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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。
理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
>それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。 理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
総会で理事、監事が選出され、その後の理事会で理事長が選出され、
総会議事録に各役員が明記されているのが普通です。
更に丁寧な場合は新役員一覧表が掲示されます。
電話やメアドが開示されてない場合は直接訪問すること。
直接訪問されても理事長は拒否できない。部屋番号しか開示しないのだから。
理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
理事長職務手当は月どれくらいが妥当か 無給ではなり手がいないか 私腹ねらいか
手当もらうだけの仕事するの?
手当もらったら、仕事に怠慢であったり失敗したら罰金払わせる必要がある。
このマンションは650戸のタワマンだけど手当がスゴイ。ただ罰金もある。
おそらく年間100万くらいは管理費から報酬払ってるだろう。
14 理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営
費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理
事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間
24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、
副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費
は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事
会にて改定することができるものとする。
第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
>理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
区分所有法と管理規約を読みなさい。
組合員個人の権限は知れたもの。
ドアーの鍵開けとけってことか?
専有部分の修理許可申請と議事録の閲覧申請くらいしか組合員個人の権利はないよ。
あと○○の投票権くらいかね。
あと各種意見申請くらいかね。
組合員の義務は規定されてる。それ以外の権利は何も規定されてない。
議事録を閲覧申請しなければならないほど理事会は密室会議してるのか?
うちは今期の理事長が方針変更して議事録の全戸投函を開始した。
議事録投函は署名押印のあるものじゃないとだめだと思う。
組合員を騙すために2つ議事録作ることがある。
あと問題点があったら改善を求めることができるね。
総会議事録は戸別投函するけど、理事会議事録は隠して見せない変な管理組合がある。
それから理事の信任投票もできるね。
組合は年に一回の説明義務しかないし、組合員は20%集まらないとタダの人。
だから役員に委任するのだよ。
便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
委任状出さないとだめ。委任状出さないと棄権になる。
普通は議決権行使をするけど。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
出鱈目は言わないこと。
書面決議と代理人決議は区分所有法で保証されている。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
227の低能理事長の意見にご注目。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そんな規約、制定されません。
委任状なんて使わない。
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
>>236 できませんね。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そのように制定することなどできません。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
できるでしょ。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
議決権行使書を使いましょうね。常識。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
その白紙委任状を有効にしたいのでしょ?無理ですよ。
白紙委任状ではないだろう。これは委任状を提出してることだから。
言わんとしてるのは棄権を強制的に議長委任にするという規約だ。
246さん233です。誤解を招く表現でした。お詫び致します。意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなすの規約を活用して、その他の規約の廃止と見直しを総会で決議しました。意思表示なき者の規約の改正ではありません。誤解を与えまして誠に申し訳御座いませんでした。