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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
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理事長なんてボンクラで十分、問題有るのかな。
くどいよ。
ボンクラ理事長だと組合費を無用に毀損する。訴訟をおこされるから注意。
訴訟は好きなだけ起こしたらいいよ、国民の権利だしね。
ボサー っとしてても理事長ちゃんは罪に問えないよ、よっぽど悪党じゃ無いとね~
こういうの知ってる、管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
ぼんくらでGO!GO!
アホ、組合員から理事長が提訴されるってこと。外部の第三者ではない。
知ったかぶりするなよ、ベンダコ!
>>571
あほ! ボンクラが理由で訴訟起こしてみろや、ボンクラ。
提訴する議によるが、善意の第三者の意味も解らんのか!知ったかクン。
組合員が管理組合を提訴か? 組合員がボンクラ理事長個人を提訴か? 良く考えろアホ。
>563
前期高齢管理士さん
まず、理事長職を依頼された方の多くは一旦お断りされますね。
すんなり引き受ける方のほうが少ないです。
何度か手を替え品を替えお願いすることになります。
そのマンションにおける「慣習」は、過去一度も破られることなく引き継がれていますか?
そうであるならば、そのことを前面にお願いするのがよいと思われます。
「過去、慣習に従って全ての方が理事長を引き受けてこられた」
「その慣習が途切れると今後の管理組合運営に少なからず影響を及ぼす」
といった感じでしょうか。
その慣習をその方自身が以前からご存知であったならば、それも説得材料になりますね。
慣習が過去にも守られていなかったのであれば説得理由は弱くなります。
その方自身の能力を多くの方が認めておられる状況であるならば、
周囲を巻き込んで多勢でお願いするのがよいでしょう。
ところで、こんなことは前期高齢管理士さんにとっては釈迦に説法では?
管理侍さん
コメント有難うございます。
個々の思いは兎も角、過去に慣習が破られた事はありません。
私の所は戸数の少なく、今迄皆さん運営には積極的です。
慣習の継続に拘る訳ではありませんが、共有者として社会勉強?の意味でも一度はひと汗かいて欲しいと…。
(当該の方は、現役のお立場からしても充分こなせると感じています…だから超多忙?)
釈迦に説法? とんでもない。
過去に相談を受けた事例もありませんし、他所なら一般論を述べるだけで深入りしません(出来ません)
突っ込みを覚悟で云えば「紺屋の白袴」「医者の不養生」の様なものでしょう。
生きた知恵を増やしたいの思いでの質問でした。
うちは理事の互選のときに選挙になったよ。
従来の慣例による留任内定理事長に対して構造改革を旗印にする新参者が旧体制を打破しようとして殴りこんできた。
結果は談合で留任内定理事長が理事長になったが、新参者は副理事長に自薦して理事長と対峙した。
その結果、副理事長が旧体制留任理事・理事長を駆逐した結果、翌期は副理事長が理事長に立候補し対立候補なしで理事長に就任した。
いまものすごい勢いで構造改革が進んでいる。
>従来の慣例による留任内定理事長に対して構造改革を旗印にする新参者が旧体制を打破しようとして殴りこんできた。
普通のことです。
今までがおかしかっただけです。
慣例とは暗黙の了解であり、過去の経緯を知らない人に取ったは
おかしな事をやってるな
と認識されます。
慣例自体が組合員の利益に沿うものならば規約化して運用すべきです。
慣例とは暗黙の了解であり、過去の経緯を知らない人に取っては
おかしな事をやってるな
と認識されます。
慣例自体が組合員の利益に沿うものならば規約化して運用すべきです。
それじゃあ、輪番理事全員でじゃんけん勝負で理事長決めるのも規約に入れようかね。
規約に入れなくても「互選」と書いてあるからジャンケンでもビンゴで決めてもいい。
二人変だね、一人は二回も書き込むし、他の一人は強がりの偏屈。
なぜ理事長をやりたくないのか?強権、役得、特権、いっぱいだぞ!
↑ 全国的に普通は理事長はやりたくないだろ、やりたがるのはこの掲示板のマニア爺だけだよ。
だけど、変わったマニアいるもんだね。
>↑ 全国的に普通は理事長はやりたくないだろ、やりたがるのはこの掲示板のマニア爺だけだよ。 だけど、変わったマニアいるもんだね。
権利、義務の観念欠如の人には理解できないでしょう。
権利と義務は理事長だけの物ではない。
むしろ理事長は全組合員の権利と義務をとりまとめ調整する役割だ。
理事長と言えど権利と義務は他の組合員と同等である。
理事長を会社の社長と勘違いしているのがいるんだよな。
理事長には、人事権も命令権もない。
>権利と義務は理事長だけの物ではない。むしろ理事長は全組合員の権利と義務をとりまとめ調整する役割だ。理事長と言えど権利と義務は他の組合員と同等である。
何を勘違いしているの?
権利と義務は理事長の物と誰がどこで言ったの?
区分所有者のみがマンション管理に対して有する権利、義務ですよ。
冷静にね。
なんでまた年取ってからそうゆう役やりたがるのかね、ゆっくりしろよ爺さん。
ボケも進行していくんだよ、能力わきまえろよ。 目立ちたいのか?
権利と言うか権限と義務と罰則だろう。理事長にしかない権限はある。
ありますね。緊急時の安全確保等で応急修繕したときの修繕積立金の取り崩し。
これは理事長しか出来ませんね。一般の組合員がしたら自腹です。
組合員に対する違反の勧告や指示も理事長の権限です。一般の組合員がしても無視されるだけです。
罰則も理事長にはあります。20万円以下の過料。一般の組合員には罰則はありません。
だからなに、それが偉いわけか? それで理事長になりたい? くっだらねぇ~。
良い歳して、責任だ権限だこいてんじゃないよ、所詮住宅営繕組合なんだから。
現役時代の役職で飽きて無いのかい、役職経験無いのか。
>>590
詭弁ですね。
一般組合員は修繕積み立て金の通帳も印鑑も保持していません。
従って一般組合員が修繕積み立て金を取り崩す事は不可能であり自腹になりようがありません。
もっともお宅様のマンションでは一般組合員が通帳も印鑑も保管しているならその限りではありませんが。
「嘘情報」に対しては
掲示板のマンションコミュニティの管理人に修正依頼出してください
>なんでまた年取ってからそうゆう役やりたがるのかね、ゆっくりしろよ爺さん。
年寄りに理事長はいけないよ!
死んだら一時的にでも管理組合通帳預金が下ろせなくなるよ。
会社勤めも65歳まで再雇用して貰える様に成ったから、理事長も65歳定年だろ。
それ以上は精神面、健康面に於いても迷惑を掛ける可能性が高いだろうからな。
辞退してもらった方が良いだろう。
そうかと言って現役サラリーマンも切れる奴が見当たらないね、勿論時給や期間雇用者はもっと駄目だがね。
>一般組合員は修繕積み立て金の通帳も印鑑も保持していません。
>従って一般組合員が修繕積み立て金を取り崩す事は不可能であり自腹になりようがありません。
一般組合員は自分口座のお金を取り崩すことになる。自腹は正しい。
老人が現役世代より優れているとか? まさか、お爺さん自意識過剰です。
自身の老化認めなさい、老人はいくら頑張っても老人、何十年も生きれませんよ。
知能の低下も自身では解らないのでしょうね。
管理組合の理事、理事長など切れ者の必要も有りませんよ、気合い入れ過ぎ。
それが生き甲斐無くした老人の…ですよ。 孫と仲良くしてなさい。
>年寄りに理事長はいけないよ! 死んだら一時的にでも管理組合通帳預金が下ろせなくなるよ。
当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね?
銀行印は個人員ではない、理事長印だよ。
>銀行印は個人員ではない、理事長印だよ
「理事長印」という名前の個人の印鑑だよ。
理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。
毎期理事長が代わるから個人名は彫らないよ。理事長職は変わらないから職制印にする。
>理事長印に個人名は彫られてない。法人の社印と同じ。
そうであっても、法人化していない管理組合の預金口座は個人でしかできないから、
形状は「法人の社印」であっても、法人の印鑑ではありえない。
したがって、理事長と名乗る個人が預金を下ろしに来ても、その人の本人確認をするだけで、銀行は法人の対応はしない。法人じゃないから法人の対応をしないのは当たり前の話です。
非法人の管理組合は銀行では「みなし法人」の扱いだよ。
それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法。
当然ですが、そんな事も理解してない方がここにいるんですね。 ビックリ!
みなし法人なんて取引形態、どこの銀行に有るの? あたまだいじょうぶ?
>それと印だけでは引き落とせない。通帳が必要。
ゆうちょ銀行は、通帳だけで下ろせます。印はいらんよ。カードもいらん。
>印と通帳は同一者が管理しない。マンション管理適正化法
こんなおめでたい規定を、信じる者が騙されます。
無意味な規定。
あんた気を付けた方がいいよ。
>>当組合の理事長が入院中ですが、理由を説明してください。
正解はありませんでした。皆さん理事にもなれませんね。
でも
>理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね?
は近いです。組合と同じ銀行に個人預金を持っていて相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
組合としては管理組合の通帳であることの立証と新理事長を選任しない限り凍結は溶けません。
>相続人が動くなどして銀行が死亡の事実を把握すると全ての個人名預金を凍結し、全相続人の同意がなければ預金を下ろせません。法人組合でない場合は個人名が通帳に記入されていますので凍結されます。
たしかに、「銀行が死亡の事実を把握する」と、銀行はその口座を凍結する。
しかし、銀行は戸籍を見張ってるわけではないので、その情報がなければ相続の事実を知るすべがない。
ということは、
銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。
したがって、
>理事長の相続人がわれさきに預金を下ろすからじゃね
は正解。
管理費や修繕積立金の横領がなくならない理由がわかるな。
おめでたすぎるぞ。
>銀行が「知る」前に、相続人が被相続人の死亡の事実を告げずに、使者としてその預金口座から引き下ろすことを阻止することはできない。
で、管理費の支払いは?
まさか、銀行が「知る」前に、副理事長が理事長の死亡の事実を告げずに、使者としてその組合預金口座から必要経費を引き下ろすわけ?
管理組合の収納支払口座、保管口座は安全対策からロックアカウント口座だよ。
よく調べてから書き込んでね。個人の口座と取扱いが違うから。