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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
227の低能理事長の意見にご注目。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そんな規約、制定されません。
委任状なんて使わない。
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
>>236 できませんね。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そのように制定することなどできません。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
できるでしょ。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
議決権行使書を使いましょうね。常識。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
その白紙委任状を有効にしたいのでしょ?無理ですよ。
白紙委任状ではないだろう。これは委任状を提出してることだから。
言わんとしてるのは棄権を強制的に議長委任にするという規約だ。
246さん233です。誤解を招く表現でした。お詫び致します。意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を活用して、その他の規約の廃止と見直しを総会で決議しました。意思表示なき者の規約の改正ではありません。誤解を与えまして誠に申し訳御座いませんでした。
「その・・・」だよ。棄権のことね。
そもそも
便利な規約
と言ってる時点でこの発言者のスタンスが分かる。
普通の真面目な区分所有者にとってはちっとも便利ではない。
おいおい、それじゃ
やりたい放題じゃないか。
紙が無ければ委任行為は成立しませんよ。
255さん 嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。
無関心な人が裁判なんか起こさないであろうw
251と253と256さんは本質を理解した一言だと解釈いたします。よき意見をお願いします。
260です。262さんの意見に私は傾きつつあります。2年近く情報収集してきました。管理会社も共謀の疑いの段階ですので、もう少し様子を見ます。
裁判所では総会に出席して異議を唱えるとかできたのではないか?と怒られるであろう。。。
>嘘ではありません。規約を見せられないのが残念ですが。信じて下さい。理事長と数人の理事のやりたい放題になる可能性がありますが、今後の推移を見なければ解りません。
民度の低さは他人は助ける術はない。
区分所有者本人等の自覚を待つのみです。
260です 265さんの意見は実施中です(啓蒙)。266さんの意見は議事録の偽造かねつ造(証拠あり)264さんの意見は実施済み(証拠あり) 原告になるかならないかは私の自由。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴の準備済。管理会社を巻き込む証拠は不足している状況。
委任行為成立を証明できない理事が勝つことは不可能。
裁判では沈黙は否認ではなく自白とみなされるので、そのような規約が無効と断定することはできないであろう。
>>理事長の私文書偽造で訴えるかな?
どのような文書が偽造だというのだ?
「もはや神理事長」は書き込みするな。
でたらめや間違いを平気で書き込んでる。
レベルの低い理事長経験もない2ちゃんねらーと同類だ。
もはや神某はただの釣り師だろう。マン管理事長を名乗ってたときから出鱈目発言は多かった(全部とは言わないが)。
まともなスレでは発言する能力がなく、こういった1行レス主体の雑スレで雑魚相手にするしか能がないのであろう。
>>257
すでに『便利な規約』を盾になんらかの規約改正をやられてしまった訳ですよね?
今あなたがやる事は現在の規約のおかしい事を他の住民に知らしめて、あなたの同調者を集めるべし。ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。勿論議案は『便利な規約の廃止と議決権行使書の導入』
あなたの主張が正論でも単独或いは少人数で行動を起こせばあなたが異端者になってしまい、それでも正義を貫こうとすれば訴訟しか手がなくなる。
手間や経費を考えると訴訟は決して望まないでしょ?
時間がかかっても仲間を増やす事に尽きます。
大きな船が舵を切っても実際に舵が効いて進路が変わるまで時間がかかります。
>ある程度の人数が集まったら臨時総会の開催を要求する。
ある程度?議決権、議決権者の20%以上。
275さんの意見を実行しておりますが仲間を増やす努力はしておりません。しかしマンション内での生活に支障をきたしていると感じた事は有りません。私は管理会社及び理事の数人からはクレーマーとしてのお墨付きは頂いております。廊下等ですれ違う住民は大半はこの事情は知っておりますので、私が悪い人間であるなら避けるはずですがそう感じた事もなく、むしろ親切になりました。私は証拠を持参して弁護士に相談したら一人で告訴しても勝てると弁護士は言っております。費用と手間を考えて今の処静観しているところです。規約の廃止は立候補の廃止です。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
この規約改正は理事「痛恨のミス」ですな。
便利な規約を用いて立候補制の廃止とは裏を返せば、立候補されたら困るという事でしょう。
当然、立候補して欲しくない人とは>>277さんの事ですね。
立候補制を廃止したという事は輪番制でしょうか?
民事裁判では沈黙は自白とみなされる。(擬制自白・民訴法第159条第1項)。
もはや神理事長って、でたらめや間違いを平気で書き込むんですね。
欠席で議決権行使書、委任状の提出もなければ沈黙であろうw
それは棄権ですね。いい加減ですな、もはや神理事長。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
この規約改正は、もはや神理事長の「痛恨のミス」ですな。
それはどっかの匿名だろうw
私はそれにコメントしているだけのこと。
279さん 277です。1年後位後に理事の一人から私の立候補をさせない規約だと聞きました。管理会社の提案による規約案が総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長が賛成票に投じて特別決議で承認されました。総会出席者総数(出席者 議決権行使書 委任状 の合計)は54パ^セントでしたので欠席者46パーセントを意思表示なき者として理事長委任で理事長が立候補廃止賛成で可決致しました。
↑僻み、妬みであろうw
理事の私文書偽造ですね、犯罪行為です。
287へ神を名のるな。ノータリンを名のれ。ノータリン理事長。作文も書けないではないか。
「神」の名を軽んじて使ってるとバチが当たるよ、気を付けた方がいい。
290へ僻みとか妬みの用語を知っている事は脳は動いているが足りない証拠が見える。一応作文テストを受けたえ。スレをどうぞ。
そんな人が理事長のマンションは組合員が悲惨だな。
というよりも理事長の器でない。理事長経験もないと思うよ。
多分、理事長になりたくても互選で拒否されるだろう。
そうだろうね。
バカに釣られてどうする。無視が一番。
どうせリアルでは誰にも相手にされず、ネットで構って欲しいだけだろう。
変態か。
>管理会社の提案による規約案が総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長が賛成票に投じて特別決議で承認されました。
無知丸出しのUSOは書かないこと。
302さん 288です。また誤解をまねく文言になり申し訳御座いません。立候補の規約を廃止するための総会に意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を理事長(議長)が活用して立候補の規約を廃止する案に理事長(議長)が賛成票に投じて可決された。と訂正してください。
負けないと思う。規約通りだから。
決議無効にはならんであろう。
今後、負け続けますよ。委任成立を証明できないのですから。
303です 私も決議無効にならないとおもっている。が、しかし総会の議事録にその旨が記載されていない場合はどうなるのでしょうか。議事録に記載漏れとして有効に出来るでしょうか。
308さん 303です。マンション管理士の知識があれば活用(悪用)するかも知れませんね。組合員は100パーセント近くこのカラクリを理解していないでしょうね。独裁に持ってこいの規約だし管理会社にとっては一部の理事を抱き込めば当分のあいだ委託契約の解約等の心配がなくなりますからね。
310はスレ違いであろうw
しかも的外れw
311です 312さん妨害スレを打たないで下さい。貴方こそスレ違いでしょう。管理会社さんですか。都合悪いのですか。
312は逃げたみたいね。
クルクル名前が変更されますね。多重人格者か精神異常か又は劣等感の裏返しの自己顕示欲のなせる技か。あちこちでまともななスレを聞きかじり浅学のバレるスレを打つ。この人間は辞めないでしょうから無視してまともなスレに反応してください。
閑話休題
へたれ理事長ならいっぱいいるよ。
309についてのご意見をお願い致します。
議案の決議結果を書いておけばいいのでは?
309は決議無効ですよ。よかったですね。
>総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなす
何これ?
総会では賛成の議決権数が問題で意志表示なきものは賛成の議決権数に入らないことは歴然としているので、こんな規約はあり得ない。株主総会で代理人欄を空欄とする白紙委任状に受領者が自分の意思で代理人名を記入し委任状を有効とする行為を拡大解釈した悪用の例で、委任には委任状が必要なので総会後でも委任の事実関係は確認できるので議決の無効は立証できる。
>総会で意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなす
まったく信じられない話をしているのですよ。委任の意味がわかっていないとしか言い様がない。
当然、法の上でも委任とは認められませんけどね。
303です。323と324さんの意見は私も同じです。あらゆる手を尽くしましたが管理会社の顧問弁護士が規約に設定しているので有効であると言ってそのままの状態で2年目の入りました。現在の処金銭的に組合に損害等は見当たりません。規約が有効であれば現在の理事の再任再任で同じメンバーで組合運営が行われる事になりますし欠員の時は理事会の指名制になります。民主的ではありませんがこのまま放置しておくつもりです。私の義務は果たしたと自負しております。