管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 588 匿名さん

    なんでまた年取ってからそうゆう役やりたがるのかね、ゆっくりしろよ爺さん。
    ボケも進行していくんだよ、能力わきまえろよ。 目立ちたいのか?

  2. 589 匿名さん

    権利と言うか権限と義務と罰則だろう。理事長にしかない権限はある。

  3. 590 匿名さん

    ありますね。緊急時の安全確保等で応急修繕したときの修繕積立金の取り崩し。
    これは理事長しか出来ませんね。一般の組合員がしたら自腹です。
    組合員に対する違反の勧告や指示も理事長の権限です。一般の組合員がしても無視されるだけです。
    罰則も理事長にはあります。20万円以下の過料。一般の組合員には罰則はありません。

  4. 591 匿名さん

    だからなに、それが偉いわけか? それで理事長になりたい? くっだらねぇ~。
    良い歳して、責任だ権限だこいてんじゃないよ、所詮住宅営繕組合なんだから。

    現役時代の役職で飽きて無いのかい、役職経験無いのか。

  5. 592 匿名

    >>590
    詭弁ですね。
    一般組合員は修繕積み立て金の通帳も印鑑も保持していません。
    従って一般組合員が修繕積み立て金を取り崩す事は不可能であり自腹になりようがありません。

    もっともお宅様のマンションでは一般組合員が通帳も印鑑も保管しているならその限りではありませんが。

  6. 593 匿名さん

    「嘘情報」に対しては

    掲示板のマンションコミュニティの管理人に修正依頼出してください
     
     

  7. 594 匿名さん

    >なんでまた年取ってからそうゆう役やりたがるのかね、ゆっくりしろよ爺さん。

    年寄りに理事長はいけないよ!
    死んだら一時的にでも管理組合通帳預金が下ろせなくなるよ。

  8. 595 匿名さん

    会社勤めも65歳まで再雇用して貰える様に成ったから、理事長も65歳定年だろ。
    それ以上は精神面、健康面に於いても迷惑を掛ける可能性が高いだろうからな。
    辞退してもらった方が良いだろう。

  9. 596 匿名さん

    そうかと言って現役サラリーマンも切れる奴が見当たらないね、勿論時給や期間雇用者はもっと駄目だがね。

  10. 597 匿名さん

    >一般組合員は修繕積み立て金の通帳も印鑑も保持していません。
    >従って一般組合員が修繕積み立て金を取り崩す事は不可能であり自腹になりようがありません。

    一般組合員は自分口座のお金を取り崩すことになる。自腹は正しい。

  11. 598 匿名さん

    老人が現役世代より優れているとか? まさか、お爺さん自意識過剰です。
    自身の老化認めなさい、老人はいくら頑張っても老人、何十年も生きれませんよ。
    知能の低下も自身では解らないのでしょうね。

    管理組合の理事、理事長など切れ者の必要も有りませんよ、気合い入れ過ぎ。
    それが生き甲斐無くした老人の…ですよ。  孫と仲良くしてなさい。

  12. 599 匿名さん

    >年寄りに理事長はいけないよ! 死んだら一時的にでも管理組合通帳預金が下ろせなくなるよ。

    当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。

  13. 600 匿名さん

    理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね?

  14. 601 匿名さん

    銀行印は個人員ではない、理事長印だよ。

  15. 602 匿名さん

    >銀行印は個人員ではない、理事長印だよ

    「理事長印」という名前の個人の印鑑だよ。

  16. 603 匿名さん

    理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。

  17. 604 匿名さん

    毎期理事長が代わるから個人名は彫らないよ。理事長職は変わらないから職制印にする。

  18. 605 匿名さん

    >理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。

    そうであっても、法人化していない管理組合の預金口座は個人でしかできないから、
    形状は「法人の社印」であっても、法人の印鑑ではありえない。

    したがって、理事長と名乗る個人が預金を下ろしに来ても、その人の本人確認をするだけで、銀行は法人の対応はしない。法人じゃないから法人の対応をしないのは当たり前の話です。

  19. 606 匿名さん

    非法人の管理組合は銀行では「みなし法人」の扱いだよ。
    それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
    印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法。

  20. 607 匿名さん

    当然ですが、そんな事も理解してない方がここにいるんですね。 ビックリ!

  21. 608 匿名さん

    みなし法人なんて取引形態、どこの銀行に有るの?  あたまだいじょうぶ?

  22. 609 匿名さん

    >それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。

    ゆうちょ銀行は、通帳だけで下ろせます。印はいらんよ。カードもいらん。

  23. 610 匿名さん

    >印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法

    こんなおめでたい規定を、信じる者が騙されます。
    無意味な規定。

    あんた気を付けた方がいいよ。

  24. 611 匿名さん

    >>当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
    正解はありませんでした。皆さん理事にもなれませんね。
    でも
    >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね?
    は近いです。組合と同じ銀行に個人預金を持っていて相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
    組合としては管理組合の通帳であることの立証と新理事長を選任しない限り凍結は溶けません。

  25. 612 匿名さん

    >相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。

    たしかに、「銀行が死亡の事実を把握する」と、銀行はその口座を凍結する。

    しかし、銀行は戸籍を見張ってるわけではないので、その情報がなければ相続の事実を知るすべがない。

    ということは、
    銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。

    したがって、
    >理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね

    は正解。

  26. 613 匿名さん

    >>611
    おじさん、そんなこと常識だよ、真面目ぶっていまさら演説こく事でも無いでしょうよ。
    聞く方も…だけどね。

  27. 614 匿名さん

    管理費や修繕積立金の横領がなくならない理由がわかるな。

    おめでたすぎるぞ。

  28. 615 匿名さん

    >銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。

    で、管理費の支払いは?

  29. 616 匿名さん

    まさか、銀行が「知る」前に、副理事長が理事長の死亡の事実を告げずに、使者としてその組合預金口座から必要経費を引き下ろすわけ?

  30. 617 匿名さん

    管理組合の収納支払口座、保管口座は安全対策からロックアカウント口座だよ。
    よく調べてから書き込んでね。個人の口座と取扱いが違うから。

  31. 618 匿名さん

    ロックアカウント

    通常の振込に比べ取引の安全性を高めた仕組み。
    あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。

  32. 619 匿名さん

    >あらかじめ資金の引き出しや振込み方法が定められているため、資金移動の際に目的外利用が防止される。

    へー、揚水ポンプ故障で修理費の請求書が来ているんだけど、その時期に理事長が死んだ場合どうするの?

  33. 620 匿名さん

    その場合は、理事会が開催されて、理事長が新たに選任するまで、預金の引き出しはできませんよ。

  34. 621 匿名さん

    その理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ないよ。

  35. 622 匿名さん

    >理事会は無効だね、役員の欠員は理事会では補充は出来ない

    知ったかばかが釣れました。

  36. 623 匿名さん

    理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受けている。どうなるかね。

  37. 624 匿名さん

    >理事会で補充した理事が理事の互選で理事長になり異議の申し立てを受け

    そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。
    理事長は理事を補充せずとも、理事会で決議できる理事で新たな理事長を選任すればよい。

    知ったかばかの壁が厚い。

  38. 625 匿名さん

    理事長が失踪したり脱藩した場合は、新理事長選出までの間は副理事長が代行する。

  39. 626 匿名さん

    大規模マンションだと万一に備えるために理事長の影武者をつくるけど。

  40. 627 匿名さん

    >そもそも、理事長が死んでも、理事を補充する必要はないんだけどな。

    管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般だよ。
    理事会充足率だけではないよ。
    出鱈目を言うのは止めましょうね。

  41. 628 匿名さん

    >管理規約を読みなさい。定員は決めているのが一般

    あんた怖いわ。
    定足数を定めるも定めないのも、どっちでもよいのよ。
    だから、定足数を定めるているのが一般だとは到底言えません。

    知ったかばかのかべは更に分厚いようです。

  42. 629 匿名さん

    うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。

  43. 630 住民主婦さん

    量より質でしょう、管理組合の運営は。
    無能な理事はたくさんいても意味がありません。

  44. 631 匿名さん

    >うちの規約では、定足数を撤廃して職制だけの規定に変えました。

    多分USOだろうが、まともな用語を使いなさい。
    定員と充足率のカレーライスだ。

  45. 632 匿名さん

    >多分USOだろうが

    そう決めつけるあんたの頭がばか。

    理事会の定足数の規定の仕方はいろいろある。

  46. 633 匿名さん

    定足数って何だ?

  47. 634 匿名さん

    だから定員なのか、充足率なのか不明の説明で得意になっている御仁がいるってこと。

  48. 635 匿名さん

    数を決める理由は?必要な役割を決めて数はあとからでいいのでは?

  49. 636 匿名さん

    副理事長が5人もいるマンションがある。なんで5人も必要なの?
    それと5人のランク付けはどうするの?

  50. 637 匿名さん

    普通は職制名の後に号番をつける。副理事長1号、副理事長2号とか。

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