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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
建築構造的にはマンションは長屋ではない。
長屋はそれぞれの玄関からストレートに道路に出られる構造。
マンションは玄関から共用廊下、敷地内を通らないと道路に出られない構造。
集合住宅でしょ、変わりは無いね。
で、子どもじゃないんだから、お爺さんがルール教えなくて結構。
分かります。
近所のマンションで噂になっていた迷惑家族。
その家の子供が躾ができておらず好き放題にする子だったらしく、イジメの対象になってしまいました。
社会性のない人間の末路を見たようで、まず一番弱い子供に天罰が下さったようです。
マンションに住むなら周りに配慮するのが基本ですね。
改めて思い直しました。
288と303を読んでください。どう思われますか。
嘘でこんな事書けるかな。?
白紙委任状は議長または特定の組合員に委任。
それは堅気でない方893な行為。
どう思われるも何も
よそのマンションの話だもん
『ああ、そうですか』
としか言い様がないっ。
敢えて言うなら、総会決議で白黒つける前に根回しの運動はしたのかと問いたい。
どんなに正しい主張でも事前に同調者を集めないと最終的に多数決で負けてしまう。
はい
>どんなに正しい主張でも事前に同調者を集めないと最終的に多数決で負けてしまう。
違いますね、正しい主張なら支持されます。
問題は誰が説明するかこの理事長の説明能力が問題です。
根回しして結果に裏切られたときのショックは大きいでしょうな。根回ししたつもりになって、、、一人で踊っていた滑稽な人。
歌って踊れる理事長が好き
288と303です。色々なアドバイス有難う御座います。弁護士に規約 議案書 議事録等で相談の結果多数決で決められる問題で不法行為が成立するので告訴を進められました。
368です。多数決で決められない問題で不法行為が成立するので告訴を進められた。と訂正してください。
288と303を読んでください。
288と303が読めません。削除されましたか?
削除されておりません。
見れませんけど。「288と303を読んでください。」と同じ内容を連投したので削除されたのかもしれませんね。
(当方の環境が悪いのかな?確認してみますが)
現在も削除されておりません。
わかりました。見えたらコメ入れますね。
他の方も”288と303”が見えたらコメを書き込んでくれると思いますよ。
>弁護士に規約 議案書 議事録等で相談の結果多数決で決められる問題で不法行為が成立するので告訴を進められました。
無知な出鱈目であって不法行為以前の問題ですよ。
不法行為以前の問題とはどう言う問題ですか。具体的にお願いします。
このスレはマンション管理士が答えてくれるんじゃないのか。マンション管理士か弁護士以外の回答はいりません。
誰が答えてもいいと思う。調理師とか・・・・
説法なら管理寺の住職でもいいはず。
>不法行為以前の問題とはどう言う問題ですか。具体的にお願いします。
無知な出鱈目と既述。
288と303は出鱈目なスレです。気を付けて見ましょう。
382は出鱈目
>このスレはマンション管理士が答えてくれるんじゃないのか。マンション管理士か弁護士以外の回答はいりません。
マンションに住んだこともない人の意見を信じるのかい?
小さいマンションで同居家族の場合を除いて、委任状なしの委任はあり得ません。
委任状なしで規約で委任状態を作るなんぞは素人の非常識発想です。恥ずかしい規約。
取り引きでやっちゃイカンのは白紙委任状。
しかしこのケースはそれよりひどい。
んだね。893でさえ書面がないと強請れないのに。
やっぱりマンション専門の弁護士先生にお出まし頂きたいな
そんなの居る訳ないよ。
メシの種にならないよ。
金にならないことはしないのが弁護士。
御意。管理組合はお得意さんじゃないよ。
管理組合に弁護士なんぞは不要。
理事も不要だと思うぞ。管理者ひとりでいい。
管理者の業者サイドの魂胆に過ぎない。
理事会抜きに管理会社とさしで決められるから機動性は高まる。
アホ理事の審議決議が不要だから。
管理会社の思う壺ですね。
それを今、国交省が第三者管理で推し進めようとしてる。
管理者を区分所有者以外から迎え、理事会を廃止する。
>管理者を区分所有者以外から迎え、理事会を廃止する。
USOを煽るのは止めましょう、管理者をチェック機関は必ず設置されるのです。
管理者のチェック機関って外部委託するマンション管理士でしょ?
もし管理者とそのマンション管理士が結託してたらどうするの?
やっぱりマン管先生か弁護士先生にお出まし頂きたいな
>管理者のチェック機関って外部委託するマンション管理士でしょ?
もっと勉強しましよう。
中高層管理業協会の理事長が怒ったくらい国交省は自前のマン管士を入れようとした経緯がありましたが、そんなことに管理組合は関心を持ちませんよ。
中学生程度の学力で合格する様な資格など、要りませんよ。
国交省の役人の天下り先の確保で出来た団体、その資格、無意味。
国家資格と言っても、仕事は皆無、有るなら聞きたい。(笑
原付免許のほうが役に立つ。
管理会社の社員は中卒にも負けるのか きついね
管理者管理方式
1 マンション管理に精通した第三者が管理者となる場合には、一般に、管理期間中の管理の責任主体の明確化、管理水準の向上、管理の安定化等が期待され、また維持管理等の委託先に対する専門的見地からの監督やチェックが可能になるとともに、区分 所有者にとって負担の軽減というメリットをもたらすことが期待できる。
しかしながら、管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性があるという大きな問題がある。特に、管理所有を活用した場合は、管理者は、共用部分の管理に関する事項について、共用部分の所有者として管理者の判断で行うことができ、かつ、自己の名で契約を締結できることから、さらに管理者に権能が集中することとなる。
2 また、現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは、危険である。
3 特に、最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可
能性が高いという問題がある。
4 さらに、管理コストの面でも、区分所有者から管理者を選任する場合は、一部で役員報酬が定められている管理組合はあるものの、無報酬でボランティア的に役員を務めることとなっている管理組合が多いことから、新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。
インフォームド・コンセントで
複数のマン管、弁護士へ相談して意見を聞いて判断すればいいんですよ。
まさか、ここの掲示板だけで判断なんてしないと思いますが・・・
所詮、ここの方は素人。浅い経験の書き込み程度なのですから。
「掲示板で○○という話を聞いたのですが・・・」
相談の話の切り出し程度にしか使えません。
>インフォームド・コンセントで 複数のマン管、弁護士へ相談して意見を聞いて判断すればいいんですよ。
自己が皆無で全ては金による他人任せの思考力ゼロの人。役員には不適任者。
中卒程度の能力のマンション管理士に相談などしても無駄。
どうせ年寄りが暇で取った資格、何の意味も無い。
中卒以下の管理会社の社員はなおさらだね
マンションを終の棲家と考える人は自らで管理する 三者管理なんぞとは無縁だ
しかし 賃貸ばかりのマンションでは三者管理が必要となる ビジネスの場だ
マンションの分化だね
>411 外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。
言いますよ。
マンションの管理如きで部外者に相談するとは思考力ゼロの証しそのものので、
共有財産とは言え自分の財産の管理を他人に相談するとは脳内構造が貧相で思考力はゼロです。
荒らさないように
それしか言えないの?
それこそ思考力ゼロですね。
自分の考えで責任を以って事に当たりましょう。
外部に相談することを思考力ゼロとは言わないでしょ。荒らさないように。
病気で医者に掛かるわけでなし外部に相談し対応するとは輪番の役員は駄目ですね。
管理会社に頼る癖が自分で判断することが出来ない結果になっているのは気の毒だね。
理事長=管理者は下記の通りの職務権限がある。
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
実際、マン管や弁護士(マンション関連が専門)は飯を食っているわけだから。
プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。
>プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。
そんな理事長は当事者能力無く選んだ方も悪い。
ひとりでなんでもする人は無能なんだよ。
管理委託契約しているよ。
管理委託契約を実行させ、確認するのは理事長の業務。
>>プロのアドバイスやお墨付きは重宝がられているんだよね。
>そんな理事長は当事者能力無く選んだ方も悪い。
ひとりでなんでもする人は無能なんだよ。これに何か影響ある話?
ひとりで何でもするとは?
理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事がいるのが普通だがね。
それとも管理者一人?と言うのもあり得るがね・・・。
マンション雑談に塾の経営についてのスレッドがありますが、本当のところどうなのでしょうか?
ふむふむ、修理積立金を持ち逃げする、というニュースがあったね。
ここにも管理委託契約を連呼する無知な方おるんですね。
すきなんですねー その契約 何故ですか?
自主管理も重要な選択肢の一つです
管理会社も更生する必要が大いにあります
自主管理にはマンション管理士を使いましょう
高い金を管理会社へ払うより随分と経費削減になりますし
有効なアドバイスも得られます
契約不履行はありえない
管理会社では常態だがね
>432
日本語を理解できないのか、故意に曲解しているかのどちらかの塾経営者が、必死にゴマカシてますが、通常は住宅用マンションでは塾経営はできない。
しかし、管理組合が見逃し放置しているサロン経営があると裁判では勝てないかも。
>>438
横レスですが、住居以外の用での使用禁止、との規約が有れば塾等の開設は出来ませんが、
商業地域などでは分譲マンションでも規約で規制せず、事務所や店舗への利用も有りますよ。
都心などは半数が事務所や店舗の分譲マンションも有ります、地方ではあまり無い事でしょうけど。
その通り。すべては規約次第。
規約で禁止していても、塾の経営をやめないなら訴訟が早いでしょう?
提訴が確実、でもそんなの規約が有るなら調停で十分じゃないの。
金も時間ももったいないよ。
規約が現状に即しているか検証が必要です。
例えば塾開設は一軒だけか、或いは他に事務所とかに転用しているケースはないか…
もし何軒もあるようなら、追認になるが規約変更も視野に入れるべき。
当然事前にアンケートを取るなりヒヤリングを行うなり全区分所有者の意向を踏まえた上で。
商用に使っている場合は別途『管理協力金』を払ってもらうとか。
あっちのスレみたら、塾経営者側の当事者がいるようで
管理組合が間違っていて弁護士を立て訴訟を受けて立つようです。
スレ主のマンション塾と同じかどうか?
細かい事情は知らないけど、もし誰も迷惑してなきゃ規約で制限する意味はないと思うけど。
それが受けて立つという意味じゃないかな。
「誰も迷惑してない」訴訟までしないでしょ。
住宅専用マンションを事業所利用する場合と、もともと事業所併設マンションでは、管理規約は当然ながらメンテナンス計画から管理費も違って当たり前。
騒音やセキュリティは別で、管理費修繕費だけでも管理組合に多大な迷惑をかけていると考えられる。
管理組合は塾経営者に追加の必要経費を請求すべきだ。
ひょっとして塾とはいえ、生徒が2~3人で日に2時間とかじゃないの。
もしそうなら、厳密にはいけないでしょうが… 違いますかね。
今、隣のその塾のスレ覗いたけど、あれだめだわ、法による命令が必要。
調停じゃ無く、さっさと提訴だろね。
スレタイのモデルケースは30名程を毎日教えていたようですが、
塾生の数が少なかろうと、他の区分所有者から苦情があり、管理負担を他の区分所有者に負わせて収益をあげることは理事会として、見過ごしてはならないと思います。
数が少ないからと目こぼしした時点から、他の事業の起業を許すことになります。
土曜日曜日だけ数人を対象にマッサージ経営していた例もありましたが、経営者側の敗訴か棄却かでしたよ。
問題は、数でも日数でもなく目的外使用による共有財産の侵害ではないでしょうか?
規約次第だと思う。