金しか対抗措置ができないと言うことだよ。
分かったかね?
何で削除されたの?
一気に滞納が撲滅されたらしい。
戸別訪問撃破の効果はてきめん、さすが剛腕理事長だな。
滞納で騒ぎ過ぎ。時効だけを注意。そのうち競売か任売で所有者が変わる。時効防止しなければいけない案件は引き渡しご25年400戸のマンションだが自動的に特定承継人より入金あり。
滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。
金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
>滞納は理事長自ら取り立て屋にならないと撲滅はできないよ。
支払誓約書を取り付けて時効対策するのが限度です。
>管理会社は委託契約に基づき事務的に督促しているだけ。 金取れなくても管理会社は痛くも痒くもない。
今更何を言うの、当たり前の事だよ。
しかしマン管連の規約の様に管理会社に滞納金の半額負担規定の契約がある例もあるよ。
>>679
滞納債権を撲滅するか滞納債権の時効を中断するか、それは理事長の方針次第。
楽なのは後者の時効の中断だ。時効中断だけなら延々と債権は回収できない。
ただ回収できなくても理事長の腹は痛まないから、時効中断して来期送りにするのが多い。
理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
672がが正しいよ。682は無理解に付勉強して出直しなさい。
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
管理組合債権の理事長個人への債権譲渡と言うことになる。
譲渡された債権は理事長個人が滞納者に回収をかければいい。
>理事長にペナルティーを課す意味で、期中の滞納債権は理事長弁済規定を設けるとよい。
滞納は必要悪であるのでそんな規定は出来るはずなく例え作ったとしても遵守義務はない。
区分所有法の管理者を勉強しなさい。
規約で規定すればいいだけ。
管理者も理事長と別にしてる管理組合はある。規約で理事長=管理者を規定していない。
無理に勉強しなくて良いよ、管理会社に聞けば良い事。
クグれば聞かなくても分る。
>>687
理事長(管理者)に滞納債券の弁済規定なんか出来る訳無いでしょうに、北の国でもあるまいし。
区分所有法の26条にこんなの有るんだよ、規約では変更できないから覚えときな。知らないのが変だわ。
>管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
これがないと恐くて誰も理事長や管理者にはならないでしょうに。 意味解らんかな?
管理者=理事長に対して組合員は第三者ではない。
滞納処理に脅かし納入、管理者への義務規定なんか出来るわけ無いよ。
逆に脅かされたと滞納者から訴えらるが落ちです。
「善意の第三者に対抗できない」はいいと思うよ。
今問題にしてるのは管理組合内部の話。外部の話ではない。
管理会社が決めることではない。組合員が総会で決めることだ。
総会決議とればいい話。使用料滞納で即時駐車場使用契約解約も総会決議をとった。
管理規約に規定を追加するのでは?特別決議が必要。
滞納者に対しては、駐車場使用禁止とか共用施設使用禁止の規定はあるね。
区分所有法や他の法により強行規定されている条文について
その条文に背く規約の制定は無効、と言うより何の意味も無い。
何でも総会決議で規約制定出来ると思う大馬鹿大量発生ですか?
せめて区分所有法には沿った規約を提起しなよ。笑われるよ、だから管理会社に聞けって言うのよ。
あんた法律音痴だね。勉強したら?
何処が区分所有法に反するの?
善意の第三者保護はいろいろな法律にも規定されてるよ。
>>702
レスアンカー付けないと、何書いてるか意味不明。
理事長に滞納金を背負わせる事を規約に入れれるのか? 誰も理事長やんないよ。
法律無知はおたくでしょうね。(笑 理解不能か?
>誰も理事長やんないよ。
それが狙いだ。オレが永世理事長やるための。
資産あるから大丈夫。滞納金の支払肩代わりなんて鼻くそみたいなもんだ。
管理組合から理事長への債権譲渡は8掛けで譲渡すればいい。
譲渡された理事長は滞納者に全額回収して2割の鞘を抜く。
理事長やりたきゃ好きなだけやれば良いよ、あと何年生きれるか知らないけど。
若い時に役職貰えなかったんだろ、ボランティアだから思いっきり理事長していいよ~(爆笑ー
どうせ管理会社が道筋付けるから、誰がやっても同じ。ハハハー
うちの理事長は東証一部上場企業の現職技術部長でつ。
残り時間22日だ、もっと値が上がると思う。
デカルトの有名な格言に「理事長職に卑賤はない」がある。
東証一部上場企業の現職技術部長でも駄菓子屋のおやじでも本業は関係ない。
女性理事長っているの?
じゃんけんやくじ引きで理事長決めるマンション多いから、そりゃあ女性もいるだろう。
でも問題無い、管理会社が誘導してくれるよ。 誰がやっても同じ。
>女性理事長っているの?
区分所有者ならいても当然だ。
このに出席している男どもより悪い例は少ないよ。
私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。同居人女性理事長である。規約違反にはならない。旦那は893まがいで管理会社担当は理事長宅で毎回打ち合わせをしている。TC管理である。450戸のマンションである。意思表示なきものは議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用して立候補制度と選挙管理規定を廃止して永久理事長となる。人相は角田美代子似で睨まれると皆黙り込んで議案に対して他の同居人理事は賛成する。1人の男性理事が異議を唱えたら退席を命じられた。元々この理事は立候補で選挙をしないで数人の理事と共謀して理事長」になっている。規約違反の理事会ではある。
理事長が男性でも女性でも構わないが区分所有者である事が前提だ。
単なる同居人では共用部分の管理者になれない。
規約に設定していると書いてあるじゃん。それとも規約に設定出来ない法令の強行規定なの。そうではないでしょ。
そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、
まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
管理組合なんか、ここでレスする爺さんが言うほど難しくもないし、楽なもんよ。
爺さんらはただ気合い入り過ぎてるだけ。
難しいよ。長計は過去の一般会計損益分析をやれないと立てられない。
長計って長期従前計画の事か? あほくさ、簡単、管理会社も使え。
おたくは自主管理ガンバッテね。
↑ 長期従前計画→長期修繕計画の事な。
お爺さん、そろばんで速効解決ですよ。 簡単簡単!
716と718は同一人物。爺です。悪かったねー。719さんは管理のプロでしょ。若いけど負けたくないね。だけど君の法が長生きするので宜しくね。
>私のマンションでは出席理事は同居人の女性が90パーセントで理事の互選で理事長を決定。
一般には理事会への代理人の出席は違法ですので、この理事会で決議したことは全て無効です。
>そう、規約に設定すれば、家族も理事、理事長は出来るよ、 まあ、妻も子もいずれ承継人みたいなもんだから問題無いよ。
無知ほど怖いものはない。
こんな組合だと滞納者は裁判では無効を訴えることが出来るから助かるね。
↑ おたくが無知でしょうね。 この部分は任意規定、調べな無能者。